岡田宗司
会議録に記録された「岡田宗司」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 7,351 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1967/07/21
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛7 件
- 社会保障・年金3 件
- 半導体1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会92 件・92%
- 外務委員会8 件・8%
※ 全 7,351 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第55回 参議院 沖縄問題等に関する特別委員会 第13号
○岡田宗司君 最高は幾らで最低は幾らですか。
第55回 参議院 沖縄問題等に関する特別委員会 第13号
○岡田宗司君 当時は、とにかく百円以下が七〇%を占める。百円以下といっても、百円というのは零細貯金ではありまするけれども、かなりの額だったと思うのです。しかし、いま利息を付して約倍払って二百円くらいになりますか、そうすると、これを沖繩の現在の通貨のドルにいたしますと何セントになりますか。二百円の支払いを受けるとして何セントになりますか。
第55回 参議院 沖縄問題等に関する特別委員会 第13号
○岡田宗司君 十七万の人の七割が向こうの金で六十セントずつ払ってもらうということは一体どういう意味ですか。これは郵便貯金法があって一円は一円しか払えないということかもしれませんけれどもね。そういうことを常識で考えてどうお考えになりますか。これは郵政大臣にお伺いすべきことで、あなたにお伺いすべきことではないのだけれども、どうお考えになりますか。
第55回 参議院 沖縄問題等に関する特別委員会 第13号
○岡田宗司君 とにかく沖繩の人々は、日本政府を、日本政府のやっておる事業である郵便貯金、あるいは簡易保険もそうかもしれませんが、それに対して信頼を置いて、そうして将来のことを考えて貯金をされた。この口数のうちには、沖繩でなくなっている人も私たくさんあると思うのですよ。ですから、そういうことを考えたときに、まあ貯金法に基づいてかどうか、貯金法に基づけばあるいはそれだけしか払えないかもしれないけれども、とにかく日本政府の事業に信頼をして、営…
第55回 参議院 沖縄問題等に関する特別委員会 第13号
○岡田宗司君 それは貯金局長の立場はそうでしょう。しかし、そこで、ぼくがさっきから言っているのは、政治的な解決ということなんです。そしてまた、郵便貯金法に基づけばそういう解決の方法しかないかもしれませんが、そこで、特例法という問題も出てくるだろうと思うのですよ。この特例法をつくって何とか解決するということを郵政省じゃ考えておりませんか。これはもちろん郵政省だけの考えできまる問題じゃない。総務長官とも大蔵大臣とも相談しなければならない問題…
第55回 参議院 沖縄問題等に関する特別委員会 第13号
○岡田宗司君 そうすると、十七万のうちの七割を占める百円以下ですか、その人たちが最終に受け取る金は一体どのくらいになるのですか。その見舞い金を含めて幾らくらいになりますか。
第55回 参議院 沖縄問題等に関する特別委員会 第13号
○岡田宗司君 それはさっき言った勘定からいくとやっぱり沖繩の現在通貨に直してみると一円が一ドルにも足りない。一円が一ドルどころの騒ぎじゃない。もっとずっと低いことになりますね。一円がせいぜい幾らですか。三円ぐらいになるのですか。
第55回 参議院 沖縄問題等に関する特別委員会 第13号
○岡田宗司君 二円ぐらいですか。ずいぶん、なんですね、情けないですね。私はとにかくさっき言ったように、本来なら沖繩の郵便貯金は、個々人にしてみれば、たとえアメリカの施政権下にあっても、日本政府に対して請求権持っているのでしょう。それがずっと凍結されてきておる。しかも、その原因になっているのがやはり戦争と占領軍。これは日本政府の政治責任ですよ。だから、そういうことを考えたら、ただ郵便貯金をいじって——いじってじゃない——郵便貯金法にのっと…
第55回 参議院 沖縄問題等に関する特別委員会 第13号
○岡田宗司君 その軍事郵便等でもってなお支払ってない部分は、これは実際上死んだり、あるいは通帳が焼けたり、そのほかの理由でもって請求がなされないで残っているということなんですか。
第55回 参議院 沖縄問題等に関する特別委員会 第13号
○岡田宗司君 そういうものは支払いがずっとおくれているために、まあ、あなた方のほうでは相当な運用の利益もあるわけなんですね。そういうほうはどんどんもうけておる。おそらく死んだり通帳が焼けてしまったりして請求がない。もう何年かたったら自然に請求権は消滅みたいになっちまうんでしょう。何年たつと消滅するんですか。
第55回 参議院 沖縄問題等に関する特別委員会 第13号
○岡田宗司君 いままで相当消滅しちゃっているんですか。
第55回 参議院 沖縄問題等に関する特別委員会 第13号
○岡田宗司君 やらずぶったくりですな。どうですか。それは法律に基づいているのかもしれぬけれども、やらずぶったくりだな。請求権があるやつは一円を二十二年たって二円にして支払う、取り上げるほうは年々八億づつさっさとふところへ入れちまう。ずいぶん貯金局というのは虫のいい商売ですな。どうですか。
第55回 参議院 沖縄問題等に関する特別委員会 第13号
○岡田宗司君 郵便貯金会館つくったのは、郵便貯金をしている人全体のサービスになりますか。一部の人へのサービスでしょう。そういうことを考えると、そういうやらずぶったくりやって利用できる金があるなら、沖繩の場合一円は一円で返すとしても、そのほかに何らかの方法がとれるはずだと思うんですよ。どうです。そのやらずぶったくりの金というのは、どこの収入になるのです。
第55回 参議院 沖縄問題等に関する特別委員会 第13号
○岡田宗司君 雑収入がそんなにあるなら何か方法あるんじゃないですか、財源の問題じゃ別に問題がないんじゃないですか。だから、何らかの方法を考えるということになれば、その財源を充てることによって、これは郵便貯金者に対して還元する道にもなると私は思うのですが、どうでしょう。
第55回 参議院 沖縄問題等に関する特別委員会 第13号
○岡田宗司君 そこで私はさっきから郵政大臣においでを願っていたことなんですよ。これは委員長、郵政大臣が来なければこの問題の解決についての前進ははかれないのですよ。だから、きょうはこられないからやむを得ませんけれども、しかし、この問題は、もし臨時国会が開かれて、沖繩問題等特別委員会がまた設置されましたら、早急にこの問題について郵政大臣のお考えを聞きたいと思うのです。そこで貯金局長、きょうの私の質問、それを郵政大臣にお伝え願って、そして郵政…
第55回 参議院 外務委員会 第22号
○岡田宗司君 日本社会党といたしましては、本条約の承認については反対するものであります。 その理由といたしましては、どうも本条約のつくり方は私どもの承服し得ないものがあるわけでございます。たとえば、当然通商航海条約によって定められなければならないものを合意議事録において定めておる。これは条約の形式からいって私どもはどうも承服できないものがあるのでございます。 それから、その条約の内容につきましても、私どもは承服できないものが幾つかあるの…
第55回 参議院 外務委員会 第21号
○岡田宗司君 先ほど佐多委員のほうから質問で、締約国と他の締約国との間の投資紛争についていろいろな形を列挙されましたけれども、さっき列挙されたうちだけで全部でしょうか。そのほかに何かこういうような紛争という形はないんですか。さっき列挙された中へ全部入りますか。
第55回 参議院 外務委員会 第21号
○岡田宗司君 私、これを読んで見て、一体投資紛争が何かということの定義がないんですね。それでおかしな条約だなと思ったんです。というのは、この条約をつくるにあたっていろいろ交渉が行なわれて、そういう問題が論議されたろうと思うのです。そうすれば、この条約に書いてないでも、この投資紛争とはこういうものだということがどっかで明らかにされてなければならぬと思うのですよ。何かこの条約のほかに、たとえば議事録やなんかで投資紛争とはこういうものであると…
第55回 参議院 外務委員会 第21号
○岡田宗司君 そうすると、紛争が起こった場合に、これを調停あるいは仲裁裁判に持ち出すと、その持ち出す場合に、これはこの条約に基づいて解決されべき紛争であるかどうかということを、まず当事国と相手方の国との間の合意、それからさらに、それを持ち出したところで、一体これがここにかけられるべきものかどうかということをもう一度判定しなければならぬ。どこが一体これはかけられべきものか、かけらるべきでないものかということを判断するんですか。
第55回 参議院 外務委員会 第21号
○岡田宗司君 そうすると、二十五条によって、当事者同士が、この紛争はセンターに調停なり仲裁なり持ち出すべきだという合意があれば、それはそのまま紛争になるのであって、それが今度この機関でもってこれは紛争じゃないとか紛争であるとかいうことを、基準がないのだからきめようがないので、当事者同士の合意さえあればそのまま紛争として処理されるということになるということなんでしょうね、どうなんです。