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緑風会参議院両院
総発言数
6,699
直近の所属会派
緑風会
直近の役職
直近の発言日
1952/06/12

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会53 件・53%
  • 予算委員会32 件・32%
  • 決算委員会12 件・12%
  • 町村の警察維持に関する責任転移の時期の特例に関する法律案両院協議会2 件・2%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 6,699 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

6,699 20 を表示
緑風会1952/06/12

13参議院 通商産業・地方行政連合委員会 第1号

○岡本愛祐君 振興会が総売上の三%もらうのですね。そうしますと、ここに提案理由の説明に、一カ月の車券の売上高は五十億円、その三%とすると、一カ月に一億五千万円ずつ振興会に入る、十二カ月たつたらえらい収入じやありませんか。振興会がそんなにたくさんもらつて持て余すでしよう。

緑風会1952/06/12

13参議院 通商産業・地方行政連合委員会 第1号

○岡本愛祐君 その競輪施行の費用というものは振興会が持つのでなくて、施行者たる公共団体が持つことになつております。今あなたは振興会が持つようにおつしやつたが、必要経費は施行者たる地方公共団体が負担するのであります。

緑風会1952/06/12

13参議院 通商産業・地方行政連合委員会 第1号

○岡本愛祐君 今御説明のようなことは法律にはないのですね。つまり法律の第十條は「自転車振興会に、自転車競走を委任したるときは、自転車競走施行者は、勝者投票券の売上金額の百分の三以内の金額を、自己の収入とすべき金額内より、自転車振興会に交付しなければならない。」とあるだけであつて、その自転車振興会に交付する売上金額の一部は自転車振興会の一部が委任を受けて自転車競走をやる、その費用に当てるのだということはどこにもないように思うのです。我々今…

緑風会1952/06/12

13参議院 通商産業・地方行政連合委員会 第1号

○岡本愛祐君 それでは後ほどこの政令ですか、並びに省令、これを提出して頂きたい。 それから次には、質問を続けますが、自転車競技法というものは、第一條に目的が書いてあつて、自転車の改良、増産、輸出の増加、国内需要の充足に寄与するということが第一目的であります。これがこの競走を始めてから今日に至るまでどういうふうな状況であるか。つまりどういうことを寄与したとか……、地方公共団体に対することは又地方財政委員会のほうにお尋ねいたしますから、通産…

緑風会1952/06/12

13参議院 通商産業・地方行政連合委員会 第1号

○岡本愛祐君 振興費が五億二、三千万円で貸付金が三億円、そのほかに二億円そこそこが自転車の振興費、こういうことに承知するのですが、今度の改正案によるとこの振興費が減るのじやありませんか。

緑風会1952/06/12

13参議院 通商産業・地方行政連合委員会 第1号

○岡本愛祐君 それは先ほどの御説明では年間四%六とかおつしやつたですね、ところが今度は四%であるから、それだけでも減るのじやありませんか。

緑風会1952/06/12

13参議院 通商産業・地方行政連合委員会 第1号

○岡本愛祐君 それからこれは十條ですね、十條の四項で、今ちよつとここで読んだのでよくわからんが、歳入予算額の三分の一に相当する金額以内の金額を、予算の定めるところによる、こういうことで予算の見積りというものはいつでも非常に少いから、現行規定では現行の規定によつて納付された金額に相当する金額と、こうあるのだから、これは実際に金額を指しているので、毎年それを全額充てるという大体趣旨であつたようですが、歳入予算額の三分の一、こういうふうに限定…

緑風会1952/06/12

13参議院 通商産業・地方行政連合委員会 第1号

○岡本愛祐君 そこで現在規定から申しますと、この十條の第三項に「自転車競走施行者は第一項の金額より、第二項の金額及び所要の経費を差し引いた残額の三分の一に相当する金額を国庫に納付しなければならない。」国庫に納付して、納付したものを自転車の改良、増産、輸出の増加その他に使う、こういうようになつていますね。それが四・六%だとそれが五億二千万円と謳つてある。ところがその残りはどうなつているのです。二十何億ほどあるでしよう。この三分の一に相当す…

緑風会1952/06/12

13参議院 通商産業・地方行政連合委員会 第1号

○岡本愛祐君 それでは現行法では第一項の規定には違反をした形になつているのですね。それだから今度訂正をしましたわけですね。その点はわかつたが、何だか自転車の振興がもう非常に頂点に達してもうそれほど振興する必要はないというならばいいわけでありますが、そうでなくてまだ途中であつて、もつともつと振興されなければならん。自転車産業がどのくらい世界の水準から言つて日本のが来ておるのかわかりませんが、ともかく相当の地位に来ているのはそうでありましよ…

緑風会1952/06/12

13参議院 通商産業・地方行政連合委員会 第1号

○岡本愛祐君 地方財政委員会かき武岡君が来たようですが、この競輪法の目的の一半は地方財政に寄与するということにあつて提案者の説明によりますと二十六年度までに実に八十億円に達する地方団体の純益があつた。こういうようになつているのですが、これは年度別にどうなつているか。 それからもう一つその費用は私の記憶が誤りでなければ戰災都市、又災害を受けた都市というものに限つて許して、これは競馬でもそうでしたが、そうしてその戰災復興に資するということに…

緑風会1952/06/12

13参議院 通商産業・地方行政連合委員会 第1号

○岡本愛祐君 指定を受けて競輪を開催することのできる市は大体収入がある。東京都、大阪府、市、川崎のごときは大収入を上げておる。ところがそれが基準財政収入の中に見てない。従つてまあ取り得だというようなことになつております。で、指定を受けない市町村から非常に妬まれておる。競輪の不人気の一半はそういうところからの悪声を、妬みによる悪声を放たれたという面もあるのです。それでその均衡はどういうふうにしておとりになるか。

緑風会1952/06/12

13参議院 通商産業・地方行政連合委員会 第1号

○岡本愛祐君 戰災を受けた都市が、又府県が、戰災復興のために特別の需要があるのですから、それに充てるためならば、不均衡になつてもこれは仕方がない。ところがそういう戰災を受けないところ、災害を受けない平常な町に許されると、その指定を受けないところとの不均衡は非常に甚しくなつて来る。そこで戰災を受けない都市に指定をすることは非常に私問題があると思う。併しもうすでにやつて来ておるのでありましてこれを今更中止するというわけにいかんかも知れません…

緑風会1952/06/12

13参議院 通商産業・地方行政連合委員会 第1号

○岡本愛祐君 ちよつと私は質問で混同したのですが、この自転車競走を行う競技場の数のこととちよつと混同したのですが、競技場の数はこれは通産省のほうで今度は指定をする。それでその競技場の数について第四條に規定があつたのですね。その第四條が都道府県に各二カ所の競技場、それから指定を受けた市町村内に各一カ所、こういうことだつたのですが、これを削つてしまわれるのですが、競輪場をこれから増設するその方針というか、基準というか、それはどういうふうにお…

緑風会1952/06/12

13参議院 通商産業・地方行政連合委員会 第1号

○岡本愛祐君 この競輪場の指定を受けるのは、随分運動が行われて、その間に忌わしい風聞が飛んで、政務次官をしておつた人なんかが賄賂をもらつたというので告発されたりするような事件が起つておる。まあ告発まで行かなくとも、いろいろな風聞が飛んでおるのです。まあ一つの利権みたいになつている。で、審議会にかけると言つたつて、成るたけそれは許してやれというふうなのが落ちくらいであつて何かやはり許可をせられる政府の方針、基準というものが確固として立たな…

緑風会1952/06/12

13参議院 通商産業・地方行政連合委員会 第1号

○岡本愛祐君 政務次官のみならず高橋大臣に来てもらいたいと思うのです。午後ですね、お続けになるならば……、又別な機会ならば、もう一度連合委員会を持つてもらつて、そのときに大臣に来てもらつてこの問題についてよく聞いておきたい。

緑風会1952/06/12

13参議院 通商産業・地方行政連合委員会 第1号

○岡本愛祐君 それじや続けて……大臣来なければ駄目だね。休憩してもらおう。

緑風会1952/06/12

13参議院 通商産業・地方行政連合委員会 第1号

○岡本愛祐君 午前中に引続いてお尋ねをいたしたいと思います。政務次官がおいでになつておりますね。政務次官にお尋ねをいたしますが、先ず今吉川委員からお尋ねになつた車券を競輪場外に設置しようという者の件であります。この車券を競輪場外に設置するのは誰でもいいんですか、許可を受ければ誰でもいいのですか。

緑風会1952/06/12

13参議院 通商産業・地方行政連合委員会 第1号

○岡本愛祐君 第四條は車券の発売、それからずつと行きまして、「返還金の交付の用に供する施設を競輪場外に設置しようとする者は、命令の定めるところにより、通商産業大臣の許可を受けなければならない。」こうあるのです。これはこの施設を設置する者は必ずしも施行者でなくてもいいようにとれるのですが、施行者に限るのですか。今政務次官のお答えでは、施行者に限るようなお話ですが、そうはとれないのじやないかと思います。

緑風会1952/06/12

13参議院 通商産業・地方行政連合委員会 第1号

○岡本愛祐君 ちよつと待つて下さい。そこでなぜ競輪場外にそういう車券の発売をする施設を設けようとするときに、施行者以外に発売できるような途を開く必要がありますか。施行者に限ればいいではありませんか。なぜこういう質問をするかというと、そういうことをしておくと、そういうもぐりの……、吉川君からいろいろ話のあつたような者を今度厳重に取締ろうと言いますが、十九條で「業として車券の購入の委託を受け、」とか何とかいうそういう者、又十八條の「競輪に関…

緑風会1952/06/12

13参議院 通商産業・地方行政連合委員会 第1号

○岡本愛祐君 どうも私はその呑み屋なんかを厳重に取締つて行こうという以上は、やはり場外車券売場のようなものを私人に許されちやいけないのであつて、やはり地方公共団体の財政収入の補いのためのものでありますから、地方公共団体がその点はまあちやんと設置すればいいと私は思うのであります。 それから先ほど政務次官からお答えがありましたのは、場外において車券を売るというその行為を、施行者以外にはさせない、こういう法律の趣旨だ、こういうことですが、それ…