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緑風会参議院両院
総発言数
6,699
直近の所属会派
緑風会
直近の役職
直近の発言日
1952/06/13

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会53 件・53%
  • 予算委員会32 件・32%
  • 決算委員会12 件・12%
  • 町村の警察維持に関する責任転移の時期の特例に関する法律案両院協議会2 件・2%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 6,699 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

6,699 20 を表示
緑風会1952/06/13

13参議院 地方行政委員会 第51号

○岡本愛祐君 そうしますとこの九号で「法律若しくはこれに基く政令」、どうもここは読みにくいのですが、これはどういうふうに読むのですか、それはここでは言つていないのですか。この九号がどうも読みにくいのですが。

緑風会1952/06/13

13参議院 地方行政委員会 第51号

○岡本愛祐君 これは別表は非常に結構で便利なようでございますが、これは漏れておりませんか。漏れたら大変だ。

緑風会1952/06/13

13参議院 地方行政委員会 第51号

○岡本愛祐君 よく見ないからわかりませんが、例えば都道府県が置かなければならないものという中で、林業とか何とかはあるけれども、農業がないというのはどういうわけですか。農業改良普及員というのがやはりない、農業がない、やはり漏れておるのじやないのですか。

緑風会1952/06/13

13参議院 地方行政委員会 第51号

○岡本愛祐君 それから消防署に置いておるところの消防吏員、あれはやはり特別の資格を持つものだと思うのですが、これがないのですが、それは必置じやないから置かないというのですか。

緑風会1952/06/12

13参議院 地方行政委員会 第50号

○岡本愛祐君 協議会についてお尋ねしますが、一部事務組合ではないとすると協議会というものの性質はどういうふうになりますか。一部事務組合は特別地方公共団体でありますか……、そうですね。この協議会というものの法的性質はどういうものでしようか。

緑風会1952/06/12

13参議院 地方行政委員会 第50号

○岡本愛祐君 そうしますと只今の町村会とか議長会とか知事会、そういうものとの関係はどうなります。

緑風会1952/06/12

13参議院 地方行政委員会 第50号

○岡本愛祐君 私の記憶が間違つておるかも知れませんが、二十二年の三月にできた地方自治法ではこの協議会というものがあつたのじやありませんか。そういう協議会というものは民主的なようであつて民主的じやない、やはりそれは任意的なものにしなければいかんというのでそれをやめたというふうに記憶しているのですが、又復活ということになりますか。

緑風会1952/06/12

13参議院 地方行政委員会 第50号

○岡本愛祐君 そうしますと例えば全国の公安委員長の連絡協議会、それから全国の自治体警察の連絡協議会、全公連とか自警連とかと言つている、それから都市消防長の連絡協議会、まあそういうふうにいろいろありますが、ああいうものはみんなこの協議会になりますか。

緑風会1952/06/12

13参議院 地方行政委員会 第50号

○岡本愛祐君 そうするとそういうものもこの規定によつて公的性質が與えられる、協議会としてのこの規定に基く公的性質が與えられるということになりますか。

緑風会1952/06/12

13参議院 地方行政委員会 第50号

○岡本愛祐君 まあ自警連とか、自公連、自公連なんかは全国の自治体の公安委員長の連絡協議会ですね、自治体警察ついてのいろいろのことを協議ずる、ただ陳情するだけの団体じやない、そういうのもこの協議会にそうするとなりますか、自公連は。

緑風会1952/06/12

13参議院 地方行政委員会 第50号

○岡本愛祐君 そうすると今のままの申合せの私的な団体で残つておるのと、こういうふうに公的性質が與えられた協議会になつたのとではどういう効果の違いがありますか。

緑風会1952/06/12

13参議院 地方行政委員会 第50号

○岡本愛祐君 じや早い言葉で言えばまあ例えば神奈川県の町村会というものがありますね、それは今まで何の法の根拠もなくして作つておつたのだというのが、今度はこの地方自治法に基いた協議会としてそういうものを作つたとこういうことになるだけあつて、効果には別段変りはない、法的根拠ができたというだけですね。

緑風会1952/06/12

13参議院 地方行政委員会 第50号

○岡本愛祐君 この二百五十二條の十四のような事務委任規定は、今まで実際上やつておつたのだけれども法的根拠をこしらえてやる、このくらいの意味ですか。

緑風会1952/06/12

13参議院 地方行政委員会 第50号

○岡本愛祐君 そうして、こういうずつと列記してあるのが重要なことが書いてあるのですが、今度新らたにこういうものを補足して充実されたわけですか、なぜこういうのが抜けておつたのか。

緑風会1952/06/12

13参議院 地方行政委員会 第50号

○岡本愛祐君 あの事務委託の問題で、例えば各府県において消防職員とか、消防団員を教養訓練するために訓練所を設けることができる、ところが或る県でそれを設けた、隣の県は自分だけで設ける必要がないから他のできている県に委託をしたというようなことをやつているのです。それは地方自治法にはその根拠はないのですね。それで今度これが出れば根拠があつてやつておることになる。今までは事実上やつておつたとこういうことになりますか。

緑風会1952/06/12

13参議院 地方行政委員会 第50号

○岡本愛祐君 特別市につきまして衆議院のほうで修正の法律案が出ておるようでありますが、二通りの修正案が出ておつて、一つは特別市について住民投票に付するときに、その関係の府県の全体の投票によらなければならないというそれを削ろうというのが一つ。それからもう一つは、特別市の市制を、全部この制度を削つてしまおうというのが一つ、たしかそうでしたね、あの成行はどうなつておるのですか。

緑風会1952/06/12

13参議院 地方行政委員会 第50号

○岡本愛祐君 二百六十五條の第四項として附加えられた、「従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を特別市の区域へ編入する必要があると認めるときは、内閣がこれを定める。」これは例の岩礁みたいな土地のことを言うのですか。

緑風会1952/06/12

13参議院 地方行政委員会 第50号

○岡本愛祐君 これはほかにもその深い意味があるのですか。別にないのですか。そういう場合だけに限りますか。

緑風会1952/06/12

13参議院 地方行政委員会 第50号

○岡本愛祐君 つまり特別市の区域に編入する必要があると認めたときは、他の隣接の地方公共団体の或る部分、その隣接の地方公共団体そのものではないけれども、その部分をその特別市に加えるときにはこれは勿論適用はありませんね。

緑風会1952/06/12

13参議院 地方行政委員会 第50号

○岡本愛祐君 これは殆んど適用のないもので、今人口五十万ある所でその適用を受けるようなものは今のところじや考えられませんね。