外務委員会 第22号
- 発言数
- 16 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1967/07/21
会議録
○委員長(赤間文三君) ただいまから外務委員会を開会いたします。 航空業務に関する日本国政府と大韓民国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件を議題といたします。 これより質疑に入ります。御質疑のある方は、順次御発言を願います。 別に御発言もないようでございますので、本案件に対する質疑は終局したものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(赤間文三君) 御異議ないと認めます。 それでは、これより討論に入ります。御意見のおありの方は、賛否を明らかにしてお述べを願います。
○岡田宗司君 日本社会党といたしましては、本条約の承認については反対するものであります。 その理由といたしましては、どうも本条約のつくり方は私どもの承服し得ないものがあるわけでございます。たとえば、当然通商航海条約によって定められなければならないものを合意議事録において定めておる。これは条約の形式からいって私どもはどうも承服できないものがあるのでございます。 それから、その条約の内容につきましても、私どもは承服できないものが幾つかあるのでございますが、特に附表につきまして、その以遠権の問題でございますが、韓国側が東京からシアトル、これは確かに現実的に可能な線。ところが、日本側からソウルから以遠の問題になりますと、これは全く現実性がないことなんですね。それを、あたかも現実性があるかのごとくに装っている。しかし、質疑をしてみますというと、明らかに現実的でない。いつ実現されるかわからぬ。この航空協定というものは、これは私ども見ますというと、経済的なものでありきわめて現実的なものなんです。その協定が実現しようとするものが、いま言ったように非現実的なものなんです、日本側にとっては。韓国側のほうには、それは日本側の解釈によれば、あるいは韓国側で直ちに実現できない。そしてあまり利益でないかもしれないが、少なくともそれによって実現性が否定されておるわけではない。また、やり方によっては利益があがるわけです。ところが、日本側から飛んでいくほうは、たとえばソウル以遠と言ったって行きどころがないのです。じゃ、それが近い将来においてそういうことがあり得るかというと、これもどうも見込みがない。とすれば、全く架空のもの、そう断定せざるを得ない。そういうようなつくり方をした条約というものは、協定というものは、どうも私ども納得がいかない。そしてさらに突き詰めていけば、どうも韓国との条約とか協定とかというと、まあどういう理由か知りませんけれども、あまりに遠慮しがちであるし、また譲り過ぎておるというようなことが考えられる。したがいまして、この協定に対して私どもとしては反対せざるを得ない。こういうわけでございまして、これが私どものほうの反対の理由でございます。
○委員長(赤間文三君) 他に御意見ございませんか。他に御意見もないようでございますので、討論は終結したものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(赤間文三君) 御異議ないものと認めます。 これより採決に入ります。航空業務に関する日本国政府と大韓民国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件を問題に供します。本件を承認することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(赤間文三君) 多数と認めます。よって本件は、多数をもって承認すべきものと決定をいたしました。 なお、本案件に関し、本院規則第七十二条により議長に提出すべき報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(赤間文三君) 御異議ないものと認めます。 —————————————
○委員長(赤間文三君) 次に、請願第三一号アジア・アフリカ及び中近東諸国の産業開発援助に関する請願ほか三十件の請願を議題といたします。 まず専門員から各請願の趣旨について説明を聴取いたします。瓜生専門員。
○専門員(瓜生復男君) 請願は全部で三十一件でございます。まず三一号及び三八二七号ほか同文の二十七件は、オイスカ・インターナショナルという団体が行なう海外技術協力、産業開発協力事業に対し政府の援助協力を得たいというものであります。 二二八号は、不戦条約の締結、核兵器の製造・使用の禁止等により世界平和が実現するよう政府において努力されたいというものであります。 八〇五号は、自衛隊員、警察官、医師等により東南アジア視察団を組織し、北ベトナムへ行きたいので国会の承認を賜わりたいというものであります。 以上で御説明を終わります。
○森元治郎君 オイスカ・インターナショナルというのは、もう少し説明してくれないと−…
○委員長(赤間文三君) それでは速記を一時中止いたします。 〔速記中止〕
○委員長(赤間文三君) 速記を始めてください。 それでは、以上の請願は、いずれも保留すべきものと決して御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(赤間文三君) 御異議ないものと認めます。 —————————————
○委員長(赤間文三君) 次に、継続調査要求につていおはかりをいたします。 国際情勢等に関する調査につきましては、閉会中もなお調査を継続することとし、本院規則第五十三条により本件の継続調査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(赤間文三君) 御異議ないものと認め、さよう決定いたします。 なお、要求書の作成及び提出時期等につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(赤間文三君) 御異議ないと認め、さよう決定をいたします。 それでは本日はこれにて散会をいたします。 午後九時四十四分散会