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日本社会党衆議院
総発言数
3,016
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1957/05/06

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 建設委員会58 件・58%
  • 公職選挙法改正に関する調査特別委員会29 件・29%
  • 本会議8 件・8%
  • 建設委員会公聴会3 件・3%
  • 予算委員会第三分科会2 件・2%

※ 全 3,016 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,016 20 を表示
日本社会党1957/05/06

26衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第8号

○島上委員 そんなことは、非公開だと私も言っていない。行ったものを、一々身分を聞いて、あなたはどこの教会のどこの支部のだれですか、支部長の証明をお持ちですかと、こう言って入れなかったものは、非公開じやないですか。社会党の候補者がやった場合でも、あなたは社会党員で、党の証明を持っておるか、どこの支部のだれかということを言って、これに該当しなかったものは拒否した場合は、明らかに非公開じゃないですか。これは新らしいケースですから、今後の法律解…

日本社会党1957/05/06

26衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第8号

○島上委員 私は二つに分けて考えています。身分を聞いたり、氏名を聞いたり、身分証明の呈示を求めたり、党員証や会員証の呈示を求めたりするということは行き過ぎであり、好ましくないことである、やるべきことではない、こう考えるが、それはどうかということが一つと、拒否した場合には、会場が満員で入り切れなくて、こういうわけですからと言えば、これは別ですが、自分の教会の者はどんどん入れておって、その他の者はそういうふうにして拒否すれば、これは選挙法違…

日本社会党1957/05/06

26衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第8号

○島上委員 私もまだ該当する条文を詳しく調べていませんが、これはこの次までに調べてきますけれども、個人演説会にはもちろん一定の回数がある。しかし、これは選管に届ければ、選管はだれそれの演説会と看板を立ててくれるし、公共施設をただで貸してくれる。これは当然公開の原則なんで肥す。公開してもしなくてもいい、そういうあいまいなものではないと思う。公開すべきものなんだ。その公開すべきものをしないとすれば、これは法律の趣旨に反するばかりでなく、私は…

日本社会党1957/05/06

26衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第8号

○島上委員 これは今後の問題点として研究しなければならぬと思う。この選挙法には一定の規定があって、処罰規定のない制限もあります。しかし、罰則がないとすれ、は、現にそういう事実が行われているのですから、研究する必要、がある。それも、たまたま一回行われたというんじやなくて、みなそういう形でやっている。それで入れないものだから、どういう形式で行われたかを探知するよしもない。おそらく警察、たって入れない。警察だったらなお入れないから、知ることも…

日本社会党1957/05/06

26衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第8号

○島上委員 戸別訪問に該当しないとすれば、これは違反行為にならぬということですか。

日本社会党1957/05/06

26衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第8号

○島上委員 これはやはり戸別訪問になるかならぬかという疑義があるところだと思いますが、在来の解釈によると、ならない。御答弁の通りです。そこで法の盲点を巧みについた行為だと思うのです。しかし、戸別訪問を禁止している趣旨からいえば、たとい路上であっても、そういうふうにたまたま知っている人に会って、選挙の話をお茶を飲みながら話したというのとわけが違って、全然見ず知らずの人に組織的に、ういうふうにやるとなれば行為としては戸別訪問と何ら変るところ…

日本社会党1957/05/06

26衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第8号

○島上委員 選挙は私どもなるべく自由に伸び伸びとさせたらよろしいと思います。しかし、そのときの選挙民の意識と申しますか、政治的な水準と申しますか、その他社会的ないろいろな条件というものを考慮して、それにマッチするようにきめていかなければならない。それと、何よりも選挙が公正に行われること、公正な競争であるということが大事なことなんです。戸別訪問を禁止したのは、かつて戸別訪問が自由にできたこともあったが、戸別訪問を禁止したのは、それが、今の…

日本社会党1957/05/06

26衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第8号

○島上委員 好ましくないことかどうか。大いに奨励してやっていいことかどうか。

日本社会党1957/05/06

26衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第8号

○島上委員 まあそれはそういう方面から規制を加える方法もある。しかし現在選挙運動員という制度はない。街頭演説の場所の人数の制限はあるけれども、選挙運動員という制度はない。だれが運動してもいい。それはそうあるべきなんですから、だれが運動してもいい。費用制限をしておるけれども、費用は自発的にやっておるのですね。たとえば、われわれの場合に、支持する団体が指令して、かりに団体が交通費くらい払ったって選挙運動の費用に加算されないのですから、選挙運…

日本社会党1957/04/27

26衆議院 予算委員会 第25号

○島上委員 私はただいま本委員会に提出されております仲裁裁定に関する昭和三十二年度特別会計予算補正(特第2号)及び昭和三十二年度政府関係機関予算補正(機第1号)に対して、日本社会党を代表して反対の意思を表明せんとするものであります。 日本社会党が何がゆえにこの補正予算に反対するかについては、すでに数日来本委員会における同位議員の質問の中に明らかに指摘されたところでありまして、あらためて詳しく述べるまでもないと思いますか、その理由を一言に…

日本社会党1957/04/08

26衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号

○島上委員 最初にただいまのことを聞きますが、もし、自治庁長官が、きょう参議院で今あなたの御答弁のような答弁をされたとすれば、かって予算委員会で私に答弁したことと違う。それははっきりこう言っておる。「人口のアンバランスは更正しなければならないと考える。すでにその時期にきておる。」私は当時各府県や選挙区の人口のアンバランスの数字も若干示して質問しましたら、「あなたのおっしゃる通り、これは著しいアンバランスが現にあるから、そうして十年間更正…

日本社会党1957/04/08

26衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号

○島上委員 このこととやはり関連するのですが、長官は、私の質問に対して、今あなたのおっしゃったように、去年は小選挙区制が一方的にゲリマンダーといわれて非難を浴びたので、今度改正する際には両党で事前に話し合いたいということで、これはいいのですが、同時に選挙制度調査会というものが内閣設置法に準拠して法制的には現に存在しておる、しかし委員の任期が切れて空白になっておる。これをどうするのか、こう言ったら、これも委員を早急に委嘱して、明年度、要す…

日本社会党1957/04/08

26衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号

○島上委員 その問題はまた後日伺うことにしまして、時間がありませんから、私二つばかり簡単に質問をしたいと思います。 これもこの前質問した事項でございますが、実は昨年暮れのいわゆる国連恩赦、この国連恩赦というものは、いかなる意図を持っていたしたにせよ、その結果が少なくとも選挙界にきわめて悪い影響を及ぼしておるということは事実なんです。私、その当時も指摘しましたが、おそらく、この次の選挙はもう野放し選挙、それで取締り当局においてももう全く熱…

日本社会党1957/04/08

26衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号

○島上委員 これはいずれ大臣が来た際に聞きますが、全くその場限りの出まかせ答弁をしているとしか思われない。誠意のある答弁ならば、その答弁をして相当時日がたちましたならば、政府の検討が進み、考えが固まってこなければならぬはずなんです。それが政府の考えが一向はっきりしないものですから、議員提案という動きが当然起ってくる。もし政府が答弁した通りに誠意をもって出すというのであれば、それでよし、そうでなければわれわれ自身がまた考えなければならぬと…

日本社会党1957/04/08

26衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号

○島上委員 あなたは、今、客観的に投票を得る意思があるものとして取り締ることが可能だ、こう言いますけれども、川口のときに、一週間前に市長候補者がきまって、その候補者の事務長に現職市長がなることがもう客観的に明白になっておって、それでああいうことをやっておる。これは投票を得る意思があったと判断することができないというようなことで、どうしてそういう判断ができますか。この寄付を受けた政党及び政治団体の支部は、その寄付を何に便わなければならぬと…

日本社会党1957/04/08

26衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号

○島上委員 政府に、選挙を公明にしよう、腐敗選挙を防止しようというほんとうの熱意があるならば、それは口先の答弁だけじゃだめです。また、啓蒙やなんか、そういうことだけでもだめです。こういう法律の抜け穴をふさがなければならぬというのが、残念ながら日本の現状なんですから、政府にその熱意がなければ、われわれが改正案を出すことも考えます。まだ関連してたくさんありますが、いずれ次会にすることにしますけれども、ほんとうに熱意を持って考えてほしい。

日本社会党1957/04/05

26衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号

○島上委員 選挙の事前運動に関連して、まず最初に自治庁の選挙部長に法律の解釈から伺いたいと思います。と申しますのは、いずれ選挙は遠からず——岸さんは解散はしないと言っているけどれも、しかし当分解散しないということであって、いずれ秋かおそくとも来春は解散は必至と思われる。それで、おそらく、全国各地において、これを目ざしての選挙運動がいろいろな形で行われていると思います。選挙運動と申しましても、今日の選挙法上事前にやっても何ら差しつかえない…

日本社会党1957/04/05

26衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号

○島上委員 選挙が特定であることと、候補者が特定しておることと、それから投票を得る行為、こういうことですが、たとえば衆議院の選挙などは解散がなければ別ですが、解散ということも頭の中に入れて考えると、一体いつ選挙があるかはっきりしていませんが、参議院の選挙あるいは普通の場合解散のない選挙というのは、いつ幾日に選挙が行われるという期日が前からはっきりしておる。従って、立候補する人もその期日前にきまるのが通例でありまして、候補者も特定者なんで…

日本社会党1957/04/05

26衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号

○島上委員 この選挙法は事前運動を禁止しておるわけですが、選挙の期間の公示の前の日あるいはその前の日にやっても事前運動ですし、それからかなり前にやっても、たとえば六ヵ月前にやっても、六ヵ月後に選挙をやるということがはっきりきまっておれば、これはやはり一つの事前運動と言える。そういう期日についてはどのようにお考えですか。

日本社会党1957/04/05

26衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号

○島上委員 ところで、投票を得るための行為ですが、ただいまの答弁によると、具体的な事実によらなければなかなか解釈が困難であるということですが、その候補者を推薦する政党なり、政治団体なり、あるいは推薦母体なりが推薦を決定して、候補者がこれを正式に受諾したということになれば、その受諾した後からの行為には、多分にその投票を得るための行為が行われるものと解釈してよろしいと思います。推薦が決定し、当人の受諾が決定した後には、もちろん、その後の行為…