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緑風会参議院両院
総発言数
6,699
直近の所属会派
緑風会
直近の役職
直近の発言日
1952/06/12

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会53 件・53%
  • 予算委員会32 件・32%
  • 決算委員会12 件・12%
  • 町村の警察維持に関する責任転移の時期の特例に関する法律案両院協議会2 件・2%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 6,699 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

6,699 20 を表示
緑風会1952/06/12

13参議院 通商産業・地方行政連合委員会 第1号

○岡本愛祐君 まあ法律の読み方としてそれで同じだと言われるのですが、これはわかりにくいのでありまして、私ども多少法律を知つておるのでありますが、どこに根拠があるだろうかといろいろ探して漸くここに辿り着くくらいのものであります。でありますからそれはやはりはつきりそういうことはしちやいかんという一條の規定を置かれたほうがいい。而も今度の改正はその改正が重きをなしておるのでありますから、そういうふうになされたらどうかと思うのであります。 それ…

緑風会1952/06/12

13参議院 通商産業・地方行政連合委員会 第1号

○岡本愛祐君 なぜ私がこの問題を取上げるかと申しますと、従来そういうような委員会におきましていろいろ審議せられ、やはり問題になつたところは、誰も許してやりたいのが人情でありまして、つい許すことになる。そこにいろいろ変なことも起つて来て、そうして裁判所の厄介になるというようなことも起つて来るのでありまして、私はやはり標準ははつきり法定しておいたほうがいいのじやないかと思うのであります。それで例えて申しますと、先ほども申しましたが、戦災都市…

緑風会1952/06/11

13参議院 地方行政委員会 第49号

○岡本愛祐君 先ず第二条からお伺いいたします。どういう理由でこの第二項の字句の改正があつたのか、その字句の改正によつてどう結果が違うのか、それを伺つておきたい。

緑風会1952/06/11

13参議院 地方行政委員会 第49号

○岡本愛祐君 そこで新しく加える四項、それから五項でありますが、例えて申しますと、市の処理しなければならないものに、「警察法の定めるところにより、警察を維持し、並びに法律及び秩序の執行の責に任ずる」というのがあるのです。で、これは今の御説明で処理しなければならない、義務付けられてある事務として、ここに挙げておるのですが、一体そういう分け方でなくして、固有事務と委任事務とに分ければ、どちらにお考えになつておるか。これはまあ警察法のときも随…

緑風会1952/06/11

13参議院 地方行政委員会 第49号

○岡本愛祐君 この四項並びに五項につきまして、「この法律又はこれに基く政令に規定のあるものの外」というのが書いてあるのですが、そうすると例えて言いますと、今例に挙げた警察なんかのところでは、この法律又はこれに基く政令に、何も例外の規定はないわけですね。ありますか。

緑風会1952/06/11

13参議院 地方行政委員会 第49号

○岡本愛祐君 この処理しなければならないという意味は、人事から又財政処置から、皆含むのだろうと思いますが、どういう範囲ですか、処理しなければならないという、義務付けられておる処理の範囲というのは。

緑風会1952/06/11

13参議院 地方行政委員会 第49号

○岡本愛祐君 つまり人事の問題、任命の問題、それに対する俸給、それを維持する経費、こういうものは皆その市なら市で負担しなければならない、又任命しなければならない、こういう意味だろうと思いますが、間違つておりましようか。

緑風会1952/06/11

13参議院 地方行政委員会 第49号

○岡本愛祐君 それで「この法律又はこれに基く政令に規定のあるものの外」と、こうあるのだから、ほかの法律では、これは制限ができないと、こう解釈されますが、その通りでしようか。

緑風会1952/06/11

13参議院 地方行政委員会 第49号

○岡本愛祐君 よくわかりました。 もう一つお尋ねしますが、第八項におきまして「地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基いて、これを解釈し、及び運用するようにしなければならない。」とあります。この「解釈し」というのは拡張解釈は許されましようか。

緑風会1952/06/11

13参議院 地方行政委員会 第49号

○岡本愛祐君 つまり地方自治法という法律は第一条に今度明らかにされましたような趣旨のものでありますから、それが目的を明示されたのでありますから、その目的について、つまりここには本旨に基いてとありますが、解釈すれば拡張解釈は許されるということは当然じやないかと思います。その点はどうです。

緑風会1952/06/11

13参議院 地方行政委員会 第49号

○岡本愛祐君 次に第七条の二というものが設けられたのですが、これはどういう趣旨かちよつと御説明願いたい。新たに附加えられた事項です。

緑風会1952/06/11

13参議院 地方行政委員会 第49号

○岡本愛祐君 そういたしますると、従来の規定の第七条の後段ですね。「所属未定地の市町村の区域への編入も、また、同様とする。」これとはどういう関係になるのですか。どちらも所属未定地なんで、これは所属未定地と地方公共団体の区域に属しなかつた地域というのと別ですが、所属未定地とはどういうのですか。

緑風会1952/06/11

13参議院 地方行政委員会 第49号

○岡本愛祐君 七条の二「又は」で区区になつているのでちよつと誤解が起きたのでありますが、都道府県これは及びの「又は」ですね。そのことならばわかりました。そこでこの二項はどういう意味ですか。第七条の二項は「前項の意見については、関係のある普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。」というのはどういうことを意味するのか。「意見を聴かなければならない。」と規定にあつて、前項の意見というのは舌足らずみたいに思うのですが。

緑風会1952/06/11

13参議院 地方行政委員会 第49号

○岡本愛祐君 私の質問は「前項の意見については、関係のある普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。」というのが、書き方が余りぼんやりしていないかということです。「前項の意見については、」ということがはつきりしていないのでどういう意味か……。

緑風会1952/06/11

13参議院 地方行政委員会 第49号

○岡本愛祐君 どうもよくわからないのですが、つまり内閣がきめる場合「利害関係があると認められる都道府県又は」というのは都道府県及びその関係のある市町村があるときは、あらかじめ予告をしなければならぬという意味ですね。ところがその「前項の意見については、」というのはいつ誰が関係ある地方公共団体の議会の議決に付することになるのか、これは知事がやるということになるのですが、ところがどうも一項と二項との関係がよくわからないのですが、「前項の意見に…

緑風会1952/06/11

13参議院 地方行政委員会 第49号

○岡本愛祐君 その意味ならわかります。そこで第七条に帰りますが、「市の廃置分合をしようとするときは、都道府県知事は、予め内閣総理大臣に協議しなければならない。」という新たな規定が設けられたのですが、これはなぜその市だけに限つたのか。町村の場合には必要はないのか。それから知事が協議しなければならない、どういう理由で協議しなければならないのか、その点をお伺いしたい。

緑風会1952/06/11

13参議院 地方行政委員会 第49号

○岡本愛祐君 この点は相当問題があると思いますが、いわば市はどういう基準で市たる資格を備えるかということを、地方自治法か何かにはつきり明記しておいて、そしてそれに合つたものは、そこの市になるところの市議会の議決を経れば、自動的に市になるのだということが望ましいのであるが、現行法では都道府県知事に申請して、そうしてそこの都道府県の議会の議決を経なければならんということになつており、今度又それに内閣総理大臣と協議しなければならんという一つの…

緑風会1952/06/11

13参議院 地方行政委員会 第49号

○岡本愛祐君 そういたしますと、第八条にずつと掲げてあるが、これはまだまだ本当は詳しく書いたほうがいいと思います。条件を書いておいて、それに当はめるようにするか。やはり都市的施設その他の都市としての要件なんということで、曖昧になつておるから、そういうところを斟酌して協議を受けたときに、何んと言いますか、賛成しないことになつて来るだろうと思うのですが、私はそれを言つておるのです。そういうものをもつと詳しく書いて、それに当はまるものは、自動…

緑風会1952/06/11

13参議院 地方行政委員会 第49号

○岡本愛祐君 大体わかりました。次に八条の二をどういう趣旨であるか、要点を御説明願いたい。

緑風会1952/06/11

13参議院 地方行政委員会 第49号

○岡本愛祐君 そこでこれは私は結構だと思いますが、この場合のほかに、例えば湯河原町というものがある。あすこに川が流れておつて、その上流に向つて右側は神奈川県の湯河原町、それからその川の左側は静岡県の熱海市のうちの泉というところだ。ところがあの生活圏は同一である。それで合併をしたいというような意向は非常にあるのであるけれども、両県に跨がつておる関係でなかなかできない。そういうときに両県の知事が話合で行けばいいけれども、なかなかそれはできな…