山越敬一
会議録に記録された「山越敬一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,277 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 厚生労働省労働基準局長
- 直近の発言日
- 2018/06/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金2 件
- スタートアップ2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 厚生労働委員会100 件・100%
※ 全 1,277 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第196回 参議院 厚生労働委員会 第22号
○政府参考人(山越敬一君) この労働時間でございますけれども、これは一般論でございますけれども、使用者の指揮命令下に置かれている時間を指します。 この使用者の指揮命令下に置かれている時間でございますけれども、裁判例等によりまして、その使用者の明示あるいは黙示の指示により労働者が業務に従事する時間、これが労働時間に当たるとされているところでございます。したがいまして、参加することが業務上義務付けられている研修、教育訓練でございますとか、使…
第196回 参議院 厚生労働委員会 第22号
○政府参考人(山越敬一君) 高度プロフェッショナル制度の創設につきましては、産業競争力会議において取りまとめられました日本再興戦略改訂二〇一四において、時間ではなく成果で評価される働き方を希望する働き手のニーズに応えるため、一定の年収要件を満たし、職務の範囲が明確で高度な職業能力を有する労働者を対象として、健康確保や仕事と生活の調和を図りつつ、労働時間の長さと賃金のリンクを切り離した新たな労働時間を創設することとして、労働政策審議会で検…
第196回 参議院 厚生労働委員会 第22号
○政府参考人(山越敬一君) 高度プロフェッショナル制度の具体的な対象業務でございますけれども、これにつきましては、平成二十七年二月の労働政策審議会の建議におきまして、金融商品の開発業務、金融商品のディーリング業務、アナリストの業務、コンサルタントの業務、研究開発業務等を念頭に、法案成立後、改めて審議会で検討の上、省令で適切に規定することが適当であるとされております。 したがいまして、対象業務を定める時期を具体的に申し上げるのは難しい状況…
第196回 参議院 厚生労働委員会 第22号
○政府参考人(山越敬一君) 高度プロフェッショナル制度の対象となる業務でございますけれども、これは法案において、その性質上従事した時間と従事して得た成果の関連性が通常高くないと認められるものとして厚生労働省令で定める業務についてのみ認められることが明記されております。この法律の要件に沿って、具体の対象業務を省令で定める際には、働く時間帯の選択や時間配分について使用者が具体的に指示するものは対象業務としないことを明記する方向で検討します。
第196回 参議院 厚生労働委員会 第22号
○政府参考人(山越敬一君) 健康管理時間でございますけれども、これは事業場内にいた時間と事業場外において労働した時間との合計の時間を健康管理時間とするものでございます。これを客観的に把握することを制度導入のための前提といたしますとともに、これを基に使用者が健康を確保するための措置を講じていただくことになるものです。この健康管理時間でございますけれども、実労働時間数を全て必ず含んだ上で、高度プロフェッショナル制度対象の方の健康確保のための…
第196回 参議院 厚生労働委員会 第22号
○政府参考人(山越敬一君) 政令はこの法律の施行に伴い必要な経過措置を定めます。省令は約六十項目程度になると考えております。指針についてでございますけど、これは八項目程度になると考えております。
第196回 参議院 厚生労働委員会 第22号
○政府参考人(山越敬一君) この上限時間の設定でございますけれども、昨年三月の労使合意におきまして、上限時間、その水準までの協定を安易に締結するのではなく、月四十五時間、年三百六十時間の原則的上限に近づける努力が重要であるということが合意をされておりまして、上限水準までの協定を安易に締結することを認める趣旨ではございません。可能な限り労働時間の延長を短くするため、労働基準法に根拠規定を設けまして、新たに定める指針に関しまして、使用者及び…
第196回 参議院 厚生労働委員会 第22号
○政府参考人(山越敬一君) 上限規制が決まりますと、その安全配慮義務違反に問えなくなるのではないかという御指摘についてでございますけれども、これは最終的には個別具体的な事案に即しまして司法において判断されますが、一般論として申し上げれば、労働契約法第五条に基づく安全配慮義務違反による損害賠償請求をめぐる司法上の判断に当たりましては、過去の裁判例を見ますと、労働時間の長さだけではなく、業務の質や量などが総合的に考慮をされておりまして、労働…
第196回 参議院 厚生労働委員会 第22号
○政府参考人(山越敬一君) この高度プロフェッショナル制度の対象業務でございますけれども、法律が成立した後に労働政策審議会で議論をすることとされておりますけれども、この対象業務につきましては、二十七年にその労働政策審議会でこれが議論された際に、例えばということで五業務が例示されております。こういったものなどを対象にいたしまして、法律成立後、審議会で議論していくことになるものでございます。
第196回 参議院 厚生労働委員会 第22号
○政府参考人(山越敬一君) この対象業務には常態として従事していることが原則でございます。これに反しまして、対象業務外の業務と対象業務を混在して実施していた場合は、制度の適用は認められません。
第196回 参議院 厚生労働委員会 第22号
○政府参考人(山越敬一君) 労使委員会が全国に幾つあるかについてでございますけれども、平成二十八年における企画業務型裁量労働制に関する決議届の届出件数は三千九十四件でございまして、これに相当する数の企画業務型裁量労働制に関する労使委員会が存在しているものと考えております。
第196回 参議院 厚生労働委員会 第22号
○政府参考人(山越敬一君) 企画業務型裁量労働制の労働者数は、労働基準監督署に届けられた企画業務型裁量労働制に関する報告を基にした対象労働者数としては、平成二十八年度に七万四千二百九十九人、これが対象労働者数でございます。
第196回 参議院 厚生労働委員会 第22号
○政府参考人(山越敬一君) この専門業務型裁量労働制については、労働基準監督署に届けられた数としての対象労働者数というものはございませんので、そういった形では把握されていないものでございます。
第196回 参議院 厚生労働委員会 第22号
○政府参考人(山越敬一君) この企画業務型裁量労働制でございますけれども、こうした事業場へ監督指導した際には、労使委員会の構成でございますとか、決議内容でございますとか、あるいは法律上義務付けられている事項につきまして適切に行われているかどうかを確認いたしまして、法違反が認められている場合には是正を指導しているところでございます。 今、この裁量労働制については重点的監督に取り組もうとしているところでございまして、そうした中で、法違反が認…
第196回 参議院 厚生労働委員会 第22号
○政府参考人(山越敬一君) この裁量労働制でございますけれども、自主点検を実施していただいたところでございまして、その結果を踏まえまして重点的な監督にこれから取り組んでいくこととしております。労働基準監督署といたしましては、必要な監督指導をし、法違反が認められる場合には是正を指導してまいりたいということでございます。 二つ前の質問で、ちょっとやや訂正させていただきたいのでございますけれども、この専門業務型裁量労働制の対象労働者数について…
第196回 参議院 厚生労働委員会 第22号
○政府参考人(山越敬一君) この裁量労働制につきましては、先ほども御答弁させていただきましたように、事業場に自主点検をこれはお願いをしているところでございます。その結果を踏まえまして、必要な事業場につきましては今後その重点的な監督に取り組んでまいるということでございます。
第196回 参議院 厚生労働委員会 第22号
○政府参考人(山越敬一君) 申し訳ありません、今年に入ってからでございますけれども、今手元に資料がございませんので、改めてお答えさせていただきたいと思います。
第196回 参議院 厚生労働委員会 第22号
○政府参考人(山越敬一君) この自主点検でございますけれども、本年二月に裁量労働制を導入している、これは企画業務型、それから専門業務型双方でございますけれども、事業主自らが法令に従った運用がされているかどうかを改めて点検し、その結果を報告していただくよう求めているものでございます。
第196回 参議院 厚生労働委員会 第22号
○政府参考人(山越敬一君) 申し訳ございません、今、手元の資料では分かりませんです。
第196回 参議院 厚生労働委員会 第22号
○政府参考人(山越敬一君) 企画業務型裁量労働制でございますけれども、これは、制度の対象者につきまして、これは指針でございますけれども、例えばということで大学の学部を卒業した労働者であって全く職務経験がない者について御指摘のような指針の規定がございます。 他方で、高度プロフェッショナル制度の対象者でございますけれども、これは繰り返し御説明しておりますけれども、高度の専門的な知識が必要で、その従事した時間と得た成果の関連性が通常高くないと…