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緑風会参議院両院
総発言数
6,699
直近の所属会派
緑風会
直近の役職
直近の発言日
1950/04/15

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会53 件・53%
  • 予算委員会32 件・32%
  • 決算委員会12 件・12%
  • 町村の警察維持に関する責任転移の時期の特例に関する法律案両院協議会2 件・2%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 6,699 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

6,699 20 を表示
緑風会1950/04/15

7参議院 地方行政委員会 第30号

○委員長(岡本愛祐君) この前の委員会で、確かどなたからでしたか、大蔵省の方へ確めて見てくれという御意見が出たと思いますが、……。

緑風会1950/04/15

7参議院 地方行政委員会 第30号

○委員長(岡本愛祐君) それでは第一條別に御質疑はございませんか。第二條に進みます。第二條、第三條、第四條、第五條、第六條、そこまで御説明願います。古物営業と同じものはよろしうございますから。

緑風会1950/04/15

7参議院 地方行政委員会 第30号

○委員長(岡本愛祐君) 一條乃至六條まで、御質問願います。

緑風会1950/04/15

7参議院 地方行政委員会 第30号

○委員長(岡本愛祐君) 岡田君に申上げますが、第十七條で御質問願いたいと思います。

緑風会1950/04/15

7参議院 地方行政委員会 第30号

○委員長(岡本愛祐君) 外に御質問はございませんか。……それじや第三條第一項の第二号、これに、故物営業のときに二度以上罰金の刑に処せられ改悛の情を認められない者というふうになつておるのですが、これはもう二度以上という條件はなくて「法令の規定に違反して罰金の刑に処せられその情状が質屋として不適当な者」と、こういうふうに違つておるのですが、その理由と、「罰金の刑に処せられその情状が質屋として不適当な者」というのは、具体的の例としてどういうも…

緑風会1950/04/15

7参議院 地方行政委員会 第30号

○委員長(岡本愛祐君) 二度以上ということは今度は止めたんですね。

緑風会1950/04/15

7参議院 地方行政委員会 第30号

○委員長(岡本愛祐君) それでは次に第七條から第十三條まで。

緑風会1950/04/15

7参議院 地方行政委員会 第30号

○委員長(岡本愛祐君) 御質疑をお願いします。

緑風会1950/04/15

7参議院 地方行政委員会 第30号

○委員長(岡本愛祐君) 御質問を願います。

緑風会1950/04/15

7参議院 地方行政委員会 第30号

○委員長(岡本愛祐君) 外に御質問ございませんか。 それでは今日はこの程度で散会いたします。 午後零時二十五分散会 出席者は左の通り。 委員長 岡本 愛祐君 理事 吉川末次郎君 岡田喜久治君 委員 三木 治朗君 黒川 武雄君 堀 末治君 西郷吉之助君 鈴木 直人君 国務大臣 国 務 大 臣 樋貝 詮三君 政府委員 地方自治政務次 官 小野 哲君 国家地方警察本 部長官 齋藤 昇君 国家地方警察本 部部長 (刑事部長) 武藤 文雄君 国家…

緑風会1950/04/14

7衆議院 地方行政委員会 第21号

○岡本参議院地方行政委員長 立花さんにお答え申し上げます。ごもつともなお尋ねでございますが、この改正法律案は、自治体警察と国家警察と二本建に、日本の警察制度がわかれました際、それまでは各府県におきまする警察の使つておりました庁舎とか、机と、か、いすとか、自動車とか、そういうものは都道府県の所有の財産であつたのであります。その都道府県の財産を二本建になりますときに、国で必要なものは国有にする。それから国で必要がなくて自治体警察で必要なもの…

緑風会1950/04/14

7衆議院 地方行政委員会 第21号

○岡本参議院地方行政委員長 お答えいたします。ただいまの御質問は、都道府県有であつた警察庁舎が、今の警察が二本建になりましたときに、地方警察の方では、いらないで自治体警察が使うことになつたので、その自治体の所有に帰したそのものについてのお話だろうと思います。それが今度新しい庁舎を別にその市町村で建てまして自治体警察が移る。そうすると古い警察の庁舎はあく。そのときちようど国家地方警察の方で、それならばそれを国家地方警察の方の警察用の庁舎に…

緑風会1950/04/14

7衆議院 地方行政委員会 第21号

○岡本参議院地方行政委員長 その新しく建てて移りましたそれは対象にならない。

緑風会1950/04/14

7衆議院 地方行政委員会 第21号

○岡本参議院地方行政委員長 残つている古いのは、元都道府県有であつたのが、無償で市町村に来たのですから、今度これを無償で国家の方へ移しても、市町村としては損にはならない。

緑風会1950/04/14

7衆議院 地方行政委員会 第21号

○岡本参議院地方行政委員長 この前年のお尋ねと申しますか、御意見につきましては、その古い庁舎が自治体警察用として不適当になりまして、そうして新しい庁舎を建ててそこべ引移るというふうになつたときには、これはやむを得ないと思うのでございます。多少今御指摘のような点があるかもしれませんけれども、古い財産については、都道府県有のものを無償で、市町村にもらつたのであるから、それを市町村で警察用としていらなくなつたときに、また無償で国家に移すという…

緑風会1950/04/14

7衆議院 地方行政委員会 第21号

○岡本参議院地方行政委員長 お答えいたします。右の点は最初にも申し上げましたように、この改正法律案は元都道府県所有の財産及び物品であつたものを、無償で国または市町村に移したものだけに限つております。それから以後に起つた自治体警察と国家地方警察との財産を混同するという意味では決してないのでありまして、無償でもらつたものだけの処分の問題でありますから、御指摘のようなことは起らないと私は考えております。

緑風会1950/04/14

7衆議院 地方行政委員会 第21号

○岡本参議院地方行政委員長 委員長門司さんにお答え申し上げます。御指摘のようにこの警察用財産の処分の問題は、初め警察法の附則の場合には、現に警察用に属する国有及び都道府県所有の財産及び物品のうち、国家地方警察に不必要で、市町村警察に必要なものは、無償でこれを当該市町村に移譲する、こういうように規定してございました。そこで私どもの解釈といたしましては、国家地方警察にぜひとも必要なものは別にして、それほど必要でないものは、なるべく市町村警察…

緑風会1950/04/14

7衆議院 地方行政委員会 第21号

○岡本参議院地方行政委員長 失礼いたしました。その点は、この改正法律案に書いてございますように、市町村警察に必要なものでありまして、ほかの国家の用には供することができないのであります。しかもここになお注意して書きましたことは、国家地方警察に必要になつたときにおいて、市町村警察に必要なものでありまして、一度これが国家地方警察の不必要になりましたときに、市町村警察の方では、やはりそれはいらないという場合が起つたと仮定いたしまして、その場合に…

緑風会1950/04/14

7衆議院 地方行政委員会 第21号

○岡本参議院地方行政委員長 前半の御意見にお答えいたしますが、その点は第一項と第二項と照応いたしておりますので、お互いに一方の警察で不必要になつたときに、一方の警察で必要となつたものについて考えておるのでございます。それから返すとなりますと、これは都道府県に返さなければならぬのでございます。一度不要になつてしまつたのでございますから、警察の方で必要なければよかろう、こういうつもりで立案をいたしたような次第でございます。また市町村におきま…

緑風会1950/04/14

7参議院 地方行政・大蔵連合委員会 第4号

○委員長(岡本愛祐君) これより地方行政大蔵連合委員会を開会いたします。 先ず油井委員がこの前の連合委員会におきまして御質問になつたことに対するお答えをいたして置きます。それは町村会長の方から改正地方税法の早期決定に関する件の要望書が地方行政委員会宛にあつたのに関連しまして、市町会及び知事会の方はどうかという御質問でございました。 市町会の方は四月十四日に次のように申して参りました。それは「改正地方税法の早期決定に関する件。地方公共団体…