岸信介
会議録に記録された「岸信介」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 8,842 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 内閣総理大臣
- 直近の発言日
- 1957/03/16
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛202 件
- 社会保障・年金145 件
- 労働・賃金3 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 日米安全保障条約等特別委員会94 件・94%
- 本会議6 件・6%
※ 全 8,842 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第26回 衆議院 外務委員会 第12号
○岸国務大臣 先ほどもちょっと触れたかと思いますが、私は今の国際情勢からいって、一国の防衛力をもって、一国を完全に防ぎ得る、どういう侵害があってもそれに対して完全に防ぎ得るということは、今の兵器の発達やその他の情勢から見て、そういうことのでき得る国と考えられるのはソ連と米国がそれとして考えられるだけでありまして、従って、日本の場合におきましても、一国でもって不正の侵略に対してわれわれの防衛力をもって完全に祖国及び民族を防衛し得るというと…
第26回 衆議院 外務委員会 第12号
○岸国務大臣 アメリカの原子部隊を日本に駐留せしめるとか、あるいは日本にどうするというふうなことが新聞に伝わった後におきまして、国務省及び国防省は正式にこれを否定いたしました。またその後さらにこれを敷衍して、そういう場合においては日本の意向を無視して持ってくることはない、日本に相談するということが言明されております。従って、過去においてもそういうような原子兵器が持ち込まれたことはございませんし、私はアメリカ国務省及び国防省のその言明は、…
第26回 衆議院 外務委員会 第12号
○岸国務大臣 御説の通りに私も考えております。
第26回 衆議院 外務委員会 第12号
○岸国務大臣 御意見の通りに考えます。
第26回 衆議院 外務委員会 第12号
○岸国務大臣 南ヴェトナムの国境は、今日、北緯十六度の線で南北を分界されておる、こういうのが一般の考え方だと思います。
第26回 衆議院 外務委員会 第12号
○岸国務大臣 その意味でございます。
第26回 衆議院 外務委員会 第12号
○岸国務大臣 その事実は承知いたしておりますが、ヴェトナムの現状は今お話しになった協定ですか、それを現実に認めて統一の選挙をやるということをやっておらないというのが現実でございますから、その事実は私は一応承知いたしておりますが、現実はそうなっておらないこともまた事実なのであります。
第26回 衆議院 外務委員会 第12号
○岸国務大臣 朝鮮と韓国との分界は三十八度線を境界として韓国というものを考えております。
第26回 衆議院 外務委員会 第12号
○岸国務大臣 現実の韓国の統治権の及ぶ範囲として一般に承認されておるところは、三十八度線を分界としておると現実に考えられておるのが私は事実であろうと思います。
第26回 衆議院 外務委員会 第12号
○岸国務大臣 これはわれわれは民族が統一いたしまして、現実の統治の分界というものがさらに撤廃されて統一されるならば、それが国連において代表権を持つ、またそれが加入国であると考えることは当然であります。ただ、たとえ休戦のときに定められた線でありましょうとも、国際的に見て、現実の問題が、統治権の現実に及ぶ範囲がそこにあるという事実に基いて、一応韓国であるとか、あるいはヴェトナムというものを考えるというのは、これはやはり国際通念からいって、そ…
第26回 衆議院 外務委員会 第12号
○岸国務大臣 今お答えを申し上げましたように、民族の意思がはっきり統一したものとして、それが現実化されるときにおきましては、これを認めるべきことは当然だと思います。しかし現実がそこまで行っておらないときにおいて、私はこの段階的に進んでいく国連の現状から見ますと、現実の統治権の及ぶ範囲をどういうふうに認定してそうしてこれをメンバーとして扱うかということは、決して民族の分裂を恒久化すという考え方ではないと思います。
第26回 衆議院 外務委員会 第12号
○岸国務大臣 条約上受けることはないものと思います。
第26回 衆議院 外務委員会 第12号
○岸国務大臣 その通りに考えます。
第26回 衆議院 外務委員会 第12号
○岸国務大臣 条約の解釈とかあるいは法律の解釈というものは御承知の通りいろいろな意見が出てくるわけです。それをどこが正しいか、どう解釈すべきかということにつきまして立法なりあるいは条約の制定されるときの審議された意見等は、重要なる解釈上の基準になることは当然であると思います。しかしそれが唯一であるかどうかは規定なりいろいろな解釈の問題において、また論議があろうかと思いますが、御意見のように重要な一つの要素になることは疑いないと思います。
第26回 衆議院 外務委員会 第12号
○岸国務大臣 今申し上げましたように、やはり立法当時あるいは条約が結ばれた当時におけるいろいろな趣旨だとか理由であるとかというものが、条約や法律を解釈する重要な材料になることは、これはいなむことができませんけれども、しかし法律におきましても、条文の解釈というものについては、ただそれだけですべてを律するわけにいかないいろいろな何がありますから、条約についてもやはりそれが重要な一つの要素であると考えることが適当であろうと思います。
第26回 衆議院 外務委員会 第12号
○岸国務大臣 両件とも外務省において目下いろいろな方面のことを研究いたしておるそうでありますから、まだ結論が出ないそうでありますけれども、研究中と御了承願います。
第26回 衆議院 外務委員会 第12号
○岸国務大臣 条約上の文理解釈から見ますと、信託統治にするということを予定していると解釈すべきであろうと思います。しかし現実の今までの日米の間の折衝によりますと、アメリカがそれの三権を持っている、施政権を持つことの必要がなくなれば日本に返す意向であって、信託統治に移す意向は持っておらないようであります。
第26回 衆議院 外務委員会 第12号
○岸国務大臣 これは今文理解釈上予定されているということを申し上げましたが、そのもとに条約の規定はずっとされていると思います。実際問題としてアメリカはその信託統治にせずに、日本に返す意向であるようであるということは、日米の間の折衝でわれわれがうかがい知っていることであります。文理上は予定されている、こう解釈しております。
第26回 衆議院 外務委員会 第12号
○岸国務大臣 三条の規定はアメリカの一つの権利を規定しておって、それに対して日本は、その提案に対して同意するということを規定しているのでありまして従ってアメリカがそれを国際連合の信託統治に置くという提案をする場合には、いかなる提案にも同意する義務が日本の方にあるのでありまして、アメリカの方でその信託統治に対することの権利を放棄することは、私はアメリカの方の権利の問題だと思います。
第26回 衆議院 外務委員会 第12号
○岸国務大臣 この解釈につきましては今申し上げるように、文理上アメリカは国際連合の信託統治に置くという提案をすることができるし、それには日本は同意する義務がある。前段はそうです。そうしてその間の経過的の何として行政権を持っているということが後段に書いてあります。従って私は、行政権を放棄すべきだ、放棄させるという何についても、国会ですでに議決がありますように、アメリカに対して行政権を返してくれということを、要求することは、日本において当然…