山越敬一
会議録に記録された「山越敬一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,277 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 厚生労働省労働基準局長
- 直近の発言日
- 2018/05/16
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金2 件
- スタートアップ2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 厚生労働委員会100 件・100%
※ 全 1,277 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第196回 衆議院 厚生労働委員会 第19号
○山越政府参考人 まずは、現行の改善基準告示、その遵守に向けての取組を着実に実施してまいりたいと思います。 そして、この改善基準告示のあり方につきましては、今後、国土交通省とも相談をいたしまして、どうするか検討していきたいというふうに思います。 〔委員長退席、渡辺(孝)委員長代理着席〕
第196回 衆議院 厚生労働委員会 第19号
○山越政府参考人 高度プロフェッショナルの対象者も、これは労働契約で働いておられるものでございますので、労働契約に基づく義務、こういったものは、使用者は負うことになると思います。 具体的なその義務内容というのは、これは民事の話でございますので、ちょっと私、御答弁申し上げられませんけれども、いずれにいたしましても、労働契約上の使用者の義務は、高度プロフェッショナルの場合も負うことになるというふうに考えられるというふうに思います。 〔渡辺(…
第196回 衆議院 厚生労働委員会 第19号
○山越政府参考人 いずれにいたしましても、高度プロフェッショナルであれ、一般労働者でありましても、これは労働契約上、使用者が負う義務というものがあると思いますけれども、その範囲がどうなっているかということについては、ちょっと私、承知をしておりませんので、御答弁はできないということでございます。
第196回 衆議院 厚生労働委員会 第19号
○山越政府参考人 その関係で申し上げれば、医師の面接指導、その後の事後の措置というものがございまして、その中で措置ということをしていくということを労働安全衛生法上、規定しているわけでございまして、そういったことをしていくということにつきまして事業者が責任を負うということは、労働安全衛生法との関係では生じてくるというふうに思います。
第196回 衆議院 厚生労働委員会 第19号
○山越政府参考人 社会保険労務士は、労働社会保険諸法令の専門家でいらっしゃいまして、事業主が労務管理の見直しを行っていく上で大きな役割を有しておられるというふうに考えております。 今回の法案では、社会保険労務士の業務を改正する内容は含まれておりませんけれども、他方で、現行の社労士法には、例えば、労働社会保険に関する申請書等の作成、あるいは、労務管理などについての相談に応じ、指導することということが定められておりますので、こうした業務を行…
第196回 衆議院 厚生労働委員会 第19号
○山越政府参考人 個別の事案についてお答えをするのは差し控えさせていただきたいと思いますけれども、社会保険労務士法におきましては、例えば、社会保険労務士が真正の事実に反して申請書等の作成、あるいは申請等に係る事務代理をした場合でございますとか、労働社会保険諸法令に違反する行為について指示し、相談に応じるなどしたときには、失格処分あるいは業務停止、戒告などの懲戒処分を行うという規定がございまして、こういった規定に触れる場合は懲戒処分を受け…
第196回 衆議院 厚生労働委員会 第19号
○山越政府参考人 社会保険労務士の懲戒処分でございますけれども、今申しましたこと以外の事由による懲戒処分も含めまして、二十一年度から二十九年度までで、全体で四十三件となっております。
第196回 衆議院 厚生労働委員会 第19号
○山越政府参考人 社会保険労務士が、事業主に対しまして、例えば、労働社会保険諸法令に反するような具体的な方法を教示して違反行為を行わせたような場合でございますとか、法令違反の行為について相談に応じて、その行為に肯定的な回答を行ったような場合には、非違行為といたしまして、先ほど申し上げました社会保険労務士の懲戒処分の対象となるというふうに考えております。 こういった事案がありました場合については、私ども、厳正に、適正に対処してまいりたいと…
第196回 衆議院 厚生労働委員会 第18号
○山越政府参考人 高度プロフェッショナル制度でございますけれども、これにつきましては、対象業務とか対象労働者の範囲を決めているわけでございますし、健康管理時間の定めもございます。それから、労働安全衛生法の医師の面接指導もこれは罰則でございますので、こういった観点から監督指導をしていくことになるというふうに思っております。
第196回 衆議院 厚生労働委員会 第18号
○山越政府参考人 高度プロフェッショナル制度でございますけれども、健康管理時間の把握でございますとかそれに基づく健康確保措置、あるいは労働安全衛生法に基づく医師の面接指導、そういったものが法律上義務となっているわけでございますので、そういったことについて監督指導していくということが必要でございます。
第196回 衆議院 厚生労働委員会 第18号
○山越政府参考人 例えばそれが、裁量を失わせるような長時間労働、そういった業務である場合は、当然、高度プロフェッショナル制度の適用対象から外れるということになると思いますので、そういったことをチェックし、監督指導していくということでございます。 いずれにいたしましても、今申しましたように、健康管理時間ということで把握をしているわけでございまして、労働時間についての上限というのは、一般の労働者と違って、ございませんので、その点について指導…
第196回 参議院 厚生労働委員会 第12号
○政府参考人(山越敬一君) お答え申し上げます。 まず、先日、四月十九日に私の答弁で、いわゆる手待ち時間の一般的な考え方について申し上げさせていただきましたけれども、これは、オンコールでの待機時間が全て労働時間に該当するという意味で申し上げたものではございませんで、労働基準法における労働時間とは使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいいまして、使用者の指示があった場合に即時に業務に従事することが求められていて、労働から離れることを…
第196回 参議院 厚生労働委員会 第12号
○政府参考人(山越敬一君) それも今と同じ考え方で判断されるというふうに思っておりまして、労働時間とは使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいうものでございまして、使用者の指示があった場合に即時に業務に従事することが求められていて、その労働から離れることが保障されていない状態で待機している時間、これが労働時間に当たるということに解釈されるものでございます。
第196回 参議院 厚生労働委員会 第12号
○政府参考人(山越敬一君) 院内における待機につきましても、使用者の指示があった場合に即時に業務に従事することを求められている、それから、労働から離れることを保障されていない、休憩時間は離れることが許されるわけでございますけれども、そういった状態で待機している時間であれば、これは手待ち時間になりますので労働時間に該当するということになります。 それから、使用者につきましては、これは今申しましたように、労働者に関する事項について、事業主の…
第196回 参議院 厚生労働委員会 第12号
○政府参考人(山越敬一君) 今の待機、院内、院外でございますけれども、これは今、先ほど来御答弁を申し上げておりますように、即時に業務に従事するということでございます。そして、その際に労働から離れることを保障されているか、自由利用ができるかどうかと、そういったことで判断をするということでございまして、そういった自由利用ができない、それから即時に、十五分とかということでなくて、即時に業務に従事するということが求められている場合は労働時間に当…
第196回 参議院 厚生労働委員会 第12号
○政府参考人(山越敬一君) 一つは、明示又は黙示の使用者からの業務の指示があれば、それは労働時間に該当するものです。 それからもう一つは、使用者かどうかということでございますけれども、そういった業務命令を発する実質的な権限を持っているかどうか、そういった方は労働基準法の労働時間、その義務の規定がございますので、その義務に関するそういった権限を持っている方は、実質的に持っている方は労働基準法上の使用者に当たると思います。 他方で、上司の命…
第196回 参議院 厚生労働委員会 第12号
○政府参考人(山越敬一君) この労働時間についての考え方でございますけれども、大変恐縮でございますけれども、今考え方として示されているものは先ほど来申しているものでございまして、いずれにいたしましても、具体的な個々の事案が労働時間に該当するかどうかというのは先ほどの基準に照らして判断するということでございますが、他方で、こういったことにつきまして、必ずしも考え方が明らかになっていなくてその基準が明らかでないという御意見もいただいていると…
第196回 参議院 厚生労働委員会 第12号
○政府参考人(山越敬一君) 使用者の指示があった場合に即時に従事する、そして、その労働から離れることを保障されていない状態だということで、使用者の指示があったということであれば、業務に従事するという使用者からの明示、黙示の指示があったということであれば、それは労働時間だということになると思います。
第196回 衆議院 厚生労働委員会 第17号
○山越政府参考人 今回の高度プロフェッショナル制度でございますけれども、今御指摘がございましたように、対象業務を省令で規定をし、また、書面等による合意に基づきまして職務を明確に定める、それから年収要件も定めるということでございますので、これに着目した統計はないわけでございまして、この対象となる方の人数を今把握するということは難しいわけでございますけれども、その上で、参考値として申し上げさせていただければ、平成二十八年分の国税庁の民間給与…
第196回 衆議院 厚生労働委員会 第17号
○山越政府参考人 高度プロフェッショナル制度に関してでございますけれども、この法案が成立されましたらこの指針を定めていきたい、労政審で検討していきたいと考えておりまして、その中におきまして、仮に高度プロフェッショナル制度に移行した後の賃金につきまして、これを労使委員会において対象労働者を決議するに当たって、本制度の対象となることに、高プロの対象になることによって賃金が減らないようにすべきということを、法定の指針で明記する方針で対応してい…