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厚生労働省労働基準局長参議院衆議院
総発言数
1,277
直近の所属会派
直近の役職
厚生労働省労働基準局長
直近の発言日
2018/06/19

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 厚生労働委員会100 件・100%

※ 全 1,277 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,277 20 を表示
厚生労働省労働基準局長2018/06/19

196参議院 厚生労働委員会 第22号

○政府参考人(山越敬一君) まず、現状の労働時間でございますけれども、総務省の労働力調査、平成二十九年によれば、週の労働時間が六十時間以上、これは月の時間外労働が八十時間以上に相当するものでございますけれども、その雇用者割合は七・七%となっております。また、実態といたしまして、三六協定に特別条項がある場合の延長時間が月百時間を超えるものも見受けられるところでございます。 時間外労働の上限規制、これは労働者の健康確保に効果的だと認識されて…

厚生労働省労働基準局長2018/06/19

196参議院 厚生労働委員会 第22号

○政府参考人(山越敬一君) 副業、兼業をされますときの通勤災害の扱いでございますけれども、労働者の方が複数の事業主に雇用されている場合、一つの就業先から他の就業先へ移動時に起こった災害につきましては、通勤災害といたしまして、労災保険給付の対象となります。なお、当該移動は移動先の事業場への通勤と考えられておりまして、移動先の事業場の保険関係として処理することといたしております。 それから、休日についてのお尋ねでございますけれども、労働時間…

厚生労働省労働基準局長2018/06/19

196参議院 厚生労働委員会 第22号

○政府参考人(山越敬一君) ただいま申し上げましたように、休日に関しましては労働時間のような通算の規定は設けられておりませんので、それぞれの企業がそれぞれその労働者に休日を与えなければならないというのが労働基準法の規定でございます。

厚生労働省労働基準局長2018/06/19

196参議院 厚生労働委員会 第22号

○政府参考人(山越敬一君) 繰り返しになりますけれども、労働基準法上は、労働時間については、労働時間に関する規定の適用については通算すると規定をされておりますけれども、休日に関してはこうした規定が設けられておりませんので、それぞれの企業がそれぞれその労働者に休日を与えることが労働基準法上の義務とされているということでございます。

厚生労働省労働基準局長2018/06/19

196参議院 厚生労働委員会 第22号

○政府参考人(山越敬一君) 改正法による上限規制でございますけれども、労働基準法上の法定労働時間を超える時間外労働を規制するものでございます。 労働者が本業、兼業両方で雇用されている場合には、労働基準法第三十六条の、労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算するという規定が適用されます。これは事業主が異なる場合も含むものでございます。このため、上限規制が適用された場合、複数の事業場で働く労働者に…

厚生労働省労働基準局長2018/06/19

196参議院 厚生労働委員会 第22号

○政府参考人(山越敬一君) 労働時間通算の結果、労働基準法上の義務を負いますのは、当該労働者を使用することにより法定労働時間を超えて労働させるに至った使用者が対象になるわけでございます。

厚生労働省労働基準局長2018/06/19

196参議院 厚生労働委員会 第22号

○政府参考人(山越敬一君) 例えば、甲事業場で八時間である場合でございますけれども、所定労働時間八時間である場合は、これは法定労働時間でございますので、所定労働時間労働させた場合、この事業主に割増し賃金の支払義務はないところでございます。甲事業場で労働契約のとおり労働した後で、甲事業場で法定労働時間に達しているため、それに加えて乙事業で労働する時間は、これは全て法定時間外労働となります。 ただ、様々なこれ働き方ございますので、いずれにい…

厚生労働省労働基準局長2018/06/19

196参議院 厚生労働委員会 第22号

○政府参考人(山越敬一君) 例えば、A社で所定が四時間、それからB社で所定が四時間だった場合に、次にA社が時間外労働を一時間命じた場合は、その一時間がA社の法定時間外労働とカウントされることになるものでございます。

厚生労働省労働基準局長2018/06/19

196参議院 厚生労働委員会 第22号

○政府参考人(山越敬一君) まず、高度プロフェッショナル制度でございますけれども、これは健康管理のために健康管理時間を把握することになっておりまして、これは原則として客観的な方法を用いて行っていただくということでございます。 それから、この高度プロフェッショナルでございますけれども、これについては、労働時間の通算という観点でございますれば、この通算される労働時間というのは労働基準法第四章の労働時間でございますので、高プロについてはこうい…

厚生労働省労働基準局長2018/06/19

196参議院 厚生労働委員会 第22号

○政府参考人(山越敬一君) 今おっしゃられているのは、高度プロフェッショナル制度におきまして、仮に労災などが起こった場合に労災のその労働時間をどのように把握するかという御質問かと思いますけど、これにつきましては、繰り返し御答弁をさせていただきましているように、様々な客観的資料でございますとか聞き取りによりまして、労働基準監督署におきまして労働時間をこれは適正に把握していくものでございます。

厚生労働省労働基準局長2018/06/19

196参議院 厚生労働委員会 第22号

○政府参考人(山越敬一君) 高度プロフェッショナル制度におきましては、労使委員会で選択して決めていただく健康管理措置の一つといたしまして、始業から二十四時間経過するまでの継続した休息時間とともに、深夜における労働させる回数を一か月について厚生労働省令で定める回数以内とするという規定が置かれております。 ここの規定でございますけれども、この高度プロフェッショナル制度は、仕事の進め方でございますとか働く時間帯を自ら決定し、その意欲とか能力、…

厚生労働省労働基準局長2018/06/19

196参議院 厚生労働委員会 第22号

○政府参考人(山越敬一君) 今申し上げましたように、高度プロフェッショナルの下では、本人が働く時間帯を自律的に決定するという前提の下で、それでも超えてはならない深夜労働の回数の上限を定めたものでございまして、そうした趣旨で条文に労働させる回数と書いたものでございまして、これは、今申しましたように、高プロで働く労働者でありましても使用者の一般的な指揮監督を受けて労働する者であることには変わりがないことから、こういった規定の仕方とさせていた…

厚生労働省労働基準局長2018/06/19

196参議院 厚生労働委員会 第22号

○政府参考人(山越敬一君) この現行の労働基準法第三十六条のいわゆる限度基準告示は、その自動車の運転の業務には三六協定における延長時間は限度時間を適用しないということにしております。ここで言うその自動車の運転の業務の範囲については、通達において四輪以上の自動車の運転を主として行う業務を言い、自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の対象となる自動車運転者の業務と同義であることとしております。 今回、上限規制の適用猶予となるその自動車の…

厚生労働省労働基準局長2018/06/19

196参議院 厚生労働委員会 第22号

○政府参考人(山越敬一君) 今この省令で定めることを検討しております事項は、四輪以上の自動車運転の業務であるということを規定することを検討しております。

厚生労働省労働基準局長2018/06/19

196参議院 厚生労働委員会 第22号

○政府参考人(山越敬一君) この専門業務型裁量労働制でございますけれども、労使で定めた時間労働したものとみなす制度でございますので、この制度の下では、みなし労働時間と実労働時間の乖離が生じないようにすることでございますとか、深夜時間帯や休日労働では割増し賃金の支払が必要であるわけでございます。 こうした専門業務型裁量労働制の仕組みの下では、当然その企業は働く時間の長短でありますとか時間帯を意識した管理とならざるを得ないものでございまして…

厚生労働省労働基準局長2018/06/19

196参議院 厚生労働委員会 第22号

○政府参考人(山越敬一君) この専門業務型裁量労働制でございますけれども、昭和六十二年の労働基準法改正によって創設された制度でございまして、当初は、通達において、新商品又は新技術の研究開発等の業務など五つの業務を定めておりました。その後、通達で例示した五業務につきまして、明確な基準がなく、適用業務の解釈が曖昧であったために、その運用の適正化を図るという観点から、平成五年の労働基準法改正におきまして、この通達で示しておりました五業務の内容…

厚生労働省労働基準局長2018/06/19

196参議院 厚生労働委員会 第22号

○政府参考人(山越敬一君) この衆議院、参議院の審議を通じまして様々な質問を私にいただきました。私として答えるべきことについて誠意を持って答えてきたつもりでございまして、今後ともそういった姿勢で臨んでいきたいというふうに考えているところでございます。

厚生労働省労働基準局長2018/06/19

196参議院 厚生労働委員会 第22号

○政府参考人(山越敬一君) 今後のこの法律に基づく省令等でございますけれども、これにつきましては様々な御意見もいただいたところでございまして、それについて私どもの考え方をお示しをさせていただいたところでございます。こうしたことを踏まえまして、労働政策審議会で議論をいただきたいというふうに考えているところでございます。

厚生労働省労働基準局長2018/06/19

196参議院 厚生労働委員会 第22号

○政府参考人(山越敬一君) 今御指摘をいただきました使用者から支払われると見込まれる賃金の額に算入できるものでございますけれども、これにつきましては、有期労働契約期間の特例の対象となる高度専門職に関する年収要件について、告示において、労働契約の期間中に支払われることが確実に見込まれる賃金の額を一年当たりの額に換算した額が一千七十五万円を下回らないこととしておりまして、この支払われることが確実に見込まれる賃金の額については、個別の労働契約…

厚生労働省労働基準局長2018/06/19

196参議院 厚生労働委員会 第22号

○政府参考人(山越敬一君) これは労働契約により使用者から支払われると見込まれる賃金でございますので、労働契約又は就業規則等において定められているものを算入するものでございます。実際の支払はその契約に従って使用者の義務として行われるべきものです。