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緑風会参議院
総発言数
2,220
直近の所属会派
緑風会
直近の役職
直近の発言日
1947/10/03

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会95 件・95%
  • 本会議3 件・3%
  • 内閣・法務連合委員会2 件・2%

※ 全 2,220 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,220 20 を表示
緑風会1947/10/03

1参議院 司法委員会 第28号

○岡部常君 只今の御説明を承つておりましてもやはりちよつと納得の行かない点があるのでありますが、やはり共同行使というところに相当無理が生ずるのではないか、そういう予測をしておるように感ぜられるのであります。殊に八百三十七條において辞任が認められ、家事審判所がこれに関與することになつておることなどからも考えて、むしろ私は最後に申しましたように放棄を認めて置いても一向差支えないように考えられるのであります。この点については意見が分かれており…

緑風会1947/10/03

1参議院 司法委員会 第28号

○岡部常君 やはり九百條の問題でありますが、第四号に関しまして「直系卑属、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。」という原則が立てられておるのであります。いわゆる均分相続主義というものを以てこの場合の根本則としておるのでありますが、これに対しまするところの例外というものは、今後において必要に應じてこれを認めてよいというお考えではるか。目下審議に掛けられておりまするところの農業資産相続特例法において、農…

緑風会1947/10/03

1参議院 司法委員会 第28号

○岡部常君 私の承りたいところもそこでありましたが、その場合には、これは昨日のに遡るわけになりますが、公共の福祉ということが主であるか、或いは私権の尊重ということが主になるかということになつて参るのであります。今の御説明では、公共福祉の方がむしろ主になつておるような感じもいたされるのであります。その点はどういうお考えでありますか。

緑風会1947/10/03

1参議院 司法委員会 第28号

○岡部常君 よろしうございます。

緑風会1947/10/02

1参議院 司法委員会 第27号

○岡部常君 本日までに御説明になりました点に触れまして、少しく質問をいたしたいと思います。 第一といたしましては、改正案の第一條「私權ハ總テ公共ノ福祉ノ爲メニ存ス」という條文につきましては、すでに本委員会におきまして相当深い質疑應答が行われたのであります。特に総理大臣並びに司法大臣の出席も求めまして、その答弁も得たのであります。その結果といたしまして、相当明らかにはなつたのでありますが、まだ腑に落ちない点もあるのでございますこの條文は、…

緑風会1947/10/02

1参議院 司法委員会 第27号

○岡部常君 只今の御説明によりましても、從前の質疑應答を徒らに繰り返す感じがいたすのであります。これ以上この質疑を重ねるのも無用に存じまするが、ただ私はこの基本的人権ということが、新らしき憲法においていかなる重味を持つかということを申上げて、後の参考にいたしたいと思うのであります。 これはもう前に誰か委員が申上げたこともありますが、これは日本人というのみでなく、世界の人類の血によつて築き上げて來たところの基本的人権であると考えるのであり…

緑風会1947/10/02

1参議院 司法委員会 第27号

○岡部常君 御説明承りましたが、新らしき憲法におきましては、從前の大日本帝國憲法と変りまして、國民の権利義務というようなものは非常に詳細に規定してあるのでありまして、ここに法律の基本解釈というものが集中せらるべきものと考えるのであります。この点に関する見解は私と違いますが、それは敢えて深くこの上申しませんが、只今まで述べました第一條及び第一條ノ二の全体を通じて見まして、これは改正案或いは現行民法の全体の調子を私は見たわけではありませんが…

緑風会1947/10/02

1参議院 司法委員会 第27号

○岡部常君 次の点に移りますが、改正案におきましては、総則の規定中檢事という言葉を使いまして、檢察官と改正しなかつたように見えるのであります。第七條、第二十五條、第二十六條、第二十七條、これは檢察廳法第四十二條で改められたことになつておりまするから、当然改めらるべきものだと思うのであります。全文を書き直された親族、相続編では、檢事を檢察官と書き改めておられるのでありますが、何かここに理由があるのでありましようか。その点を伺つて置きたいと…

緑風会1947/10/02

1参議院 司法委員会 第27号

○岡部常君 これはやはり先程申しましたいろいろな点に、そういう木に竹を接いだような感じもありましようが、いつそこの際お改めになつてもいいのじやないかと思われますが、どんなものでしうか。

緑風会1947/10/02

1参議院 司法委員会 第27号

○岡部常君 その点で何か特別に政令でも出ておるようなことはありませんか。

緑風会1947/10/02

1参議院 司法委員会 第27号

○岡部常君 それでは次の点に移ります。改正案の第七百二十八條第二項でありますが、「夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同樣である。」と規定されておりまして、生き残つた夫婦の一方が、死亡した一方の血族との間に存続しておりまする姻族関係を終了させるには、その意思表示が必要であるが、その意思表示は何人に対して、いかなる形式でなす趣旨でありましようか。これは默示の意思表示でもよいかどうか…

緑風会1947/10/02

1参議院 司法委員会 第27号

○岡部常君 次に改正案の第七百三十條「直系血族及び同居の親族は、互に扶け合わなければならない。」とございますが、これは親族共同の生活を維持するために協力し合わなければならない、協力義務を認めるとでも申しましようか、但しそれは政府委員の御説明もすでにございましたが、法律的な強制力を持つものじやない、扶養義務を設定する意味はないという御説明がすでにあつたのであります。そうすると、これは道徳的意義を示すに過ぎないように感ぜられるのであります。…

緑風会1947/10/02

1参議院 司法委員会 第27号

○岡部常君 然らば、この第七百三十條というものは、実際の運用に当りましては、家事審判法など、実際取扱う場合の訓辞とか、教訓的なものに使われるおつもりなのですか。

緑風会1947/10/02

1参議院 司法委員会 第27号

○岡部常君 次の問題に移りますが、改正案は從來の戸主、家族その他家に関する規定を廃止したことになるのでありますが、憲法の個人の人格の尊重、國民平等の原則に從いまして、戸主権を否定し、従つて家督相続を否定することになりますれば、これらを中心とするところの從来の民法上の家とか、或いは家族制度は廃止せられるべきは当然の結果であります。けれども、夫婦或いは親子その他の親族の共同生活の團体というものは現存するのであります。この共同生活は家庭生活と…

緑風会1947/10/02

1参議院 司法委員会 第27号

○岡部常君 次の問題に移りたいと思います。改正案におきましては、現行民法の第七百六十八條を削除しておるのであります。つまり七百六十八條には「姦通ニ因リテ離婚又ハ刑ノ宣告ヲ受ケタル者ハ相姦者ト婚姻ヲ爲スコトヲ得ス」という規定を廃し、削除しておるのであります。これは刑法改正案が姦通罪を廃止することを前提とするものであるのは勿論であると思うのでありますが、右刑法の改正案がいかになるか、國家においていかに取扱われるかということによつて決せられる…

緑風会1947/10/02

1参議院 司法委員会 第27号

○岡部常君 その最後の点は分りましたが、姦通罪が刑法において廃止せられた場合は、民法の一般的解釈によつて、公序良俗に反するものとして無効と認めるという解釈を裁判に任せるわけでありますね。

緑風会1947/10/02

1参議院 司法委員会 第27号

○岡部常君 次の問題に移りまして、改正案の第七百五十條の点であります。「夫婦は、婚姻の際に定めるところに從い、夫又は妻の氏を称する。」と規定してあるのであります。從つて夫婦の一方は他の戸籍に入籍されるのでありますが、婚姻によつて氏を改めた夫又は妻に未成年の子があるときは、その子をいわゆる連れ子として引取り、自己と同一の戸籍に入れて同居させることは一般に行われている例でありますが、この連れ子に自己と同一の氏を称せしめる從つて同一戸籍に入れ…

緑風会1947/10/02

1参議院 司法委員会 第27号

○岡部常君 次の問題で、改正案の第七百五十一條は「夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。」ことを規定しているのであります。即ち生存配偶者が実家に復帰して実家の氏を称し、実家の籍に入ることになるが、この場合に生存配偶者が夫婦間の未成年者の子を養育することが事実上必要な場合が多いのであります。又その子の幸福である場合も多いのでありますから、その子に生存配偶者と同じ氏を称せしめることができる、その子を引取つ…

緑風会1947/10/02

1参議院 司法委員会 第27号

○岡部常君 今度は第七百五十二條についてであります。「夫婦は同居し、互に協力し扶助しなければならない。」と規定してあるのであります。而して家事審判法案の第九條第一項乙類第一号によりまする右の場合、「夫婦の同居その他の夫婦間の協力扶助に関する処分」を家事審判所が審判又は調停によつて定めることができることになつておりますが、右の処分という方法がどういうふうに行われるか、右の処分というものは最高裁判所が定める規則によつて明らかになるとは思われ…

緑風会1947/10/02

1参議院 司法委員会 第27号

○岡部常君 次は第七百五十六條であります。「夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の屆出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第二者に対抗することができない。」と規定してあるのであります。この規定は現行民法の第七百九十四條と同一の規定でありますが、この夫婦財産契約をして登記をしたという実例は極めて少いと聞いておるのであります。民法施行以來、僅か数件であるというようなことでありますが、実際の統計はどんなふうになつており…