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日本社会党衆議院
総発言数
3,016
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1958/04/14

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 建設委員会58 件・58%
  • 公職選挙法改正に関する調査特別委員会29 件・29%
  • 本会議8 件・8%
  • 建設委員会公聴会3 件・3%
  • 予算委員会第三分科会2 件・2%

※ 全 3,016 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,016 20 を表示
日本社会党1958/04/14

28衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会公聴会 第1号

○島上委員 どうも少し御答弁があいまいで具体性がないのですが、ぜひ一つ実際に減る四日間の分を他の日にやるような具体的な案を一つ考えてやっていただきたいと思うのです。これは御答弁は要りません。強く御希望申し上げておきます。 最後に、私ばかりというわけにいきませんから、坂さんに一つだけ伺いますが、私どもの方で寄付制限の改正を百九十九条の四として出しました。それは、先ほど、坂先生の公述の際に、趣旨には賛成である、しかし技術的に立法技術としては…

日本社会党1958/04/14

28衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会公聴会 第1号

○島上委員 確かにそうです。それは春秋会とか箕山会とかいうのがあります。ありますけれども、せめて名前をはっきり冠した団体が寄付することを制限しませんと、前の取締役をしておる、あるいは理事、監事をしておる会社が、その者の名前を類推されるような方法で寄付することを前段では制限しているわけですね。そうしておきながら、片方では、古川丈吉後援会、こういうのがあって、それがほとんど寄付してもいいということになると、均衡を失しているわけですね。選挙と…

日本社会党1958/04/11

28衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号

○島上委員 今回の改正の、第百五十九条中「立会演説会の会場において演説を妨害し又は立会演説会の会場の秩序をみだる者があるときは、これを制止し、命に従わないときは会場外に退去させることができる。」というのを「退去させなければならない。」こう改めておるわけです。これはいろいろ問題がありますが、私は、今まで立会演説会で、妨害と申しますか、計画的なヤジ、特に酒気を帯びて計画的にヤジをして、ある候補者については演説を不能の状態に陥れるというような…

日本社会党1958/04/11

28衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号

○島上委員 私は、こういうような強い義務を課することによって、選挙管理委員会としては背負い切れない重い大きな荷物を背負わされたことになるのじゃないかと思う。もし実際に今まで多少ありましたようなきわめて悪質な立会演説会妨害だとすると、それを、今の選挙管理委員会の機構、能力、そういうようなものを考えますときに、実際に退去させることができるかどうか、私ははなはだ懸念するものです。なかなかできない。そうして、いや退去させる、させないでもって、そ…

日本社会党1958/04/11

28衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号

○島上委員 今御答弁にありましたような例というものは、きわめてまれな例です。私がさっき言ったように、そういうふうな露骨な妨害をしますれば、妨害をする方はマイナスになるのです。特に、選挙民のうちでも立会演説を聞きにいくような人は、一般の選挙民のレベルよりもさらにレベルの高い人ですから、あるいは積極的な関心を持っている人ですから、マイナスになる。そういう例は今まで多少あったことは私認めますけれども、することによって選挙にマイナスになれば、そ…

日本社会党1958/04/11

28衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号

○島上委員 それでは、伺いますが、一体実際に退去させることができますか、選管の今の力をもってして。もし計画的に今言ったような悪質な妨害となれば、これは、かなり人も動員してくるし、場合いによってはぐれん隊みたいな者を連れてくる場合もありましょうし、あるいはしょうちゅうを一ぱい飲まして連れてくる場合もありましょうし、それを立錐の余地のないほどの会場に、あっちに三人、こっちに五人と数カ所に分散している。これを実際に退去させることができるかどう…

日本社会党1958/04/11

28衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号

○島上委員 そのようなことが執行規定でできる、こうおっしゃいますが、私は、実際の場合には、それからまた次の演説会に順々に時間があって回るのですから、大体この会場から次の会場へは大して時間の余裕もとらずに組んでいるので、一分か二分ならば大したことはなかろうけれども、相当な混乱が起って、これを退去させなければならぬ、退去させこるということになれば、実際には警察官の出動を待たなければできないという事態になるので、そうなると、これは一分や二分で…

日本社会党1958/04/11

28衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号

○島上委員 そういうような妨害をあらかじめ知るということは、選管として不可能だと思います。事前に今晩の演説会にはこういう計画的な妨害があるという的確な情報をつかんだという場合は、その混乱に備えるということもできましょうが、大体、選管では、そういう情報を集める機構があるわけではないし、またそういうことをあらかじめ察知することは不可能だと思います。大体突然起るのです。もちろんこっちの第一会場でそういうことをやったから、次の第二会場にも行くだ…

日本社会党1958/04/11

28衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号

○島上委員 今、その極端な場合のことではなしに、ちょうどこの法律で手ごろに処理できるような例をあげておりましたが、さっきからの御質問にもありましたように、大体極端な場合を想定しているわけです。この法律を作った趣旨は、極端な場合を想定している。極端な場合でなければ、今までの法律でも処理できるはずなんです。非常に極端な場合を想定して、私はこの法律を作ったんだと思います。ですから、そういう極端な場合には、選管にこれほど大きな荷物を課しても、退…

日本社会党1958/04/11

28衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号

○島上委員 どうも私は納得しません。納得しませんが、退去させなければならないことになっておるのに、退去させることができなくても、何も責任がないということになれば、そういう面においても、これは空文にひとしいことになると思うのです。どうも、この法律は、立会演説会というものは計画的な妨害があって効果が少いのだ、だからいっそやめてしまおうという考えが、この根底にひそんでおるのではないかと思うのです。もしそうだとするならば、これは大へんなことであ…

日本社会党1958/04/11

28衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号

○島上委員 時間がありませんので、はしょりますが、今度「二十五日」を「二十日」にしようという改正です。先般、私が質問しました際に、二十日にしましても立会演説会の回数はそう減らないようにできるという御答弁だったと思いますが、私は、そのときは、他の問題もあって、あまりそれ以上突っ込んでは聞きませんでしたが、なかなか実際にはそうはいかぬと思うのです。最初告示して、立候補者の届出があって、その届出を待って立会演説の班の編成とし、氏名掲示の印刷物…

日本社会党1958/04/11

28衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号

○島上委員 それでは、そういう従来の回数とほとんど変りないようにしろという指示を、選管に自治庁としてはされるわけですか。

日本社会党1958/04/11

28衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号

○島上委員 私は兼子局長の答弁は机上の答弁としか思えない。しかし、もう時間がないから、不満足ではありますが、次の問題をもう一つだけ伺っておきます。 今度ポスターがふえるわけです。ふえることは公営拡大の精神で私ども賛成です。しかし、このふえたポスターは、個人演説会の告知用ではなくて、選挙運動用ですから、選挙が始まってから最後まで、投票日まで張っておけるポスターです。中には八千枚のうち千枚か二千枚か三千枚か個人演説会用に使うものがあるとして…

日本社会党1958/04/11

28衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号

○島上委員 これは一つ強力にやってほしいと思う。 まだ質問したいこともたくさんありますけれども、もう五時を過ぎましたから、本日は一応これで打ち切っておきます。 —————————————

日本社会党1958/04/09

28衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○島上委員 期間の問題ももう少し伺いたいのですが、時間があまりないので、これは割愛しておきます。 岸総理は、かねてから熱心に汚職追放、清潔な政治ということを唱えております。これはまことにけっこうであって、われわれも、そのことをほんとうに本気になってやるならば、大賛成です。国民もまたこれを望んでおります。しかし、それには今の選挙法の改正をぜひやらなければならぬという点が相当あると思うのです。しかるに、今度の政府提案は、それらの問題はけろり…

日本社会党1958/04/09

28衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○島上委員 政党が選挙に際して資金を必要とすることはもう言うまでもありませんし、私どもも認めております。従いまして、あらゆる献金を制限しようあるいは禁止しようということも毛頭考えておりません。しかし、少くとも、国民の血税を一方において財政投融資、補助金、交付金といったような形で特別の便宜を与え、あるいは利益を与えている団体からは、選挙に関して献金を受けないということは私は当然だと思うのです。それから、国または公共企業体の場合には、選挙に…

日本社会党1958/04/09

28衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○島上委員 それほど趣旨に賛成して下さるならば。法文の問題その他は社会党が十分に究研した上で改正案を出しておりますから、これも一つ御賛成を願いたい。他とのつり合いも十分研究した上で、完璧なものを——少くともその項に関しては完璧なものを出しておりますから、これはあとでよくごらんを願って、ぜひ、少くともこの項だけでも賛成しませんと、今度の選挙では相当たたきますよ。しかも、その後援会の発起人に岸信介という名前を冠しておるにおいておやですよ。で…

日本社会党1958/04/09

28衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○島上委員 それでは、これをもって最後にします。言葉じりをとらえる意味ではもちろんありませんが、先ほど、松本君の質問に対して、小選挙区制については、各方面の意見を聞いて、適当な案を得るということが大事なことである、こういうお話がありました。実は選挙制度調査会において答申した案がある。私どもは、この答申については、答申そのものが十分な審議を経たものではないので、いろいろ異論を持っておりますが、答申がある。今までの答弁の範囲においては、この…

日本社会党1958/04/04

28衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

○島上委員 今回の改正案についていろいろ御質問したいのでありますが、きょうは十二時半という申し合せでございますから、十二時半までその質問したい事項のほんの一部について御質問申し上げます。 私どもは、選挙法を改正する際には、その建前として、公営をなるべく拡大する、そして候補者の負担する選挙運動の経費を節減するようにする、こういう考え方の上に立って改正すべきものであって、すなわち、別の言葉で申しますならば、政策を選挙民に訴える機会をなるべく…

日本社会党1958/04/04

28衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

○島上委員 ただいまの答弁はいろいろな問題を含んでおりますが、私は、選挙法というものは、選挙に立候補する者、あるいは選挙運動をする者の側からのみとかく考えがちであるという、これはどだい間違っていると思うのです。選挙運動を受ける選挙民、国の主人公の側を最も重視しなければならぬと思う。今の御答弁によりますと、少くとも、衆議院に立つような人は、ふだんから何らかの形で名前が知れておる人であるし、知れておることが必要である、こう言っておりますけれ…