島上善五郎
会議録に記録された「島上善五郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,016 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1957/04/05
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金3 件
- 防衛1 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 建設委員会58 件・58%
- 公職選挙法改正に関する調査特別委員会29 件・29%
- 本会議8 件・8%
- 建設委員会公聴会3 件・3%
- 予算委員会第三分科会2 件・2%
※ 全 3,016 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第26回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号
○島上委員 たとえば、市長の候補に立つ、あるいは市会議員に立候補するということになりますれば、その人が市政についてよく勉強をする、あるいは意見の発表をする、あるいは有権者から意見を聴取するというようなことは、あり得ることだと思います。その際に、たとえば市政刷新演説会というものをやる、座談会というものをやる。その場合に、私は来たるべき市長選挙には候補者に推薦されておりまして、自分もこれを受諾しました、ということを一般に知らせて、市政に関す…
第26回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号
○島上委員 これは実際上なかなかむずかしい問題だと思うのです。本人はそう言わぬでも、司会者が、「すでに皆さん御承知の通り、新聞にも出ておりまするように、来たる七月には市長選挙が行われるということになって、何何君はどこそこの団体で推薦を決定しております。つきましては、本日は市政に関する何々君の抱負経綸を皆さんにお訴えし、皆さんからもいろいろ要望を聞きたいと思います。」こう司会者が言って、本人は何も言わぬ、こういう方法ができるわけですね。そ…
第26回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号
○島上委員 それでは、新聞報道機関が、何々君が公認候補として推薦された、本人はこれを受諾したということを新聞の報道記事として書くことは、少くとも今日では普通行われておるのです。たとえば、まだ自民党も社会党も発表いたしておりませんが、すでに第一次の衆議院議員の公認候補者の選挙に着手しておる。それで党の機関紙が発表するのは当然ですが、一般の報道機関も発表するということは、この選挙法上の報道関係の制限と何ら抵触しないというふうに私は解釈してお…
第26回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号
○島上委員 その場合に、たとえば朝日とか読売とかの大新聞あるいは党の機関紙が通常頒布する方法でもってする。これは疑義はないと思うのですが、たとえば、地方の小さな新聞、この選挙法上の報道の自由を有しない新聞もある。そういう新聞が書いた場合にはどうですか。
第26回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号
○島上委員 その報道の自由を有する新聞及び党の機関紙、あるいは組合の機関紙が、自分の団体で決定した事項を報道することは自由である。この決定が報道されれば、有権者の大多数は承知しておると解釈していいわけですね。そうすると、承知しているときに、今言ったような特定の選挙に関係する問題をテーマとして会合を持つということになれば、さっきのあなたの答えによれば、司会者が立候補を決定したという事実、本人が受諾したという事実を言うだけでも事前運動にひっ…
第26回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号
○島上委員 その解釈として、客観的に選挙民が十分熟知している場合に、そういう問題について会合その他の運動えをすれば事前の疑いがある、こういうことでしたが、これは非常にむずかしい問題です。法律を改正しなければ、現行法では適用できないと思うのです。一体そういうことを取り締る根拠が現行法にありますか。あったら、一つはっきりと御明示願いたい。
第26回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号
○島上委員 これは百二十九条ではなかなか認定は困難だと思うのです。困難ばかりでなく、私は、客観的に選挙民が候補者になることを十分知っておっても、そういう問題について広く自分の意見を伝え、あるいは選挙民の要望、意見を聞くための、それだけの会合ならば、つまり政党及び政治団体の一般の政治活動の範疇に属するもので、選挙運動ではないと思う。候補者になる人がその先頭に立とうが、中心になろうが、投票依頼行為とはっきり認定できる行為言えなければ、一般の…
第26回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号
○島上委員 選挙が特定しているということと、候補者が特出正しているということは、これは事実がきわめてはっきりと判定ができると思うのです。問題は、やはり投票を得るための行為であるかどうかということが非常に困難である。たえば、今の話で、演説会等において、私は今度の選挙で立候補しますから、その際にはよろしくと言えば、これは投票を得るための行為であることはもちろんです、がその際、よろしくと言わぬでも、私が立候補するということを一言えば、それに近…
第26回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号
○島上委員 これは中川部長がお見えになる前に兼子選挙部長から一ぺん聞きましたが、ただいま御答弁がございましたので、関連して伺います。ある人物が、将来何らかの選挙に立候補するかしらぬが、大きな政治的な希望を持って活動しているという場合には、これは特定の選挙運動でもなければ、特定の候補者でもない。これは将来町会に立つかもしれぬし、県会に立つかもしれぬ。国会に立つかもしれぬ。ただそういう希望を持って一生懸命動いておる。そういう希望を持ってかり…
第26回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号
○島上委員 今年賀状の例が出ましたが、御承知のように、国会では、いわゆる虚礼廃止、これはしかし単なる虚礼廃止でなく、事前運動に抵触するおそれがあるからという意味を含めて申し合せをして、年賀状などもわずかに制限しておる。しかし、申し合せだからその通り履行しなくても別に差しつかえございませんが、実際上は、前に次点で落ちた人や、また次に立候補を予定されておる人は、かなり広範に年賀状を出されておる。それからかなり広範にごちそう政策、供応をやって…
第26回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号
○島上委員 出席できない分の質問は次会にでもいたします。 それでは、もう少しはっきりしぼって聞きますが、今あなたがおっしゃったように、一般社会活動、政治活動の範疇に属することはどうにもならぬ。しかし、たとい正月であっても何であっても、選挙が近い、たとえば、衆議院の解散が近い、あるいは市議会の選挙が五月だというふうに選挙が近いときに、その有権者に限って今までやらなかった大規模な供応をする、あるいは有権者に多量の年賀状あるいはあいさつ状を出…
第26回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号
○島上委員 私が質問しておるのは、選挙が特定で候補者も特定しておる。少くとも客観的に明白である。そうして一般社会活動や政治活動の範疇を越えておるものを私は例にあげて言っておる。具体的な例をあげよというならば、だんだんあげていきますよ。そういうものも今は野放しの状態である。何も検挙するばかりが能でないと思うが、しかし、この事前運動の疑いがきわめて濃厚だという行為があった場合に、それを防止するために注意をするとか、事前運動の疑いがあるからお…
第26回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号
○島上委員 私が今聞いておるのは、衆議院の解散が近しということで、かなり弊害が伴うと思われる、どうかと思われる事前運動が各地にひんぴんとして起っておるので、これは何らかの措置を講じないと、この次の選挙は大へんなことになると私は思うのです。あなたはなかなかむずかしいと言いますけれども、選挙が特定しており、候補者が特定しておれば、その後の投票を得るための行為であるかどうかということのあれが問題なだけであって、選挙が特定しておって候補者が特定…
第26回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号
○島上委員 事前運動の疑いが濃厚であるというので取り調べたことは事実ですか。
第26回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号
○島上委員 これは、少くとも客観的に見て、選挙告示一週間前に、自治協力会の会長、副会長——俗に会長、副会長といえば町の有力者ですが、町の有力者全部を集めてやれば、そうして市長が中心であり、次の市長に立候補する人が中心ですから、これは口で選挙運動でないと言うことが、逆に選挙運動になるんです。選挙管理委員会の委員長が、そこへ行って、これは皆さん事前運動とか買収とかにひっかかりません、そういう点は御心配要りませんと、そう言った。そういうことを…
第26回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号
○島上委員 発見できないとおっしゃいますが、発見できないんじゃなくて、発見しないのです。また発見しようとする熱意がない。選挙の期日がきまっておって、候補者もきまっておって、選挙事務長も十市長は、自分は立候補しない、事務長をやるということをはっきり言っておる。そうした人たちが中心になってやった活動は、投票して下さいと口で言わなくたって、それは客観的には事前運動、特に事前運動の買収供応に該当する疑いがきわめて濃厚であるということは事実です。…
第26回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号
○島上委員 そうすると、兼子部長は、少くとも道義的には好ましくないことだ、疑惑を招く行為であるということだけはお認めですね。
第26回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号
○島上委員 中川部長に伺いますが、そうすると、これは、あなたの答弁だと、現在の段階では事前運動として立証する事実がない、もし事前運動として明白に立証する事実がありましたならば——これは捜査を打ち切ったわけじゃないでしょうね。捜査を打ち切ったわけですか。私どもは事前運動として立証する事実を若干つかんでおりますが、その場合にはもちろん捜査を継続されると思いますが、いかがですか。
第26回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号
○島上委員 新しい事実は私ども握っておりますし、またほんとうに調べれば続々出ると思うのですが、これは一つそのときにもっと的確に熱意を持って調べてもらうことにします。 兼子部長に伺いますが、そういうような少くとも道義的に好ましぐない、あるいは疑惑を持たれるという席に当該選挙の管理委員長が出席して、これは選挙法上の買収供応とか事前運動にはならぬから、皆さん安心してたくさん飲みなさいというようなことを言ったり、そういう行為をしたりすることに対…
第26回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号
○島上委員 その疑惑を持たれるような好ましくない会合に選挙管理委員長の肩書きを持っておる者が行って、これは選挙法上の事前運動や買収供応になりません、御心配なくということを言うことが、選挙の公明のために適当なことだと思いますか。