岸信介
会議録に記録された「岸信介」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 8,842 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 内閣総理大臣
- 直近の発言日
- 1960/02/08
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛202 件
- 社会保障・年金145 件
- 労働・賃金3 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 日米安全保障条約等特別委員会94 件・94%
- 本会議6 件・6%
※ 全 8,842 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第34回 衆議院 予算委員会 第4号
○岸国務大臣 私が先ほど申し上げたことは、私が総理大臣として施政を行なっていくのに、決して国民全体の福祉を考えない、党だけを考えているというような意味で申し上げたのではないのであります。言うまでもなく、今日の政党政治としてある以上は、その政策の基本というものは、岸個人が考えることではなくして、政党の政策を基準として考えて、これを行なっておるということを申し上げたのでございます。言うまでもなく、私は個人としてのなにに対する批判につきまして…
第34回 衆議院 予算委員会 第4号
○岸国務大臣 これは従来の国会においてもしばしば論議が行なわれた問題でございまして、具体的な標準を示すということは実際上は私はできないと思います。しかし、憲法の解釈として、九条の一項において自衛権が認められてるということはだれも疑いを持たないのであります。また二項において戦力を否定して、持たないという明文があることも事実であります。その問題において、この自衛権というのは、ただ観念上の自衛権があって、何ら実力の裏づけのない観念上の自衛権で…
第34回 衆議院 予算委員会 第4号
○岸国務大臣 先ほど申し上げました通り、従来の憲法論議におきましても明らかになっておりますように、この戦力と自衛権の裏づけとして必要最小限度の実力というものとの限界をどういうふうに考えているかという問題については、これを数字的にあるいは具体的に明らかにすることは、何人といえども困難であると私は思います。ただ問題は、そのときの国情から見まして、われわれが自衛権を裏づけるにこの程度は必要やむを得ないものであると考える程度を越すか越さないかと…
第34回 衆議院 予算委員会 第4号
○岸国務大臣 私はその限界がないと申しておるわけではありません。限界を数字的にあるいは具体的に、何らかの形においてこれを示せと言われるならば、それは私は実際上できないと思う……。(発言する者多し)観念的に限界のあることは事実であります。
第34回 衆議院 予算委員会 第4号
○岸国務大臣 もちろん自衛権の範囲内ですから、他国を侵略するとか他国を積極的に攻撃するというような実力を持つことが許されないことは、言うを待たないところであります。あくまでも自衛の範囲内に限らなければならないことであります。そうして、私の参議院における答弁を引用されましたが、私の申し上げているのは、すべての核兵器が、核兵器という名前がつけば直ちに、これはどんなものもいけないというふうに憲法に規定しているというふうに解釈すべきものではない…
第34回 衆議院 予算委員会 第4号
○岸国務大臣 今日行なわれておる、実際にわれわれの承知しておるいわゆる核弾頭を持っておる核兵器というものが、われわれが考えておるいわゆる自衛を裏づけるに必要な最小限度の実力のうちに入るとは、私は思っておりません。しかし、将来核兵器というものの発達が非常に著しいなにであって、そういうことが可能であるかどうかは将来の問題でありますけれども、ただ核兵器と名前がついたから憲法違反だ、あるいはミサイルと名がついたからいかぬというふうな解釈をすべき…
第34回 衆議院 予算委員会 第4号
○岸国務大臣 はっきりしていることは、言うまでもなくわれわれの持っておるのは自衛でありますから、それを裏づけるところの実力も自衛に必要なものでなければならないことは、言うを待ちません。他を侵略するとか、あるいは中距離弾道弾だとかあるいは大陸間弾道弾というようなものがいかに発達しましても、それを持つというようなことは、これは自衛権の内容としては私はあり得ないと思います。ただ具体的に、ミサイルが発達して、そうして地対空のミサイル、短距離のミ…
第34回 衆議院 予算委員会 第4号
○岸国務大臣 間違ってもらってはいかぬと思いますが、憲法論と政治的の問題とは別であります。持つか持たないかという問題と憲法の解釈論とは別であるということを前提にはっきりしておきます。憲法論としては、自衛のために持つところのいろいろな兵器は、目的が自衛であり、またそういう性格の兵器であるならば、ただそれが核兵器であるというために憲法違反であるという解釈は憲法の解釈として適当でない、かように思っております。
第34回 衆議院 予算委員会 第4号
○岸国務大臣 私は同じ意味だと思います。
第34回 衆議院 予算委員会 第4号
○岸国務大臣 もちろん憲法に直接規定のあるもの及び憲法に基づいて作られておるところの法律というものを含めておると私は解釈いたします。
第34回 衆議院 予算委員会 第4号
○岸国務大臣 憲法上は、先ほど来論議されております憲法九条の解釈の問題だと思います。それから憲法に基づく規定については、自衛隊法、いわゆる自衛隊が防衛出動する場合のなにについての規定がございます、それらを含めて申したわけであります。
第34回 衆議院 予算委員会 第4号
○岸国務大臣 日本の自衛隊の行動に関しては、日本の自衛隊法に従うということであります。
第34回 衆議院 予算委員会 第4号
○岸国務大臣 私は、その点については、条約と自衛隊法とは関係ないと思いますが、条約においては、武力攻撃が現実に起こった場合において、両国が行動する場合のことを規定したのであります。いわゆる自衛隊が自衛隊として行動することに関しては、そういう武力攻撃が現実にあった場合のほかに出動することもできますし、あるいは内乱の場合にも出動することができますし、その他のいろいろな場合にも出動できるのでございまして、それと条約とは関係がございません。
第34回 衆議院 予算委員会 第4号
○岸国務大臣 この条約の五条によって日米両国が共同の措置をとる場合におきましては、現実に外部から日本に対して侵略が行なわれた場合であります。その行なわれた場合に、自衛隊を出動させるについては、今の自衛隊法の規定に従って、それぞれ国会の承認を求むべきものは求むるとか、その他の方法をとるべきものであると思います。ただ自衛隊がいかなる場合に出動するか、いかなる場合に行動するかということを広く自衛隊法は規定しておるのでありまして、条約と自衛隊法…
第34回 衆議院 予算委員会 第4号
○岸国務大臣 その通りでございます。
第34回 衆議院 予算委員会 第4号
○岸国務大臣 ちょっと私の申し上げたことと今の御質問との間に、私の気持にしっくりしないところがあるのですが、私はこういうつもりで申し上げたわけです。実力の行使があった場合において、自衛権の発動としてこれを実力を用いて排除することは、当然自衛権の範囲内に入る。しかし日本の政治として、何か侵略があったら直ちに自衛力を用いて実力を行使するかいなかということは、またおのずから別な問題でありまして、自衛権の本質というものは実力があったら、その実力…
第34回 衆議院 予算委員会 第4号
○岸国務大臣 日本に対するところの侵略についての最後の決定は、私は日本がやるべきものだと思います。しかしいろいろな情勢については日米の間に機関を設けて常時協議もいたしますし、そのときの情勢判断等もいろいろ行なわれることだと思いますが、日本がどういう態度をとるかということは、日本政府が決定すべきものだと思います。
第34回 衆議院 予算委員会 第4号
○岸国務大臣 この問題に関しましては、従来日韓の間においての交渉も行なわれております。またわれわれとしては司法裁判所に提訴するようなことを提議もしておりますが、韓国側はこれに応じないというような経過になっております。私はやはりこの問題は、従来日本が考えてきているように、両国の交渉と、それから国際機関によるところの方法によって解決することが適当である、かように考えております。
第34回 衆議院 予算委員会 第4号
○岸国務大臣 そういうふうに解釈すべきものだろうと思います。
第34回 衆議院 予算委員会 第4号
○岸国務大臣 これは事前協議という言葉によって問題になっておる。日本がノーと言った場合に、それに反した行動をアメリカ側がとらない、こういう解釈であるということが両国の交渉されておる人々によって承認されて、そうして交渉が進められたわけでありますから、特に別に事前の同意ということを提案して拒否されて協議になったというような沿革ではないと私は承知いたしております。