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公明党・国民会議参議院衆議院
総発言数
9,199
直近の所属会派
公明党・国民会議
直近の役職
直近の発言日
1976/10/14

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 国際平和協力等に関する特別委員会82 件・82%
  • 運輸委員会17 件・17%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 9,199 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

9,199 20 を表示
公明党1976/10/14

78参議院 内閣委員会 第2号

○峯山昭範君 私は、この問題についていろんな問題がございますので、順次お尋ねをしてまいります。 まず、一昨日も質問をいたしましたが、わが内閣委員会で防衛局長が説明をした人数ですね。非常にちゃらんぽらんな人数の説明の仕方だったんですけれども、昨日の衆議院の外務委員会における説明とは大分人数の点でも食い違っておる。これは一体どういうことですか。

公明党1976/10/14

78参議院 内閣委員会 第2号

○峯山昭範君 これはね、絶えず十人前後なんていう説明じゃなかったですよ。解体作業には三ないし四人とか、輸送には五ないし六人とか、そういう説明だったんです。ギャラクシーの十五人というのは言っておりましたけれどもね。ですがこれは結構です。この問題についての議論はしません。ただいま報告のとおりなんですね。 そこで、こういう方々の身分の問題ですけれども、これはこの間一遍お伺いして答弁を得ていますけれども、きのうの外務委員会の答弁とは大分違うよう…

公明党1976/10/14

78参議院 内閣委員会 第2号

○峯山昭範君 それでは、法制局と外務省にお伺いをいたします。 ただいまの、この身分ですが、これは一昨日の答弁では、ミグ調査中はいわゆる地位協定上の米軍人ではないと、こういう答弁がございますが、これはどういうことですか。

公明党1976/10/14

78参議院 内閣委員会 第2号

○峯山昭範君 それじゃ法制局当局にお伺いしますが、この地位協定から外れた、いわゆる米軍人ですね、これは地位協定という問題と、指揮監督権があるかないかということが判断の基準ですか。要するに、その米軍人というのは地位協定の中に含まれる米軍人と、そうでないのと、両方立て分けて外務省は説明いたしておりますが、そういうふうな立て分けができるんですか。

公明党1976/10/14

78参議院 内閣委員会 第2号

○峯山昭範君 法制局は法制局らしく、もっと法に基づいて答弁をしてもらいたい。要するにあれですか、米軍人というのは、指揮系統に入っているか入っていないかということで、地位協定のもとの米軍人であるかないかという判断をするんですか、そうじゃないでしょう。過去の判例や、この問題が起きたときの地位協定の第一条を見てみなさい。「「合衆国軍隊の構成員」とは、日本国の領域にある間」という、要するに日本にいる間というのが問題になっていますね、判断の基準で…

公明党1976/10/14

78参議院 内閣委員会 第2号

○峯山昭範君 あなたね、法制局はそんなことを言ったらいかぬ。現実にこの軍人さんは、要するに米軍の指示のもとに来ているわけですよ、ミグの調査だってみんなそうですよ、現に服務しているわけですよ、司令官の指示によって来ているわけです。われわれだけが違うという判断をしているだけで、それじゃこういう方々が現実に事故を起こしたり、またその人の査証やそういうふうなものはみんなどうなっています。地位協定の第九条に言ういわゆる査証の問題とか、それからまた…

公明党1976/10/14

78参議院 内閣委員会 第2号

○峯山昭範君 それは納得できませんね、そういう説明は。現実の問題として、日本に滞在している軍人ですよ。その軍人の人たちが現実に司令官の指示で来ているわけです。だからといってそれがいまおっしゃるような解釈の仕方をしますとこれは大変なことになりますよ、実際問題として。これは私はあなたの言うことは全く納得できません。この問題については、私はいま法制局が言っていることも納得できません。これはいずれにしても米軍人というのが国内にいて、外務省ね、要…

公明党1976/10/14

78参議院 内閣委員会 第2号

○峯山昭範君 それじゃ再度改めてもう一回お伺いしますがね、とにかく、この防衛庁設置法の第五条四号で米国の軍人を自衛隊が雇えるのかどうか、これは実際問題どうなんです。これは法制局どうですか。防衛庁設置法の五条四号で役務の調達ということで米国の軍人を雇えるなんということは、これは実際問題できるのか。これは後でつじつまを合わすためにこの法律を持ってきたんじゃないですか。これはやっぱり、こういうことで米国の軍人を雇えるなんということになると、私…

公明党1976/10/14

78参議院 内閣委員会 第2号

○峯山昭範君 それじゃ、軍人を雇えるということですか、結局。要するに調達するということは雇うということでしょう。簡単で結構ですから。

公明党1976/10/14

78参議院 内閣委員会 第2号

○峯山昭範君 そう言うけれども、実際問題、軍人を雇うと、軍人が持っている技術を。それじゃ逆に言えば、軍人であれ何であれ、要するにただ技術を持っている人だったらいいと。あなたの言うことはそういうことになりますけれどもね。そうじゃなくて、実際問題、自衛隊のこういうような問題になってきますと、全部軍人ですね、現職の軍人ですよね、逆に言えば。そういう人を現実に雇用すると、一日でもですよ、短時間でも。ということは雇用するということでしょう。それが…

公明党1976/10/14

78参議院 内閣委員会 第2号

○峯山昭範君 それなら、防衛庁はその費用を払うというのでしょう。何ですか、それじゃ技術の提供を受けるということは。人一人を雇うにしたって何にしたって費用を払うんですからね、これは雇用じゃないですか。提供を受けるって、ただで受けるの。どういうことなの。要するにそこのところもう一度はっきり言ってください、はっきり。

公明党1976/10/14

78参議院 内閣委員会 第2号

○峯山昭範君 技術の提供を受けるということは、その技術を持った軍人さんを一日雇うのも雇うということでしょう。技術の提供といっても技術だけ歩いてくるわけじゃないでしょう。技術はだれが持っているんですか。そんないいかげんな答弁じゃ困ります。時間がないから簡単に言ってください、簡単に。こんなことじゃ全然進まないじゃないですか。

公明党1976/10/14

78参議院 内閣委員会 第2号

○峯山昭範君 何。

公明党1976/10/14

78参議院 内閣委員会 第2号

○峯山昭範君 受託行為って何、それ。もうちょっとわかりやすく言ってよ。とにかくね、技術を持ったその人を雇っているんでしょう、要するに何日間か来てくれと言うて。それを、人を連れてきて雇うのに、それが技術の提供、技術の提供って、技術だけ歩いてくるわけじゃないじゃないですか、そんないいかげんな答弁じゃ困ります。もうちょっとはっきり言ってください、はっきり。こんなのもうだめです、そんな。

公明党1976/10/14

78参議院 内閣委員会 第2号

○峯山昭範君 とにかくね、それじゃ逆に五条四号で、これは法制局にもう一回言いますよ。五条四号では米軍人を雇うことはできないのか、それじゃ。雇用することはできないんですね。どうなんです。

公明党1976/10/14

78参議院 内閣委員会 第2号

○峯山昭範君 五条四号で雇用することはできない、技術の提供だけはできる、そういうことですか。

公明党1976/10/14

78参議院 内閣委員会 第2号

○峯山昭範君 そうすると、これは大問題ですよ、やっぱりね。これは五条四号なんというのは、それじゃ雇用するんじゃなくて技術の提供だけ受けると言ったってね、技術を持った人を米軍に頼んで来てもらうということは、一般的に言えば雇用するということです。一日お願いするったって雇用するということになるんじゃないですか。そんな法律上できないことを言うなんというのはとんでもないことですよ、これは。納得できませんよ、この問題は。 これはそれじゃもうちょっと…

公明党1976/10/14

78参議院 内閣委員会 第2号

○峯山昭範君 それじゃ全く歯どめなく何人でも、要するに五条四号で役務の調達ということであれば何千人でも米軍を雇ってきて、五条四号のことをやるのだということでやれば何ぼでもできるということになりますね。そうなりますね、これは。期間だって五条四号のこれをするんですと言って現実にやれば幾らでもできるということになりますね。

公明党1976/10/14

78参議院 内閣委員会 第2号

○峯山昭範君 そんなことを言ったって、実際問題、役務の調達ということで人数に歯どめがありますか、期間に歯どめがありますか、ないでしょう。

公明党1976/10/14

78参議院 内閣委員会 第2号

○峯山昭範君 私は何も日通なんて言っているのじゃないんです。米国の軍人をこんな自衛隊法、防衛庁設置法なんという法律で雇うことができるかと言っているのですよ。雇用することはできないと言っているわけですよ。これはあなた方かかった費用は払うと言っています。それは宿泊費とか何だかんだ言っていますけれども、宿泊費というのは、やぱり雇用したから雇用した人の宿泊した日にちに応じて払うわけでしょう、費用を。これはやっぱり雇用ということですよ。いま一たん…