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緑風会参議院
総発言数
2,572
直近の所属会派
緑風会
直近の役職
直近の発言日
1956/04/26

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会32 件・32%
  • 議院運営委員会28 件・28%
  • 農林水産委員会27 件・27%
  • 予算委員会11 件・11%
  • 本会議2 件・2%

※ 全 2,572 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,572 20 を表示
緑風会1956/04/26

24参議院 内閣委員会 第33号

○島村軍次君 ただいま二十三年六月三十日以前の給与に関する恩給法の改正案審議中に、まず総体的に伺いたいと考えますことは、恩給局長の説明によりますと、現在恩給総額は八百九十八億九千万円で約九百億である。そこで来年におきましてはすでにこの法律によって増額すべき分が約十億、それからそのほかの説明であったと思うのでありますが、一般文官が十億、それから軍人の恩給が大体来年がピークとして五十億、そうなりますと、まあ九百五、六十億前後になると、こうい…

緑風会1956/04/26

24参議院 内閣委員会 第33号

○島村軍次君 その目標がある程度まで具体的に、人事院の勧告なり公務員制度の答申の具体的の問題で、重要と考えられるポイントはどの辺なんですか。

緑風会1956/04/26

24参議院 内閣委員会 第33号

○島村軍次君 そこで将来の制度を立てる場合におきましては、当然財政上の問題を考えなければならない。財政上の措置としてどういう方法をとるべきであるという大よその基本方針というものはお持ちになっておるでしょうか、どうですか。

緑風会1956/04/26

24参議院 内閣委員会 第33号

○島村軍次君 私はけっこうです。

緑風会1956/04/24

24参議院 内閣委員会 第32号

○島村軍次君 私は緑風会を代表いたしまして、ただいま審議になっておりまする国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、政府原案、衆議院の修正案に賛成をいたすものであります。その簡単な理由を申し上げますれば、今回の改正は、先に数回改正されました旅費規則に対しまして、実費弁償主義をとり、最近の経済情勢あるいはその他公務員の職務執行に関する実情に沿うように、今までの規定に比して一塁前進の規定であり、しかも別表に示される鉄…

緑風会1956/04/23

24参議院 内閣委員会 第31号

○島村軍次君 今回の調査会法案につきましては、提案理由にその要領が記載されておりますが、その要点は、二十一年占領初期における司令官の要請に基く短期間の立案であるということが第一の理由、そうしてさらにその後九カ年の実績に徴してさらに検討を加うべきであるというのが第二の理由であるようでありますが、今回この調査会法案を提案されました趣旨は、この二つの柱の点から考えまして、もっと具体的に、この提案者は現在の憲法中で大よそかくのごときところが改正…

緑風会1956/04/23

24参議院 内閣委員会 第31号

○島村軍次君 ただいま大要の説明を承わったわけでありますが、これらの諸問題は目下提案者並びに内閣においても相当の検討を加えられておると存じますが、私はさらに具体的に、第一に先ほど廣瀬さんのお話になりましたように、第二条の「諸問題」とは、いわゆる内政外交諸問題を全部含める、こういうふうに承わったのでありますが、そこで具体的に申しますれば、たとえばアメリカにおきましては、外交問題、特に条約の批准権等は国会の権限中いわゆる上院にその権限が与え…

緑風会1956/04/23

24参議院 内閣委員会 第31号

○島村軍次君 次に、現在の憲法が議院内閣制をとっておることは、これは一つの大きな民主主義憲法として特色のあるものだと思うのでありますが、国民の一般は過去の実績にかんがみて、露骨に申し上げれば、内閣総理大臣の権限があまり強過ぎるのじゃないか、その結果があまりに国政の上に、あるいは内閣の組織の上にいろいろな弊害を来たしておるのじゃないかという議論が一部にあると思います。それに対して提案者の方ではあるいはまた今日まで御検討されました実績に徴し…

緑風会1956/04/23

24参議院 内閣委員会 第31号

○島村軍次君 文民優先に関する考え方は、今回現憲法におきましては強い主張であり、今日までそれが国民一般の間に強く透徹いたしておると思うんでありますが、この自衛隊との関連におきまして、この考え方に関していろいろとかくの評があるようでありますが、この問題に関する研究の過程のお考えを承わっておきたい。

緑風会1956/04/23

24参議院 内閣委員会 第31号

○島村軍次君 最後に、小さい問題でありますが、この調査会法案の内容について一括してお答えを願いたいと思います。 第一は、今回提案のうちで委員五十人として、そのうち国会議員を三十人、学識経験者を二十人とする、こういうことのようでありますが、この比率をおきめになったその理由と、なお、学識経験者の範囲、現にどういう人を予想されておりますか。それが第一点。 それから第五条の専門委員は内閣総理大臣が任命することになっておりますが、むしろこの選考に…

緑風会1956/04/23

24参議院 内閣委員会 第31号

○島村軍次君 多少まだ質問は残っておりますが、本日はだいぶん時間も経過したようですから、この程度にいたします。

緑風会1956/04/20

24参議院 内閣委員会 第30号

○島村軍次君 昨日承りましたほかに、提案者の提案理由によりますと、経過措置としての第二に、「引き続き新制度の下における組合員として期間を通算される者については、この法律が施行される日の前日に恩給法上の退職をしたものとみなし、」云々のことがありますが、この取扱いは提案の法律の方では何条で、しかもその内容についての説明を一つ求めたいと思います。

緑風会1956/04/20

24参議院 内閣委員会 第30号

○島村軍次君 退職したものとみなすということになりますと、年限は通算する、そのときの恩給法上の権利義務はどうなりますか、具体的に言えば、退職したものとみなすということになれば、年限は通算するが、そのときに一時金でも支給するか、あるいはまた十七年以上経過した者については恩給法の規定に従って退職したものとみなして支給するのかどうか、こういう点であります。

緑風会1956/04/20

24参議院 内閣委員会 第30号

○島村軍次君 選択権を認めるということは法律のどこに規定してありますか。

緑風会1956/04/20

24参議院 内閣委員会 第30号

○島村軍次君 ただいま吾孫子厚生局長の御答弁によりますと、十九条で選択権を与えるということでありますが、この点に関して恩給局の一つ御解釈をお願いいたしたいと思います。

緑風会1956/04/20

24参議院 内閣委員会 第30号

○島村軍次君 そうすると恩給証書をもらった者については……、今の説明ちょっとはっきりしませんでしたが、恩給証書をもらった者はそうするとその恩給証書に従って請求権は、この説明によると放棄することになるのですか、どうもその辺がはっきりしませんけれども。

緑風会1956/04/20

24参議院 内閣委員会 第30号

○島村軍次君 選択権を認めたという規定になっていますか。

緑風会1956/04/20

24参議院 内閣委員会 第30号

○島村軍次君 そうするとただいま局長の説明は、これは不十分だと思うのですが、現に恩給証書を持っている者については選択権を持っている。しかし長く勤めておるが、変るとたんに、更新のとたんに選択権というものはないという結果になると思うのですが、そうなんですか。

緑風会1956/04/20

24参議院 内閣委員会 第30号

○島村軍次君 そういう者に対してはこの際何らかの救済措置を講じておく必要があるのじゃないかと思いますが、その点はどうですか。救済措置と申しますか、選択権を認めるということが必要ではないかと思うのですが、どうですか。

緑風会1956/04/20

24参議院 内閣委員会 第30号

○島村軍次君 自分は既得権があるのだから、この新制度でやらんで、元の恩給法で少しでも早く恩典に浴したいという希望がもし出た場合にはそれの救済する道はない、こういうことになりますね。