P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ ☆
民主社会党参議院
総発言数
5,396 件
直近の所属会派
民主社会党
直近の役職
—
直近の発言日
1948/11/30

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 逓信委員会95 件・95%
  • 決算委員会決算の提出手続及び審査方針に関する小委員会4 件・4%
  • 決算委員会1 件・1%

※ 全 5,396 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

5,396 件中 20 件を表示
日本社会党1948/11/30

第3回 参議院 労働委員会 第11号

○委員長(山田節男君) それでは只今の門屋委員の御動議に賛成のようでありますから、討論終局の動議が門屋委員より提出されましたが、討論は終局したものとみなして御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

日本社会党1948/11/30

第3回 参議院 労働委員会 第11号

○委員長(山田節男君) 御異議ないと認めます。それでは直ちに採決に入ります。本件を可とされる方の御挙手を願います。 〔総員挙手〕

日本社会党1948/11/30

第3回 参議院 労働委員会 第11号

○委員長(山田節男君) 全会一致でございます。よつて本件は可決されました。尚、本会議において委員長の口頭報告の内容は、本院規則第百四條によつて、予め多数意見者の承認を経なければならないことになつておりますが、これは委員長において本件の内容、本委員会における質疑應答の要旨、討論の要旨及び表決の結果を報告することとして御承認願うことに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

日本社会党1948/11/30

第3回 参議院 労働委員会 第11号

○委員長(山田節男君) 御異議ないと認めます。それから本院規則第七十二條によりまして、委員長が議院に提出する報告書につき、多数意見者の署名をすることになつておりますから、本件を可とされる方は順次御署名をお願い申上げます。 多数意見者署名 波田野林一 門屋 盛一 平野善治郎 原 虎一 村尾 重雄 田村 文吉 早川 愼一

日本社会党1948/11/30

第3回 参議院 労働委員会 第11号

○委員長(山田節男君) 次に本委員会の調査報告書の問題でございます。調査報告書は二つございまして、一つは一般労働問題に関する調査、二には、労働委員会の調停、斡旋、仲裁等の不当処理等に関する調査、この二件の調査報告書の案文は委員長にお任せを願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

日本社会党1948/11/30

第3回 参議院 労働委員会 第11号

○委員長(山田節男君) 御異議ないといたしまして、調査を打切り、未了の報告を議院に提出することにいたします。それから本院規則第七十二條によりまして委員長が議院に提出する報告書については多数意見者の署名をすることになつておりまするから、本調査報告書を提出することに御異議ない方は順次御署名をお願いいたします。 多数意見者署名 波田野林一 門屋 盛一 平野善治郎 原 虎一 村尾 重雄 田村 文吉 早川 愼一

日本社会党1948/11/30

第3回 参議院 労働委員会 第11号

○委員長(山田節男君) それから次に本委員会に、本國会において予備審査付託になつておりました公共企業体労働関係法案につきましては、衆議院から未だに送付されて参りません。すでに時間もございませんので、本審査の審議は打切つたら如何かと思いますが、御異議ございませんでしようか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

日本社会党1948/11/30

第3回 参議院 労働委員会 第11号

○委員長(山田節男君) 御異議ないものと認めます。それでは本日の労働委員会はこれで散会いたします。 午後九時四十八分散会 出席者は左の通り。 委員長 山田 節男君 理事 平野善治郎君 委員 原 虎一君 村尾 重雄君 門屋 盛一君 田村 文吉君 波田野林一君 早川 愼一君

日本社会党1948/11/29

第3回 参議院 労働委員会 第10号

○委員長(山田節男君) それでは只今から昨日に引続きまして、公共企業体労働関係法案の逐條審議、質疑を開始いたします。昨日は第二章まで参りましたので、本日は第三章第八條から始めたいと思います。まず最初に第三章の八條から十六條まで範囲を限りまして、質疑いたすことといたします。

日本社会党1948/11/29

第3回 参議院 労働委員会 第10号

○委員長(山田節男君) 今の十七條の……、原委員の質問されたことについてでありますが、この第十八條、いわゆる罰則としての、「法律によつて有する一切の権利を失い且つ解雇されるものとする。」これが一つの、第十七條の一項の罰則と了解するのでありますが、こういつたような公社の從業員として、今御説明になりましたが、労働組合に近い團体に準ずるものだということでありますが、この第十八條の規定以外に、これは公社ができて、公共企業体の中で特別の規則を設け…

日本社会党1948/11/29

第3回 参議院 労働委員会 第10号

○委員長(山田節男君) そうすると労働組合法の第一條の第二項、即ち刑法第三十五條における規定ですね。いわゆる刑事性の訴却、これはとにかく第十七條では労働組合法に準ずるというが、併しパブリツク・コーポレーシヨンであるというそこに限界があるということは了承するのでありますが、この組合法の第一條第二項、これまでも無視してこの第十七條の「禁止された行爲を共謀し、そそのかし若しくはあおつてはならない。」これは今申上げたように、組合結成のための正当…

日本社会党1948/11/29

第3回 参議院 労働委員会 第10号

○委員長(山田節男君) そうしますとすれば、いわゆる組合のこういう同盟罷業、怠業、その他業務の正常な運営を阻害する一切の行爲、これはいわゆる何といいますか、ピケツチングの行爲も含むのですか。

日本社会党1948/11/29

第3回 参議院 労働委員会 第10号

○委員長(山田節男君) 第四章の第十七條、第十八條にわたつて御質疑はございませんか……。では第五章に入ります。第五章は十九條から第二十五條まで御質疑を願います……。第二十條の全國鉄道労働関係調停委員会、專賣公社労働関係調停委員会のような全國的なものと、それから地方調停委員会との関係でありますが、これは過日政令の三百三十三号で中労委と地労委との関係、いわゆる中労委から勧告、報告を求める、それから爭議の場合には、中労委で扱つておるこれを或る…

日本社会党1948/11/29

第3回 参議院 労働委員会 第10号

○委員長(山田節男君) そうすると今の政令第三百三十三号に準じて例えば全國調停委員会は、地方調停委員会に対して勧告、或いは報告を求めるというような、一種の全國調停委員会の中央集権化するような機能は、これは持たないのでありますか。

日本社会党1948/11/29

第3回 参議院 労働委員会 第10号

○委員長(山田節男君) 外に御質疑はございませんか。時間も実は十二時二十五分になつておりますので、この際ちよつと審議の途中でございますが、御報告を申上げたいことがございますから、お聽き願いたいのであります、ちよつと速記を止めて……。 〔速記中止〕

日本社会党1948/11/29

第3回 参議院 労働委員会 第10号

○委員長(山田節男君) 速記を始めて……。それでは今日の労働委員会はこれを以て散会いたします。 午後零時三十一分散会 出席者は左の通り。 委員長 山田 節男君 理事 平野善治郎君 一松 政二君 委員 原 虎一君 村尾 重雄君 田口政五郎君 田村 文吉君 波多野林一君 竹下 豐次君 政府委員 労働政務次官 竹下 豐次君 労働事務官 (労政局長) 賀來才二郎君

日本社会党1948/11/28

第3回 参議院 労働委員会 第9号

○委員長(山田節男君) 只今から労働委員会を開会いたします。 先ず最初に本委員会に受理されました陳情が一件ございますので、これの御審議をお願いいたすことにいたします。 この陳情五十一号は労働基準法適用猶予並びに緩和に関する陳情、東京都中央区日本橋本町一ノ二ノ二、社團法人東京実連協会会長中野金次郎氏の名義で出ております。その陳情の理由を朗読いたします。

日本社会党1948/11/28

第3回 参議院 労働委員会 第9号

○委員長(山田節男君) 只今朗読いたしましたような趣旨で本陳情が本委員会に提出せられておるのでございます。この陳情に関しまして、御審議願いたいと存じます。

日本社会党1948/11/28

第3回 参議院 労働委員会 第9号

○委員長(山田節男君) 只今の竹下政府委員の御説明に対しまして、御質疑はございませんでしようか。

日本社会党1948/11/28

第3回 参議院 労働委員会 第9号

○委員長(山田節男君) 只今專門員が朗読いたしました陳情書を読みますると、労働基準法の中の労働時間及び賃金に関するもの、労働基準法の一部というのはそういうもののように書いてあるんです。