岩間正男
会議録に記録された「岩間正男」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 17,196 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1973/09/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛49 件
- 労働・賃金30 件
- 社会保障・年金13 件
- 宇宙1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会84 件・84%
- 農林水産委員会、内閣委員会連合審査会15 件・15%
- 本会議1 件・1%
※ 全 17,196 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第71回 参議院 内閣委員会 第28号
○岩間正男君 この一の瀬までの了解ついているところですね、それから主要地方道としてこれは了解ついているにかかわらず、将来の予算をつけているということなんですが、ここはどうなんです。了解して遊歩道で認めるなら、これは主要地方道としての予算をつけているのはおかしいじゃないですか、これはどうなんです。そこのところは何だか矛盾してすっきりしない。環境庁長官がやめてしまうと何だかもとに戻るような印象に受け取られるのですが、いかがですか、それは。
第71回 参議院 内閣委員会 第27号
○岩間正男君 七日に行なわれた札幌地方裁判所の長沼事件判決は、裁判史上初めて自衛隊の存在について憲法判断を示し、自衛隊が憲法九条二項で保有を禁止されている陸海空軍そのものであり、憲法違反であることを明らかにしたものであります。 わが党は、自衛隊の存在そのものの違憲性を最初から一貫してきびしく指摘し、この対米従属と国民抑圧、憲法違反の自衛隊の解散を主張してきた立場から、この判決を全面的に支持しております。また、平賀書簡や裁判官忌避問題に見…
第71回 参議院 内閣委員会 第27号
○岩間正男君 まあ、私は、これは被告の立場に立って、その責任の主体である総理大臣、あるいはまた官房長官、こういう立場からこれに対していまのようなことを言われたら、それはもう一応理があると思う。ところが、同時にあなたは司法行政の責任者でしょう。司法行政の責任者として、下級審の判決を出されている、そうして、しかもこれは非常な努力を払ってこれは出された判決ですよ。この結果についていまのような評価をされておるということは、今後の司法行政に対して…
第71回 参議院 内閣委員会 第27号
○岩間正男君 私はまあ司法行政と言ったのは、それは何に違っているかもしれぬ。しかし、法の番人としてあなたはそういう責任を持っているわけでしょう、もっと広い意味でのね。そういう立場から、いまのような答弁というのはこれは了承できないです。それから先ほどのこれは上田議員との応答よりもずいぶんすべっていますよ。これは速記でもなにしてみればわかるけれどもね。これはこういうことでは納得できないですよ。で、この問題時間の関係からこのくらいにしておきま…
第71回 参議院 内閣委員会 第27号
○岩間正男君 第三はどうですか。根拠です。誤りだという根拠はどこにある、何に照らして誤まりだと。
第71回 参議院 内閣委員会 第27号
○岩間正男君 この文書を見ますと、それもいまと同じような趣旨が述べられているわけですね。こう言っている。「わが憲法の平和主義が、決して無防備、無抵抗を定めたものではなく、わが国が平和と安全を維持して、その存立を全うするために必要な自衛のための措置をとりうることは、すでに最高裁判所が判示したところの憲法解釈である」、こういうふうにはっきり述べておるんですね。そして、現在の自衛隊が合憲であるというのが最高裁の判示であり、確定した憲法解釈であ…
第71回 参議院 内閣委員会 第27号
○岩間正男君 おかしいじゃないですか。私が聞いているのは、自衛権イコール自衛隊をさすのかと、そうでなきゃこれは合いませんよ、話が。ところが、そうじゃないでしょう。最高裁判所の判示というのは、これは必要な自衛のための措置、つまり自衛権は、これは今日の国際社会がこれに属する主権国家に当然承認される国際法上の権利である。これは当然のことなんですね。だが、憲法は自衛権を否定していないからといって、それは直ちにイコール自衛隊を持ってよいということ…
第71回 参議院 内閣委員会 第27号
○岩間正男君 それは明確でしょう。最高裁の判示でも、憲法第九条は、同条にいういわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止している。これを述べているだけですね、そういうことでしょう。 そこで、あらためて伺いたいんですが、自衛隊は戦力ではない、こういうことなんですか。
第71回 参議院 内閣委員会 第27号
○岩間正男君 それじゃ憲法で禁止されている戦力ではないということを言っているわけですが、それなら憲法九条でいう戦力とは何かという問題が、あらためてまたこれは提示されなければならない。これは国際紛争を解決するための戦力という意味ですか、憲法九条で禁止しておる戦力というものは。どうなんですか。
第71回 参議院 内閣委員会 第27号
○岩間正男君 そういう解釈で、あなたたち、やっているわけですが、国際紛争を解決するための戦力ということを、それじゃこれは具体的に考えてみましょう。これは言いかえれば、外へ出て侵略する、侵略のための戦力、そういうことにこれはなると思う。これは学会の定説であり、国際法上の定説になっていると思う。 そこで、お聞きしたいんですが、一体世界の軍備ですね、軍隊を持っている国で、自国の軍隊は侵略のための軍隊だ、軍備だと、こう言っている国というのはこれ…
第71回 参議院 内閣委員会 第27号
○岩間正男君 そんなことは、これは論理の虚構というものです。どこの軍隊だって自衛のための軍隊だと、こう言っておるんで、自衛のためのこれは防衛軍隊ですね。軍隊と言うか言わないか、防衛力という形であなたたちは言っているだけでしょう。自衛のための防衛力だと。そういうことを言っておるわけですけれども、ただ、あなたの論理というのを突き詰めていけば、これは結局はまあ世界の国々には、軍備、軍事力というのは戦力でない、そういうものを持っている国はないと…
第71回 参議院 内閣委員会 第27号
○岩間正男君 それで、そういう点はどうです。この中にはっきりこれは出てくるんだから、どういう一体見解になったか。
第71回 参議院 内閣委員会 第27号
○岩間正男君 あなたの立場からいえば、服し得ないということでまかり通ろうとするんだが、先ほどからここで大いに論議されたように、国民の判断は、これはそういうことではまかり通らないところまできているんじゃないでしょうか。そうして自衛隊の士気を維持する、そういうためにはどうしてもこれは上訴をする。それで砂川判決のようなああいう結果を期待する。そういうことで何とかここのところをまかり通ろうとしている。砂川判決そのものもこれは合憲だという判決は出…
第71回 参議院 内閣委員会 第27号
○岩間正男君 時間をとらないようにやってください。
第71回 参議院 内閣委員会 第27号
○岩間正男君 まあ、統治行為論の問題で、先ほどからこれはずいぶん論議を重ねたところです。しかし、あなたたちはこれに承服しないわけですが、あれはね、いわばもうこれは過去の遺物ですよね。そうして高度の政治判断が必要だということで、そこのアンバラの中に全部投げ込んでいって、それでもって実際はこれは憲法に保障された、しかも主権者の基本的権利、そういうようなものをじゅうりんしていく、そういう方向に使われているのが統治行為論なんです。それを、そうい…
第71回 参議院 内閣委員会 第27号
○岩間正男君 その判断をしたのが長沼裁判じゃないですか。その裁判に対して、あらゆるいまのようなやり方で陰に陽に圧力を加えているのがいまの政府のやり方じゃないですか。そういうことを言っておる。できないんだ、できないんだという。だから結局は、その点、統治行為理論そのものというのは過去の遺物なんだ。そうして何とか権力を維持するために、支配者たちがそういうようなものを設けてきたんだ。そういう点の歴史的な性格というものは明確になっているんですよ。…
第71回 参議院 内閣委員会 第27号
○岩間正男君 これらの問題については、これはさらにまあ委員会がありその他の機会がありますから、十分にやりますから、結論的に申し上げているんですが、さらに日米相互援助協定で受ける援助は、これらの装備、資材だけではなくて、役務その他の援助も受けることになっておるので、この役務その他の援助の内容が何かということがまた問題になってくる。現在このような面での援助というものはどうなっているのか。 さらにまた、この協定では、アメリカ側はこの協定に基づ…
第71回 参議院 内閣委員会 第27号
○岩間正男君 これらの援助、装備、資材、それから役務、こういうものですね。これは全部細目取りきめがあるわけですね。このような細目取りきめというものは、これは件数にしてどれくらいあるのですか。
第71回 参議院 内閣委員会 第27号
○岩間正男君 それじゃこれは資料として出してもらいたいです。 そのほかバッジシステムの場合、これは共同使用、そうでしょう。警戒管制システムの運用、そういう場合の共同使用、こういう場合の取りきめというのは非常にこれは重要だと思うのですが、この実態はどうなっておりますか。
第71回 参議院 内閣委員会 第27号
○岩間正男君 時間の関係で、詳細にこれらの内容、共同使用の実態、そういうものについてこれは質問する余裕がないのでありますけれども、この実態をもっと明らかにする必要がありますよ、国民の前に。そうすれば、いかに日米共同の体制、しかも最初から、警察予備隊時代から米軍の肝いりで発足した軍隊がだんだんだんだん成長して、しかも現在においてはこのような警戒管制体制、こういうようなところまで、依然としてこれは日米のこのような援助体制が行なわれている。そ…