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民主社会党参議院
総発言数
5,396
直近の所属会派
民主社会党
直近の役職
直近の発言日
1958/04/22

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 逓信委員会95 件・95%
  • 決算委員会決算の提出手続及び審査方針に関する小委員会4 件・4%
  • 決算委員会1 件・1%

※ 全 5,396 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

5,396 20 を表示
日本社会党1958/04/22

28参議院 逓信委員会 第22号

○山田節男君 次にこの加入電信テレックスの場合に、他人の通信用に供し得ることもできる、それは条件がついておるわけですが、テレックスはなるほど便利であり正確であり、しかも安いということになって、そういうふうに基本料も一万円や、八千円その他雑費を入れて、相当金がかかるといえば個人としてはなかなかこれはむずかしい、西ドイツのような工合にきわめて簡単にこれができればよろしいのでございますけれども、日本としては相当負担が多いから、勢い他人にこれを…

日本社会党1958/04/22

28参議院 逓信委員会 第22号

○山田節男君 やはりテレックス加入電信は、電報の電信ですから、電報の一つの進歩した変形のものと解釈するのですが、今申し上げたように、普通のものとは違って一個あたり百万円以上の施設費がかかる、基本料も高いということになってくれば、その便利と経済的であるという点においては、これはもう普通の電報よりはるかに安く、しかも能率が上ることは事実ですが、今の制限規定を、やはり公衆電話のようなアイデアで、もう少しこの恩恵というか利便をもっと普遍的にあず…

日本社会党1958/04/22

28参議院 逓信委員会 第22号

○山田節男君 これは国際のテレックスに関連してお伺いするのですが、たとえば国際電電会社が国外からのテレックスを受けた場合、これをたとえば大都市の東京、大阪、名古屋あるいは新潟とか札幌とかいうような所に、この外国から来たテレックスを国内で受けて、当然これは公社の施設を通じてテレックスというものが動くのだろうと思うのです。そういう場合の何と言いますか、国際電電会社と電電公社とのこの施設の利用、すなわち外国から受けた場合、国際電信電話から電電…

日本社会党1958/04/22

28参議院 逓信委員会 第22号

○山田節男君 その配分といいますか、料金は国際テレックスの場合、公社と会社とはどういうような比率でその料金が配分されていますか。

日本社会党1958/04/22

28参議院 逓信委員会 第22号

○山田節男君 国際のテレックスの線について一、二質問申し上げたいと思いますが、その前に正式に国際電信会社が外国とのテレックス・サービスを始めてから、以後、従来の電信収入とこのテレックス・サービスが始まって以後と比べて、片一方は漸増をしているのじゃないかと思いますが、果してそうか。それが電話収入あるいは電信収入に相当の影響を与えているのじゃないかと思いますが、これは数字を知らなくてもいいが、大体原則として電信電話収入が減ってテレックス・サ…

日本社会党1958/04/22

28参議院 逓信委員会 第22号

○山田節男君 国内電話において、よく、パースン・ツー・パースンというもとをいうわけです。このテレックスの場合もカストマ・ツー・カストマ、これが国際テレックスの場合に、たとえば南米あるいは北米の地理的には僻辺の地からやる場合に、これは国際電話会社がそれを受けて国内のテレックスに移行する場合に、いわゆるカストマ・ツー・カストマというこの原則を守ることは私は厳重でなくてはいかぬと思うのです。今日とかく公社の電話についてパースン・ツー・パースン…

日本社会党1958/04/22

28参議院 逓信委員会 第22号

○山田節男君 先ほど山岸君の御説明によると、テレプリンターが国際の場合には六単位である、国内の場合には五単位であるから、やはりコンヴァーターをつけて受けないといけない。そうしますと、公社として国内のテレックスというものに対して、国際のテレックスを受信する場合にはやはりコンヴァーターがなくちゃいかぬ、公社側にいわせれば、これは百人が百人とはいかないけれども、国内の設備を持っている者の何パーセントかは、やはり国際テレックスを受ける私は可能性…

日本社会党1958/04/22

28参議院 逓信委員会 第22号

○山田節男君 国際電信電話会社にお聞きしますが、この無線によるいわゆるテレックス・サービスと、ケーブルでやっているケーブル・サービスの場合、アメリカでいるIMCO、これは私はおそらくまだ国際電信電話会社じゃやっていないのじゃないかと思う。しかし今言うように、テレックスのサービスのボリュームがどんどんふえてくれば、また無線すなわちラジオによらないテレックスということも、僕はやはり日本としては用意すべきものじゃないかと思うのです。このIMC…

日本社会党1958/04/22

28参議院 逓信委員会 第22号

○山田節男君 大臣がおられませんから電電公社なり、ことに松田監理官に政府代表として申しておきますが、もうすでにホノルルとサンフランシスコの間には、いわゆる海底ケーブル、サブマリン・ケーブルができているわけですね、問題はホノルルから日本のケーブル、これはもう早晩実現するものと思わなくちゃいけない。それからこれは明年ITUの会議がありまして、国際的な周波数の割当につきましても、世界的に非常に混雑することは事実なんです。どうしてもやはり将来の…

日本社会党1958/04/22

28参議院 逓信委員会 第22号

○山田節男君 これも大臣に希望をかねての質問があるのですが、今言われたように現在九十三カ国世界にあって十カ国、もとよりこれは受入態勢のできない未開の国が多いから、数の制限も当然できてくると思うのですが、しかし今述べられた西欧諸国、あるいはソ連圏、東欧諸国を入れれば、わずか八ヵ国だけしかテレックスのサービスの開始をしていないということは、将来まだまだテレックスのサービスの開拓の余地は十分あると見なければならない。この点はやはり政府として、…

日本社会党1958/04/22

28参議院 逓信委員会 第22号

○山田節男君 今の私の質問申し上げたもう一つの点は、具体的に申し上げますと、カラチ、カルカッタ、ラングーン、バンコック、それからジャカルタ、この五点を考えてみた場合、相手方は、非常に幼稚である、受け入れ態勢が不完全である。しかしながら向うさんとしてはいろいろ財政的な理由もあって、なかなか受け入れ態勢を作るだけの金もない、あるいは極端に言えば、それに関心を持たぬという場合、そこに私は、政府と電電公社と国際電信会社とが、そういう態勢を作らし…

日本社会党1958/04/22

28参議院 逓信委員会 第22号

○山田節男君 この公衆通信法の第十二条の二の規定ですね、公社並びに国際電電会社の公衆電気通信役務について、試行的な公衆電気通信役務についてということが書いてございます。これは具体的に言うと、どういったようなことですか。

日本社会党1958/04/22

28参議院 逓信委員会 第22号

○山田節男君 この法律が出されるに至った動機として、地域団体加入電話と加入電信を試行的な立場から法制化する、これで実現する。法制化されるわけですが、さらに今の十二条の二という規定を追加することは、もう団体加入電話とかあるいは加入電信はこれで法制化されたわけです。ですから技術的に見てさらにもっと変った、しかも公衆通信役務となり得るというような、今は技術的にわからないけれども、将来科学の進歩によってさらに新しいものができてきた場合は、これを…

日本社会党1958/04/22

28参議院 逓信委員会 第22号

○山田節男君 午前中にちょっと私公衆通信役務ということの定義について、これは混同といいますか漠然とやってはいかぬ、あくまで公衆通信というものは法律的にも……、厳密に言えば公衆通信役務はいわゆる試行、プロヴィジョンであり、テストであって、厳密な意味で言えばこれは料金をとってもまだ正式な料金ではないのだ、これを公衆通信と言い得るかどうか、これは法律的には非常に疑義があるのです。ですから十二条の二を設けておる。この公衆通信の役務でこれを試行し…

日本社会党1958/04/22

28参議院 逓信委員会 第22号

○山田節男君 これはたとえばテレビジョンとかラジオの場合もそうですが、ラジオ、テレビジョンの場合、これは公衆通信機と違いますけれども、こういったようなものを、ことに公共放送でテレビジョンの実験放送をしておる、これに対しては受信料は取らないはずです。ところがこの場合にたとえば、新規のこういった公衆通信役務の媒介となるようなものが発明されて、これは将来使えるかもしれないというテストをしておる、まあ試験台になっておる。これは今まで加入電信とか…

日本社会党1958/04/22

28参議院 逓信委員会 第22号

○山田節男君 今の質問に関連してですが、公社の方に尋ねますが、第十二条の二ですね、規定する必要があるのですかということは、現在あるいは近き将来において、こういう公衆通信役務というものの新しいテストをするという必要が目前にあって、こういう法律を設けたんですか。この点しろうとでわからないけれども、こういう法律で電電公社が将来たちまち適用されてくるようなケースがあるのですか。

日本社会党1958/04/17

28参議院 逓信委員会 第21号

○山田節男君 午前中の当委員会におきまして、鈴木委員の質問に対し、電電公社梶井総裁の答弁中には不穏当と思える点があると思います。委員長におかれては、これを十分調査されて次回の委員会の劈頭にその適当な措置をとられんことをお願いいたします。 それで一言、私申し上げますが、この不穏当と見られる発言ということは、単なる一議員あるいは一党派に対する答弁でなくて、当委員会全体に対する一つの尊厳を汚すという意味において、私はこの件を特に委員長に強くお…

日本社会党1958/04/15

28参議院 逓信委員会 第19号

○山田節男君 先ほど鈴木委員の質問があって、あるいは大臣そのほか政府委員の御答弁で重複しておったら、もうこれは議事録であとで拝見しますから御答弁の必要はありませんが、先ほど鈴木委員から質問のあった例の第百四条の二の問題、先ほど大臣の答弁あるいは説明員の答弁がありましたが、この第百四条の二の「予備免許、免許又は許可」は無線放送局を含むことなんですか。

日本社会党1958/04/15

28参議院 逓信委員会 第19号

○山田節男君 そうしますと、郵政省に、ことに大臣の諮問機関として電波監理審議会というものがあって、これは単に技術的のみの審議じゃないので、放送法の定むる電波を最も能率的に、しかも公共の福祉に適合するようにこれを審議するわけです。ですから、大体大臣の諮問機関である電波監理審議会、さらに電波の技術の方の審議会もあるわけですから、なぜこの第百四条の二に、放送局も含む予備免許、許可について条件、期限を付する必要があるのか、この点が、これはことに…

日本社会党1958/04/15

28参議院 逓信委員会 第19号

○山田節男君 少くとも法律でこういう免許あるいは予備免許の許可に条件を付するということは、これは先ほど申し上げた電波法でちゃんときめておる免許申請の資格要件、あるいは免許を受ける資格要件、これは明示してある。これは法律できちんとしてある。だから、その他の問題につきましては、今申し上げましたように、大臣は二つも審議会を持っているわけです。これでいろいろな条件がきまるわけです。要は法律で示すべきものは、電波は国民の共有物であるからして、なる…