山越敬一
会議録に記録された「山越敬一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,277 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 厚生労働省労働基準局長
- 直近の発言日
- 2018/06/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金2 件
- スタートアップ2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 厚生労働委員会100 件・100%
※ 全 1,277 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第196回 参議院 厚生労働委員会 第21号
○政府参考人(山越敬一君) 健康管理時間でございますけれども、対象労働者が事業場内にいた時間と事業場外において労働した時間の合計の時間という定義でございます。これは、先ほど申しましたように、健康確保措置の基礎になるものでございます。 この健康管理時間の把握方法でございますけれども、先ほど、こうした把握方法、もう一度申しますと、健康管理時間の把握方法でございますけれども、タイムカードやパソコンの……(発言する者あり) 健康管理時間の記録の…
第196回 参議院 厚生労働委員会 第21号
○政府参考人(山越敬一君) 高度プロフェッショナル制度の導入につきましては、先ほど来御答弁を申し上げておりますように、健康管理時間の客観的な把握が必要でございます。 こうした要するにその措置が実施されていない場合でございますけれども、この場合は当該労働者に制度の適用は認められないことになるわけでございますけれども、その場合につきましては、その労働時間につきましては、様々な客観的な記録、あるいはいろいろな、労働者、同僚などのいろいろなお話…
第196回 参議院 厚生労働委員会 第21号
○政府参考人(山越敬一君) 御指摘の場合は、それは一般の労働時間について、実際の労働時間はどうなっていたかということをどのように例えば監督指導をするときに把握するかという御指摘だと思いますけれども、これは、私どもの実務といたしましては、様々な客観的なデータでございますとか、その事業場にいる関係の労働者などからお話を聞きまして、そういった労働時間を把握するというのが私どもの監督におきます実務でございます。 高度プロフェッショナル制度につき…
第196回 参議院 厚生労働委員会 第21号
○政府参考人(山越敬一君) まず、お尋ねの労働者の同意につきましては、書面その他厚生労働省令で定める方法によりその同意を得たものであってと規定をしておりますので、この厚生労働省令で定める方法による同意でなければ制度は導入できないものでございます。 なお、この書面その他の厚生労働省令で定める方法につきましては、この具体の方法でございますけれども、労働政策審議会の建議におきまして、職務記述書等に署名等する形で職務の内容及び制度適用についての…
第196回 参議院 厚生労働委員会 第21号
○政府参考人(山越敬一君) この高度プロフェッショナル制度でございますけれども、時間や場所にとらわれないで自律的で創造的な自由な働き方を希望する方への選択肢として創設するものでございます。こうした趣旨を実現いたしますために、対象者をその業務とか年収要件で絞りまして、労働時間、休日、休憩等の規定を適用除外するものでございます。 他方で、こうした高度専門職の方であっても長時間労働で健康を害するようなことはあってはならないことでございますので…
第196回 参議院 厚生労働委員会 第21号
○政府参考人(山越敬一君) この高度プロフェッショナル制度の選択的な、例えば終業時刻から始業時刻までの一定時間以上の休息をさせるインターバル規制と深夜業の回数制限などのいずれかの措置を健康確保措置として実施しなければいけないものでございますけれども、この四つの選択的措置につきましては、事業場に設置する労使委員会、この労使委員会の五分の四以上の多数による決議で選択するものでございます。この労使委員会はその半数以上を労働者で構成するものでご…
第196回 参議院 厚生労働委員会 第21号
○政府参考人(山越敬一君) これは、当該事業場におきまして高度プロフェッショナル制度を導入する要件として定めるものでございまして、この四つのうちからどれかを労使委員会で決めていただくということでございます。 ただ、この労使委員会に意見を、当該その対象となるような方について反映することについては、今後どのようにするかということにつきまして検討していきたいというふうに思います。
第196回 参議院 厚生労働委員会 第21号
○政府参考人(山越敬一君) いずれにいたしましても、この選択的措置でございますけれども、事業場でどれを実施するかということを労使委員会で決めていただくという制度の立て付けになっております。 ただ、どの選択をするかということにつきまして、対象労働者の意見を反映するということも必要であるというふうに思われますので、そういったことをどのように確保していくかということにつきましては、今後どのようにしていくかについて検討してまいりたいというふうに…
第196回 参議院 厚生労働委員会 第21号
○政府参考人(山越敬一君) この高度プロフェッショナル制度でございますけれども、労働安全衛生法の改正におきまして、健康管理時間が当該労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める時間を超える者に対しこの面接指導を行わなければならないとしております。 この厚生労働省令で定める時間でございますけれども、一週間当たり四十時間を超えた場合のその超えた時間、その超えた時間が一か月当たり百時間を超えた場合とすることを想定をいたしております。
第196回 参議院 厚生労働委員会 第21号
○政府参考人(山越敬一君) これは、この制度につきまして労働政策審議会で議論がされたわけでございますけれども、平成二十七年二月十三日のこの労働政策審議会の建議の中で、健康管理時間につきまして、今申しましたように、一週間当たり四十時間を超えた場合のその超えた時間が一月当たり百時間を超えた労働者について一律に面接指導の対象とする旨を規定することが適当とされるということとしておりますので、これを踏まえて、今後、省令、労政審で議論されるわけでご…
第196回 参議院 厚生労働委員会 第21号
○政府参考人(山越敬一君) この高度プロフェッショナル制度の導入要件といたしまして、事業場の従業員規模は特段定めておりません。したがいまして、中小企業におきましても、法定の要件を満たす限りにおきましては、この高度プロフェッショナル制度を導入することはできます。 ただし、導入に当たっては、事業場に設置する労使委員会の五分の四以上の多数で決議をすることが必須でございまして、当然この労使委員会の体制が整備されていることが前提になるものでござい…
第196回 参議院 厚生労働委員会 第21号
○政府参考人(山越敬一君) 今回の法案でございますけれども、時間外労働の上限規制の適用につきまして五年間の猶予を設けております業種、業務でございますけれども、建設事業、自動車の運転業務、医師、鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業でございます。 このうち、医師につきましては、求めがあれば診療を拒んではならないという応招義務が課されていることなど、その特殊性を踏まえた対応が必要であることから、規制の適用を五年間猶予し、具体的な規制の在り方に…
第196回 参議院 厚生労働委員会 第21号
○政府参考人(山越敬一君) 新技術、新商品等の研究開発の業務でございますけれども、これにつきましては、成果を出すためにある期間に集中的に作業を行う必要があり、一律の限度時間による行政指導にはなじみにくいことなどから、現在、時間外労働の限度基準に関しまして、大臣告示による指導の適用除外としているものでございます。 今回の法案におきましては、研究開発業務につきまして、こうした業務の特殊性を踏まえて、新たに設ける罰則付きの時間外労働の限度につ…
第196回 参議院 厚生労働委員会 第21号
○政府参考人(山越敬一君) この新技術、新商品等の研究開発業務でございますけれども、現行の限度基準告示におきまして、専門的、科学的な知識、技術を有する者が従事する新技術、新商品等の研究開発の業務をいうと解釈しております。 こうした解釈の下で、例えば電機メーカーで新商品の研究開発に従事する方でございますとか、医療品メーカーで新薬の研究開発に従事する方などが該当しますけれども、具体的には事業場ごとに、労使が三六協定を締結する中で各事業場ごと…
第196回 参議院 厚生労働委員会 第21号
○政府参考人(山越敬一君) この新技術、新商品の研究開発業務でございますけれども、成果を出すためにはある期間集中的に作業を行う必要があるということで、現在もその告示の適用除外となっているものでございます。この特殊性を踏まえて、この法案におきましても適用除外としているところでございます。 ただ他方で、この研究開発業務につきましては、新たに設けるこの罰則付きの時間外労働の限度について適用除外にはいたしますけれども、それに見合った手厚い健康確…
第196回 参議院 厚生労働委員会 第21号
○政府参考人(山越敬一君) この新技術、新商品等の研究開発業務でございますけれども、これは、労働時間と賃金がリンクをいたします通常の労働時間管理の下で、これ三六協定も適用されます。三六協定で定める時間外労働の上限、三六協定で時間外労働の上限を労使で決めなければいけないわけでございますけれども、その時間外労働の上限規制のみを適用除外するものでございます。これまでどおり三六協定で時間数は決めていただく必要はございますし、また、その割増し賃金…
第196回 参議院 厚生労働委員会 第21号
○政府参考人(山越敬一君) 新技術、新商品等の研究開発業務でございますけれども、あくまでも三六協定で、労使で時間外労働の上限を決めていただく必要はあるわけでございます。そしてまた、通常の労働時間管理の下に置かれているものでございますので、繰り返しになりますけれども、割増し賃金は必要でございますし、休日なども取っていただく必要がございます。 他方で、この研究開発でございますけれども、集中的にある期間作業を行う必要があるものでございますので…
第196回 参議院 厚生労働委員会 第20号
○政府参考人(山越敬一君) 高度プロフェッショナル制度でございますけれども、対象労働者につきまして、書面その他の省令で定める方法により本人の同意を得ることを制度適用の要件としております。 この同意の方法でございますけれども、労働政策審議会の建議におきまして、職務記述書等に署名等する形で職務の内容及び制度適用についての同意を得なければならないこととし、これにより、希望しない労働者に制度が適用されないようにすることが適当であるとされておりま…
第196回 参議院 厚生労働委員会 第20号
○政府参考人(山越敬一君) 高度プロフェッショナル制度でございますけれども、対象労働者につきまして高い年収要件を求めておりまして、自らの労働条件について交渉能力が高い方が対象になるようにしております。その上で、同意をしなかったことに対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないことも法律に規定をしております。さらに、労働者からの同意の撤回も可能でございます。 今回の法案におきまして、対象労働者の適正な労働条件を確保するため、労使委員会の…
第196回 参議院 厚生労働委員会 第20号
○政府参考人(山越敬一君) 高度プロフェッショナル制度の対象となる業務でございますけれども、これは法案において、高度の専門的知識を必要とし、その性質上従事した時間と従事して得た成果との関連性が通常高くないと認められるものについて厚生労働省令で定める業務についてのみ認められる、こういうことが定められております。 この法律の要件に沿って具体の対象業務を省令で定める際に、働く時間帯の選択や時間配分につきまして、使用者が具体的に指示するものは対…