岸信介
会議録に記録された「岸信介」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 8,842 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 内閣総理大臣
- 直近の発言日
- 1960/04/20
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛202 件
- 社会保障・年金145 件
- 労働・賃金3 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 日米安全保障条約等特別委員会94 件・94%
- 本会議6 件・6%
※ 全 8,842 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第21号
○岸国務大臣 いわゆる集団的自衛権という観念につきましては、いろいろの見解があるようであります。しかし一番典型的なものは、そこにいっておるように、自分の締約国であるとか友好国であるという国が侵害された場合に、そこに出かけっていって、そこを防衛するという場合でありますけれども、そういうことは、われわれの憲法のもとにおいては、認められておらないという解釈を私は持っております。ただ、集団的自衛権というようなことが、そういうことだけに限るのか、…
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第21号
○岸国務大臣 海外派兵はいたしません。できない。それから今おあげになりました、基地を貸すとか、あるいは経済援助をするということを、集団自衛権という観念に含ませていう考え方をとれば、そう言って差しつかえない、そういうことはできる、こういうことであります。
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第21号
○岸国務大臣 問題は、いわゆる海外に派兵することができるかどうかという点は、これは明らかにできないということであります。それから、国内において基地を提供するとか、あるいは経済援助をするということは、憲法に許されておるのでありまして、学説上これを集団的自衛権と解釈するかしないかという、政府のこういうことの学説上の見解を、私はきめなければならぬ問題じゃないし、実質的に、どういうことができて、どういうことができないのだということをきめることが…
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第21号
○岸国務大臣 先ほどから申し上げているように、私は、これはやはり学説上議論のあることでありますから、政府としてどっちの学説をとるということをきめる必要はない。事実上こういう行動がわれわれはできる、これは違憲じゃない、こういうことは違憲だという範囲がきわめて明瞭でありますから、その場合に、あるいはその学説をとればこういう説明になるし、とらなければこういう説明になるということで、その事実自体が変わるのならこれは別ですけれども、説明の方法です…
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第21号
○岸国務大臣 説明は、私ども終始一貫して、ちっとも実質的に変わってはおらないのであります。それを集団自衛権で説明することもできるし、あるいはそうでなしに説明もできるということであって、もしもわれわれが答弁をしておる事実が違うということであるならば、たとえば、一方でわれわれが海外派兵はできると言い、一方ではできないという実質が違っている、あるいは基地を提供することが違憲である、あるいは合憲であるというような食い違いがあるのなら、岡田君の言…
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第21号
○岸国務大臣 この同じような文句は、御承知のように、サンフフンシスコの平和条約にも、あるいは日ソ共同宣言にも使われております。日本が主権国として、独立国として、国際法上、国連憲章五十一条による個別的並びに集団的自衛権を持っておるということは、これは私は疑いない事実であろうと思います。これが日本の国内法である憲法によってどういうふうに規定されているかというところに、特殊の問題が、日本に限ってあるわけであります。われわれは、日本の憲法九条と…
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第21号
○岸国務大臣 要するに、私どもが言っておる双務性という問題は、従来、現在の安保条約のもとにおいても、日本の大事な領土を基地として使用を認めるという、日本としては義務を負うておるが、その反面において、アメリカが日本を防衛する義務を明確にしておらない。この点を明確にすることにおいて、日本は基地を提供しておるけれども、アメリカとしては、日本が武力攻撃を受けた場合には日本を防衛する義務を負うということにおいて、われわれは双務的ということを申して…
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第21号
○岸国務大臣 バランスとかなんとかおっしゃいますけれども、私どもが、従来、現行の安保条約が片務的であって、これを双務性を持ったものに改めたい、われわれの自主的立場から申して、そういう国民の願望を分析してみますと、従来基地を提供しておる日本としては、そういう義務を負担しておるにかかわらず、アメリカとしては、防衛するかしないかということについて、明確に防衛する義務を負う——防衛することができるというようになっておりますけれども、はっきり義務…
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第21号
○岸国務大臣 問題は、日本の領土内に外国の軍隊を駐留せしめる基地を提供する、基地の目的は、日本の安全を守るということと、極東の国際的平和と安全に寄与するという、二つあるわけでありますけれども、そういう目的を持った基地を提供するということは、日本としては、本来を言えば、日本の主権の範囲内であって、これはもちろん、その基地においても日本の主権は行なわれておるわけでありますけれども、いろんな意味において制限を受けておる。そういう状態を作り上げ…
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第21号
○岸国務大臣 さっきから御答弁申し上げておる通り、日本が国際法上、個別的自衛権並びに集団的自衛権を持っておる、国連加盟の独立国として、主権国として国際法上持っておると観念することは、私は当然であると思います。しかしながら、それが日本の持っておる特殊の憲法から見て、いわゆる集団的自衛権の典型的な場合であるところの国連憲章五十一条の、それでは権利の集団自衛権の裏づけがあるかと言えば、私はないと思います。従って、そういう意味において、集団自衛…
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第21号
○岸国務大臣 法律的な解釈でございますから、法制局長官に答弁させます。
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第21号
○岸国務大臣 さっきからしばしば申し上げている通り、そういう解釈をとるかとらないかということは、私ども、前提としてはっきり申し上げてはおりません。しかし、今、一つの前提として、石橋君の言われるように、集団自衛権というものを広く解釈する学説をとるとするならば、今の基地提供というものを含む。従って、六条の規定がそれに含まれるというような解釈もでき得るわけであります。
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第21号
○岸国務大臣 問題は、この広い見解をとるかとらないかということを前提としての今の仮説の御議論でございます。そうしてわれわれは広い解釈をとる場合におきましても、その裏づけとして云々というような言葉を使って、これに該当する場合があるのではないかという意味のことを申し上げております。大体われわれの解釈としては、最初に条約局長がお答えを申し上げましたように、この安保条約において、集団的自衛権で説明しなければならぬような条項はございませんと申し上…
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第21号
○岸国務大臣 さっきから繰り返して申し上げておるように、私どもは、政府として、どういう学説をとるということをこの際申し上げる必要はない。私どもの言っていることは、こういうことは憲法上できないし、また、この条約においてもできないということを明確にし、こういうことができるということを明確にすることで、必要にして十分なわれわれの考え方であって、今国際法上いろいろな議論のあるこの学説に対して、どういう学説をとるというようなことを政府として言う必…
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第21号
○岸国務大臣 この学説をどちらかとらなければ、この場合において説明のできないことであるならば、政府としては、学説上議論がありましても、責任を持ってとらなければならないと思います。しかし、私どもは、今問題になっておるところのこのいわゆる五条の場合におきましては、個別的自衛権で十分に説明のつくことであって、これをあえて議論のある集団的自衛権というものについて、学説上広いとか狭いとかいうもののいずれかをとらなければ説明のできないというものであ…
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第21号
○岸国務大臣 私は、概念としても、この在日米軍に対する武力攻撃というものが、日本の主権に対する武力攻撃を伴わずして行なわれるという事態は考えられないと思います。従って、常に私どもはそれを——今、岡田委員は別な概念を観念的に持ってきて、これはどうだという御説明でありますが、これは必ず日本の主権に対する攻撃というものと不可分の形で現われるわけでありますから、われわれとしては、この日本の主権に対する武力攻撃に対して固有の自衛権を発動する、こう…
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第21号
○岸国務大臣 両方観念的に分けておりますが、私は、常に両方のこの観念は重なるものだと思います。これを一方だけを抽象的に観念を抜き出して考えるということは、これは事実に反しておりまして……(「事実問題としてもそうだ」と呼び、その他発言する者多し)だけれども、法律の解釈から申しましても、事実を無視しての法律解釈というものはあり得ないのでありまして、やはり事実に基づいてこれを法律的にどう解釈するかという法律論が成り立つのだと思います。
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第21号
○岸国務大臣 私はおかしいと思います。今お話のように、この攻撃を受ける在日米軍というものは、日本に基地を持って日本に駐留しておるものであります。日本の施政下にある領土の一部でございます。これが武力攻撃を受けることでありまして、それをアメリカの側から見て、あるいは別の観念として、在日アメリカ軍に対する攻撃だ、こう言いますけれども、それは同時に日本の主権に対する、日本の施政下にある領土に対する武力攻撃でありますから、これを離れてあり得ないと…
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第21号
○岸国務大臣 私は、個々のそういう物体の所有権がどこに属しておるかという問題ではなくて、現実に武力攻撃が加えられた場合においては、常に日本の主権に対する武力侵略がある、かように考えております。
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第21号
○岸国務大臣 さっきからしばしばお答えを申し上げている通り、私どもは、これは岡田委員もすでに御承認になっているように、在日米軍という観念を持ってきて、その観念に対しての攻撃というものが、日本のいわゆる施政下にある領土に対する武力攻撃と離れてあり得るということであるならば——これはもう事実は不可分でございます。不可分であって、それだから、個別的な自衛権、いわゆる日本の主権、日本の施政下にある領土に対して武力攻撃が加えられた場合でありまして…