山越敬一
会議録に記録された「山越敬一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,277 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 厚生労働省労働基準局長
- 直近の発言日
- 2018/06/05
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金2 件
- スタートアップ2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 厚生労働委員会100 件・100%
※ 全 1,277 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第196回 参議院 厚生労働委員会 第18号
○政府参考人(山越敬一君) 高度プロフェッショナル制度の対象業務につきましては、法律におきまして、高度の専門的知識等を必要とし、その性質上従事した時間と従事して得た成果との関連性が通常高くないものとして認められるものを厚生労働省令で定めるということにしております。 こういった業務の性格については、法改正をしなければ、この対象業務、拡大することができないものでございます。また、具体的な対象業務を定める省令の検討に当たりましては、この今申し…
第196回 参議院 厚生労働委員会 第18号
○政府参考人(山越敬一君) 無期転換ルールにつきましては、労働者や企業に対しまして、これまで、無期転換のポータルサイトの開設でございますとかインターネット広告の配信、SNSを活用した情報発信、またセミナーの開催でございますとかハンドブック等による周知を行ってきたところでございます。 昨年の九月、十月にはこの無期転換ルールの取組促進のキャンペーンを実施いたしまして、商工会議所でございますとか商工会などの使用者団体、関係省庁への要請など、集…
第196回 参議院 厚生労働委員会 第18号
○政府参考人(山越敬一君) 高度プロフェッショナル制度でございますけれども、働く時間の長短あるいは時間帯にかかわらず高い収入を保証いたしますとともに、働き過ぎを防止する措置を講ずることで、めり張りある効率的な働き方を可能とする新たな制度であるわけでございます。 働き過ぎを防止する措置といたしましては、健康管理時間を客観的に把握することを制度導入のための前提といたしますとともに、これを基に使用者が健康を確保するための措置を講ずる、していた…
第196回 参議院 厚生労働委員会 第18号
○政府参考人(山越敬一君) この年間百四日でございますけれども、年間の総日数として週休二日相当、これを最低限確保するということでございます。また、この休日の取り方でございますけれども、いつ働きいつ休むかというのはその労働者が自律的に決定することが原則であるというのがこの高度プロフェッショナル制度の考え方であるというふうに思っております。
第196回 参議院 厚生労働委員会 第18号
○政府参考人(山越敬一君) 高度プロフェッショナル制度でございますけれども、これにつきましては、衆議院における修正におきまして、労使委員会の決議におきまして同意の撤回手続も定めなければ制度は導入できないということにされたところでございます。 その上で、今後、この対象労働者の適正な労働条件を確保するために労使委員会の決議事項に関する指針を策定することとしておりますので、御指摘の同意の撤回によって不利益に取り扱われるようなことがあってはなら…
第196回 参議院 厚生労働委員会 第18号
○政府参考人(山越敬一君) 高度プロフェッショナル制度の年収要件についてでございますけれども、これは閣議決定をされました日本再興戦略改訂二〇一四におきまして、「一定の年収要件(例えば少なくとも年収一千万円以上)を満たし、」と明記されたこと、それから、平成十五年に労働基準法の改正がございまして、そのときの附帯決議におきまして、高度な知識、技術及び経験を有しており、自らの労働条件を決めるに当たり、交渉上、劣位に立つことのない労働者として、労…
第196回 参議院 厚生労働委員会 第18号
○政府参考人(山越敬一君) 労働基準法の刑罰の量刑でございますけれども、他の法律における罰金額との均衡から定められているものでございます。 今回の法案に盛り込みました時間外労働の上限規制に違反した場合の罰則でございますけれども、これは現行の労働時間、休日に関する三十二条、これに対する違反と同等ということで、同じ六か月以下の懲役又は三十万円以下の罰金として定めたものでございます。 この罰則の対象者でございますけれども、法第百十九条におきま…
第196回 参議院 厚生労働委員会 第18号
○政府参考人(山越敬一君) 法案において新たに設けることとしております労働基準法の三十六条の九項でございますけれども、これは、可能な限り時間外労働を短くするといった内容を盛り込んだ指針について行政官庁、これは労働基準監督署でございますけれども、が助言や指導を行う旨を規定しているものでございます。 今御指摘がございました改正法案の附則第三条第四項は、この指針について助言、指導をするに当たりましての規定でございまして、中小企業の場合、労務管…
第196回 参議院 厚生労働委員会 第18号
○政府参考人(山越敬一君) 今回の附則の規定でございますけれども、これは今申しましたように、新たに新設をいたします指針について行政官庁が助言、指導する際の規定でございますので、それについて配慮を求めるものにとどまるものでございます。
第196回 参議院 厚生労働委員会 第18号
○政府参考人(山越敬一君) これにつきましては、今回の法案におきましては、労基法の三十六条第九項におきまして、三六協定を締結する際に労使に考慮していただくべき指針を定めるという規定が新たに設けられるわけでございます。この指針に関しまして、行政官庁が助言、指導を行う旨を規定するということを申し上げているものでございます。
第196回 参議院 厚生労働委員会 第18号
○政府参考人(山越敬一君) この指針におきましては、例えば、可能な限り時間外労働を短くするといった内容を盛り込むことにしております。そういったことを今後法律が成立した後で労政審で検討して、そういった指針の内容を決めていくわけでございますけれども、そういうことについて助言、指導をする際の配慮の規定、これが附則で定められたということでございます。
第196回 参議院 厚生労働委員会 第18号
○政府参考人(山越敬一君) 当分の間については現時点で具体的な期間を想定しているものではございませんけれども、法案の附則に施行後五年を目途とした検討規定も設けられておりますので、そうした中で、中小企業における状況なども踏まえまして判断をしていくものと考えているところでございます。
第196回 参議院 厚生労働委員会 第18号
○政府参考人(山越敬一君) 今回の法案では、年次有給休暇について、十日のうち五日分については使用者が時季を指定して与えるということにするわけでございますけれども、この見直しによりまして使用者はその一定の年次有給休暇を確実に付与することが求められることになるわけでございますので、その管理をしていただく必要があると思います。 したがいまして、働く方ごとに年次有給休暇の付与日数でございますとか一年の起算点となる基準日、取得された年休、そういっ…
第196回 参議院 厚生労働委員会 第18号
○政府参考人(山越敬一君) 平成十九年に労政審の答申を得て法律案要綱に盛り込まれましたいわゆる自己管理型労働制でございますけれども、これは一定の要件を満たすホワイトカラーの労働者につきまして労働時間の規定の適用を除外するものでございますけれども、これ対象労働者として管理監督者の一歩手前に位置する者が想定されたものでございます。 具体的には、労働時間では成果を適切に評価できない業務に従事する者とされていたところでございますけれども、それ以…
第196回 参議院 厚生労働委員会 第18号
○政府参考人(山越敬一君) この高度専門職に対しますヒアリングでございますけれども、高度専門職に就かれている方のニーズについて聞いたものでございまして、今おっしゃられましたような、今どういう、現在ということであれば、どういうことに就いているということについては承知をしていないところでございます。 なお、このヒアリングにつきましては、これ先方との関係で、この範囲において開示をするということになっておりまして、このお示しした範囲以上のことに…
第196回 参議院 厚生労働委員会 第18号
○政府参考人(山越敬一君) まず、このヒアリングの概要でございますけれども、その内容につきましては、これは、民間の働く方、労働者の方からのヒアリングでございますので、その同意を得られた範囲でお示しさせていただくということで、了解が得られている範囲がこの範囲でございますので、この範囲にさせていただきたいと思います。 また、このヒアリングでございますけれども、こういった高度専門職の方がどういった、働き方についてのどういったニーズを持っている…
第196回 参議院 厚生労働委員会 第18号
○政府参考人(山越敬一君) この高度プロフェッショナル制度でございますけれども、労働契約に支払われると見込まれる賃金が一定の額ということになっておりまして、そういうことでございますので、労働契約におきまして、その賃金額が使用者と労働者の間で定められるということでございます。その契約上の義務として、使用者は労働者に賃金を払っていただく義務があるということでございます。
第196回 参議院 厚生労働委員会 第18号
○政府参考人(山越敬一君) この額でございますけれども、労働契約により支払われると見込まれる賃金の額でございますので、労働契約で定められている額の最低がその一定の額だということでございます。
第196回 参議院 厚生労働委員会 第18号
○政府参考人(山越敬一君) 高度プロフェッショナル制度におきましては、今申しましたように、労働契約で一定の年収要件を満たすことは前提にしておりますけれども、その配分については法律上は特段の規定をしていないものでございます。 賃金の額については個々の労使の取決めによって設定されるものでございますので、支払方法も基本的には労使の取決めによって定められていくものでございますけれども、ただ他方で、例えば法律では最低賃金の規定がございますので、そ…
第196回 参議院 厚生労働委員会 第18号
○政府参考人(山越敬一君) これは、法律上は労働者の平均的な賃金の三倍程度を相当程度上回る額という算式が書いてあるわけでございまして、それを踏まえまして具体的には省令で定めるということでございますので、法律を定める以上は一定の額が担保されるという仕組みになっているところでございます。