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緑風会参議院両院
総発言数
6,699
直近の所属会派
緑風会
直近の役職
直近の発言日
1952/05/28

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会53 件・53%
  • 予算委員会32 件・32%
  • 決算委員会12 件・12%
  • 町村の警察維持に関する責任転移の時期の特例に関する法律案両院協議会2 件・2%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 6,699 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

6,699 20 を表示
緑風会1952/05/28

13参議院 法務・内閣・地方行政・労働連合委員会 第2号

○岡本愛祐君 お考え方はわかりました。そういう考え方を文字にはつきり現わすように私書かなければいかん、こういう主張をしておるのであります。 さて次に移りますが、ラジオ放送でいろいろなことを言う、それは非常に極端だという場合は口のほうにも当るでしようし、又ハのほうにも当るように思うのですが、どう考えたらいいんですか。

緑風会1952/05/28

13参議院 法務・内閣・地方行政・労働連合委員会 第2号

○岡本愛祐君 併しそういうふうな団体があつたときには、この二号のほうに……。

緑風会1952/05/28

13参議院 法務・内閣・地方行政・労働連合委員会 第2号

○岡本愛祐君 そうすると、二のほうにそれを挙げないとひようそくが合わない、二号のほうで挙げないとひようそくが合わないということはありませんか、電波法の伺候に規定する行為というものを挙げないと。この「政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対する」、電波法のその條項に触れた中で、これは二号のほうへ入れなければならんということになりませんか。

緑風会1952/05/28

13参議院 法務・内閣・地方行政・労働連合委員会 第2号

○岡本愛祐君 どうもその点納得できませんが、又私も研究することにいたします。 それから次にこの二号の書き方ですが、この書き方は非常に人を誤ると思うのです。我々研究しておりますときに、誤る人のほうが多いのです。私どもはよくわかつておるのですが非常に誤るかたが多い。この規定によつて、政治上の主義、施策を推進し支持する行為のほうへずつと伸びて行くというふうに解釈する人が多いのでありまして、不安が多いのでありまして、これはむしろ字句の問題ですが…

緑風会1952/05/28

13参議院 法務・内閣・地方行政・労働連合委員会 第2号

○岡本愛祐君 どうもその結果非常に誤る人が多いのです。私は反対に書いたほうがはつきりする、この行為の中でこれだけのもの、こう書けば誤るかたが少いと思うのです。これは私の議論ですからそれくらいにとめておきます。牧野先生は「これに反対するため」とか又ハの「実現を容易ならしめるため」というのは「する目的をもつて」「ならしめる目的をもつて」としたほうがいいのじやないかと言われるのですが、私もそのほうがいいと思うのです。ただロ号はあとに目的が出て…

緑風会1952/05/28

13参議院 法務・内閣・地方行政・労働連合委員会 第2号

○岡本愛祐君 それでは次に移ります。第三條の第二号のリでありますがこれもなかなか問題の多い條文であります。それで「検察若しくは警察の職務を行い、若しくはこれを補助する者」これはどういう者を予定されておるか承わつておきたい。

緑風会1952/05/28

13参議院 法務・内閣・地方行政・労働連合委員会 第2号

○岡本愛祐君 その二つだけですか。 それからついでに承わりますが、「凶器又は毒劇物を携え」とありますが、凶器の範囲、毒劇物の範囲、これを明確にしておいて頂きたい。それからこの携えておることがこのリ号の必須條件であるか、携えていなければこれにかからないのか、その点を承わつておきたい。

緑風会1952/05/28

13参議院 法務・内閣・地方行政・労働連合委員会 第2号

○岡本愛祐君 それではプラカードの柄が、プラカードを抜いてそしてとがつておる、やりみたいになつているというのは凶器の中に入りますか。それからこん棒はどうですか。

緑風会1952/05/28

13参議院 法務・内閣・地方行政・労働連合委員会 第2号

○岡本愛祐君 メーデー事件で自動車を焼払つた、それも組織的に焼払つたというのは、この二号のどれにも当てはまらないと思うのですがそうですが。

緑風会1952/05/28

13参議院 法務・内閣・地方行政・労働連合委員会 第2号

○岡本愛祐君 それから三條の第二項に移りますが、この団体の定義ですが、これは非常に広すぎやしないかという非難も公聴会で非常に多い。なんかこれももう少し限定したいような気がするのですが限定はできないものであるか、あなたがたの考え方としては非常に差支えが起るのであるか、それを伺いたい。

緑風会1952/05/28

13参議院 法務・内閣・地方行政・労働連合委員会 第2号

○岡本愛祐君 これは私ども非常に何とかしなければいかんだろうと考えておるのでありまして、まだ私も考えがつかないのでありますが御意見だけ承わつておきます。 それからこの法律は日本におる外国人の団体にも適用があると思うのですが、その点を明らかにして頂きたい。

緑風会1952/05/28

13参議院 法務・内閣・地方行政・労働連合委員会 第2号

○岡本愛祐君 その法律上の理由はどうですか。

緑風会1952/05/28

13参議院 法務・内閣・地方行政・労働連合委員会 第2号

○岡本愛祐君 その点は法制上の疑問は私まだ消えていないのですが、大丈夫ですね。

緑風会1952/05/28

13参議院 法務・内閣・地方行政・労働連合委員会 第2号

○岡本愛祐君 最近に蒲田の事件とか、メーデー事件とか、東大事件、早大事件いろいろ起りましたが、これは第三條の二項にまあ該当するものと該当しないものがありますが、どれが該当してどれが該当しないかそれを承わつておきたい。

緑風会1952/05/28

13参議院 法務・内閣・地方行政・労働連合委員会 第2号

○岡本愛祐君 共産党の掲示板というのが所々方々にあります。人のよく目につくところに大きいのがある。あそこでいろいろ我々から見れば過激なことが書いてある。あれはこの三條の第一号の口に該当するものがあると思うのですが、どうでしようか。

緑風会1952/05/28

13参議院 法務・内閣・地方行政・労働連合委員会 第2号

○岡本愛祐君 これは前に法務委員会でもここにおられる吉田さんがいろいろ御質問になつたようですが、私もはつきりしておいて頂きたいのですが、その結論を聞いておりませんから。天皇制の廃止とかそれを主張することは朝憲紊乱、即ち国家組織を破壊するものであつて、従つて暴力的破壊活動となるのであるかどうかというその点を伺つておきたい。どういうふうにお答えになつたか。

緑風会1952/05/28

13参議院 法務・内閣・地方行政・労働連合委員会 第2号

○岡本愛祐君 この二十六條、二十七條、二十八條、二十九條、そこの問題で、地方行政のほうとして承わつておきたいのですが、この公安調査官と司法警察官、それから検察官との関係であります。ここにいろいろ書いてあるのですが、結局公安調査官は調査はできる、強制的調査はできないが、つまり拒まれれば入れないということに、これでなるというふうにたしか説明に書いてあつたと思います。そこでそれじや調査ができないのですが、どうするのですか、大体拒むでしよう、誰…

緑風会1952/05/28

13参議院 法務・内閣・地方行政・労働連合委員会 第2号

○岡本愛祐君 二十九條で、「司法警察員が暴力主義的破壊活動からなる罪に関して行う押牧、捜索及び検証に立ち会うことができる。」というふうになつておりますが、恐らく調査ができなければ公安調査官は、司法警察官とか検察庁のほうに行つて、そうして押収、捜索、検証というようなことになつて来るだろうと思うのですが、そういうような関係を若し調査ができなければどうする、どういうような手続をすればできるか、その点を御説明して頂きたい。

緑風会1952/05/28

13参議院 法務・内閣・地方行政・労働連合委員会 第2号

○岡本愛祐君 そこでこの司法警察官が行う押収とか捜索、これはもとより憲法三十五條に基くものですか。つまり「正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。」と書いてありますがこの規定で簡單にやれるんじやないですか、その点はどうですか。

緑風会1952/05/28

13参議院 法務・内閣・地方行政・労働連合委員会 第2号

○岡本愛祐君 その公安調査庁に対しては証拠を提供してこの関係人がいろいろ異議の申立とかいろいろなすことができるようでありますが、公安審査委員会に対してはそれができないように規定をしたのはどういう理由ですか。公安審査委員会に対しても利害関係人が出頭して証拠でいろいろやるという途を開くのが当然であると思いますが、なぜそうしていないのですか。