岩間正男
会議録に記録された「岩間正男」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 17,196 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1963/06/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛49 件
- 労働・賃金30 件
- 社会保障・年金13 件
- 宇宙1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会84 件・84%
- 農林水産委員会、内閣委員会連合審査会15 件・15%
- 本会議1 件・1%
※ 全 17,196 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第43回 参議院 法務委員会 第23号
○岩間正男君 まあその急いでいる気持はわからないわけではないのですけれども、やはりこれは違憲判決があって、その判決の趣旨に沿うような面での改正なわけですから、相当慎重でよかったんじゃないか。どうしてこれをこんなに急いで、法制審議会にもかけないで——今国会に間に合わせるといえばそれまでのことですけれども、ここで急速にこの法案を出さなければならないというそういう根拠ですね、これがどうもちょっと不明瞭みたいな感じがするのですが、いかがですか。
第43回 参議院 法務委員会 第23号
○岩間正男君 法制審議会にかけるかどうかということは、だれが決定することになりますか。
第43回 参議院 法務委員会 第23号
○岩間正男君 今の非常に急いだという理由もわからないわけじゃないのですけれども、なにせ暫定ということで、刑法改正の問題なんかともからみ、また、実体法、特別法との関連で、今後いろいろな問題が起こっちゃまずいというように思うのです。われわれとしては、やはりもっと慎重を期すべきじゃなかったかというふうに考えるわけです。 次に伺いますが、改正刑法準備草案七十三条に、(没収の要件、二)として、その一項で「その他公益上没収を相当とするときは、これを…
第43回 参議院 法務委員会 第23号
○岩間正男君 これと似たような問題で、「公共の福祉」というようなことがいろいろな取り締まりに当たって使われているのですが、「公益上没収」というのが今の保安という立場から拡張解釈されてどんどん使われるという事態が起こるというと、非常に重大な人権の問題に発展すると思うのですが、こういう点についてどういうふうに考えますか。
第43回 参議院 法務委員会 第23号
○岩間正男君 これは、拡張解釈そして乱用のそういうおそれが相当起こる事態もあると思うのですね。それを起こさないという保証はあるのですか。これは何かそういう立法上の措置というのは考えているんですか。
第43回 参議院 法務委員会 第23号
○岩間正男君 この問題と関連するんですが、本法の立案にあたって、あなたは、西ドイツ秩序維持法が権利保護に欠くるところがない法律と考えて参考にして作ったということを言われておりますね。一体、西ドイツ秩序維持法というのは、どんな目的をもってこれは作られた法律なんですか。
第43回 参議院 法務委員会 第23号
○岩間正男君 全般的に見て参りますと、刑法改正について法務省は西ドイツの法令を非常に重要視しているようですが、そう考えていいわけですか。どうですか。
第43回 参議院 法務委員会 第23号
○岩間正男君 西ドイツでは法律が第三者没収を認めているわけですが、ただその中で真の例外として、内乱罪、国家に対する危害罪、背反罪、外国に敵対する行為というような国家的重大犯罪、こういうものなどにも適用されることになっているわけですね。そうして、一九五六年に西ドイツ共産党が不合理にも解散させられたとき、第三者没収としてこの規定が大衆団体その他にまで適用の範囲が広げられた。こういう例について、これは御存じだと思うのですが、こういう点はどうお…
第43回 参議院 法務委員会 第23号
○岩間正男君 この点、刑法の改正の場合、第三者没収の問題がこの暫定法でなくもっと本格的に立法されるとき、どういう措置をとるのですか、こういう問題は。ドイツの法律を手本としているわけなんですけれども、これは真の例外というようなことで規定されていて、普通一般の場合じゃないのだということなんですけれども、実際は西ドイツ共産党の解散の場合にはこれが適用されたわけです。そうして大衆団体が非常に打撃を受けたわけなんです。こういう問題について、どうい…
第43回 参議院 法務委員会 第23号
○岩間正男君 「今の段階で」という御答弁があったわけですけれども、今私たちが問題にしているのは、「法曹時報」を読んだのですが、その中で、最高裁の亀岡調査官が西ドイツに派遣されて、その報告を寄せているわけです。その中でこういうことを言っている。「元来、没収・追徴は、犯罪に関係があり、且つ犯人の所有する物に限って、これをなすべきものではあるが、或る法目的を達成するためには、敢えて第三者の物に対する没収・追徴をも辞すべきでない場合もあり得る。…
第43回 参議院 法務委員会 第23号
○岩間正男君 今の御答弁ですけれども、これはむろんそういう面があると思うのですが、真の例外としてという規定で設けられておる。真の例外というから、法律の条文の上では非常に事例が少ないような印象を受ける。ところが、西ドイツの例を見ますと、最近国家危殆罪条項が非常に猛威をふるっている。西ドイツの弁護士らが一九六一年に述べているところによると、起訴件数が数千件に及んでいる。調査が行なわれた件数は十万件に及んでいる。このように乱用が盛んなんです。…
第43回 参議院 法務委員会 第23号
○岩間正男君 今一応の御答弁を聞いたんですが、どうも最近の日本の政治情勢、さらに最近のアメリカの核戦略体制の中に日本の国土と国民をあげて編入する、そういう中で、軍国主義の復活、一方では不敬罪のようなものまで刑法改正の中で論議されている。そういう事態を考えるというと、今の御説明をこの法案が通るために一応そういうような答弁をされておるというようなことでは、これはまずいと思うのですね。はっきりほんとうにそういう態度をとるのなら、ここで表明され…
第43回 参議院 法務委員会 第23号
○岩間正男君 まあ一応御答弁はお聞きしておきまして、最後に結論的にお聞きしたいんですが、政府の本法改正の基本的態度についてはどうなんですか。本法律は、最高裁判決があったので、ただ憲法違反と批判されないように穴埋めをするために、また、行政府の当面の責任と実務を糊塗してやりやすくするための便宜的な立場でなされたのか、それとも、憲法のもとで当然保障されている国民の権利と利益をまじめに、まあ少部分といえどもあくまで守っていくんだ、こういう立場か…
第43回 参議院 法務委員会 第23号
○岩間正男君 ここでだいぶこの法律は同僚議員からも詳細に審議されたんですが、その審議の過程にあたっても、最高裁の違憲判決、これを技術面、手続上の問題で一応解決するために作られたんだ、しかしまあ非常にいろいろな点で不十分なところがあるということは承知して出された。拙速といいますか、便宜的といいますか、そういう面が相当あると思うんですね。で、この点は、やはり非常に問題もあるところだというふうに考えられます。 あくまで憲法を守って、わずかでも…
第43回 参議院 法務委員会 第23号
○岩間正男君 それでは、法務当局から今までお聞きしたのですが、最後に大臣に二点についてお聞きしたいと思います。 一つは、この法律は、最高裁の違憲判決の結果、その違憲判決の精神を貫くために作られたと。ところが、相当人権に関する問題ですから、急がなくちゃいけないという理由もわからないわけじゃありませんけれども、当然法制審議会にかけなくちゃならなかった。しかし、法制審議会にかけるとどうも意見が出て時間がかかる、とても間に合わない、こういうよう…
第43回 参議院 法務委員会 第23号
○岩間正男君 時間の関係がありますから、第二の要点をお聞きしますけれども、この法律を作るにあたって西ドイツの法律が非常に参考になっているわけですね。ところが、西ドイツでは第三者没収を認めているわけですけれども、その中で、真の例外という形で、内乱罪、あるいは国家に対する危害罪、背反罪、外国に敵対する行為というような国家的重大犯罪に適用されるんだと。そうして、これは先ほども詳細申し上げたのですが、このような条項が、実は今の反動的な軍国主義復…
第43回 参議院 法務委員会 第22号
○岩間正男君 去る六月二十三日、つまりおとといですね、横須賀臨海公園で、アメリカ原子力潜水艦寄港反対並びにF105Dサンダーチーク水爆戦闘機持ち込み反対の大会が持たれたんです。この席上、演壇に発煙筒を投げた者があるわけです。この右翼の暴力について、警察庁はどのような報告を受け、また、どのような処置をとっているか、その経過について最初に伺いたいと思います。
第43回 参議院 法務委員会 第22号
○岩間正男君 それで、この暴行した者について、氏名、年令、それからこれの所属している団体があるでしょう、その団体名、それから背後関係、こういうものについて、警察の今の捜査の段階でどういうふうになっておりますか。
第43回 参議院 法務委員会 第22号
○岩間正男君 それから、背後関係はどうですか。
第43回 参議院 法務委員会 第22号
○岩間正男君 そのうちで非常に重要だと思うのは、この犯行の目的ですね、一体どんな目的をもってあのような発煙筒を、しかも当日の集会は十三万、実際あの現場で私の目の前に起こった問題です。現に私の目の前で発煙筒がふいたわけです。そういう事態に遭遇したわけだけれども、これは単独にあの少年があんなことを十三万の大衆の中でやるとは考えられないのですが、その点で背後関係の捜査というのは一体どういう捜査を進められておるのですか。