P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ ☆
自由党外務大臣参議院衆議院
総発言数
10,482 件
直近の所属会派
自由党
直近の役職
外務大臣
直近の発言日
1954/04/08

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会51 件・51%
  • 外務委員会24 件・24%
  • 水産委員会20 件・20%
  • 本会議5 件・5%

※ 全 10,482 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

10,482 件中 20 件を表示
自由党外務大臣1954/04/08

第19回 参議院 外務委員会 第17号

○国務大臣(岡崎勝男君) 私の申した自衛権の定義というものは国連が始まつてからできたわけではありませんで、その前からできておる国際法上の通念であります。

自由党外務大臣1954/04/08

第19回 参議院 外務委員会 第17号

○国務大臣(岡崎勝男君) さつきもう四十分ぐらいでということになつております。これはただ記名投票だけです。記名投票がすめば帰つて参ります。

自由党外務大臣1954/04/08

第19回 参議院 外務委員会 第17号

○国務大臣(岡崎勝男君) いつ頃か迎いが来ることになつております。まだ討論をやつておりますのではつきりした時間はわかつておりません。

自由党外務大臣1954/04/08

第19回 参議院 外務委員会 第17号

○国務大臣(岡崎勝男君) これは先ず第二条に書いてある義務、これは新たなものであります。それから第三条の秘密保持の措置をとる、これも新たな部分であります。それから第四条も一種の義務であります。それから第六条の中でも、義務といえば義務ですが、租税の免除などをするということ。併し大きな問題は第七条顧問団のこと、それから第八条等であります。そのほかに小麦の問題等がありますが、これは別として本協定では大体そういうことでありますが、極く普通にいえ…

自由党外務大臣1954/04/08

第19回 参議院 外務委員会 第17号

○国務大臣(岡崎勝男君) 自国の防衛力の発展、維持に寄与し、とここに書いてあります。むしろはつきりした義務といえば、自国の防衛能力の増強に必要となることがあるすべての合理的な措置をとる、こつちのほうが大きいけれども、やはり義務には義務と考えております。

自由党外務大臣1954/04/08

第19回 参議院 外務委員会 第17号

○国務大臣(岡崎勝男君) これは例のフル・コントリビューションという字を言われていてのだと思いますが、これは日本文としてどうも適当にそれを直的にできませなかつたので、一般的条件の許す限りというので、限りというのはできるだけやるのだというところでフルを持つて来たのであります。

自由党外務大臣1954/04/08

第19回 参議院 外務委員会 第17号

○国務大臣(岡崎勝男君) 防御力を増強するという問題が軍事的の義務であるかどうかということは、これはおのおのお考えがありましよう。でこれを向うの法律の第五百十一条の第三項にあるミリタリー・オプリゲーションというのは何を意味するかという、そごにミリタリーという字がありましたから特にこれを重視して出した結果がこの安保条約に負つている義務、こういうことであつてそれ以外にいろいろな義務をここで負つております。それをこれは軍事的義務であると判断さ…

自由党外務大臣1954/04/08

第19回 参議院 外務委員会 第17号

○国務大臣(岡崎勝男君) 我々は防衛力の埴強の義務である、こう解釈しております。

自由党外務大臣1954/04/08

第19回 参議院 外務委員会 第17号

○国務大臣(岡崎勝男君) これは一つの例ですが、北大西洋条約の加盟はみなMSAの援助を受けております。そうすると北大西洋条約はアメリカの加入しておる条約であつて、それによつていろいろの軍事的義務を負つている、そいういうものはやはり具体的に軍事的義務であるわけです。

自由党外務大臣1954/04/08

第19回 参議院 外務委員会 第17号

○国務大臣(岡崎勝男君) それは防衛力を増強するということもありましようけれども、お互に兵力を出し合つて司令官を一人とか、或いは成る国が攻撃された場合には全部の国が攻撃されたと思つて直ちに適当な措置を協議してやるというようないろいろな義務があろうかと考えております。

自由党外務大臣1954/04/08

第19回 参議院 外務委員会 第17号

○国務大臣(岡崎勝男君) それは軍事的義務とは別問題であつて、軍事的義務というのはこのMSA協定を締結する前にもうすでに負つている義務であつて、この協定によつてできる義務じやないのです。 それからこの防衛力の増強等はこれを軍事力の増強とお考えになるかも知れんが、それは八条のあとのほうにある義務で、これはMSA協定を結ぶと負う義務であります。

自由党外務大臣1954/04/08

第19回 参議院 外務委員会 第17号

○国務大臣(岡崎勝男君) 自衛力というのは緊急不正な脅威が発生した場合に、ほかの方法を以てして防ぎ得ない場合に、必要最小限度の手段を講じてその危険を追払うというものであります。

自由党外務大臣1954/04/08

第19回 参議院 外務委員会 第17号

○国務大臣(岡崎勝男君) 今の十月何日の共同コミュニケというのは何ですか、ちよつと。

自由党外務大臣1954/04/08

第19回 参議院 外務委員会 第17号

○国務大臣(岡崎勝男君) ちよつとそれは今記憶して、おりません。あれは併し池田ロバートソン共同コミユケであつて、その中で政府が追認したものは正式な政府の方針となります。

自由党外務大臣1954/04/08

第19回 参議院 外務委員会 第17号

○国務大臣(岡崎勝男君) ですからつまりあれは池田ロバートソン間の共同コミユニケで、政府が追認をしたときに政府としては責任を持つわけでありまして、それ以外のことは池田・ロバートソン間の共同コミユニケというわけであつて、私どもが責任をとるまでには至つていない問題であります。併し内容をちよつと今持つておりませんから覚えていませんが、恐らく軍隊なんという意味は池田君は全然使つていないと思います。

自由党外務大臣1954/04/08

第19回 参議院 外務委員会 第17号

○国務大臣(岡崎勝男君) 国を守る力というものは普通の慣用では軍隊であります。日本の場合だけは特殊の事情があるから軍隊というのは使わないということであります。(笑声)

自由党外務大臣1954/04/08

第19回 参議院 外務委員会 第17号

○国務大臣(岡崎勝男君) 自衛力という場合は必ずしもそういう狭い範囲だけではないので、国民が皆出て行つてやる場合もありましよう。

自由党外務大臣1954/04/08

第19回 参議院 外務委員会 第17号

○国務大臣(岡崎勝男君) その通りであります。

自由党外務大臣1954/04/08

第19回 参議院 外務委員会 第17号

○国務大臣(岡崎勝男君) アメリカがほかの国に使う場合には、大体ほかの軍隊を持つておりますからそういう意味であります。日本の場合は特殊でありますから軍隊とはアメリか側もそうは思つておりません。

自由党外務大臣1954/04/08

第19回 参議院 外務委員会 第17号

○国務大臣(岡崎勝男君) 憲法がそういうことを禁じていなければ当然できます。