岡本愛祐
会議録に記録された「岡本愛祐」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,699 件
- 直近の所属会派
- 緑風会
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1952/06/16
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛6 件
- 社会保障・年金5 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会53 件・53%
- 予算委員会32 件・32%
- 決算委員会12 件・12%
- 町村の警察維持に関する責任転移の時期の特例に関する法律案両院協議会2 件・2%
- 本会議1 件・1%
※ 全 6,699 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 参議院 地方行政委員会 第53号
○岡本愛祐君 もう一点金森さんにお尋ねしますが九十三條の第一項に「地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。」とある、それによつて区議会がある。そうすると区議会のほうはそのままにしておいて、第二項のほうはそのままでいいのだというのは何だか割切れないのですが……。
第13回 参議院 地方行政委員会 第53号
○岡本愛祐君 先ず杉村先生にお尋ねしたいと思うのでありますが、杉村先生は地方行政調査委員会議の委員においでになつておつたのであります。それでこの特別区の御研究については深いと思うのでありますが、御承知の通り現行の地方自治法が二十二年の三月に制定されたのでありますが、そのときの立法関係者におきましては、この地方制度資料に載つておりますように国務大臣の趣旨説明、それから委員会における質疑応答、それに準備した国務大臣の答弁資料というようなもの…
第13回 参議院 地方行政委員会 第53号
○岡本愛祐君 そこでまあ政府の今までの当議会における説明、それから我々が質疑をしましたそれに対する答弁、今回の委員会における……、それで見ますと、はつきりしなかつたのですが、だんだんその意図がわかつて来たのですが、今度のこの二百八十一條並びに二百八十一條の二というものによる地方自治法の改正であつて、今まで地方自治法で規定しておつた特別区の性格、即ち憲法の地方公共団体たる性質を変えるんだと、こういうことらしいんです。大幅は変えて、そうして…
第13回 参議院 地方行政委員会 第53号
○岡本愛祐君 それでこの程度の法律改正で、かかる憲法の規定する地方公共団体の地位から区を突落してしまつて、そうして一般に行政区に置き換えてしまうんだということが、このくらいの字句改正又は修正で可能であるということもまあ解釈次第だというような御解釈にとれますが、こんなあいまいなことじやいかんということが一つ。それからもう一つこれも武井君や奥野局長の御意見がありましたが、奥野さんはまだ御意見なかつたかも知れません。ともかく東市都又は二十三区…
第13回 参議院 地方行政委員会 第53号
○岡本愛祐君 島田さんにお尋ねいたしたいのですが、だんだんとお説を拜聽しまして、非常に細かく御研究になつておつて敬意を表するのであります。それで私も実はこの憲法の第九十五條の適用をすべきかどうかという問題について非常に疑問を持つておるのであります。どうも適用があるというふうに考えてみたり、どうも適用がなくてもいいんだというふうに考えておるのでありますが、島田さんは九十五條の適用は当然受けなければならんということをだんだん詳しく御意見を拜…
第13回 参議院 地方行政委員会 第53号
○岡本愛祐君 大体お考えわかりました。先ほど申上げましたように私も詳しく調べまして、現行の地方自治法が制定されたときに、もう立法関係者においては、区を特に基礎的な公共団体ではないとまで言つておるわけです。それから特別地方公共団体の中の財産区、この区はもう頭から分けてしまつております。特別市と特別区は、これは憲法にいう地方公共団体として扱つておるのです、而もこういうことまで言つております、たしかこれは林修三君の政府委員としての答弁の中にあ…
第13回 参議院 地方行政委員会 第53号
○岡本愛祐君 私実は徹底しなかつたのですが、僕はこういうふうに字句を変えたことによつて、憲法上の地方公共団体であつたものをそうでなくしたんだと、こういうまあ主張、その主張がこの二百八十一條をこれだけいじつたことによつてそれだけの大きな変化が法律上可能であろうかと、こういう問題です。まあ解釈問題だというふうに杉村さんはお答えになつたのでありますが……。
第13回 参議院 地方行政委員会 第53号
○岡本愛祐君 奧野さんに一点伺いますが、今度の衆議院の修正案によりますと変なことになります。つまり五大市の行政区は区長は公選になる、それはそういうことになる。それから都の区、これはまあ今度の改正で大分性格を変えたとしても、地方自治法上はやはり特別地方公共団体になつておる、その区は区長を公選しない。而も区会議員の間接選挙だというようなことは、一つの地方自治法という自治の基本法の体系として非常におかしいと思うのです。この点どうでしよう。
第13回 参議院 地方行政委員会 第53号
○岡本愛祐君 杉村さん、その点はどうでしようか。今申しましたように、特別区は衆議院の修正案によりますと間接選挙、そして五大市の区、即ち行政区は区民の公選で残して置くということは、如何にも平仄が合わない。
第13回 参議院 地方行政委員会 第53号
○岡本愛祐君 もう一つ、先ほど杉村さんのお話で、私も午前中に同じようなことを質問しておつたのですが、こういうようなやり方で、現行法で憲法上の地方公共団体として認めておる、それは地方自治法によつて基礎附けられておるのでありますが、特別区を地方自治法のこういうようなこそこそとした修正で憲法上の地方公共団体でなくするというようなことをやりますと、今度は都道府県の場合も又同じことが起つて来ます。都道府県の知事の任命制というような声が出ております…
第13回 参議院 地方行政委員会 第53号
○岡本愛祐君 なぜ私そういうことを申しますかというと、よく考えてみますと、都道府県といえども初めは机の上でこれだけを堅持しよう、あれだけを堅持しようといつて、いわばでつち上げたもので、自然発生的なものではない。従つて都道府県は基礎的地方公共団体ではないということは、そのことを言つておると思いますが、而も県によりましては、自分で徴收できる税はたつた五億、そして国からもらう平衡交付金は二十数億、四、五倍のものをもらつておる。そういうようなも…
第13回 参議院 地方行政委員会 第53号
○岡本愛祐君 もう一つ杉村先生にお尋ねしたいのですが、財産区それから組合、これを特別地方公共団体としておくその必要性ですね、それがあるか。そういうものを特別地方公共団体にしたからこんなむずかしい問題がいろいろ派生するのでありまして、全く大分性質が違うのですから、そういうものは特別地方公共団体から省いたらいいじやないか、こういうように思うのです。それが一点と、それからこれは立法論であつて、そういうように私がしたいという希望ではありませんが…
第13回 参議院 地方行政委員会 第53号
○岡本愛祐君 ちよつと徹底しなかつたのですが、つまり今の自治法におきまして特別地方公共団体となつておる財産区と一部事務組合、これをその特別地方公共団体の中から除く、つまり地方公共団体というものは自治法においてすべて憲法と合つたものにするということにすればすつきりするのですが、財産区と一部事務組合全部とありますが、事務組合を除くことが何らか支障があるだろうと思います。大分性質が違うのですから、殊にこれから地方公共団体の協議会なんというもの…
第13回 参議院 地方行政委員会 第52号
○岡本愛祐君 本法案に対する衆議院側の修正点が大体きまつたようでありますが、それについて先ず最初に政府委員から説明をさせて頂きたいと思います。
第13回 参議院 地方行政委員会 第52号
○岡本愛祐君 了承いたしました。
第13回 参議院 地方行政委員会 第52号
○岡本愛祐君 ちよつと一点伺つておきたいのですが、政府、原案には第三十九條にかつこの中に「第一項第五号及び第八号」とあるのですが、この八号は適用することにしていいのですか。
第13回 参議院 地方行政委員会 第52号
○岡本愛祐君 ああそうですが、除くのですね。八條は適用しないがこれは適用する。今度やはり適用しないことになつたのですね。
第13回 参議院 地方行政委員会 第52号
○岡本愛祐君 それでいいのですか。なぜ間違えたのですか。
第13回 参議院 地方行政委員会 第52号
○岡本愛祐君 第二條の第一項ですが、なぜこの事業種類によつて五十人に限定されたり、百人に限定したり、三十人に限定したり、まちまちになつておりますか。
第13回 参議院 地方行政委員会 第52号
○岡本愛祐君 日本都市交通労働組合連合会というところから請願が出ております。そのうちで下水道事業、自動車運送事業及び地方鉄道事業に常時これに従事する職員数を百人を五十人にするという希望が出ておる。又最近に水道事業の職員の場合が五十人が多過ぎるから三十人くらいにしてほしいというような陳情も出ておるのですが、人口十万前後の都市をとつたと言われるのだが、今のような陳情はそういうことにおいてほかのバランスが崩れるということになりますか。