P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
日本社会党衆議院
総発言数
3,016
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1956/04/23

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 建設委員会58 件・58%
  • 公職選挙法改正に関する調査特別委員会29 件・29%
  • 本会議8 件・8%
  • 建設委員会公聴会3 件・3%
  • 予算委員会第三分科会2 件・2%

※ 全 3,016 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,016 20 を表示
日本社会党1956/04/23

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会公聴会 第1号

○島上委員 どうも、失礼ですが、御答弁が焦点をはずれておりますので、因ります。それでは同じことを繰り返して聞いてもしようがないから、これに関連して伺いますが、先ほど滝井君も質問しましたが、先ほど来のあなたの議論を推し進めて参りますると、都会議員も一人区、区会議員も一人区にするという理論に私は通ずると思うのです。都会や区会は行政区です。文京なら文京、台東なら台東という行政区だとおっしゃる。確かにそうです。区会議員は行政区のことをやる。都会…

日本社会党1956/04/23

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会公聴会 第1号

○島上委員 とにかく私の質問に対する答弁が焦点をはずれて、それに理論的に一貫性がちっともない。私はきわめて不満足ですが、しかしこれ以上私の満足するような答弁を求めることは御無理と思いますから、この問題はこの程度にしておきます。 それから、先ほど来……。

日本社会党1956/04/23

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会公聴会 第1号

○島上委員 もう二分くらいです。 先ほど来盛んに血のつながり血のつながりということをおっしゃる。今度の改正案提出の理由の中にも、政党と政党が政策中心で争う、こういうことを言う。私は、民主政治の進んだ形は政策中心の争いということになるべきものだと思うんです。そこで、これは簡潔でよろしいから、伺いますが、血のつながりと政策中心とは、一体どういうものであるか。

日本社会党1956/04/23

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会公聴会 第1号

○島上委員 四宮君がさっきから言っている血のつながりというものは、政策とは逆のことを言っている。政策中心であるならば、自由民主党が文京区へ古川君を持ってくるのが適当だと思ったら、古川君を持ってくるのがよろしい。それが政策中心ということなんです。あなたは先ほど来血のつながり血のつながりと言っているが、選挙民をふだんお葬式や何かでサービスしたり、そういうことを血のつながりと言っておる。私はこのことはもう聞きません、何度聞いたって同じことです…

日本社会党1956/04/23

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会公聴会 第1号

○島上委員 いや、私の聞いている焦点は違うのです。

日本社会党1956/04/23

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会公聴会 第1号

○島上委員 いや、それを聞いているのではない。

日本社会党1956/04/23

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会公聴会 第1号

○島上委員 よくおわかりにならないようですから、もう一ぺん簡単に言います。私の聞いているのは、こうなんです。今度の改正で、ある選挙区で政党が公認候補者を立てた場合に、他の者をその政党及び政党員は支持、推薦してはならない、こういう改正をしておるのです。これが非常に問題です。 そこで、私は、今具体的な例を言うんですが、品川区のように、二名区が二十もある。その二各区で、少し冒険だが、二名立てて、二名とる戦いをするか、それとも、共倒れをするおそ…

日本社会党1956/04/23

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会公聴会 第1号

○島上委員 現実に二名区が一十もあるので、これを聞いているんです。どうもこれはこれ以上お伺いしても、お答えが困難のようでありますから、私はいずれ他の人に伺います。ただし、私は、ただいまの答弁は焦点はずれで、満足しません。

日本社会党1956/04/13

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第18号

○島上委員 午前中の森三樹二君の質問に対する早川次官の御答弁に関連して、大臣から御答弁を願いたいと思います。 供託金を二十万円にしたのはどういうわけか、経費節減と矛盾するではないか、こういう質問をしたことに対して、早川次官は泡沫候補の乱立を防ぐためだ、こういう意味の答弁をされました。私は泡沫候補などということ自体が非常に不穏当な言葉だと思うのです。国民は、選挙する自由と選挙される自由、同等に持っているはずなんです。それを、大臣も、早川次…

日本社会党1956/04/13

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第18号

○島上委員 今度の改正によりますれば、大政党に非常に都合よくできておる。そして、大政党はそれぞれ公認候補者をしぼる。社会党も民主党もおそらくそうである。そうしますと、そこに早川君のいわゆる泡沫候補が乱立するということは、少くとも従来に比較してはないと思う。従来に比較すると、そのような候補者がなかなか出にくくなる。そういう二大政党以外の候補者が、いわゆる早川君の泡沫候補者が乱立するということは私はないと思う。少くとも、従来に比較すると、二…

日本社会党1956/04/13

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第18号

○島上委員 太田長官も選挙のしろうとではないと思う。長い間選挙をやっている経験がある。選挙に立候補するには相当の金がかかる。供託金十万円であってもその他の費用がかかる。二大政党にしぼられて、二大政党がそれぞれ候補者をしぼる。もしたくさん出るという場合を想像するとすれば、それはおそらくは自由民主党で非公認された人が多少出るでしょう。社会党は、ちゃんと近代的な組織政党として規律と統制がありますから、そのようなことは断じてありません。そこで、…

日本社会党1956/04/13

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第18号

○島上委員 それはいずれ事実が示すでしょう。私は私の言うことは間違いないと確信を持っている。 そこで、その二十万円にした根拠ですが、早川次官はこれという根拠はない、とう言っておった。根拠がなしに変えるわけはないと思う。十万円から二十万円と言えば倍です。たくさん持っている方ならば、十万円ぐらいポケット・マネーかもしれませんが、私どもにとっては大へんな金です。十万円の金があれば選挙のすべり出しが十分にできる。これは大へんな金だ。この十万円を…

日本社会党1956/04/13

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第18号

○島上委員 どうもそれでは根拠らしい根拠と受け取れません。先ほど私が言いましたように、国民は選挙をする自由と選挙をされる自由を対等に持っているはずです。何人が立候補しようと、これは自由であるべきはずだ。しかるに、このような多額の供託金を課するということは、御承知のように一定の得票数がなければ供託金は没収される。一定の得票数以上あるものは、再び自分のところに返ってくる。それだけでも非常に大きな差別扱いをしている。大政党の有力候補者は返って…

日本社会党1956/04/13

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第18号

○島上委員 それでは、多く出ることを一体なぜ阻止しなければならぬか。供託金をふやして阻止しなければならぬのか。私は、大臣といえども、国民は立候補する自由を対等に平等に与えられるということは認められると思うんです。立候補を否定するという考えはなかろうと思う。国民は立候補する自由が対等に与えられておるという私の見解に対して、大臣はどのようにお考えですか。

日本社会党1956/04/13

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第18号

○島上委員 目安と言いますけれども、対等に持っているはずの立候補の自由が、これによって著しく制約されることは事実なんです。一体なぜたくさん立候補しちゃいかぬという根拠があるか。私は、政党が定員一人のところに公認候補者一人にしぼることは、政党みずからがやることですが、当然そうなるだろうと思う。一定数の候補者を持った大政党でなければ、選挙運動期間中の選挙活動ができない。ほとんど何もできないというふうに制約される。その制約がついている上に、さ…

日本社会党1956/04/12

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第17号

○島上委員 関連して今度の改正によって政党の活動が大幅に拡大される。それに関連して今御質問がありましたが、私ども心配するのは、候補者がその選挙区の政党及び政治団体の支部に対して無制限に寄付ができる。しかも、それが、自分の所属する政党でなしに、所属しない政党の支部にも無制限に寄付ができる。そうしてその政党が自己に所属しない候補者に対して応援してもよろしい。(「そんなことはできねいよ」と呼ぶ者あり)できろ。自分の所属しない政党にも無制限に寄…

日本社会党1956/04/12

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第17号

○島上委員 自分の属する政党に寄付するということは、ある程度理由があるのです。しかし、自分の属しない政党に寄付するということは、特定の目的がなければやれないのです。自分の所属しない政党にも無制限に寄付することができるのです。そういうことは当然弊害を生むのです。弊害を生むということをお考えにならぬかどうかということを、今大臣に聞いておる。大臣、そういうことが弊害を生まないかどうか。

日本社会党1956/04/12

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第17号

○島上委員 あなたの答弁は答弁になっておらない。これは、現行法によって寄付することができることを知っておるから、質問しておるのです。(「具体的にどういうことか説明してくれ」と呼ぶ者あり)たとえば、自由民主党のほかに緑風会というものがある。その緑風会がたとえば山形県に地方区の候補者を立てていない。そうして地方区の候補者は社会党を推そうか、自由民主党を推そうか、態度がきまらないでおる。そこに自由民主党の候補者が莫大な金を寄付する、緑風会の山…

日本社会党1956/04/12

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第17号

○島上委員 これはむちろん現行法にある問題ですが、選挙区を小さくして、その反面政党の活動の範囲を拡大すれば、その寄付の問題と関連して当然弊害が起ってくる。そこで私は聞いておるのです。(発言する者あり)まだよくわからないようだから、もう一ぺん私の番が来たときに質問しますから、留保しておきます。 それでは、もう一つ伺っておきますが、現行法の二百一条の五に、「政党その他の政治団体は、その政治活動のうち、政談演説会及び街頭政談演説の開催、ポスタ…

日本社会党1956/04/12

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第17号

○島上委員 まだまだできることがあるはずだ。それを一つこれを提案しておる大臣に聞きたい。――御存じなければ私が言いますが、まだ政党の発会式をすることができる。支部の発会式をすることもできる。発会式をやってごちそうすることもできる。