山田譲
会議録に記録された「山田譲」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,061 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1982/05/13
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金6 件
- 労働・賃金5 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 農林水産委員会84 件・84%
- 国民生活・経済に関する調査特別委員会15 件・15%
- 本会議1 件・1%
※ 全 2,061 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第96回 参議院 地方行政委員会 第13号
○山田譲君 そういうことであるとわかりましたけれども、もう一つ、従来は届け出であったために、届け出で営業していて、その後欠格事由に該当したからその営業をやめさせた、こういうことのないように、今度は事前にやるんだ、こういう話ですけれども、そうすると、いままでやっていたこの届け出というやつは、ある程度様式はもちろんあるでしょうから、ただその様式に当てはまってさえいれば、内容を全然見ないで警察の方は受け付けておられたかどうか。 これはほかの例…
第96回 参議院 地方行政委員会 第13号
○山田譲君 当然、届け出であるからただ文字どおり届け出で、それでもっていいんだということじゃなくて、いまおっしゃったようなことで、ある程度警察としても届け出てきた書類を中をごらんになったに違いないと私は思うんです。そうしますと、そこでもってある程度チェックできるわけですから、最初言っておられたように、ただ単純な届け出だから後になってそうでないことがわかりましたというふうなことには大体ならないと思うんですよね。そうだとすると、それは受け付…
第96回 参議院 地方行政委員会 第13号
○山田譲君 実は、いまお伺いしようと思ったところですけれども、ここで言う「国家公安委員会規則」ですね、この内容は、いまもうできているかできていないかわかりませんけれども、どういうことを大体考えていらっしゃるか。いまちょっと聞いたわけですが、もう少し具体的に示していただきたいと思います。
第96回 参議院 地方行政委員会 第13号
○山田譲君 何回もお聞きしておりますように、あくまでもこれは営業の自由なんだ、それを侵すようなことはしたくないと。しかし、別な面でいろんな問題が出てきているからそこを押さえなきゃいけない、こういう趣旨で法律改正が出てきたと思いますけれども、考えによっては営業の自由を非常に制限することになるわけですから、ここの第三条の四号というのは国家公安委員会規則でもって決めるようですけれども、これは中身を、いまおっしゃったようにごく限定的にきちっと列…
第96回 参議院 地方行政委員会 第13号
○山田譲君 そうです。
第96回 参議院 地方行政委員会 第13号
○山田譲君 その後もいろいろこの公安委員会の規則であるとか総理府令とか、私ども考える限りはかなり多くこういうものがそういうところに委任したところが出てきますけれども、最初にまず聞いておきたいのは、「総理府令」あるいは「都道府県公安委員会規則」とか「国家公安委員会規則」とかいろいろありますけれども、これはどういう区別で、これは総理府令でやるとかこれは公安委員会規則にしましたとか、これは何か基準的なものはあるんですか。
第96回 参議院 地方行政委員会 第13号
○山田譲君 ちょっとわからないんですが、もう一遍はっきりと、こういうものは総理府令にする、こういうものは国家公安委員会規則にしましたという、この区別の基本的な考え方の違いがあるわけでしょうから、それらは何ですかと聞いているわけです。
第96回 参議院 地方行政委員会 第13号
○山田譲君 都道府県の公安委員会の規則というのはありませんか。
第96回 参議院 地方行政委員会 第13号
○山田譲君 それでは次に、この四条の二の四項によりますと、五年でもう一遍やり直すというんですか、こういうことになっていますね。これは従来三年だったわけですか、とにかく従来と変わっているわけですけれども、どうして五年というふうにしたかどうかですね。
第96回 参議院 地方行政委員会 第13号
○山田譲君 その次に、第三条の二号ですね。この「禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、」、その次に——これは一般的な法律用語ですからここだけの問題じゃないと思うんですけれども、一応解釈をはっきりと伺っておきたいのは、その次に出ております「又は執行を受けることがなくなった日」、この「執行を受けることがなくなった日」というのはどういう日ですか。
第96回 参議院 地方行政委員会 第13号
○山田譲君 いまの例で、仮出獄でもって、たとえば五年の刑という人が三年で仮出獄してきた場合、その場合に、刑の執行がなくなった日というのはいつですか。
第96回 参議院 地方行政委員会 第13号
○山田譲君 そうすると、執行猶予三年とか五年とか言いますね、その場合はどうですか。
第96回 参議院 地方行政委員会 第13号
○山田譲君 そうすると、たとえば五年ということで刑が決まって、それで執行猶予三年としますね、そうすると、その人が謹慎の意を表しておとなしくいて、三年たって執行猶予期間を過ぎた、そうすると、その過ぎたその日か翌日か知りませんが、要するにその日から起算して今度五年とかなんとかという話になるわけですかね。
第96回 参議院 地方行政委員会 第13号
○山田譲君 それは欠格事由に該当しないというんじゃなくて、その日から計算して五年という意味でしょう、ここで言っているのは。この五年というんだから。刑の「執行を受けることがなくなった日から起算して五年」ということになっていますから、その日から欠格事由がなくなったんでなくて、その日から起算して五年後には欠格事由がなくなると、こういう意味でしょう。
第96回 参議院 地方行政委員会 第13号
○山田譲君 そうしますと、いまの場合で、三年の執行猶予期間が無事に過ぎました、そうすると、三年前にさかのぼるというか、すべて何もなかったという状態になるわけでしょうかね。その三年間はもちろんできないだろうけれども。
第96回 参議院 地方行政委員会 第13号
○山田譲君 くどいようですけれども、もう一つ、それじゃ大赦とか、恩赦とか、そういう場合はどうですか。
第96回 参議院 地方行政委員会 第13号
○山田譲君 それでは次へいきます。 第三条の四号、先ほどもちょっとお話しありましたけれども、「集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる」者というのは大体暴力団を意識したことだと思いますけれども、「又は」ということで言ってしまうと暴力団の定義からちょっと外れてきはしないか、必ずしもぴったりこないんじゃないかというふうに、つまり「又は」じゃなくて両方あわせなきゃいけないんじゃないかという感じがするんですね。集団的に暴力的不法行…
第96回 参議院 地方行政委員会 第13号
○山田譲君 そうしますと、「常習的」というのは、それだけでいきますと集団性というものは全然必要ないということになりますか。
第96回 参議院 地方行政委員会 第13号
○山田譲君 それはちょっとおかしいんじゃないですかね。「常習的」という言葉の中からは直ちに集団性が当然出てこないと思うのですよ。だから極端な話、一人の人がいて絶えず文字どおり常習的に何か不法行為をやりますと、こういった場合はこれはどうしたって集団とは思えないわけで、個人がやっているわけだから、だからそういうものはどうなるか、そういうものも暴力団と言えるかどうかということです。
第96回 参議院 地方行政委員会 第13号
○山田譲君 こんなことは余りしつこく言うつもりはないけれども、どう見ても、ちょっと普通の常識のある人が見ればこれは別だというふうに考えざるを得ないし、常識的に不法行為をするというふうなおそれのある人というのは確かに個人でもあるわけですよね。そうすると、そういう場合であってもそれは集団だ、集団だと言ったってそれは無理な話じゃないかと思うんですけれども、それはどうですか。