山田節男
会議録に記録された「山田節男」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,396 件
- 直近の所属会派
- 民主社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1952/06/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛7 件
- 社会保障・年金2 件
- 宇宙1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 逓信委員会95 件・95%
- 決算委員会決算の提出手続及び審査方針に関する小委員会4 件・4%
- 決算委員会1 件・1%
※ 全 5,396 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 参議院 電気通信委員会 第43号
○山田節男君 これは、今田辺局長の御回答でわかるように、会社の財産もこれは国から移した財産で、公社から今度国際電信電話会社に移動するものも、これは公社の財産ではないのであつて、政府国有財産である。政府国有財産を民間に移譲する場合に評価の問題は、今の国有財産の処理法によつてこれはやるべきものでないかと、今花岡政府委員の言われるところによると、この評価を、いわゆる時価というものの出し方を物価指数或いは再評価の指数によつてやる、こういうように…
第13回 参議院 電気通信委員会 第42号
○山田節男君 さつきの小笠原さんの質問に関連してですが、この新株の発行、新株の発行は、これも新らしい商法によると、やはり定款変更じやないのであります。定款に書いてある場合にはそれでよろしい、書いてない場合には取締役会で以てこれは決定できるわけであります。問題は、そういう定款の変更じやない、又取締役会できめるようなものすらも郵政大臣の認可を経なくちやならない、これはこの法律全体が、この法案全体がもうこれほどにがんじがらめにして、果して株式…
第13回 参議院 電気通信委員会 第42号
○山田節男君 そうすると、さつき言つたいわゆる社債を……いわゆる転換株式ですね。そういうものは認可が要らない。それから無償株とか、或いは株式分割の場合のことも考えられる。株式分割なんかも、資本というものを何も増資しなくても、やはり郵政大臣の認可事項になるのか。それで認可を要するものと要しないものと、新株がそうであるならば、やはり法文に示しておかないと取締役……、実際設立委員が定款を作成するのに非常に困るのです。商法の実際上ですね。そこに…
第13回 参議院 電気通信委員会 第42号
○山田節男君 これは今も花岡政府委員の言われたように、これははつきりしておかないと、今度会社の定款を作る場合に必ず問題が起るのです。それからもう一つ、さつき小笠原君の質問に対して、配当の制限はやるとおつしやつたのですか。
第13回 参議院 電気通信委員会 第42号
○山田節男君 これは、今の第十一条の利益金の処分で配当の制限ができるというのですか。
第13回 参議院 電気通信委員会 第42号
○山田節男君 今朝の新谷委員の質問に対して佐藤大臣は、配当は制限しない、株式の処分が問題になつたときに配当は制限しない、こういうことをはつきり言つてるのですね。私あのときに関連質問をしようと思つたけれども、はつきり配当の制限はいたしませんということだつたけれども、今のお話では飜つて、配当の制限はするのだということになれば、これはいわゆるこの会社はむしろ公社にしたほうがいいと思う。これ以下をずつと見ますと、前の国際電気通信会社では配当七分…
第13回 参議院 電気通信委員会 第42号
○山田節男君 これは大臣と食違つてる重大な事項ですから、靱次官が……。
第13回 参議院 電気通信委員会 第42号
○山田節男君 これは大臣がはつきり、配当は制限いたしません、こう言つているのですから、私もこれは十一条がここに引つかかるのじやないかと思われるから、余りはつきり言われるから、今小笠原君の質問に対して制限はいたしませんというから……制限いたしますというと、十一条に引つかかつて行くのだと……。
第13回 参議院 電気通信委員会 第42号
○山田節男君 それは、今、私があなたに御質問申上げたのと同じ趣旨なんですよ。法律として一割五分以上やつちやいけない。これは法律には謳わない。併し今度利益金の処分で、例えば二割以上はもう認可しないということになればできる。とにかく配当に関して一つの法律上には、そういう今あなたが、大臣がそういうふうに説明されたという御趣旨の法文がなくても、利益金の処分上一割五分以上はいけないということができる。これじや私はもう、いよいよこの法案を出される趣…
第13回 参議院 電気通信委員会 第42号
○山田節男君 今の靱次官の御発言ですね、これは私今更質問がましいことは言いませんが、この前の国際電気通信会社は七分二厘というふうに配当を制限してあるのです。これは一つの国際会社であり、政府が三分の二も出資しておるからということです。今回の場合は、これは公社から現物出資して、あとはもう政府が株式として処分してしまう。爾後国家或いは公社と何ら関係のない完全な民営会社になるのですね。而もそうしておつて、郵政大臣は、そういう国家のものであつたも…
第13回 参議院 電気通信委員会 第41号
○山田節男君 大臣が見えるまで、他の政府委員に対して質問を申上げたいと思います。第四章の財務、会計に関する例の第四十条の予算の弾力性の問題ですが、この間新谷委員から縷々質問があつたごとく、私も拝聴したわけですが、なお私重ねてお聞きしたいことは、この予算の弾力性を持たす、他の公社では、例えば国鉄、鉄道公社ではこういう制度がない。今回電信電話公社で予算の弾力性を持たしたということは、これはやはり企業体としての一つの自主性を持たす意味で、私は…
第13回 参議院 電気通信委員会 第41号
○山田節男君 この第四十条のいわゆる予算の弾力性ということは、これは私も非常に趣旨はいいと思うのです。そしてこれは即ち需要予算主義であつて、国家の一般会計予算に比べると非常に弾力性がある。これは私まあ非常に結構だと思うのです。只今のように企業体、企業的な経営としてやり、而も高能率、高賃金ということを言つておられるわけですね。そういう場合には、この従来の公社の観念、例えば国鉄の例をとつても、やはり給与の総額ということをいつておるわけですが…
第13回 参議院 電気通信委員会 第41号
○山田節男君 この四十五条の予備費の場合は、今災害の復旧だということを明らかに述べられております。我が国のように非常に不測の災害の多いところ、そして大災害が起つて、例えば復旧には数億円、数十億円の金がどうしても要る。そういう場合には、公社としてやはりこの際政府からいろいろな借入金について便宜を要求しなくちやならんだろう。これは必然的にそうなる。殊に今日民間の銀行にしても、オーバーローンしておつて、とても何十億の金は出せないということで、…
第13回 参議院 電気通信委員会 第41号
○山田節男君 例えば鉄道公社の場合は、予備金の必要な場合には運輸大臣に通告しなくちやならん。こういうふうになつておるのですね。ところがこの章では、何らそういうことを謳われていないというのですね。
第13回 参議院 電気通信委員会 第41号
○山田節男君 これは、この電信電話の災害、過去八十年の歴史ですね。大体まあ平均して、年間どのくらいの予備費を置かなければならんだろうかということは、私は今日大体の見当はつくだろうと思います。そういう見地から、公社がいわゆる狭義の資本主義において百六十億円の資本の計画を立てる。そして今度予算を立てる場合に、大体この予備費というものをどのくらいに持つという、そのおよその額はお示し願えませんか。
第13回 参議院 電気通信委員会 第41号
○山田節男君 少し前の条章に参りますが、第三章の役員及び職員の問題に関連して、第二章の経営委員会の問題と関連して、一つ大臣のお言葉を通じてはつきりしたいと思うのです。先ず第一に公社の総裁のことでありますが、総裁はこの法案によりますと、経営委員の一員になる。そうしてこの総裁は内閣の任命するところになつておるわけであります。御承知のように、この公社というものは、国営に代えるのに企業の形態というものに、もつと商業的といいますか、自主性を持たし…
第13回 参議院 電気通信委員会 第41号
○山田節男君 この公共企業体というものは、国営でなくて、こういう企業体にするということは、要するに政府というものはこれはしよつ中変るわけであります。ところが事業体としては永続性を持つたものである。従つて運用もそういうようにしなければならん。それから又経営委員も任期を四年としたような趣旨も、やはり公共企業体の運用というものを永続的なプランの下に、途中で政党内閣の変ることに応じて、公社の方針がしよつ中変るということでは、企業の健全性を非常に…
第13回 参議院 電気通信委員会 第41号
○山田節男君 この十条に規定してある経営委員会の権能といいますか、重要事項の決定機関である。今大臣がおつしやるように、これは公社の最高意思の決定機関である。その意思を決定する場合には、総裁が特別委員としてその経営委員会の一員になつておつて、執行部面はもう総裁に一任してある。こういうのですが、この国鉄の場合には、公社の意思を決定するのみならず、その業務執行の面においても、やはり指導統制、これはもう意思を決定する。これはやはり重役会である以…
第13回 参議院 電気通信委員会 第41号
○山田節男君 そうしますと、この第二十条で、総裁だけがその公社を代表する。先ほど来経営委員と兼ね合せて総裁のことを今大臣に御質問しているのですが、時の内閣がこの総裁を任命するということになりますと、総裁が当分ないというようなことも、置かないということもあり得ることと思います。そういう総裁がない場合、例えば半年とか一年とか、一ケ月でも総裁のないときはどうなりますか。代表権のある者がいない場合……。
第13回 参議院 電気通信委員会 第41号
○山田節男君 その抜け途があるなら、代表は総裁のみとするというような、そういう規定は私はおかしいのではないかと思う。