山花郁夫
会議録に記録された「山花郁夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,857 件
- 直近の所属会派
- 立憲民主党・無所属
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2000/11/16
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- こども・子育て2 件
- 地方創生1 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 憲法審査会43 件・43%
- 総務委員会20 件・20%
- 法務委員会18 件・18%
- 内閣委員会10 件・10%
- 国土交通委員会9 件・9%
※ 全 1,857 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第150回 衆議院 内閣委員会 第9号
○山花委員 民主党の山花郁夫でございます。 私は、実は昨年まで、資格試験の予備校の方で講師を務めていた者であります。資格試験と申しますと、司法試験であるとか公認会計士の試験など、最近は予備校を使う学生さんが非常にふえているわけでありますが、私が担当していたのは、国家公務員の採用試験に関する分野を担当しておりました。 そう申しますと、一昔前、二昔前でありますと、公務員試験について、何かそういう予備校のようなところに通ってまで、あるいは卒業…
第150回 衆議院 内閣委員会 第9号
○山花委員 ありがとうございます。 今、続長官の方から東京都のお話が少々ございましたが、例えば東京都のような地方公共団体ですと、経験者採用試験という制度があって、民間で仕事をしていた人から一定程度の、まあ多少人数が多い少ないはありますが、自治体の中ではそのような形で民間から供給源を求めるというような制度がとられていたりすることがございます。この場合、しかし本法案とは違いまして、競争試験で、多くの場合は筆記で教養の論文などを課して、まあそ…
第150回 衆議院 内閣委員会 第9号
○山花委員 ただいまの御答弁によりますと、法律に基づいて運用面でできるだけ配慮をするというお話だったと思うわけでありますが、例えば九八年から採用されている中途採用制度によりますと、今まで弁護士さんあるいは公認会計士さんなど十二年度までに二百八人を登用している、また今年度から実施しております官民交流制度では八人が登用されているということのようでありますが、今問題となっている法案によりますと、必ずしも採用予定数あるいは採用数というものが毎年…
第150回 衆議院 内閣委員会 第9号
○山花委員 もう十一月も半ばというわけでありますから、もし二十人程度に今とどまっているということであると、ちょっとこれから大変ではないかと思われるのですが、ぜひその点、御努力いただきたいと思います。 それでは、少し法案の細かい中身について御質問申し上げたいと思います。 法案の第三条の一項に関係することでお伺いをしたいと思いますが、第三条の一項によりますと、高度の専門的な知識またはすぐれた識見を有する人材に対して、競争試験ではなくて、いわ…
第150回 衆議院 内閣委員会 第9号
○山花委員 要するに、人事院の承認というところが一つの担保になるということだと思われます。 続きまして、三条の二項の二号の方の関係でお伺いしたいと思います。 選考ということに当たっては、その客観性とともに公正性ということも確保されなければいけないと考えられます。先ほど岡下委員からの御質問にも、公正性ということは御答弁の中にございましたが、条項でいいますと、三条二項の二号について特に問題となる可能性があるのではないかなというふうに思ってい…
第150回 衆議院 内閣委員会 第9号
○山花委員 三条の二項のお話を今伺ったんですが、またちょっと三条の一項の関係についてお伺いしたいと思います。 第三条によりますと、主語が「任命権者は」ということで、述語が「採用することができる。」ということになっております。これは、例えば民間の企業から採用するということになった場合、先ほどの岡下委員のときの御答弁にもございましたが、基本的には退職をして入ってくるという形になる、なぜならば兼職の禁止など国家公務員法の規律がかぶってくるから…
第150回 衆議院 内閣委員会 第9号
○山花委員 時間が来ましたので終わりにしますが、採用の段階ももちろんですが、今度、終了して、先ほど職場復帰の点についての質問がありましたけれども、今度、仕事が終わって退官するに際して、仕事を今度あっせんしたりとかそういうようなことがあって、また同じように官民癒着ということが疑われてはいけないと思いますので、その点についても御配慮いただくことをお願い申し上げまして、質問を終了いたします。
第150回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第10号
○山花委員 民主党の山花郁夫でございます。 この野党案を取りまとめるに当たりまして、私もちょっと末席の方で参加させていただきましたので、今回の法案には少し思いがあるわけでございますが、この法案の審議が始まってから、与党の皆さんの方から、今回の野党案というのは、与党案を見てその後慌ててつくり直したのではないかとか、あるいは、民主党も政治家と金というところでは問題があったのではないかというような御指摘がございました。この点について少しお話を…
第150回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第10号
○山花委員 今の御説明ですと、職務行為そのものには当たらない、しかしながら、二十一条が根拠になるかと思いますが、憲法上の権利の一環であるという御説明だと思いますが、先ほどの山本委員の御質問の中にもあった話で、ちょっとこれは気になったことなのですが、表現の自由から説明をするということについては、表現が悪いかもしれませんが、それを盾にとって野党案を批判されるのはちょっといかがなものかと思います。 と申しますのも、一般の個人と国家との関係で、…
第150回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第10号
○山花委員 一言申しておきますれば、重要な政治活動である、職務権限そのものではないということですが、やはり私たち野党案を支持する側からすれば、そういう政治活動であってもそれに対する対価をもらわなければいいではないかという思いがあるわけであります。 単純収賄罪という犯罪がございますが、単純収賄罪というのは、請託を受けなくて、しかも不正なことはやっていなくても、それに対して公務員がお金をもらったらそれは犯罪が成立するというわけでありますので…
第150回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第10号
○山花委員 後半の部分についてはもう十分理解しているのですが、もう一度繰り返しますが、私設秘書というのは保護法益を侵害することはあり得ないと考えていますか。
第150回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第10号
○山花委員 適切かどうかということではなくて、私設秘書は保護法益を侵害することはないこともあることはわかりました、しないというケースもあることもわかりましたが、侵害することはあるのではないですかということを伺っているのです。
第150回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第10号
○山花委員 ちょっとお答えいただけないようですので、時間の関係もあるので、次の質問にいきたいと思います。 議員本人が、例えば口ききを行い、それで得た報酬というものを、これは仮定の話ですが、派閥の研究会というものに入金させるというシステムをとったとします。ここからも仮定の話ですが、結局、そうやって入金させたお金というものが、最終的には選挙のときに陣中見舞いなどの形で返ってくる。言ってみれば、ブーメランのように戻ってくるというようなシステム…
第150回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第10号
○山花委員 最後に、もう時間が来ましたので終わりにいたしますが、どうも野党案と比べて与党案というものは、刑法の収賄罪等の規定とのバランスをとろうとする余りに、結局、与党案によって処罰される範囲というのはせいぜいあっせん収賄罪に関する過去の判例の範囲内とほとんど変わらないのではないかということを指摘申し上げまして、質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。
第150回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号
○山花委員 民主党の山花郁夫でございます。 与党の提出者の方に質問をいたします。 私からの質問通告とはちょっと違うのですが、午前中の阿久津委員の方から通告が行っているかと思われます、権限の範囲等について御質問をしたいと思います。 与党案の方の第一条の構成要件を拝見いたしますと、「衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長が、国若しくは地方公共団体が締結する売買、貸借、請負その他の契約又は特定の者に対する行政庁の処分に関…
第150回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号
○山花委員 この点についてですが、ちょっと具体的な例を挙げて当てはまるかどうかをお伺いしたいと思います。 例えばという話で国会議員の職務権限ということでありましたが、例として、与党の側の部会とかがございますね、建設部会であるとかそういった部会。例えば、その部会長としての立場で、例えはちょっと失礼かもしれないですが、お役所に口ききを行ったとしても、本来的には、それで何か影響力を行使しようとするのであれば、一応議院内閣制ということになってい…
第150回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号
○山花委員 と申しますと、ちょっと後学のために伺いたいのですが、それはもうケース・バイ・ケースの判断ということになるということでよろしいのでしょうか。
第150回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号
○山花委員 この点についてですが、例えばあっせん収賄罪などで、過去のいわゆる汚職事件と言われたケースで、職務権限との関連性ということで非常に立証が難しかったり、あるいはその範囲を確定することが困難であったりして、結果的に法的には責任なしとされたかもしれませんが、政治倫理の点でかなり疑義があるとされたケースがあったと思うのでありますけれども、こういった現在のあっせん収賄罪における職務関連、法令の文言は正確にはちょっと違いますが、いわゆる職…
第150回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号
○山花委員 もう少し、ちょっとこちらから通告していることではないのであれなんですが、できればお答え願いたいのですが、与党案の提出者の方は非常に明確性ということを言っておられます。そういたしますと、文言は異なりますが、職務関連性という要件と、少なくともそれよりも広がりを持つのか、あるいは全く同じなのか、さらにはもっと狭いのか、そのぐらいのことで結構ですので、お答え願えないでしょうか。
第150回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号
○山花委員 そうしますと、その文言についてもう少し質問させていただきたいと思うのですが、その権限に基づく影響力を行使ということの今の提案者の方の御説明によりますと、その影響力という部分だけを取り上げてみますと、法的な権限というだけに限定されるのではなくて、その持つ事実上の影響力ということも含まれるというふうに理解したのでありますけれども、それでよろしいのでしょうか。