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日本共産党参議院
総発言数
17,196 件
直近の所属会派
日本共産党
直近の役職
—
直近の発言日
1961/03/28

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会84 件・84%
  • 農林水産委員会、内閣委員会連合審査会15 件・15%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 17,196 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

17,196 件中 20 件を表示
日本共産党1961/03/28

第38回 参議院 予算委員会第二分科会 第2号

○岩間正男君 そうするとこれは何ですね、あらゆる場合にこれは適用されるということになるわけでありますが、百十九条二項並びに百二十条二項に規定している、自衛隊員の治安弾圧行動をやめるように訴える大衆に対して――これはどうですか、こういうものも適用されるのかどうか。私は百十九条二項並びに石二十条二項のこの適用は一体何をさしているのか、この点がはっきりしないのです。この点をこの法文上で明確にしていただきい。これは自衛隊員だけに適用するのか、あ…

日本共産党1961/03/28

第38回 参議院 予算委員会第二分科会 第2号

○岩間正男君 これは重大なことになると思うのですがね。自衛隊員に限らない、これはいろいろこの法案の読み方がある思うのですけれども、そうすると何ですか、自衛隊と対峠をしておる大衆の中からそのような行動はやめなさい、あなたたち発砲はやめなさい、あるいは銃剣の矢ぶすまを作って、同じ国民が日本人に襲いかかるというようなことは許されない、やめなさい、そうしてこの行動をやめさせるような、いわゆるあなたたちの言う教唆扇動――当然私は国民としてそういう…

日本共産党1961/03/28

第38回 参議院 予算委員会第二分科会 第2号

○岩間正男君 あなたはもう少し研究される必要があると思うのです。今のような答弁でごまかされてはならぬと思う。第一あなたたちは治安出動だと言っていますが、治安出動だと言っても非常に違うのです。命令出動と要請出動と――これはあとで詳しくお開きしますけれども、そういうものを全部一緒くたにして、そうしてこれは書いている。お聞きしますが、要請出動の中に間接侵略に対する対策などというものがありますか。これははっきり要請出動の場合には間接侵略というも…

日本共産党1961/03/28

第38回 参議院 予算委員会第二分科会 第2号

○岩間正男君 要請出動の中に、これはそういう条項はございませんよ。あなたは混同されてそういうことを言っていられますけれども、そういうような治安出動について言っているかもしれぬけれども、間接侵略に対するそういう対策などということはないんです。私はそういうやり方でこれを拡大して、都合のいいときは間接侵略というような言い方をしてはならぬと思う。そういうことになりますと、要請出血の場合もこれは含むわけでありますから、罰則は……、そういうことにな…

日本共産党1961/03/28

第38回 参議院 予算委員会第二分科会 第2号

○岩間正男君 この問題は私はあとで詳しくお聞きしますからいいですが、今の問題、そういうようなあなた勝手な解釈を私はやってはいかぬと思うのです。 それで、さらに私は最後に念を押してお聞きしたいのですが、この八十九条、治安出動に際しての隊員の職務は警職法の規定に準ずる、この精神というものは尊重しなくちゃならぬと思うのです。これが私は治安出動の準則、一番根本になる法律だということをあらためて認めなくちゃならないと思うのですが、これはどうですか…

日本共産党1961/03/28

第38回 参議院 予算委員会第二分科会 第2号

○岩間正男君 西村長官といえども、これは警職法の規定に準ずると特に明記しているこの精神というものは尊重されると思うのです。私は、次にお開きしたいのですが、治安行動の際の準拠する規定は警職法であるということは、私は確認してもいいと思うのですが、この草案の内容に情報活動とか示威ということをうたっておるのですが、これは一体警職法のどの規定によってこういうことができるかどうか。これも非常に私は重大だと思うのですが、その根拠をはっきりしていただき…

日本共産党1961/03/28

第38回 参議院 予算委員会第二分科会 第2号

○岩間正男君 私は根拠を聞いておるのです。あなたは根拠を答えなくて、そういう一般的なことを言われるということは私は遺憾だと思うのですが、そういう根拠がなくちゃやれないわけですよ。この点を、そういう形で、いかにも軍隊というものは昔の帝国陸軍というような頭にあったら、そういうことになるだろうけれども、これは新しい憲法によって人権をあくまでも守る、そういう立場に立っていけば――そうでないといえば全く鬼っ子なんです、憲法は。こういう形でこのよう…

日本共産党1961/03/28

第38回 参議院 予算委員会第二分科会 第2号

○岩間正男君 これはうしろだてとか、それから国家の最終的段階、こういうときに出すんだ、こういっておりますけれども、要請出動の場合にそういう規定があるかどうか。

日本共産党1961/03/28

第38回 参議院 予算委員会第二分科会 第2号

○岩間正男君 だろうでは困るのであって、法的な規定があるかどうかということを聞いておる。ありますか。

日本共産党1961/03/28

第38回 参議院 予算委員会第二分科会 第2号

○岩間正男君 それは手続の規定であってその出動の内容についてなにした規定ではないと思う。そこのところをはっきりして下さい。命令出動と要請出勤の違い、二つの相違、その主要な点を簡単にやって下さい。

日本共産党1961/03/28

第38回 参議院 予算委員会第二分科会 第2号

○岩間正男君 長官に申し上げますが、どっちが重大だとお考えですか。

日本共産党1961/03/28

第38回 参議院 予算委員会第二分科会 第2号

○岩間正男君 これははっきり長官がお認めになったように、命令出動というのは非常に重大な問題です。それからその内容として、先ほど申しましたように、あなたたちのいわゆる間接侵略とか、そういうことは重大な全国的な問題である。地域的な問題、そういうような場合においては、都道府県知事が公安委員長と相談して、そうして首相にそれを要請することができる。電話でもいいわけだ。そうして出動するわけでしょう。そこで私はお聞きしたいのですが、その場合に警察法七…

日本共産党1961/03/28

第38回 参議院 予算委員会第二分科会 第2号

○岩間正男君 あなたそういう解釈でいいのですか。そうではないでしょう。警察でだめな場合においては軍隊が出動する、こういっているのでしょう。だからその関連でそれを理解しないことには、これは別だ、これは自衛隊だ、これは警察だ、こういう関係にいかないで、要請出動の前提条件として、このような緊急の特別措置というものが行なわれることを必要とするのか、しないのか、この点、はっきりお聞きしたい。これは当然防衛庁長官の御答弁をいただきたい。

日本共産党1961/03/28

第38回 参議院 予算委員会第二分科会 第2号

○岩間正男君 それじゃはっきりさせますが、できるのかできぬのか。つまり緊急措置をとらなければできないのか、それでもできるのか、明確にして下さい。もう簡単にやって下さい。

日本共産党1961/03/28

第38回 参議院 予算委員会第二分科会 第2号

○岩間正男君 なくてもできる。そうするとこれは大へんなことに私はなるのじゃないかと思いますが、そうすると、総理の判断と認定だけが、この際の出動をきめるかどうかという、これは根拠になるわけですね。総理の判断でもうみなできるのですか。警察の緊急事態のそういう措置をやらないで、そういう前に勝手に、これは要請出動というような重大な、警察力を使っちゃどうにもならないから要請出動するわけです。ところが、今のその緊急事態の発動をしない前にそういうこと…

日本共産党1961/03/28

第38回 参議院 予算委員会第二分科会 第2号

○岩間正男君 それは手続規定であって、最後の決定者、命令者は、これは総理なんですよ。だから総理がどういう条件のもとでやるかということは、法的にこれはきめないで、総理の認定によって、もう勝手な判断で、そしてこれをやることができるということになっておれば、私は大へんなことだと思うのですが、その点はいかがですか、その解釈はそう受け取ってよろしゅうございますか、私は、重大な問題ですから……。

日本共産党1961/03/28

第38回 参議院 予算委員会第二分科会 第2号

○岩間正男君 これも防衛庁長官によく御研究いただきたいのですが、議会の承認なんと書いてありますか。議会に報告するのでしょう。報告だけでしょう。先に諮らない。そういう形でこれは要請出動というのはされるわけでしょう。都道府県が公安委員会と相談して、必要を認めれば首相にこれは要請する。その要請によって首相が判断すれば、これは自由にできる。私はその前の一つの条件として、何で一体警察法の七十一条があるか。これはそういう事態もないような簡単な問題に…

日本共産党1961/03/28

第38回 参議院 予算委員会第二分科会 第2号

○岩間正男君 私は、これはもし今のような御答弁があったら、法の不備じゃないかと思います。警察の範囲内で、七十一条というのは緊急措置について規定しておるのです。そういうときにはどういう一体これは規定があるかというと、国会の承認を受けなければならないでしょう、それでさえ。ところが警察を越えて、そうして、軍隊が出動する場合に何らのこれは規定がない。単にこれは牛後において地方議会に報告をすれば済むのだ、事後承認だ。そういうことになれば私は重大な…

日本共産党1961/03/28

第38回 参議院 予算委員会第二分科会 第2号

○岩間正男君 あなたは現実について御検討するならば、そんな簡単なお答えできないと思う。現に三池の問題があったときに、これは警察の係が毎日三千人、八千人と警官を動員したけれども、とてもこれは治安を維持するのは重大なことで、従って、この場合については考えなきゃならぬ、こういうような、これは財界の人を集めた席上で演説をした事実がございます。私はそういう問題とこの草案というのは無関係だとは考えられない。そういう態勢で御承知のようにこの草案が急速…

日本共産党1961/03/28

第38回 参議院 予算委員会第二分科会 第2号

○岩間正男君 私は今要請出動について論議しているので、あなたはそういう間接侵略――私が共産党員だから間接侵略、間接侵略と言えば、うまく言い抜けがでぎると思っているが、私は決して党の立場問題にしておるのではなくして、国民の立場で、日本の民主主義を守る立場で、日本の憲法を守る立場でこういう質問をしているのです。何か間接侵略と言うとそれでいいような、そういう一つの言い方はまずいですよ。そんなことじゃ私はいかぬと思う。とにかく、あなたはこれにつ…