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厚生労働省労働基準局長参議院衆議院
総発言数
1,277
直近の所属会派
直近の役職
厚生労働省労働基準局長
直近の発言日
2018/05/23

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

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直近 100 件の標本
  • 厚生労働委員会100 件・100%

※ 全 1,277 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,277 20 を表示
厚生労働省労働基準局長2018/05/23

196衆議院 厚生労働委員会 第22号

○山越政府参考人 この調査でございますけれども、精査を行ったわけでございます。これは、一定の条件、論理チェックをする条件を定めまして、これに基づきまして異常となる蓋然性が高いものを除外した、こういう通常の統計でも行われるようなデータの精査方法で行ったものでございまして、これで信頼性の高いものになったというふうに考えているところでございます。(発言する者あり) 今回、二十五年にやりました労働時間等総合実態調査でございますけれども、統計とし…

厚生労働省労働基準局長2018/05/23

196衆議院 厚生労働委員会 第22号

○山越政府参考人 今おっしゃられた最初の事例につきましては、企業の中の小規模の営業所などが考えられると思います。 それから、二点目の例でございますけれども、これは、実質的に時間外労働がゼロの場合、こういった場合は当然これに当たるというふうに考えます。

厚生労働省労働基準局長2018/05/23

196衆議院 厚生労働委員会 第22号

○山越政府参考人 法定時間外労働でございますけれども、これが実際にゼロ、ないという場合はこういった事例が論理的に起こるというふうに思います。

厚生労働省労働基準局長2018/05/23

196衆議院 厚生労働委員会 第22号

○山越政府参考人 お答え申し上げます。 これは、例えば、調査対象月、二十五年の四月であったわけでございますけれども、そのうちのある一日についての時間外労働があった場合はこういった結果になるものでございます。

厚生労働省労働基準局長2018/05/23

196衆議院 厚生労働委員会 第22号

○山越政府参考人 お答え申し上げます。 この日、週、月、年の時間外労働が全て同じ時間になるというケースでございますけれども、この調査対象時期でございますけれども、原則といたしましては、御指摘がございましたように、年については、平成二十四年度、前年度、調査することになっておりますけれども、平成二十四年五月から平成二十五年四月までの実績を調査することでも差し支えないということで調査を行っておりますので、今申しましたように、二十五年の四月に、…

厚生労働省労働基準局長2018/05/23

196衆議院 厚生労働委員会 第22号

○山越政府参考人 今おっしゃられたような例も、論理上あり得るものだというふうに思います。(発言する者あり) この二十五年度の労働時間等総合実態調査でございますけれども、今回、統計としてより正確にするという観点から、一定の条件を設定いたしまして、異常値である蓋然性が高いデータについては除外するという方式で精査を行ったわけでございまして、こういう精査を行うことによりまして信頼性は高いものとなったというふうに考えておりまして、これ以上精査をす…

厚生労働省労働基準局長2018/05/23

196衆議院 厚生労働委員会 第22号

○山越政府参考人 これは、労働契約により使用者から支払われると見込まれる賃金の額を一年当たりの賃金の額に換算した額が基準年間平均給与額の三倍を相当程度上回るとなっておりまして、基準年間平均給与額の定義が、毎月勤労統計をベースに、法律に定められているところでございます。

厚生労働省労働基準局長2018/05/23

196衆議院 厚生労働委員会 第22号

○山越政府参考人 平成二十九年の毎月勤労統計調査に基づく年間平均給与額は三百十二万円余り、三百十二万九千二百四十九円でございます。

厚生労働省労働基準局長2018/05/23

196衆議院 厚生労働委員会 第22号

○山越政府参考人 労働者の労働条件を確保するために、使用者と労働者だけでは適正な労働条件を確保できない場合に最低基準を定める、必要な最低の基準を定めるというのが労働基準法だというふうに思っております。(岡本(充)委員「力の差があると言っていたじゃない。力の差があるんでしょう」と呼ぶ)それは、労働者と使用者の交渉力の差があるということが背景にあるというふうに思っております。(岡本(充)委員「力の差があるんでしょう」と呼ぶ)交渉力……(岡本…

厚生労働省労働基準局長2018/05/23

196衆議院 厚生労働委員会 第22号

○山越政府参考人 お答え申し上げます。 今回、二十五年労働時間等総合実態調査を精査をしたところでございますが、その結果としては、二十五年に取りまとめたものとその結果は大きな差異はなかったというふうに承知をしております。 それから、労働政策審議会におきましては、この労働時間等総合実態調査以外にもさまざまな資料をお出しして、そしていろいろな御経験のある労使の方に御議論をいただいて結論を出したものでございますので、その結果に影響するものではな…

厚生労働省労働基準局長2018/05/23

196衆議院 厚生労働委員会 第22号

○山越政府参考人 この平成二十五年労働時間等総合実態調査、精査前と精査後でございますけれども、これについては傾向に大きな変化、差異はないというふうに考えておりまして、また、先ほど申し上げましたけれども、労働政策審議会におきましては、さまざまな、これ以外にも資料をもちまして議論をいただいたところでございます。

厚生労働省労働基準局長2018/05/23

196衆議院 厚生労働委員会 第22号

○山越政府参考人 今御指摘の数値でございますけれども、千時間超ということで非常にサンプル数の少ないところのデータでございますので、平均値ということでは動いておりますけれども、全体の分布の傾向としては変わっていないと思いますし、それから、このクロス集計でございますけれども、特別延長時間が短い方が実際の労働時間も短いというクロスの結果が変わっているものではないというふうに考えます。

厚生労働省労働基準局長2018/05/23

196衆議院 厚生労働委員会 第22号

○山越政府参考人 今御指摘いただいた部分でございますけれども、これは特別条項つきの法定時間外労働の実績でございますけれども、一年の特別延長時間が千時間超で、その実績が千時間超のところをお示しいただいているのかというふうに思いますけれども、それは非常にサンプル数が少ないところでございますので、こういった変化が出ているというふうに考えます。 全体としての傾向には影響がないというふうに考えています。

厚生労働省労働基準局長2018/05/23

196衆議院 厚生労働委員会 第22号

○山越政府参考人 これは、四十五時間にはまっているのが、超えているのが三割だったものがということだと思いますけれども、いわば、はめること、七割が五割なわけですから、それはそれだけこういったことを施行し得るというデータかと思います。

厚生労働省労働基準局長2018/05/23

196衆議院 厚生労働委員会 第22号

○山越政府参考人 いずれにいたしましても、これも分布の傾向としては変わっていないというふうに考えておりまして、これは政策の判断に影響するものではないというふうに考えます。

厚生労働省労働基準局長2018/05/23

196衆議院 厚生労働委員会 第22号

○山越政府参考人 労働政策審議会におきましては、労働時間等総合実態調査だけではなく、さまざまなデータを踏まえまして、そして、現場の事情に通じておられる労使の代表の方が議論をされて結論を出されているというふうに考えておりまして、審議会に戻すということの必要はないというふうに考えます。

厚生労働省労働基準局長2018/05/23

196衆議院 厚生労働委員会 第22号

○山越政府参考人 労働政策審議会の議論でございますけれども、さまざまな資料に基づきまして労使の方に御議論をいただいているものでございまして、この資料を戻して改めて議論をしていただく必要はないというふうに考えます。

厚生労働省労働基準局長2018/05/23

196衆議院 厚生労働委員会 第22号

○山越政府参考人 健康管理時間は、社内におられる場合は在社した時間でございますので、社内におられるのであれば原則として、協定を結べば除外する仕組みがございますけれども、そうでなければ、健康管理時間の中に在社している場合は含まれることになると思います。

厚生労働省労働基準局長2018/05/23

196衆議院 厚生労働委員会 第22号

○山越政府参考人 この医師の面接指導でございますけれども、週当たりの時間外、休日労働が四十時間を超えた部分、これを一カ月足し上げまして、それが百時間を超えた場合に対象とするということでございますので、そういった計算になろうかと思います。

厚生労働省労働基準局長2018/05/23

196衆議院 厚生労働委員会 第22号

○山越政府参考人 申しわけありませんでした。 高度プロフェッショナルの場合の医師の面接指導は、あくまでも実労働時間ではなくて健康管理時間で把握をして行っていただくものでございますので、健康管理時間が何時間になるかということで、義務がかかるかどうかということが決まります。 実労働時間は、その判断の対象ということには用いないということでございます。