山越敬一
会議録に記録された「山越敬一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,277 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 厚生労働省労働基準局長
- 直近の発言日
- 2018/05/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金2 件
- スタートアップ2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 厚生労働委員会100 件・100%
※ 全 1,277 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第196回 参議院 厚生労働委員会 第13号
○政府参考人(山越敬一君) 裁量労働制適用労働者につきましては、現行法におきましてはみなし労働時間ということでございますので、その範囲で労働者の裁量で労働時間を裁量して働いていただくということでございます。他方で、様々な措置を事業者が講じていただく。例えば、健康福祉措置を講じていただくとか、長時間時間外労働になった場合は労働安全衛生法の面接指導をしていただく、そういった措置を講じていただくというのが裁量労働制の仕組みだと思います。 いず…
第196回 参議院 厚生労働委員会 第13号
○政府参考人(山越敬一君) 裁量労働制のみなし労働時間でございますけれども、一日のその労働時間についてみなしていく制度でございます。 そうした中で、実際の労働時間、その労働時間の状況が、何と申しますか、その実態とそれからみなし労働時間の状況が乖離があるような場合につきましては、これは実態に合わせていただくとかしていただくということが必要だと思いますので、それは労使で決めていただくということでございまして、またその点については労働基準監督…
第196回 参議院 厚生労働委員会 第13号
○政府参考人(山越敬一君) 今おっしゃっておられるのが、事業者がそういった時間働くように指示するということであれば、裁量労働制というのは自ら労働時間を選ぶ制度でございますので、そういった指示をしているということであればその方は裁量労働制の対象にならなくなりますので、そういった意味で、何と申しますか、裁量労働制でない普通の労働時間として適用しなければいかぬということになると思います。
第196回 参議院 厚生労働委員会 第13号
○政府参考人(山越敬一君) 繰り返しになりますけれども、裁量労働制におきましては、その始業、終業の時刻、あるいはその……(発言する者あり)はい。時間配分というのは本人の裁量によって行われるものでございます。それがどうなるか、それはいずれにいたしましても御本人の裁量だということでございます。
第196回 参議院 厚生労働委員会 第13号
○政府参考人(山越敬一君) 今おっしゃっているのは、実労働時間、実際に働いた時間が、例えばある程度長時間になったということについて直接の規制があるかといえば、そういう仕組みには裁量労働制は、何というんでしょうか、今申しましたように、自分で、労働する、始業、終業時間を決めるということでございますので、そういうふうにはなっていないということかと思います。
第196回 参議院 厚生労働委員会 第13号
○政府参考人(山越敬一君) その裁量労働制の適用対象者につきまして、出している業務量が多くて、通常の場合、みなし労働時間を超えて相当程度長い間働くということであれば、それはその業務量の出し方の問題だと思いますので、それはよく、そういう業務量の出し方がいいのかというのは労使で話していただくとか、事業者にも考えていただく必要があるというふうに思います。
第196回 参議院 厚生労働委員会 第13号
○政府参考人(山越敬一君) これ、業務でございますけれども、これを行っている段階ではその遂行方法というのはその当該労働者に委ねる、(発言する者あり)はい。いや、その業務を遂行している過程ではその業務の遂行方法につきましてはその労働者に委ねられますので、おっしゃるように、その時点でリアルタイムにその労働時間ということとの関係でということにはならないと思いますけれども、結果として非常にその業務量が過大でありまして、労働時間がみなし時間につい…
第196回 衆議院 厚生労働委員会 第19号
○山越政府参考人 平成二十五年度労働時間等総合実態調査について、このたび、調査データの精査とこれに基づく再集計の作業が完了いたしましたので、御報告をさせていただきます。 まず、精査に当たりましては、全ての調査対象事業場の調査票原票の内容とそれに基づき入力されたデータの突合による入力ミスのチェック、修正履歴の確認などを行うとともに、精査用に作成をいたしましたプログラムによる論理チェックを行いまして、統計としての正確性を担保する観点から、異…
第196回 衆議院 厚生労働委員会 第19号
○山越政府参考人 高齢者も若者も、女性も男性も、そして障害や難病のある方も、誰もが活躍できる一億総活躍社会の実現に取り組んでいるところでございまして、その最大のチャレンジが働き方改革でございます。 この働き方改革でございますけれども、働く方の立場に立ちまして、一人一人の事情に応じた多様な働き方、そういったことが選択できる社会を実現するためのものでございまして、労働基準法制定以来七十年ぶりの大改革でございます。法案では、長時間労働の是正、…
第196回 衆議院 厚生労働委員会 第19号
○山越政府参考人 割増し賃金率、この引上げに御対応いただきますためには、まず、それぞれの事業者において、業務プロセスや業務分担の見直しなどをしていただきまして生産性の向上を図り、時間外労働の縮減を図っていくことが必要であるというふうに考えております。 こうした観点から、中小企業や小規模事業者の事情に応じましたきめ細やかな支援をしていきたいと考えております。 先ほども御答弁させていただきました働き方改革推進支援センターにおきまして、労務管…
第196回 衆議院 厚生労働委員会 第19号
○山越政府参考人 高度プロフェッショナル制度でございますけれども、対象業務や年収要件などによりまして対象者を絞った上で、労働時間、休日、休憩、これらの労働時間規制を外すこととしているところでございます。 これは、昼間休んで夜働きたいといった多様な価値観、ライフスタイルに対応するものでございますけれども、同時に、今御指摘をいただきましたように、働く方の健康を確保するために、労働時間と賃金の関係を切り離す制度設計になじむ健康確保措置をさまざ…
第196回 衆議院 厚生労働委員会 第19号
○山越政府参考人 一カ月の法定時間外労働の実績、平均的な者でございますけれども、八十時間超百時間以下のものが、従前ですと、〇・一%、百時間超が〇・一%、合計〇・二%だったものが、再集計したところ、八十時間超百時間以下が〇・一、百時間超はありませんので、合計〇・一。〇・二が〇・一に下がったということでございます。
第196回 衆議院 厚生労働委員会 第19号
○山越政府参考人 例えば、高プロで働く契約期間が一年の半分だということであれば、一千七十五万円、これは額は決めるものでございますけれども、最低額、支払う額については、案分するということかというふうに思っております。
第196回 衆議院 厚生労働委員会 第19号
○山越政府参考人 高プロは、職務を明確に定めていただいて契約するものでございまして、その期間に成果を上げていただくという制度でございますので、そういった契約が通常ふさわしいものとしてあるかどうかということはあると思いますけれども、もう少し短い単位で契約すること自体が法律上、制限されているものではないというふうに思っております。
第196回 衆議院 厚生労働委員会 第19号
○山越政府参考人 この期間、百四日の休日でございますけれども、それも案分して、最低限そうしていただくということが必要かというふうに思います。
第196回 衆議院 厚生労働委員会 第19号
○山越政府参考人 今、四十八日でございますけれども、その場合でありましても、休日を絶対確保していただく日数については案分……(岡本(充)委員「何日ですか」と呼ぶ)ちょっと今直ちに……(岡本(充)委員「じゃ、計算してください」と呼ぶ)
第196回 衆議院 厚生労働委員会 第19号
○山越政府参考人 年間百四日を案分するということでございまして、四十八日ということでございますと、計算すると十四日、最低ということかというふうに思います。
第196回 衆議院 厚生労働委員会 第19号
○山越政府参考人 百四日と四週四休の関係でございますけれども、四週の間では必ず四日休まなくちゃいけない、一年間の間で百四日休まなくちゃいけないということでございますので、百四日の方がこれは日数の割合としては多くなりますので、十四日ということで計算されることになるのではないかと思います。
第196回 衆議院 厚生労働委員会 第19号
○山越政府参考人 現在の自動車運転業務につきましては、大臣告示でございます労働時間の延長の限度に関する基準の適用除外となっておりまして、一般と異なる取扱いになっておりますけれども、今回の法案では、長年のこの取扱いを改めまして、罰則つきの上限規制を適用することといたしておりまして、このことは大変大きな前進と考えております。 一方で、自動車運転業務については、現に、他の産業に比べまして労働時間が長い実態にございます。その背景には、取引慣行の…
第196回 衆議院 厚生労働委員会 第19号
○山越政府参考人 今申し上げましたように、自動車の運転業務につきましては、まず、一般則の施行後五年後の、年九百六十時間、その上限規制の導入について進めてまいりたいというふうに考えております。 また、働き方改革実行計画の決定に当たりましては、できるだけ月四十五時間、年三百六十時間の原則的上限に近づける努力が重要であるという合意もなされておりますので、この合意を踏まえまして、今回の労働基準法の改正におきましては、この法律に根拠規定を設けまし…