岡本愛祐
会議録に記録された「岡本愛祐」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,699 件
- 直近の所属会派
- 緑風会
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1952/06/02
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛6 件
- 社会保障・年金5 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会53 件・53%
- 予算委員会32 件・32%
- 決算委員会12 件・12%
- 町村の警察維持に関する責任転移の時期の特例に関する法律案両院協議会2 件・2%
- 本会議1 件・1%
※ 全 6,699 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 参議院 内閣・地方行政連合委員会 第7号
○岡本愛祐君 ついでに保安研修所のほうをもう少し詳しく御説明願いたい。
第13回 参議院 内閣・地方行政連合委員会 第7号
○岡本愛祐君 それではついでに、地方部隊が駐屯する場所を政令できめられている、その概要を御説明願つて心きたい。或いは又その総嫁本部、そういう組織、管区本部、方面管区本部、それはどういうふうになるのか、それを説明して頂きたい。
第13回 参議院 内閣・地方行政連合委員会 第7号
○岡本愛祐君 警備隊のほうはどういうふうになりますか。この第二幕僚部のほう……。
第13回 参議院 内閣・地方行政連合委員会 第7号
○岡本愛祐君 それではそれを表で詳しく出して頂きまして、なお念のために聞いておきますが保安大学校というのは一校ですか。どこに置きますか。
第13回 参議院 内閣・地方行政連合委員会 第7号
○岡本愛祐君 保安研修所はこれは東京ですか。それからもう一つ技術研究所、これも東京ですか。
第13回 参議院 内閣・地方行政連合委員会 第7号
○岡本愛祐君 では次に移りまして、ずうつと飛んで六十七條について質問をいたしたい。これは「部隊が行動する場合には、当該部隊及びその行動する区域に関係ある都道府県知事、市町村長、警察機関その他の国又は地方公共団体の機関は、相互に緊密に連絡し、及び協力するものとする。」こうありますが海上公安局法の第十條を対比してみますと、そのほうでは第三項に「第一項の規定により派遣された職員は、その派遣を求めた行政庁の指揮に受けなければならない。」そういう…
第13回 参議院 内閣・地方行政連合委員会 第7号
○岡本愛祐君 そういたしますとこの協力を求められた機関は独自の判断において自分で協力して行く、こういうふうになりますか。
第13回 参議院 内閣・地方行政連合委員会 第7号
○岡本愛祐君 六十一條に帰りますが、「内閣総理大臣は、非常事態に際して、治安の維持のため特に必要があると認める場合には、保安隊又は警備隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。」こうあるのですが、これは非常の事態ということが一つの條件、治安の維持のため必要であるということが一つの條件、特に必要があるということが一つの條件、こういうふうに見られるのであります。そこで非常事態というのは誰がどうしてきめるのか、これと警察法の国家非常事態の宣…
第13回 参議院 内閣・地方行政連合委員会 第7号
○岡本愛祐君 そういたしますと、この六十一條は警察法の第七章の国家非常事態の特別措置とは違うのだ、それも含んでいるかも知れんが、それと違つて総理大臣が軍に非常事態と認めたとき、こういう意味ですか。
第13回 参議院 内閣・地方行政連合委員会 第7号
○岡本愛祐君 非常事態宣言のときは、自治体警察であろうと又それに協力する各種の機関は皆総理大臣の管轄下に入るのでありますが、この六十一條はそういう場合のほかに総理大臣が非常事態と、こう認めた場合、それでまあ治安維持のため特に必要であるという場合に限るということで、それではそういう場合には協力団体は総理大臣の指揮下にも入らない。又従つて保安隊の指揮下にも入らない、こういうふうつに認めていいのか、もう一度その点念をおして置きたい。
第13回 参議院 内閣・地方行政連合委員会 第7号
○岡本愛祐君 五十七條の私企業からの隔離の問題であります。二項に「職員は、その離職後二年間は、営利を目的とする会社その他の団体の地位で、離職前五年以内に従事していた職務と密接な関係のあるもので総理府令で定めるものについてはならない。但し、総理府令で定める基準に従う長官の許可を受けた場合には、この限りではない。」こういうふうに規定してあるのであります。これは職員全員を通ずる問題であろうと思うのでありまするが、それと五十八條の「職員は、報酬…
第13回 参議院 内閣・地方行政連合委員会 第7号
○岡本愛祐君 国家公務員は長く勤めることが根本です。これは二年間というようなことなんです。私もこれか制限できれば非常に結構だと思うが、何だか二年間勤めておつて、五年間をやつちやいかんというようなことは非常に酷のように思います。
第13回 参議院 内閣・地方行政連合委員会 第7号
○岡本愛祐君 それではついでに、続けて質問をやれという地方行政のかたのお話ですから続けてやることにいたします。大体保安庁法案のほうはそれくらいにしておきまして、いろいろまだあります、細かい問題についてお尋ねしたいことがいろいろありますが、内閣委員会で又やつて頂き、又別に機会があつたら又繰返すことにいたしまして、今度は海上公安局法案のほうでお尋ねしたいと思います。 先ず第一條の第一号に、「海上」と書きまして「別に法律で定める港の区域を含む…
第13回 参議院 内閣・地方行政連合委員会 第7号
○岡本愛祐君 そういたしますと、その港を管轄しておる自治体警察又は国家地方警察、それは十八條の規定によつて警察官又は警察吏員が海上において、犯罪の予防、鎭圧及び捜査並びに犯人又は被疑者の逮捕の権限を行使することを排除するものと解釈してはならない。」この規定かあるのてす、そういたしますと、この海上並びに港湾におきまして自治体警察は今まで協力してといいますか、海上保安隊と協力して犯罪の捜査、検挙をいたしておつたのですが、国家地方警察のほうは…
第13回 参議院 内閣・地方行政連合委員会 第7号
○岡本愛祐君 従来その点いろいろ質問して来たのですが、これまでは国家地方警察のほうは海上に対して管轄がありながら実際行動ができないように制限されておつた。併しもう総司令部もいないし、この法律によつて十八條の規定もあるんだから財政力が許せばそれでは国家地方警察のほうも海上公安局のほうと協力して海上のほうをどんどん警備する、そういうことにして行つていいのですね。
第13回 参議院 内閣・地方行政連合委員会 第7号
○岡本愛祐君 第一條の八号に書いております「前各号に掲げるものの外、海上における公共の秩序の維持」というのにはどんな例がありますか。主なものを挙げておいて頂きたい。
第13回 参議院 内閣・地方行政連合委員会 第7号
○岡本愛祐君 この元のまあマツカーサー・ラインがなくなつて、そうしてその方面にどんどん出漁をしてくそうすると中共とかソウイエトの近くでまあいろいろ紛争が起る。そういうときには勿論これに当るのであろうと思いますが、無線電信があればすぐこれは驅けつけて行くということになりますか。
第13回 参議院 内閣・地方行政連合委員会 第7号
○岡本愛祐君 そういうところで紛争が起れば、まあ監視船がおれば起らんと言つても、起るときもあるだろうと思います。又そういう見えないところに相当近くにおつて、そうして無線電信ですぐ助けに来てくれというので駆けつけたというときに、不法、だと思えばこれは大砲を打つことになるだろうと思いますが、その動きはどういうふうになりますか。
第13回 参議院 内閣・地方行政連合委員会 第7号
○岡本愛祐君 なかなかむずかしい……。まあそのくらいにいたしておきましよう。 それから第十二條でこれはもとからの規定ですが、お尋ねしておきたいのです。今までどうなつておりましたか、立ち入りですが、法令の違反を防止し、又人命若しくは財産を保護するために必要があるときには船舶に立ち入り、積荷なんかの物件を検査をする、又質問することができるということが書いてありますが、前にもあつたと思いますが、そういうときにその船が拒んだらどうなるかというこ…
第13回 参議院 内閣・地方行政連合委員会 第7号
○岡本愛祐君 この前のときにそれはいけるのだというお話で、それはいけないのだというので憲法論をしたのでありますが、今そういうふうにいけないのだ、こういうふうに認識して頂いておればそれでいいと思います。これはいいのだという解釈だと又議論をしなければならないと思うのです。まあ大体そういうことで質問を終ります。