岡本愛祐
会議録に記録された「岡本愛祐」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,699 件
- 直近の所属会派
- 緑風会
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1952/05/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛6 件
- 社会保障・年金5 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会53 件・53%
- 予算委員会32 件・32%
- 決算委員会12 件・12%
- 町村の警察維持に関する責任転移の時期の特例に関する法律案両院協議会2 件・2%
- 本会議1 件・1%
※ 全 6,699 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 参議院 法務・内閣・地方行政・労働連合委員会 第2号
○岡本愛祐君 私が初めに法務総裁にお尋ねしたいと思つたことは只今和田君から同様のことをお尋ねになりましたので省略してもいいのですが、少し角度を変えてお尋ねしてみたいと思います。 一昨日の法務委員会の公聽会で、公述人の一人である海野普吉君が、政府は我が国の治安の現況を故意に又不当に過大視しているのであつて、共産主義の破壞行動については政府の発表を額面通りにはどうも受取りにくい。一連の暴行破壞事件があつたことは否定はしないけれども、かかる行…
第13回 参議院 法務・内閣・地方行政・労働連合委員会 第2号
○岡本愛祐君 そういたしますと、政府がこの法案を提出される理由は危険をひしひし感じているから今直ぐ出すというのではなくて、そういう万一の危険に備えて、そうしてそういうものが起つたときに治安を混乱状態に陥れしめないために予防的にこの法案を出すのだということでおありになるのですか。
第13回 参議院 法務・内閣・地方行政・労働連合委員会 第2号
○岡本愛祐君 予防的というふうにもお考えになつているのじやないかと思うのですが、それはこの第一條や又この全体を短して見ますとこの法案の狙いは二つある。一つはそういう破壊活動を団体の活動としてするものを解散してしまう、それが一つの狙い、又停止をする、取消をすることもあります。もう一つは今の刑法では、内乱罪を例にとりますと、暴動の予備、陰謀の程度にならなければ取締をすることができません。だからそれでは危険であり、足らないからこの教唆、扇動と…
第13回 参議院 法務・内閣・地方行政・労働連合委員会 第2号
○岡本愛祐君 刑法がこれは個人を罰するといいますか、収締る法規である、団体を対象とするものではない、それでこの破壊活動防止法案によつて団体の規制をするのだということはよくわかつておりますが、併しもう一つの狙いとして、この法案が今申した刑法の補足で、つまり刑法は個人の処罰を対象とする面を持つておる、で刑法は基本法だから変えないのだとおつしやいますが、刑法といえども法律なんであつて、憲法ですら今変えたらいいんじやないかという議論が起つておる…
第13回 参議院 法務・内閣・地方行政・労働連合委員会 第2号
○岡本愛祐君 その点がまだその御答弁じや納得できない。もう団体の規制をするのに、つまり解散を命ずるのに刑法の規定では団体が規制できない、その点はわかつているのです。併し刑法の内乱罪とか騒擾罪とか殺人罪とかいろいろのものを拾つて来ましてまだそれでも足らない、それが足りないもので今度はその教唆罪の教唆及び扇動というものを持出して来た、又文書、図画の印刷、頒布、公然掲示というようなものも持出している。これは勿論頭にいろいろなことをかぶつており…
第13回 参議院 法務・内閣・地方行政・労働連合委員会 第2号
○岡本愛祐君 この立法は臨時的なものである、恒久的なものじやない、こうおつしやるのですが、まあ団体の解散というようなことはそう思われるのですが、片一方のほうは必ずしもそうは思えないと私は思うわけであります。これは併し議論になりますからこの点はそういうふうにお聞きいたしておきます。 それからもう一つこれに関連してお尋ねいたしますが、若しこの法案のように決定をいたすことになりますと、今までの騒擾事件、例えば皇居前のメーデーのときのあの騒擾、…
第13回 参議院 法務・内閣・地方行政・労働連合委員会 第2号
○岡本愛祐君 少し質問の仕方がまずかつたのですが、私の言いますことはこの法案が成立したときにおきまして、今までの或る団体の行動その他としてこの法律にかかつて直ちに解散を命ぜられるというふうな事態になるか。それ今までいろいろの不法行為が出ております。それは個人として処罰されるのはこれはわかつておりますけれども、個人のほかに団体の解散というものが、この法律案が通ることによつて、更に大きな事件が起らなくても解散がなし得るようなことになるか。そ…
第13回 参議院 法務・内閣・地方行政・労働連合委員会 第2号
○岡本愛祐君 それでは次に移りまして、この法案が文筆人、学者等に非常に恐れられておるのは、先ほど言つた二つの目的のうちの一つのほう、つまり個人がこの刑法以外に第三條に規定せられることによつて処罰を受けるという点であろうと思います。それでこぞつて反対をしておるのでありますが、この法案によつて幾分破壊活動を防止ができると思います。併しそれと言論、思想に対する制約の害とがどちらが大きいか、この点を我々としては十分考慮をしなければならないのであ…
第13回 参議院 法務・内閣・地方行政・労働連合委員会 第2号
○岡本愛祐君 今の法務総裁の御答弁は答弁にならないのでありまして、二條のことはもうこれはわかつておる。二條以外において三條で私は用意が足りないと思うのです。三條のロ又は二号なんかについて言葉に用意が足りない。もつとそういう慮れがないようにしなければならないのじやなかろうかというので質問したのでありまして、法務総裁がおつしやるように文筆家なんかで内乱を扇動するというような意思を持つている人は極く少数であろうと思います。それなのに挙つて恐れ…
第13回 参議院 法務・内閣・地方行政・労働連合委員会 第2号
○岡本愛祐君 それで少し字句に入つて参りますが、今おつしやつた正当性とか、必然性とか、又第二條に返りますけれども、「必要且つ相当な限度」とか、不当に正当な活動を制限するとか、又「これに介入する」とか、そういうふうな認定は誰がするのか、誰がこれが正当であるか、これが必要且つ相当かということはこれを認定するか。
第13回 参議院 法務・内閣・地方行政・労働連合委員会 第2号
○岡本愛祐君 それでは総裁にお尋ねいたしますが、私は法務総裁の善意を疑いませんが、この総則ではまだ用意が足りないのじやないか、それで皆が非常に恐れを抱くということになるのでありまして、まだいい字句は思い当りませんが、今吉河局長が言われたことで、言つてみれば、この法律の字句は最小限度に解釈をし、決して拡張解釈をしてはならないというような積極的な文句が足りないのじやないですか。そう思うのでありまして、これは一例ですが、もつともつと用意を十分…
第13回 参議院 法務・内閣・地方行政・労働連合委員会 第2号
○岡本愛祐君 実は今申しましたように、この総則におきまして、もつと以上のようなおきまり文句でなくてこの法律は特に濫用を禁ずる、拡張解釈はしていかんというような積極的な規定をすべきである。それは先ほどお尋ねしましたように、「正当」とか「必要且つ相当」とかいうのは結局裁判を待つてきまるのでありまして、その突差の決定をいたしますのは調査官、又審査委員会でもいたしますが、そういうところでも拡張解釈をしてはいかんという新たな規定があれば、最小限度…
第13回 参議院 法務・内閣・地方行政・労働連合委員会 第2号
○岡本愛祐君 それではこれから少し字句になりますから、法務総裁は私は今日は……又別の機会にお伺いいたします。じや続けて字句に移ります。 先ず問題になつております第三條の扇動というのであります。これも公聴会におきまして牧野さんは、扇動は教唆の一種ではないかと言つておられます。瀧川幸辰君は扇動、誘惑その他の行為を以て教唆したものと、こういうふうに教唆若しくは扇動ということを書き替えたほうがいいのじやないかというふうに言つておられるのでありま…
第13回 参議院 法務・内閣・地方行政・労働連合委員会 第2号
○岡本愛祐君 そういう実例は知つておりますが、併しそういうこれまでの書き方とか何とかということにかかわらず、扇動ということは非常に恐れられておるのでありますから、こういう法律を作るときには、例えば瀧川さんの言つた扇動、誘惑その他の行為を以て教唆したものということにすることで足りやしないかと私は考えるのであります。それではなぜ悪いか、それではどういうものが実際的に漏れるか、それでは困るかということを一つ例示して頂きたい。
第13回 参議院 法務・内閣・地方行政・労働連合委員会 第2号
○岡本愛祐君 多少そういうふうにずれができますが、そのずれのできた分ぐらいどうでもいいのではないかと私は言うのです。でその扇動、誘惑その他の行為において教唆したものと、こう言えば、その程度のことを取上げれば、そのずれのできた分はどうでもいいじやないかと、そういうふうに思いますか、その点でどうしても困るという意見を言つてもらいたい。
第13回 参議院 法務・内閣・地方行政・労働連合委員会 第2号
○岡本愛祐君 併しそのハの例を引かれますがハは別なんです。ハは別になつておるのであつて例にならない。これはハのほうは「この号イに規定する行為の実現を容易ならしめるため、」というのが頭にかぶせてありますから、それは例にならない。
第13回 参議院 法務・内閣・地方行政・労働連合委員会 第2号
○岡本愛祐君 それでは先へ進みましてこれも問題になつたのですが、内乱の予備、陰謀を扇動するというのはどういうことであるか、又内乱の予備、陰謀を教唆というのはどういうことであるか、これは殊に教唆にすれば、單なる予備、陰謀も中に入るのではないかという疑問があるわけですが、それはどうですか。
第13回 参議院 法務・内閣・地方行政・労働連合委員会 第2号
○岡本愛祐君 次にハに移りますが、「イに規定する行為の実現を容易ならしめるため」と頭にかぶせてあるが、これはロにはかぶせる必要は何故ないか、かぶせることが教唆とか扇動ではおかしいのか、又それでは困るのか、それをお伺いしたい。
第13回 参議院 法務・内閣・地方行政・労働連合委員会 第2号
○岡本愛祐君 私はハの「容易ならしめるため、」というのを取れというのではないのであつてこれでも言葉は足らんと思うんです。もつと言葉をかぶせなければいかんだろうと思うんですが、それと同様に教唆、扇動には、その「行為の実現を容易ならしめる」ということは当然含んであるのだということはわかりますが、その頭にそれをかぶせるとかかぶせないとでは世人に與える不安、感じというものは非常に違う、だから無駄でも二條におきまり文句かあつてそうして緩和してある…
第13回 参議院 法務・内閣・地方行政・労働連合委員会 第2号
○岡本愛祐君 次にこのハのほうは扇動の程度でなくても「その実現の正当性又は必要性を主張した文書又は図画を印刷し、頒布し、公然掲示し、又は」云々とこういうふうにあるのですが。これに限つて扇動の程度でなくても罰するというのは、どういう理由であるか。扇動というのは、文書によつて扇動ということもあるのですが、なぜ扇動の程度にならなくてもこれを罰するのであるか、それを承わりたい。余り酷じやないかというのであります。で思想、学問を非常に取締るという…