岸信介
会議録に記録された「岸信介」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 8,842 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 内閣総理大臣
- 直近の発言日
- 1958/10/31
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛202 件
- 社会保障・年金145 件
- 労働・賃金3 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 日米安全保障条約等特別委員会94 件・94%
- 本会議6 件・6%
※ 全 8,842 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第30回 衆議院 地方行政委員会法務委員会社会労働委員会連合審査会 第1号
○岸国務大臣 ただいま志賀委員は、憲法がたくさんあるようなお話でありましたが、そんなことは絶対ないと思います。現行憲法一つであることは言うをまたないと思います。皮肉にお話しになったと思うのでありますが、もちろんこの憲法改正につきましては、世上にもいろんな意見があります。改正すべきにあらすという議論もあります。また改正すべしという議論もあります。これらを憲法調査会において十分に検討するということが法律において定められ、検討が行われておると…
第30回 衆議院 地方行政委員会法務委員会社会労働委員会連合審査会 第1号
○岸国務大臣 先ほど来申し上げておるように、現行憲法の解釈として最高の権威を持っておる最高裁の判決も、私が今申し上げているような解釈でございます。またそれに基いていろんな立法例も行われておることでございますから、私は、やはりそれに従っていくのが当然であると思います。また解散の問題に関しましては、先ほど猪俣委員にお答えをした通りでございます。
第30回 衆議院 地方行政委員会法務委員会社会労働委員会連合審査会 第1号
○岸国務大臣 私は、今回提案をいたしましたこの警職法の改正は、年余にわたって公安委員会において審議をされ、検討され、最近における社会事象等を公安委員会においてもいろいろと検討をした結果、こういう規定が必要であるという結論に到達したものであり、政府もまたその結論を是と信じて提案をいたしたわけでありまして、十分御審議をいただき、建設的な御議論に対しましては、あくまでも謙虚な気持でこれを傾聴いたしますが、これを撤回するというような意思は持って…
第30回 衆議院 地方行政委員会法務委員会社会労働委員会連合審査会 第1号
○岸国務大臣 言うまでもなく、基本的人権を、法律は何でもできるという意味において、無制限に法律でもってこれを制限することのできないことは当然であります。ただ先ほど来いろいろと論議が行われておるように、この基本的人権というものについて、公共の福祉という調整の観念がすべてに働いておる。その範囲内における立法は差しつかえない、こう思っております。
第30回 衆議院 地方行政委員会法務委員会社会労働委員会連合審査会 第1号
○岸国務大臣 確かに御説のように、明治憲法と現行法との間に基本的人権の取扱いについての差異があることは言うを待ちません。御承知の通りであります。ただ今回の改正は、憲法二十一条には何ら関係ないのでありますが、二十一条についても最高裁の判決は、やはり公共の福祉という制限内ということを認めておりますから、やはり憲法十三条の関係における公共の福祉ということは、基本的人権のすべてにかかるものだと私どもは解釈をいたしております。
第30回 衆議院 地方行政委員会法務委員会社会労働委員会連合審査会 第1号
○岸国務大臣 その点については、先ほど来お答えを申し上げておるように、最高裁の判決は、すべてのものに公共の福祉というのがかかっておるという解釈をとっておりまして、学者のうちにも、今お話のような説をとる者も少数はあるように承知しておりますが、多数の説は、やはり基本的人権というものに、あれに書いてあるといないとを問わず、公共の福祉というものがかかるのだというように解釈することは、今言っておるように、最高裁の判決を初め、私はそういう解釈をとる…
第30回 衆議院 地方行政委員会法務委員会社会労働委員会連合審査会 第1号
○岸国務大臣 今おあげになりました苫小牧の問題につきまして、われわれが行き過ぎだと言っているのは、決して労働争議そのものだとか、ストライキそのものが行き過ぎだと言っているのではございません。御承知のように、裁判所の決定を実行させないというようなことは、私どもは行き過ぎであると思うのであります。そうして先ほど来いろいろ公共の福祉ということについて議論がかわされておりますが抽象的な概念ではありますが、私どもがこの警職法の改正でねらっておるの…
第30回 衆議院 地方行政委員会法務委員会社会労働委員会連合審査会 第1号
○岸国務大臣 資本家、経営者と労働者との間の関係におきましては、憲法における労働団結権であるとか、あるいはまた労働組合法その他の労働に関する立法におきまして正当化されておる労働運動というものは法文に明らかにされております。その範囲内においては、一切これは正当なる行動であります。あるいは戦前におきましては、そういう法制上の根拠もなく不明確であった点も多々あったと思います。しかし戦後においては、きわめて明確な秩序というものが設けられ、その限…
第30回 衆議院 地方行政委員会法務委員会社会労働委員会連合審査会 第1号
○岸国務大臣 改正法案の保護の規定が乱用されて、かつての検束と同じようなたらい回しが行われはしないかという御懸念でありますが、これは今度の改正案をごらん下されば、非常に条件がしぼってありますし、そういうことはあり得ないのであります。また戦前にはなかった人身保護法等の制度もございまして、そういう乱用の事態が行われることは絶対にないと私は確信をいたしております。公共の福祉ということについて、明確に具体的な場合を制限列挙しろというお話でありま…
第30回 衆議院 地方行政委員会法務委員会社会労働委員会連合審査会 第1号
○岸国務大臣 法律用語の問題でございますから、一つ法制局長官から明確にお答えを申し上げます。
第30回 衆議院 地方行政委員会法務委員会社会労働委員会連合審査会 第1号
○岸国務大臣 この用語につきましては、いろいろ立法上の先例等もございまして、ただいま法制局長官がお答えを申し上げたようなことでございます。警察官の職務執行について、とにかく一つの権限を持ってある事態に処していく警察官の判断が誤まり、職権の乱用が行われはしないかという御懸念に対しましては、基本的人権の重大なことから申しまして、十分にその乱用を戒めていかなければならぬことは言うをまちません。しかして最近における集団的ないろいろな行動によって…
第30回 衆議院 地方行政委員会法務委員会社会労働委員会連合審査会 第1号
○岸国務大臣 憲法だけじゃなしに、法律の解釈というものはいろんな議論が出ることは、法律学というものが存在し、議論があるようなことであります。私どもは、憲法の解釈を間違ってしておるとは考えておりません。
第30回 衆議院 地方行政委員会法務委員会社会労働委員会連合審査会 第1号
○岸国務大臣 われわれは、憲法の解釈につきましては、最高の解釈は最高裁で決定されることになっております。またそうでないものも、もちろんわれわれ行政に当る責任を持っております以上は、あらゆる点から検討いたしまして、正しい憲法の解釈という信念に立って解釈をいたしております。
第30回 衆議院 地方行政委員会法務委員会社会労働委員会連合審査会 第1号
○岸国務大臣 法律の解釈の問題につきましては、法制局長官からお答えいたします。 〔「解釈じゃない」「総理大臣、答えろ」と呼びその他発言する者あり〕
第30回 衆議院 地方行政委員会法務委員会社会労働委員会連合審査会 第1号
○岸国務大臣 私はあくまでも、鉄道公安職員の職責は、ただいま法制局長官が言ったように、明定してある範囲に限らるべきものだと思います。従って、ただいまお話しのような事実につきましては、私は承知いたしておりません。私は当然法が明定している範囲内で職務を執行しなければならぬものだと思います。
第30回 衆議院 地方行政委員会法務委員会社会労働委員会連合審査会 第1号
○岸国務大臣 今申しましたように、私大へん何ですが、事実を明確に承知いたしておりませんので、事実問題としては申し上げかねますが、鉄道公安職員の職務権限は、法律一条に明定されていることでありますから、その範囲を逸脱しているものはこれは職権乱用であって、そういうことをさせないようにしなければならぬと思います。ただ私は、ここに鉄道の人がおりませんので、その事実、実際の取扱いがどうなっているかにつきましては明確に存じません。
第30回 衆議院 地方行政委員会法務委員会社会労働委員会連合審査会 第1号
○岸国務大臣 この関係は、たしか郵便法が制定された当時と、その後において争議行為——制定当時は争議行為というものが認められておったのでありますが、後に争議行為というものを認めないという立法が別にできたわけでありまして、その関係でこの解釈がそういうふうになったもので、これは当然のことであって、立法の最初の趣旨を決して没却するものではない、私はかように思っておるわけであります。
第30回 衆議院 地方行政委員会法務委員会社会労働委員会連合審査会 第1号
○岸国務大臣 法律的な解釈としては、言うまでもなく、この立法当時におきまして争議が認められておったのであるけれども、従ってその当時におきましては、争議から生ずるところのことに対しては、違法性がなくなるという扱いになることは当然であったわけでありますが、その後、立法によってそういう争議行為が禁止されるという場合において、一つの行為がある場合において、一面においてある法律に抵触し、他の面において他の法律に抵触するというような事例は、たくさん…
第30回 衆議院 地方行政委員会法務委員会社会労働委員会連合審査会 第1号
○岸国務大臣 多賀谷君の御質問でありますが、御承知の通り、ある場合において立法において犯罪としなかったものが、社会情勢その他の変更によって立法で犯罪とするということは、これはたくさん例のあることでありまして、今のお話の点につきましては、今申しましたような経緯から、立法当時の事情が変っておるということで御了承願いたいと思います。
第30回 衆議院 地方行政委員会法務委員会社会労働委員会連合審査会 第1号
○岸国務大臣 もちろんすべての法制、ことに今度の新しい憲法のもとにおいて、正当なる労働運動が一切この違法行為にならないことは、法律が明定しておるところであります。実際の現実の例を見ましても、ことごとくそれが正当であるかどうかということについては議論のあるような、あるいは行き過ぎであるという問題に関しましても、従来比較的に労働運動に関する限りにおいて寛大に取り扱われてきておることも、私は事態をそういうふうに認識をしております。それを私は必…