岡本愛祐
会議録に記録された「岡本愛祐」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,699 件
- 直近の所属会派
- 緑風会
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1952/06/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛6 件
- 社会保障・年金5 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会53 件・53%
- 予算委員会32 件・32%
- 決算委員会12 件・12%
- 町村の警察維持に関する責任転移の時期の特例に関する法律案両院協議会2 件・2%
- 本会議1 件・1%
※ 全 6,699 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 参議院 地方行政委員会 第55号
○岡本愛祐君 それではなおお尋ねいたしますが、地方自治法が新憲法に基いて作り上げられた、そのときの特別区というものは、やはり今岡野国務大臣が御答弁になりましたような性質であるとして規定されておるのであるか、この立法の趣旨についてどういうふうにお考えになつておりますか。
第13回 参議院 地方行政委員会 第55号
○岡本愛祐君 それでは私は地方制度資料によりまして、これは、旧内務省におきまして昭和二十二年の十月に発行したものであります。それに根拠を置きましてこの立法の趣旨は岡野国務大臣のお考えになつている通りでないのだということを証明したいと思います。この特別区というものは現在の地方自治法の上において、憲法九十三条に言う地方公共団体として立派に取扱われておる、そういうことを証明いたしたいと思うのであります。 先ず第一に地方自治法案が第九十二帝国議…
第13回 参議院 地方行政委員会 第55号
○岡本愛祐君 岡野国務大臣の御議論には二つの欠点があります。一つはこの二百八十一条の条文を読んで下さい。第二項「特別区は、その公共事務及び法律若しくは政令又は都の条例により特別区に属するもの並びに従来法令又は都の条例により都の区に属するものの外、その区域内におけるその他の行政事務で国の事務に属しないものを処理する。」、こういうふうにこれは制定当時から書いてある。それにこういうふうに提案理由の説明にありますように、又政府委員が答弁しており…
第13回 参議院 地方行政委員会 第55号
○岡本愛祐君 先ほど読みましたところでも、自治の本旨に従つてこの特別区というものは憲法の地方公共団体にするのだと言つておるのです。ここに一般の市に比較して何ら遜色なきに至つたのであつて、これに市と同一の権能を与えることは何ら支障なきのみならず、住民自治の本旨に合致するものであります、こう言つておるのであります。だから知らん間に又自治の本旨によつて今度特別区でなくするのだというようなことを勝手に立法措置によらないで解釈でやられることは非常…
第13回 参議院 地方行政委員会 第55号
○岡本愛祐君 私は私の説を採用してくれとは言つておりません。私の説でなくて、法理論として、私どもの学んだ法理論が間違つておれば仕方がありません。併しそうならざるを得ないのであります、殊に重要な憲法の解釈などというものをそう勝手に今までやつて来たということと正反対に解釈するということはできないのです。それは法律措置によるのでなければできない、解釈だけではできないのです。
第13回 参議院 地方行政委員会 第55号
○岡本愛祐君 議事の進行について皆さんにお諮りするのですが、お聞きの通り特別区に関する限りは岡野国務大臣の提案理由の根本から違つておるのです。だからこの政府委員の答弁でなくて、お帰りになつて閣議をお聞きになつて、そうして今までの説明ではいかないらしいと……だから法制意見局長官でも呼ばれて、私の言つたことが間違つておるか、岡野国務大臣の今までの御説明が間違つておるか、それが解決してからでなければこの委員会を続行することは、この特別区の問題…
第13回 参議院 地方行政委員会 第55号
○岡本愛祐君 只今岡野国務大臣から改めて政府の統一的意見として、特別区に関してこのたびの地方自治法の改正によつて特別区に性格の変更を加えた、そして従来は憲法上の地方公共団体であつたものをこの改正によつて然らざるものとした、こういう御意味と了承いたしました。この区長の公選を廃止まして間接の選挙にいたしますか、又は知事の任命するということを憲法違反でなくするためには、只今改めて御説明のあつた途しかないのでございまして、その点ならば私は理論と…
第13回 参議院 地方行政委員会 第55号
○岡本愛祐君 だんだん御説明がありましたが、二百八十一条の四項、これが主たる根拠になつているようであります。私は二百八十一条の二のほうの第五項は、これは第一項の結果やはりそういうふうになるのであつて、これは理由にならんと思うのです。まあ主として二百八十一条の四項にある。これは併しこれだけの規定でそういう重大な性格の変更ができるかどうか、私はまだ多大な疑いを持つております。即ちこの二百八十一条の四項によつて特別地方公共団体の中の特別区が財…
第13回 参議院 地方行政委員会 第55号
○岡本愛祐君 只今の御答弁は我々は大いに疑問とするのでありまして、例を引いて、余り適切な例ではありませんが、満州において中共政府とソヴエイト政府が条約を結んで、そうして旅順、大連を一九五二年の末までソヴィエトに使用せしめるということになつている。それが今後どうなるかわかりませんが、とにかくまだまだ延びそうな形勢にある。それで実力でそれを延ばしておいて、そうしてどうもそう約束したけれども、満州というところは中共よりもむしろソヴィエトが使つ…
第13回 参議院 地方行政委員会 第55号
○岡本愛祐君 二十三区と都との間の争い、つまり二十三区の自治権の拡充の要望をめぐつての都区の争いというものは数年来あつたのであります。そこで一昨年都区調整協議会というものが作られまして、私どももその委員になつて、中立委員になつて、その調停に尽力したのであります。勿論そのときにおきまして地方自治法にきめられている特別区の性質を変えようというようなことは都側も意図していなかつたのであります。即ち都側におきましても憲法上の地方公共団体で区があ…
第13回 参議院 地方行政委員会 第55号
○岡本愛祐君 次に、そういたしますと、区長の公選をやめる、区長の公選をやめて任命制にするためにこの特別区の性格を変えちまつたと、こういう逆なように見えるのでありますが、この任命制がいいか、或いは衆議院の、間接選挙といいますか、「選任」とこうありますけれども、間接選挙の意味でしよう、そのほうがいいか、どちらがいいと思うのですか。
第13回 参議院 地方行政委員会 第55号
○岡本愛祐君 衆議院の修正案によりますと、特別区の議会が都知事の同意を得て区長を選任する、こういうふうになつたのであります。一種のシティ・マネージャー・システムを都知事の同意を得てやるのだという、そういうふうにとれる。ところが日本の憲法では、都道府県及び市町村についてはいわゆるマネージャー・システムということを禁じておる。それを特別区についてだけは許そう、つまり憲法の地方公共団体にしないが、併しそれに近いものとしてやつて行こう、こういう…
第13回 参議院 地方行政委員会 第55号
○岡本愛祐君 もう一つお尋ねしておきますが、この間も指摘しましたように衆議院の改正案によりますと、特別市の区長は公選である、現在の法制に基くのでありますから特別市の区長は公選である建前であります。然るに特別区の区長のほうは公選でなくて、こういうような議会の選任制度にするということは、地方自治法が日本の地方自治の基本法であるに鑑みて一貫性を欠くと思う。彼比権衡を失すると思うのです。その点についてどういうふうにお考えになりますか。
第13回 参議院 地方行政委員会 第55号
○岡本愛祐君 その御答弁によると、特別市の問題は地方制度調査会で検討するからそのままにしておく、特別区だけを急いだのはどういう理由ですか。私はそれも地方制度調査会でやればよいと考えておるのです。
第13回 参議院 地方行政委員会 第55号
○岡本愛祐君 私はその御答弁では納得ができないのであります。特別市の問題もあの通り府県側と市側と非常な争いをし、運動をし合つた当面の問題であります。又特別区のほうもその通りでありまして、これは片一方は地方制度調査会でやる、片一方は今すぐやるのだということは、どうしても平仄がとれない、又もう一つには、一時的にもこの基本法というものはちぐはぐがあつちやいけないのであります。一時的にもここに統一のあるものになつていなければ基本法というものはい…
第13回 参議院 地方行政委員会 第53号
○岡本愛祐君 議事進行ですが、皆さんの御意見を聞いて、それから御質問したらどうですか。
第13回 参議院 地方行政委員会 第53号
○岡本愛祐君 私は金森さんと入江さんにお尋ねしたいのであります。今日のお話で私ども非常に得るところが多かつたのでありますが、私どもの反省しなければならないところもあつたのですが、併し入江さんのお話でもわかりますように、現在の地方自治法におきまして、その特別区というものは憲法の九十三條、九十二條にも言つておりますが、地方公共団体であるという意図の下に立法せられたものであることは明らかであります。これは地方制度云々というものがありますが、こ…
第13回 参議院 地方行政委員会 第53号
○岡本愛祐君 じやもう一つ入江さんにお尋ねしたいのでありますが、国際温泉観光都市、これは別府に限らないでほうぼうにそういうものをこしらえていいのでありますが、それなんかも住民投票に問うておる。それで東京都の他に大阪都もできるかも知れませんが、ともかく東京都の特別区という特別な制度、憲法にある地方公共団体の一つ、それをそうでなくしようというのですから非常に大きなことです。そこで立法関係者の意思は、東京都なんというものは一般の普通地方公共団…
第13回 参議院 地方行政委員会 第53号
○岡本愛祐君 じやもう一つ入江さんにお尋ねしますが、先ほど最後にお述べ頂きました点で、衆議院の修正におきまして、この二百八十一條の第一項、現行は「都の区は、これを特別区という。」という表現をいたしております。それを政府の改正原案は、「都に区を置き、これを特別区という。」と、それからまだほかにもいろいろ字句を直して、多少性格を変えるのじやないかというふうに見える所もあるのであります。それを今度衆議院ではすべてもとに復せられて、「都の区は、…
第13回 参議院 地方行政委員会 第53号
○岡本愛祐君 もう一点金森さんにお尋ねしたいのですが、これは私は中田さんと同じ考えを持つておつたのでありますが、憲法の各條文の解釈、それはやはりそのときの公定解釈というものが相当ものを言わなければならん。時勢が移るに従つて憲法も変るものであるというような点において公定解釈が多少変るというものがあると思います。併しその公定解釈が簡單に変るのでは非常に困るのでありまして、大きな法律を憲法の範囲内において改正する、変えるということでなくてはな…