岡本充功
会議録に記録された「岡本充功」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,780 件
- 直近の所属会派
- 立憲民主党・無所属
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2017/02/22
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 医療13 件
- 社会保障・年金10 件
- 労働・賃金3 件
- 半導体2 件
- 農業1 件
- 地方創生1 件
- 防災1 件
- こども・子育て1 件
- 教育1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 防衛0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 厚生労働委員会100 件・100%
※ 全 5,780 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第193回 衆議院 予算委員会第八分科会 第1号
○岡本(充)分科員 ちなみに、そういうことでいえば、ここの家は、では、いつ建ったんですか。この家の下にあったということですよ。この家が建った時代が何年前か知りませんけれども、昭和の五十年に既に建っている家というのは、昭和の三十年、二十年のころに廃材やプラスチックごみが既に大量にこの地下に埋められるような環境にあったのかといったら合理性はないし、大臣は上物だけと言ったけれども、考えてください。更地にするのに、ガス管や水道管だって掘るでしょ…
第193回 衆議院 予算委員会第八分科会 第1号
○岡本(充)分科員 時代が時代ですよ。埋め立てたのは、では、いつなんですか。その時代にそれだけのプラスチックごみがあったような時代ですか。
第193回 衆議院 予算委員会第八分科会 第1号
○岡本(充)分科員 地籍調査も行った、その地籍調査では問題がなかったときのう説明に来た役所の人は説明していましたよ。そんな今の大臣の話の池、沼の話はされなかった。 もし本当にそうだったとしても、それを埋め立てて昭和五十年の当時に家になっているということは、少なくともそれ以前に埋め立てているわけですから。そういう意味でいったら、その時代に、コンクリートや、それから今のプラスチックの廃材など、こういったものが出てくるような時代だったのかどう…
第193回 衆議院 予算委員会第八分科会 第1号
○岡本(充)分科員 私が言っているのは、買い取ったときに一定程度は掘っているはずなんです。大臣は掘っていないと言うけれども。 更地にするのだって、ガス管や水道管、立木を抜いたときに掘るんですよ、何メートルか。そのときに、少なくとも何らかに出会っている。これだけの大量のごみがあれば、何かに出会っているはずですよ。ところが、何もそのときに報告がないまま更地になっている。大臣は掘っていないと言うけれども、掘らずに更地にすることは不可能ですから…
第193回 衆議院 予算委員会第八分科会 第1号
○岡本(充)分科員 立木を抜くのに掘らずに抜くわけですか。立木が立っている、庭木が立っているわけですよ。掘らずに抜くのはなかなか難しいと思いますよ、正直。大臣はそう言われますけれども。そういう意味で、私は、少なくとも、絶対に掘らなければ更地にはならないと思います、家屋敷。そういう意味で、いや、大臣は首をかしげるけれども、掘らずにすることは難しいですよ。 とにかく、これは、国交省が買ったときにきちっと評価をしていなかったということについて…
第193回 衆議院 予算委員会第八分科会 第1号
○岡本(充)分科員 私も、買った後にはないと思っていますよ、多分。買った後にはないと思う。 したがって、そもそも一万九千五百という数字が正しくなかったんじゃないかということを指摘しているわけであって、大臣は、一万九千五百は正しかったと。しかも、ある意味では、昭和の四十年代に大量のごみが持ち込まれて埋められたという意味では、どういったごみがあったのかということをしっかり確認するべきだったよね。そのごみの確認は、結局、国交省としてしていない…
第193回 衆議院 予算委員会第八分科会 第1号
○岡本(充)分科員 時間も来ますから、この問題はまた引き続き聞かせていただきます。 続いて、別の案件に行きます。 一点目は、木曽川の河口堤防の整備状況。 去年も私は聞きましたけれども、現在の木曽川の河口の左岸堤において、津波に対する安全性というのはどのようになっているのか、お答えをいただきたいと思います。
第193回 衆議院 予算委員会第八分科会 第1号
○岡本(充)分科員 これは去年の国会質問で少しそごがあって、今回改めて聞きたいんです。 今回、去年の私の国会質問を受けて、木曽川、長良川、揖斐川、庄内川、それぞれの河川の千年に一度のレベル2と言われる大規模な降雨時の浸水想定を出していただきましたが、それぞれの河川一本ずつなんですね。これはやはり複合的に見る必要がある。千年に一回なので、広い範囲で雨が降る。したがって、複合した場合はどうなのか。 それから、もっと言えば、県管理の日光川など…
第193回 衆議院 予算委員会第八分科会 第1号
○岡本(充)分科員 ぜひ、その整理に当たってはきちっと説明をしていただくようにお願いをしたいと思いますが、局長、説明をしっかりしていただけますか。
第193回 衆議院 予算委員会第八分科会 第1号
○岡本(充)分科員 よろしくお願いします。 続いて、液状化対策も重要なんですが、私の資料の一ページ目にある液状化対策事業、平成二十五年から予算としてあるものの、これまで大津市で液状化マップをつくったのみにとどまるという、ある意味、皆さんに大変選んでもらっていない事業だと思います。これではまずいということで、去年も質問しているんですが。 そもそも液状化対策が進まない理由は何なのかというと、面状にべたっと液状化しますよと見せられても、なかな…
第193回 衆議院 予算委員会第八分科会 第1号
○岡本(充)分科員 今お話しされたけれども、私の質問は、どこに液状化対策をするのが効果的かというのをきちっと国の機関なり大学なりで研究してもらって、そうした取っかかりをつくるべきだと言っているんです。それについてどうですか、端的に。
第193回 衆議院 予算委員会第八分科会 第1号
○岡本(充)分科員 続いて、名古屋市の市営地下鉄桜通線の延伸の件です。 これも、平成の四年ですか、皆さんのお手元の二ページ目ですけれども、こちらに「名古屋圏における高速鉄道を中心とする交通網の整備に関する基本計画について」、これは平成四年一月十日の運輸政策審議会答申第十二号ということですけれども、二十五年、四半世紀たっていますが、そもそも、目標としていた二〇〇八年、平成二十年の目標年次について達成したかどうかについてのいわゆる総括もして…
第193回 衆議院 予算委員会第八分科会 第1号
○岡本(充)分科員 いずれにしても、周辺自治体、名古屋以外の自治体の意見もしっかり聞いていただきたいと思います。 最後に新濃尾大橋の質問をする予定でありましたけれども、最後に要望です。きちっと事業評価をしながら確実に事業を進めていただきたいと思っておりますので、よろしくお願い申し上げます。 以上で終わります。
第192回 衆議院 厚生労働委員会 第10号
○岡本(充)委員 きょうは、非常に重要な長時間労働是正の議論をする場でありますが、委員の人数が足りないんじゃないかと思うんですね。非常に少ないと思います。この状況で議論するんですか、委員長。
第192回 衆議院 厚生労働委員会 第10号
○岡本(充)委員 いや、もう本当に、与党席、がらがらですよ。私は、こういう重要な話をする場でありますから、やはりきちっと、特に与党の議員に出席をお願いしたいと思います。 その上で、きょうは、労働安全衛生の観点から質問をさせていただきます。 大臣、そもそも、この労働安全衛生の観点で、労働者に心身の異常を来しているという可能性がある場合もしくは労働者の労務管理のあり方について、労働者側の立場に立って意見を会社に言うことができる人というのは、…
第192回 衆議院 厚生労働委員会 第10号
○岡本(充)委員 産業医という制度は、確かに会社に対して勧告をすることもできるという話になっていますが、そもそも、この産業医が、例えば長時間労働をしている労働者の労働時間の是正を求めた結果、長時間労働をしている労働者の労働時間が短縮されなかった場合、どういう行動がとれるんですか。
第192回 衆議院 厚生労働委員会 第10号
○岡本(充)委員 部長、それは勧告等じゃないです。「勧告を」なんですよね。これは私の資料の十三条のところ、勧告等じゃないんです。勧告を行うんです。勧告を受けたときにはこれを尊重しなきゃいけないと書いているけれども、尊重しましたと言って長時間労働が是正されていなかった場合は、どういう措置がとれるんですか。
第192回 衆議院 厚生労働委員会 第10号
○岡本(充)委員 違うんです。産業医がどういう行動がとれるのか。産業医の仕組みというのが、今大臣がおっしゃられた、唯一の、心身の異常を来している労働者を救う、勧告ができる者なんですよ。この者が、今言ったような、おかしいじゃないか、こうするべきじゃないかと勧告をした、したけれども、尊重しましたと言われたら、これ以上のことは産業医は何もできませんね。
第192回 衆議院 厚生労働委員会 第10号
○岡本(充)委員 そうすると、部長、責任は会社にあって、長時間労働をしている社員がいて、その者が心身に異常を来し、それを産業医が気づいて会社に勧告し、勧告をしたけれども会社が何もしなかった、そうすれば、会社の責任であって産業医はその責任を免れる、そういう理解でいいんですか。
第192回 衆議院 厚生労働委員会 第10号
○岡本(充)委員 今回の電通の話でもそうですけれども、長時間労働している人がいて、これは本当に長時間働かせちゃまずいな、勧告をした、しかし、勧告をしても事業主が守らなかった、その場合に、労働安全衛生法上の違反はそこにはないわけですよね、ないんですね。 尊重だけしましたけれども、結局、長時間労働させています、それは労働安全衛生法上の違反になるかならないか、それだけ教えてください。