山田譲
会議録に記録された「山田譲」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,061 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1984/05/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金6 件
- 労働・賃金5 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 農林水産委員会84 件・84%
- 国民生活・経済に関する調査特別委員会15 件・15%
- 本会議1 件・1%
※ 全 2,061 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第101回 参議院 法務委員会 第7号
○山田譲君 じゃ、時間にもなったようですから、あと一つ、多少事務的な問題でありますが、催告制度、これがうまく有効にいくというふうにお考えになっていらっしゃるかどうか、それをちょっとお尋ねして終わりたいと思います。
第101回 参議院 法務委員会 第7号
○山田譲君 ありがとうございました。終わります。
第101回 参議院 法務委員会 第5号
○山田譲君 最初に私は、既に御存じだと思いますけれども、去年の十二月下旬に東京地裁で行われましたいわゆる誠備グループの脱税事件に関する公判のときに、傍聴人でありますあるアメリカ人ですが、レペタさんという人が聞いていてメモをとろうとした。それに対してメモはとっちゃいけませんというふうなことで、引き下がって、それが大分、新聞にも記事が載ったわけであります。それから去る三月二十六日ですか、毎日新聞には直接レペタさんが談話を出して、当然一般の傍…
第101回 参議院 法務委員会 第5号
○山田譲君 憲法の公開の原理、これは今おっしゃったとおりでありますけれども、そのことは必然的に傍聴者にはメモをとらしてはいけないということを憲法でいっているものではないと思うんですね。憲法は、公開するというのはそこまでだということはさっき言ったとおりであるけれども、メモをさしてはいけないということは憲法上どこにもうたってない。ですから、裁判所のそれぞれの裁判官の判断で、今いろいろ言われたようなことで裁判官がメモを禁止するということは、憲…
第101回 参議院 法務委員会 第5号
○山田譲君 メモを後で突きつけて証人をおどかしたとかいうことを言いましたけれども、それはやろうと思えば、覚えていた頭のいい人がいて、それで帰ってすぐにそれをメモにして、こういうことをおまえは言ったじゃないかということで、おどかそうと思えばメモなどしなくたっておどかす気になれば傍聴した人はできると思うんですよ。ざわざわするというけれども、みんながみんなメモするわけでもないし、ちょろちょろと熱心な人がメモするだけであって、もしそれがざわざわ…
第101回 参議院 法務委員会 第5号
○山田譲君 許す許さないというよりも、むしろ許す方が当然じゃないかと思うんですね。何か特別な支障を来すというような場合に許さないということになるんであって、初めからとにかく一般的に全部メモしてはいかぬというふうなそういうやり方はどうも納得できないわけで、支障を来せばそのときに問題にする、あるいは来すおそれがあるというようなときに問題にすればいいんであって、一般的にそれを禁止するというのはどうもちょっと行き過ぎじゃないか。裁判官の警察権と…
第101回 参議院 法務委員会 第5号
○山田譲君 どうも最初から公開という、傍聴というところの中にはメモを含まないとか含むとか、そういう話になるようでありますけれども、そういうことじゃなくて、傍聴はもう当然憲法上許される権利だと。それと同時に、そこでもってちょっちょっと気がついたことをメモしていくというふうなものまで千編一律に禁止してしまうというやり方はどうもおかしい。この点で外国なんかどうなっているか御存じですか。
第101回 参議院 法務委員会 第5号
○山田譲君 さっきの寺田先生の話じゃないけれども、余り独善的になってはいかぬので、やはりレペタというアメリカ人も、外国なんかでは大体メモくらい認めているんだという話です。もちろんこの人の言うことは全部本当かどうかは別として、やはり少しは外国の情報なども調べていただいて、そして余り日本国の裁判官だけがメモを禁止するんだなんと言われることのないようにひとつぜひこれはお願いしたいと思うんです。 あとその次に私がお伺いしたいのは、やや次元の高い…
第101回 参議院 法務委員会 第5号
○山田譲君 わかりました。 そこで、次にお伺いしたいのは、裁判官というものは一体どういうものか。つまり具体的に、端的にお伺いしますが、裁判官は人間であるか、あるいは神様であるかということなんですね。それはもちろん格好を見れば人間に違いない。だけれども、実際に裁判をやるときに当たっては、今の法服を着るというのはやっぱり普通の人間とはちょっと違うんだというところを示したいわけでしょうけれども、裁判官の人間性、それからもう一つは裁判官の、ちょ…
第101回 参議院 法務委員会 第5号
○山田譲君 こういう問題をここで問題にしなければならないほど裁判官というのは非常に大変なお仕事であるというふうに思うんです。 そこで、次にお伺いしたいのは、最近財田川事件であるとか、免田事件であるとか、死刑になった人が一躍無罪になるというふうなことが続いているように思うんだけれども、それは非常にそれなりに意味のあることでありますけれども、それについて、何十年間といわば人生をほとんど監獄で過ごさなければいけなかった、それで、やっと晴れて無…
第101回 参議院 法務委員会 第5号
○山田譲君 最後に、もう時間ですから一つだけ。 今の問題ですね。やはり深刻に受けとめていただきたい。これは特に私は実際その人のことを扱った人たちは一体どう考えているかということはどうしても聞きたいところなんですね。だから事務総長のそういう一般論を聞いても余り意味ないところですけれども、しかし心の中の問題ですから、なかなか簡単じゃないけれども、少なくともやっぱりその事件に当たった人たちは相当深刻に反省をしてもらわなければ困る。それを懲戒処…
第101回 参議院 法務委員会 第4号
○山田譲君 時間も余りありませんから端的に質問をいたしますし、端的にお答えをいただきたい、こういうふうに思います。 実はこの前の法務委員会でもちょっと触れた問題でありましたけれども、神戸に神戸精糖という精糖会社があります。これが五十七年十一月、おととしに全員解雇を会社が一方的にしてきた。個別の労使関係についてここでいろいろ言うつもりはないんですが、とにかくそういう事実がありました。この解雇が不当だというので労働組合はいまだにずっと解雇無…
第101回 参議院 法務委員会 第4号
○山田譲君 そこで、法令に違反すれば今度はどういうふうになるんですか。つまりその決算を見た公認会計士は当然見ている。その公認会計士はしかも親会社と同じ公認会計士なんだけれども、だから公認会計士が知っていてやったか、あるいは気がつかないでこれほど重大なことを見過ごしたか、どっちにしても公認会計士の責任はあると思うんですけれども、お伺いしたいのは、その公認会計士の責任と、それからもう一つはそういう決算をした会社側の責任、これはどうなるんです…
第101回 参議院 法務委員会 第4号
○山田譲君 その刑事上の責任というものはないのですか。
第101回 参議院 法務委員会 第4号
○山田譲君 いや、その会社側の刑事上の責任です。
第101回 参議院 法務委員会 第4号
○山田譲君 商法に違反した貸借対照表をつくったという責任は、やっぱり商法上も過料か何かになるという、そういう規定になっているんじゃないですか。
第101回 参議院 法務委員会 第4号
○山田譲君 そうすると、それは裁判所が過料に処すのだろうけれども、裁判所に対してはだれか告発することができるわけですか、利害関係人もちろんそうだけれども。
第101回 参議院 法務委員会 第4号
○山田譲君 そうすると、労働組合もそこで言う利害関係人の中に入るというふうに考えていいでしょうね。
第101回 参議院 法務委員会 第4号
○山田譲君 じゃ、続いてもう一つお伺いしたいのは、実はそういうことは一切合財親会社である丸紅から言われるとおりにやったということがもし事実であるとすれば、それは一種のロボットにすぎない、社長を幾ら責めてもしようがないので、やっぱりその背後にある丸紅なら丸紅を押さえなければ何らの効果も効力もない。社長は全く親会社から言われるとおりにやったんだというふうなことになりますと、今度は商法上の責任はその親会社にあるということを言うことはできないで…
第101回 参議院 法務委員会 第4号
○山田譲君 もちろん直接的にいくなんということは思わないけれども、実態を見て、それでどう考えてもこれは形式だけの社長であってその取締役そのものはすべて親会社の言うとおりになっている、そしてまた会計監査人についても全く親会社と同じ同一人物がやっているというふうなことが明らかになっているとすると、そうすると、商法がもしあなたの言うような解釈だとすればいかにも形式府であって、それでは会社の実際の経営状態なり責任をだれが一体負うのだという問題に…