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緑風会参議院
総発言数
2,220
直近の所属会派
緑風会
直近の役職
直近の発言日
1947/11/10

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会95 件・95%
  • 本会議3 件・3%
  • 内閣・法務連合委員会2 件・2%

※ 全 2,220 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,220 20 を表示
緑風会1947/11/10

1参議院 予算委員会徴税機関の予算調査に関する小委員会 第1号

○岡部常君 小委員長の互選は投票を用いないで木村禧八郎君を小委員長に指名されんことの動議を提出いたします。

緑風会1947/10/14

1参議院 司法委員会 第35号

○岡部常君 これは事句のことでございますが、今問題になりました二十四條「当事者双方のため衡平に考慮し」とありますが、衡平という字は英法のエクィティーから來ておるものと察せられますが、一体に文字を平易にするときとしては、衡平というものは法律的にはいい言葉だとは思いますが、何かもつと平易な表現があるじやないか從前の表現にしたらそれに何か合うようなものはございましようか。それをちよつとお尋ねしたいと思います。

緑風会1947/10/14

1参議院 司法委員会 第35号

○岡部常君 そういたしますとこの條文は「衡平に考慮し、一切の事情を観て」とあつて、「一切の事情を観て」が「衡平」の後になつておりますけれども、むしろこの「一切の事情を観て」を上にして「衡平に考慮」するといえばいいような感じがいたしますが、どんなものでございましようか。

緑風会1947/10/14

1参議院 司法委員会 第35号

○岡部常君 これは午前中に二、三度政府委員の方からお話がございまして、この最高裁判所の定める規則によりということを再三おつしやいました。これは憲法の第七十七條に「最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。」と、ここから來た言葉であろうと察するのでありますが、この條文から見まして、訴訟に関する手続というようなことが書いてあるところから見まして、何か從前の法律、命令…

緑風会1947/10/14

1参議院 司法委員会 第35号

○岡部常君 実はそういうようなことでもありはしないかと思つてお尋ねしたわけでありますが、そういたしますと、この憲法第七十七條の訴訟に関する手続というものがどういうふうな意味を持つのかということもちよつと考えさせられるのであります。法律、つまり國会では何ら手を触れることのできない、又一つの政令にもよらない一つの力のあるものができたということに解釈してよいのでありましようか。

緑風会1947/10/14

1参議院 司法委員会 第35号

○岡部常君 ルールとか、ルール・メーキング・パワーとか、いろいろ英語の表現を以てしなければ御説明が甚だ困難なように受取れるのであります。そういうような曖昧な点がございますと、今後の問題としていろいろなことが残るのではないかと考えられます。その点は一つ最高裁判所等と早く折衝せられまして、解釈を確定されておかれた方がいいのではないかと考えるのであります。これはお答えを要しませんが、そういう私の希望を申述べて置きます。

緑風会1947/10/06

1参議院 司法委員会 第30号

○岡部常君 私は今囘の司法省の改組の問題に関聯いたしまして、行刑関係の官廳がどういうふうになるかということについてお尋ねをいたしたいのであります。行刑の重要性ということにつきましては、先般司法大臣からも御意見を承りまして非常に心強く感じたことでありますが、もつと根本的に、一体行刑に関する官廳というものはどういう行政部面に属するのがいいかという問題、これは大いに考えなければならんと思うのであります。殊にこういう根本的の改革に当面いたしまし…

緑風会1947/10/06

1参議院 司法委員会 第30号

○岡部常君 只今のお答えの中で、從前我が國におきましても内務省に帰属しておつたこともあります。それが司法省に移つたのでありますが、その移つたときの沿革など迫る必要もないかも知れませんが、その点元へ返えす、内務省というのは解体になりますが、そういう方向に還えすというような考え方はなかつたのでありましようか。ただ單に独立というのは大変結構なようでありますが、実際上の行政の力といたしまして、どこか適当な所にくつ附けるというようなお考えがあつた…

緑風会1947/10/06

1参議院 司法委員会 第30号

○岡部常君 その帰属といたしまして、厚生省の方に移したらどうかというようなことに関する議論は、何かございましたでしようか。

緑風会1947/10/06

1参議院 司法委員会 第30号

○岡部常君 只今までの御説明によりまして大体の御意向が分りましたが、要するにまあはつきりした論拠が掴めないように考えるのであります。私考えまするに、このはつきりした囘答が出ないということは、結局國家刑罰権の究極の目的というものに対する考え方ができておらないというところにあるように考えられるのであります。今大臣が仰せられましたように、結局檢察、裁判というものが非常に関係が深いから、その自分等のやつた仕事の行末を見定める、或いはこれを監督す…

緑風会1947/10/06

1参議院 司法委員会 第30号

○岡部常君 只今のお答えによりまして、刑罰権の働きとして、懲戒的方面と改善方面、又社会復帰というようなことに関する御意見を承りまして私も同感でございます。社会復帰の点を強く御主張になりましたことに対しまして敬意を表するものであります。又実際問題といたしまして帰属の問題でなく、実際の運用の問題、又お互いが各行政官廳の間の相互援助というような問題が大切だとおつしやつた点も私は御同感申し上げる次第なのであります。要は実質をとることが大切なので…

緑風会1947/10/06

1参議院 司法委員会 第30号

○岡部常君 保護事業に関する問題で、鬼丸委員と大臣の應答に関聯しましてお尋ねいたしたいと思います。お尋ねというより、私実は自分の意見を申述べて置きたいと存ずるのであります。 鬼丸委員が民間の方の力、殊に弁護士諸君の力を要請するようにおつしやいました。この点私も同感であります。又大臣もそれに御同意になりました。併し私は実際の状況から見まして、近頃の保護事業界というものは、長い間隱忍自重して参りました民間保護事業家が、やや閑却せられておるの…

緑風会1947/10/04

1参議院 司法委員会 第29号

○委員長代理(岡部常君) 速記を始めて下さい。

緑風会1947/10/04

1参議院 司法委員会 第29号

○委員長代理(岡部常君) この程度で休憩に入りたいと思います。午後は一時から再開いたします。 午後零時三分休憩 —————・————— 午後二時二十二分開会

緑風会1947/10/03

1参議院 司法委員会 第28号

○岡部常君 改正案の第八百四十一條の規定についてお伺いをしたいと思います。未成年の子が禁治産の宣告を受けたときには、改正案におきましては、家事審判所が後見人を選定すべきことになつております。從つて父母以外の者が後見人に選任せられることもあり得るのでありますが、これを改めて父母共同して親権を行なつておるようなときには、その協議によつて後見人になる者を定め、その協議が整わない場合に、家事審判所に請求をして、父母のいずれかの一方を以て後見人に…

緑風会1947/10/03

1参議院 司法委員会 第28号

○岡部常君 やはり後見に関することでございます。後見と後見監督の関係であります。後見人が辞任する、その他の事由で更送した場合に、本來の後見監督という職務から考えまして、後見監督人を変更することが必要であろうと考えるのでありますが、それに関する規定がないようでありますが、これは設けてはいかがかと考えるのであります。その点を一つ……。

緑風会1947/10/03

1参議院 司法委員会 第28号

○岡部常君 ちよつと順序を間違いました。少し遡ります。轉倒いたしましたが七百七十五條であります。本條におきましては前條の否認権、嫡出の否認をする場合、「否認権は、子又は親権を行う母に対する訴によつてこれを行う。親権を行う母がないときは、家事審判所は、特別代理人を選任しなければならない。」となつております。即ちこれによりますると、否認権の訴えは通常裁判所に提起することになつておるのでありますが、特別代理人の選任につきましては、その訴えに関…

緑風会1947/10/03

1参議院 司法委員会 第28号

○岡部常君 然らば、その場合に、裁判所と家事審判所の連絡は、具體的にどういうふうにされるおつもりでありますか、その点もお教え願いたい。

緑風会1947/10/03

1参議院 司法委員会 第28号

○岡部常君 それでは実際家事審判所と裁判所が遠隔の地にあつて、連絡できないという場合は想像できないわけですね。

緑風会1947/10/03

1参議院 司法委員会 第28号

○岡部常君 次の問題に移ります。八百十八條第三項の問題でありますが、「親権は、父母の婚姻中は、父母が共同してこれを行う。但し、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が、これを行う。」と規定してございます。父母が共同してこれを行うということは、両性がこれを平等に行うという憲法の原則から來たものでありましようが、親権の行使、例えば子の財産管理、子の法律行爲を代表して行う場合、殊に訴訟行爲をなす場合に、共同名義でなさなければなら…