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立憲民主党・無所属衆議院参議院
総発言数
5,780
直近の所属会派
立憲民主党・無所属
直近の役職
直近の発言日
2015/05/20

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 厚生労働委員会100 件・100%

※ 全 5,780 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

5,780 20 を表示
民主党・無所属クラブ2015/05/20

189衆議院 厚生労働委員会 第15号

○岡本(充)委員 大臣、これは通告しています、きのう、夕方七時。私は、この問いを聞きますよということをお話をしています。したがって、通告していないというのは、大臣、それは間違いだと指摘をさせていただきたいと思います。 きのうの七時、会議の終わった後に、大臣の前回の議事録の派遣期間の答弁について、期待をされる、期間が三年を超える者がいるかどうかについて、大臣の答弁が正確性に欠けているから、その部分についてはしっかり調べて、そして修正をして…

民主党・無所属クラブ2015/05/20

189衆議院 厚生労働委員会 第15号

○岡本(充)委員 大臣、それでも正確じゃないと思いますよ。今回の法改正によって、どういった方が三年を超える、いわゆる期間制限を超える期間継続して労働者派遣の役務を提供することができる方なのか、これはきちっと整理をして答弁をしてもらわないといけないと思います。 三年を超える方はほかにもいますよね。いるはずですよ。それを私は聞いています。

民主党・無所属クラブ2015/05/20

189衆議院 厚生労働委員会 第15号

○岡本(充)委員 これは、大臣、きちっと、通告していないと言われますけれども、きのう、場所はどこでも、私の部屋じゃなかったですよ、しかし、これはあした聞きますよということを私は言っているわけですから、それはまさに質問通告ですよ。前回の大臣の答弁が正確性を欠いている、だから私はもう一度聞きますよ、こう聞いている。正確性を持って答えてもらいたい。 三年以上派遣期間を期待し得る労働者とはどういう人か、正確に列記をお願いします。

民主党・無所属クラブ2015/05/20

189衆議院 厚生労働委員会 第15号

○岡本(充)委員 介護休暇で三年を超えることがあり得るということですね。

民主党・無所属クラブ2015/05/20

189衆議院 厚生労働委員会 第15号

○岡本(充)委員 繰り返し言っています。 三年を超える派遣期間を見込まれる方はどういった方か、きちっと正確に列記をしてくださいという話をしているんです。

民主党・無所属クラブ2015/05/20

189衆議院 厚生労働委員会 第15号

○岡本(充)委員 ちょっと、これは本当にしっかり調べてもらいたい。 例えば、学生はどうなんですか。

民主党・無所属クラブ2015/05/20

189衆議院 厚生労働委員会 第15号

○岡本(充)委員 これは本当に、きのう、正確に答えてくれと言っているわけですよ。誰が三年を超えるのか。 これはもう一つ問題点があるんです。 法律では、四十条の二の中に、「雇用の機会の確保が特に困難である派遣労働者であつてその雇用の継続等を図る必要があると認められるものとして」、こう書いてあるんですよ。これはやはりほかの法令との対比が必要だと思います。こういう雇用の確保の困難を指摘しているほかの法令との比較がどうなのかという話を聞いている…

民主党・無所属クラブ2015/05/20

189衆議院 厚生労働委員会 第15号

○岡本(充)委員 三年を超えると見込まれる派遣期間の者は一体誰か。どういう人があり得るか。

民主党・無所属クラブ2015/05/20

189衆議院 厚生労働委員会 第15号

○岡本(充)委員 では、学生は入らないという理解でいいですか。学生は入らないということでいいですか。

民主党・無所属クラブ2015/05/20

189衆議院 厚生労働委員会 第15号

○岡本(充)委員 ほかの法令で、いわゆる雇用の確保が困難な者として学生を対象にしているものがあるんじゃないんですか。そういうものとの整合性はどうなるんですか。

民主党・無所属クラブ2015/05/20

189衆議院 厚生労働委員会 第15号

○岡本(充)委員 ほかの法令はともかくとしてじゃなくて、やはりほかの法令との並びも考えなきゃいけない話だということで質問しているわけでありまして、きちっと整理をして、どういった者が三年を超えて派遣を期待でき得るのか、これにお答えをいただきたいと思いますが、いかがですか。

民主党・無所属クラブ2015/05/20

189衆議院 厚生労働委員会 第15号

○岡本(充)委員 私が言っているのは、労働契約法では対象が違うはずなんですよ。労働契約法における雇用の確保が困難な者となぜこれが違うのか。もし本当に六十歳だけだと言うんだったら、労働契約法とその縛りが違うのはどういう理由ですか。

民主党・無所属クラブ2015/05/20

189衆議院 厚生労働委員会 第15号

○岡本(充)委員 だから、それは聞いているんです。六十歳を超える者を入れるのはわかりました。 何で労働契約法における雇用の確保が困難だと想定される者と労働者派遣法で言うところの雇用の確保が困難だとされる者の差異が生じるのか。それは何らか合理的な説明がなければいけないと思いますよ。そういう意味で、合理的な説明ができるんですか。労政審で出てきたものだからというのなら、労政審でどういう理由でそこに差ができるという議論になったのか教えてください…

民主党・無所属クラブ2015/05/20

189衆議院 厚生労働委員会 第15号

○岡本(充)委員 私は、やはり他の法令との比較はする必要があると思いますよ。何で労働契約法で除外される方と派遣法で除外される方に差が出るのかということについては、きちっとここでその理由を明示していただきたい、差が出るのであれば。それは、私は、きちっと、なぜそこに差が生じるのか答弁をする必要があると思います、ほかの法令との差を見る上で。そういう意味で、いかがですか。

民主党・無所属クラブ2015/05/20

189衆議院 厚生労働委員会 第15号

○岡本(充)委員 差ができる理由になっていないと思いますよ。 雇用の確保が特に困難であるという話の中で、では、学生は特に困難ではないという理解でいいということですね。夜は学生をしていて昼は派遣で働いている人はいると思いますよ。こういう人は雇用の確保が特に困難であるというふうに厚生労働省としては考えていない、そういうことでよろしいですね。

民主党・無所属クラブ2015/05/20

189衆議院 厚生労働委員会 第15号

○岡本(充)委員 ほかの法令との差がある場合には、やはり合理的な説明が必要だと思います。 もう一つ、この委員会の場で指摘をしておきたい。これは確かに、通告していないので、これもきちっと整理して、あわせて答えていただきたいんです。 今回の法律の三十条の三で、均衡を考慮した待遇の確保をするとき、均衡の考慮が図られていないとしたときに、紛争解決援助制度を利用することはできるのか。これは、パート労働法の二十一条、二十二条との差は何なのか。これも…

民主党・無所属クラブ2015/05/20

189衆議院 厚生労働委員会 第15号

○岡本(充)委員 均衡待遇を求めるという話の中で、均衡待遇調停会議というものを利用した調停が可能なのかどうかということ、均衡待遇を求めるというときに、派遣労働者はこの会議を利用することができるのかということについて、今、後ろに事務方、秘書官もしゃべってみえますから、差があるというのであれば、その差の合理的説明が必要じゃないかと言っているわけです。

民主党・無所属クラブ2015/05/20

189衆議院 厚生労働委員会 第15号

○岡本(充)委員 その差に対する合理的説明をきちっと、ほかの法令との差は一体どこにあるのか、要するに、この法律ではこういったメカニズム、今大臣が言われたメカニズムという話、こっちではこうだという話になったときに、その差について合理的にやはりこの場で説明をする必要があると思います。 そういう意味で私は聞いているわけでありまして、今のパートの話は、確かに、通告していませんので、ここでぎりぎりやる話ではないと思いますので、この後での答弁を待ち…

民主党・無所属クラブ2015/05/20

189衆議院 厚生労働委員会 第15号

○岡本(充)委員 労政審の話も承知しています。これを課相当と読もうと思っているのもわかっています。しかし、これでは課相当と読めないんじゃないかということを私は指摘をしたいと思っていてこの話をしているんです。だから言っている。 今言った、もう繰り返しません、最後のところ、直接の権限を有しない者が存在するのであれば、これは縛る意味がありますが、有しない者がいないのであれば、これは縛る意味がないんです。有しない者がいるのであれば、その人はどう…

民主党・無所属クラブ2015/05/20

189衆議院 厚生労働委員会 第15号

○岡本(充)委員 であれば、社長や部長、係長はこうした直接の権限を有しない、こういう理解でいいんですか。 私は有すると思いますよ。部長が来て、こうしなさいと業務の配分を言えると思いますよ。係長が来て、言うことはできると思いますよ。直接言うことができる人はたくさんいると思います。社長であったって、現場に来て、こうしてくださいと言えると思います。それはおかしいです、答弁として。