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厚生労働省労働基準局長参議院衆議院
総発言数
1,277
直近の所属会派
直近の役職
厚生労働省労働基準局長
直近の発言日
2018/06/05

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

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直近 100 件の標本
  • 厚生労働委員会100 件・100%

※ 全 1,277 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,277 20 を表示
厚生労働省労働基準局長2018/06/05

196参議院 厚生労働委員会 第18号

○政府参考人(山越敬一君) これは労働契約により支払われると見込まれる額が一定額ということでございますので、これ労働契約上の権利義務関係としてその使用者は労働者にその額を払わなければいけないということになるわけでございます。

厚生労働省労働基準局長2018/06/05

196参議院 厚生労働委員会 第18号

○政府参考人(山越敬一君) これは、この省令で定めることとなっている最低額をその業績とかにかかわらず確実に払っていただく必要がございますので、そういった業績が下がったからということでそれを割り込むという契約は結べないということでございます。

厚生労働省労働基準局長2018/06/05

196参議院 厚生労働委員会 第18号

○政府参考人(山越敬一君) 労働契約で支払われると見込まれる額が一定額以上、省令で定める額以上でございますので、それはその額を確実に払うという契約を結ばないとこの高プロの対象にはできないところでございます。

厚生労働省労働基準局長2018/06/05

196参議院 厚生労働委員会 第18号

○政府参考人(山越敬一君) 高度プロフェッショナル制度につきましては、対象労働者のこれは同意の下に制度の適用がなされることとされておりますので、使用者が特段の事情なく一方的にその適用を解除することは認められないというふうに考えます。

厚生労働省労働基準局長2018/06/05

196参議院 厚生労働委員会 第18号

○政府参考人(山越敬一君) これは、労使間で契約、同意をもってしてこういう制度を適用するということでございますので、そういったことから、その同意というのは、一方的に適用を使用者の方から解除するということは通常はできないというふうに考えます。

厚生労働省労働基準局長2018/06/05

196参議院 厚生労働委員会 第18号

○政府参考人(山越敬一君) そういった形での、何と申しますか、契約というものは通常一方的に解除したりすることはできないでしょうから、元の契約に従って賃金支払義務が存続しているものだというふうに考えます。

厚生労働省労働基準局長2018/06/05

196参議院 厚生労働委員会 第18号

○政府参考人(山越敬一君) それは、労使間で契約を結んでいることでございますので、そういった、使用者が一方的にその適用を解除することは認められないということでございます。契約が解除されない以上、元の契約に従いまして賃金支払義務が残っている、そういうふうに考えます。

厚生労働省労働基準局長2018/06/05

196参議院 厚生労働委員会 第18号

○政府参考人(山越敬一君) この高度プロフェッショナル制度でございますけれども、対象労働者の同意ということが要件になっていると、そういうことで規定がされているというふうに考えます。

厚生労働省労働基準局長2018/06/05

196参議院 厚生労働委員会 第18号

○政府参考人(山越敬一君) これは労働契約で、一定の成果を上げるということを労働契約、職務記述書などで定めていくわけでございまして、そういった成果が上がらないからといって一方的に使用者がこの契約を解除するということはできないものだというふうに思います。

厚生労働省労働基準局長2018/06/05

196参議院 厚生労働委員会 第18号

○政府参考人(山越敬一君) 時間外労働の実績につきましては、平成二十五年度の労働時間等総合実態調査において調査、集計を行っているところでございます。 この調査でございますけれども、国会での御指摘を受けまして精査したところでございます。その数値によりますれば、三六協定を締結している事業場の割合は五一%でございます。他方で、調査対象月の一般の者の時間外労働が最長の者の実績が、今御指摘がありましたように、一か月四十五時間を超えているような事業…

厚生労働省労働基準局長2018/06/05

196参議院 厚生労働委員会 第18号

○政府参考人(山越敬一君) 現行の三六協定でございますけれども、これは厚生労働大臣告示、限度基準告示の下で、それぞれの事業場の現場に合った時間外の労働時間数の設定を労使、その調整に委ねる仕組みとなっておりまして、運用状況といたしましては、特別条項を締結する理由として、例えば取引先の都合による納期の逼迫があるとか、予算とか、そういった臨時的な特別の事由に限るという運用がなされている状況にあると思います。 ただ、他方で、一部ではございますけ…

厚生労働省労働基準局長2018/06/05

196参議院 厚生労働委員会 第18号

○政府参考人(山越敬一君) 中小企業あるいは小規模事業者の方が長時間労働の見直しを図っていくためには、これは労務管理の見直しでございますとか、業務プロセス、そういった見直しが必要でございまして、そういったノウハウが必ずしも中小企業は十分でない、そういったノウハウを提供していくことも支援として必要だというふうに思っております。 こうしたことから、全国に働き方改革支援センターを設けまして、労務管理の専門家によるコンサルティングなどを行います…

厚生労働省労働基準局長2018/06/05

196参議院 厚生労働委員会 第18号

○政府参考人(山越敬一君) この周知でございますけれども、まず、それに先立ちまして、現行法、特に三六協定を知らないという中小企業の方も多いわけでございますので、本年一月には、現行の三六協定でございますとか相談窓口について、例えば商工会、商工会議所、様々な機関の御協力をいただきまして周知を行っているところでございます。また、私ども、労働保険の更新の手続が年一回ございますので、そういった機会を利用して情報を提供するなどもしているところでござ…

厚生労働省労働基準局長2018/06/05

196参議院 厚生労働委員会 第18号

○政府参考人(山越敬一君) このヒアリングを実施した時期でございますけれども、前回、二十七年と申しましたけれども、申し上げますと、平成二十七年三月、そして一番新しいものは平成三十年二月に実施をしております。 それから、会社の担当者の同席ということでございますけれども、それは、私どもとして、その人事部等の同席は特段こちらからは指定をしておりませんで、人事担当が同席したケース、そうでないケース、双方のケースがございました。

厚生労働省労働基準局長2018/06/05

196参議院 厚生労働委員会 第18号

○政府参考人(山越敬一君) まず、時期でございますけれども、平成二十七年に実施しましたのが、お配りをいただきました資料の一番と二番、それから十二番でございます。一番と二番と十二番でございます。それから、それ以外のものにつきましては平成三十年に実施をしております。 それから、人事担当がその席に同席したものでございますけれども、一番、二番、三番、六番、ちょっと今正確ではないかもしれませんけれども、申し訳ありません、一、二、三、六についてはそ…

厚生労働省労働基準局長2018/06/05

196参議院 厚生労働委員会 第18号

○政府参考人(山越敬一君) 平成三十年二月に実施した分は、平成三十年の二月一日です。

厚生労働省労働基準局長2018/06/05

196参議院 厚生労働委員会 第18号

○政府参考人(山越敬一君) 高度プロフェッショナル制度の対象者でございますけれども、これは健康管理時間により対象労働者の健康確保措置を行うこととしておりますので、これは現行管理監督者と賃金台帳上の扱いは同じになるわけでございますけれども、労働時間や割増し賃金に係る時間数はこの管理監督者と同じように記載する必要がない旨を省令で規定することを想定しております。

厚生労働省労働基準局長2018/06/05

196参議院 厚生労働委員会 第18号

○政府参考人(山越敬一君) これはどう省令で定めていくかということになるわけでございますけれども、現在想定をしておりますのは、現行の管理監督者と同じように、労働時間等については記載する必要がない旨を省令で規定することを想定しているということでございます。

厚生労働省労働基準局長2018/06/05

196参議院 厚生労働委員会 第18号

○政府参考人(山越敬一君) これは、その労働時間について記載することを必要ない旨を省令で規定するわけでございますので、書かなかったとしても、それは、その結果罰則は適用されないということになると思います。 ただ、他方で、この高度プロフェッショナル制度につきましては健康管理時間によって管理をすることになっておりますので、これは、健康管理時間はしっかりと記録をしていただく必要があるところでございます。

厚生労働省労働基準局長2018/06/05

196参議院 厚生労働委員会 第18号

○政府参考人(山越敬一君) この高度プロフェッショナル制度の場合は、その健康確保のために健康管理時間を把握していただくということでございまして、その状況は記録するとともに保存しなければならないことを省令で定めると、こういうことにすることにしております。