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民主社会党参議院
総発言数
5,396 件
直近の所属会派
民主社会党
直近の役職
—
直近の発言日
1952/06/25

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 逓信委員会95 件・95%
  • 決算委員会決算の提出手続及び審査方針に関する小委員会4 件・4%
  • 決算委員会1 件・1%

※ 全 5,396 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

5,396 件中 20 件を表示
日本社会党(第二控室・右)1952/06/25

第13回 参議院 電気通信委員会 第46号

○山田節男君 これに関連してもう一点私お尋ねいたしますが、今申上げましたのは労働争議の場合ばかりでなくいたしまして、これは今労働関係法の問題になつておりますいわゆる緊急調整の問題、これは労働大臣でやるといわれる。併しこれもアメリカのように、代表が権限を持つているいわゆるインジヤンクシヨンといいます争議停止の命令というものとは大分違うんです。これは争議の場合のみならず、平時この通信が濫用される虞れが非常にある。これは殊に国際電信電話におい…

日本社会党(第二控室・右)1952/06/25

第13回 参議院 電気通信委員会 第46号

○山田節男君 しつこいようですが、今私が国家管理の必要性ということを、少し今のような細かく見られるからそういうことになるだろうと思います。例えばまあ具体的に論ずれば、国際的な電信、電話の送信所、受信所、この器具を使えばビジネス以外にそういう送信設備或いは受信機をそういう方面に使える、いろゆるイデオロギー戦争の一端として使うという私は各国の実例があると思う。そういうような若しそういつた事態に入つた場合にやはり国家の防衛手段として当然国家が…

日本社会党(第二控室・右)1952/06/25

第13回 参議院 電気通信委員会 第46号

○山田節男君 これはなお公衆電気通信法案その他の法案を審議する場合に質問をすることにしまして、この法案に関してのそういう国家管理の問題は一応私は打切つておきます。

日本社会党(第二控室・右)1952/06/18

第13回 参議院 電気通信委員会 第43号

○山田節男君 この国際電信電話株式会社法案を逐条的に細かい技術的な点を念のため明らかにしておきたいと思います。 この第二条の国際電信電話株式会社の業務の規定ですが、第二条の場合は、公社のほうの第三条とは違つて、非常に簡単で、この業務の内容が明示してない。その理由は、どういうわけでこういうふうにしたのか、定款によつて明らかにしても、法案で業務の方法を明らかにすべきものじやないか。その理由と、それからこの会社はもう民営会社であるから、以前の…

日本社会党(第二控室・右)1952/06/18

第13回 参議院 電気通信委員会 第43号

○山田節男君 このことに直接関係はありませんが、こういう国際電信電話業務ということになれば、勢い外国のパテント、例えば部品においても、これは製造に関してもあるし又向うが製造した物をこちらの会社が使う場合に、外国のパテントの問題が起きると思います。それは他の条文かどこかで、このパテントの使用ということについて、郵政大臣の認可というようなことが要るのですか。

日本社会党(第二控室・右)1952/06/18

第13回 参議院 電気通信委員会 第43号

○山田節男君 それから第五条の例の会社の呼称の問題ですが、国際電信電話株式会社、これは立案せられた当時と、その後この委員会でも大臣に対してお話をしたのですが、これに対してはどういうように考えておられますか。海外に向つての呼称をどうするかというような問題は、むしろこの法案の中に外国向けの呼称というようなものが特別にあれば、むしろ法案の中に織込むのが適当じやないか。これに対してどういうような考えを持つておりますか。

日本社会党(第二控室・右)1952/06/18

第13回 参議院 電気通信委員会 第43号

○山田節男君 そうすると、法案に外国向の、国際上の呼称はきめないが、例えばK・D・D・Kですか、そういうようにきめて、国内的には国際電信電話である。アメリカの国際電話電信会社から注意があつたように、ほかと混同されないように、外国向の呼称を定める。こういうふうに了解していいのですか。

日本社会党(第二控室・右)1952/06/18

第13回 参議院 電気通信委員会 第43号

○山田節男君 それから附則ですが、附則に、いわゆる設立委員は、第二項で書いてあるように、設立委員が会社の設立に関する事務を処理する。そうすると、これは商法上の発起人ですね。商法上の発起人と全然同意義なものと見ていいのかどうか、これは今度財産が公社から出るわけですから、そういう関連においてこの発起人と設立委員というのは商法上同じものかどうか、これをお伺いしたいと思います。

日本社会党(第二控室・右)1952/06/18

第13回 参議院 電気通信委員会 第43号

○山田節男君 そうすると、この国際電信電話株式会社の創立総会といいますか、それに至るまでには設立委員に、更に今度国際電信電話株式会社、商法上の創立発起人というものが又別に会社に移譲される場合にできるわけでありますか。

日本社会党(第二控室・右)1952/06/18

第13回 参議院 電気通信委員会 第43号

○山田節男君 それから、附則の第四項の、国会の議決を経ないで会社に出資、譲渡ができる。これはそうですが、併し「但し、あらかじめ郵政大臣の認可を受けることを要する。」これは究極においては、国会の事後承認というものが要るのじやないかと思うのですが、これは国会の議決を経ないでという委任条項はどこかの章にあつたと思うのですが、それにしても、やはりこういう問題は、公社法の場合でもそうだし、国の財産を民営会社に移譲するという場合には、やはり国会の議…

日本社会党(第二控室・右)1952/06/18

第13回 参議院 電気通信委員会 第43号

○山田節男君 今の日本電信電話公社法の第六十八条で、一応公社に財産が譲渡されて、そうして公社から今度現物出資として民営会社に出すのであるから、国会の承認は二度は要らないという私は意味じやないかと思うのですが、併し公社は、前に審議したときに明らかになつたように、国会がかなり強く、何といいますか、最終的には支配するという建前になつている。その公社の財産を民間の会社に現物出資する場合には、これは違うと思うのです。公社に移つた物を民間会社に移し…

日本社会党(第二控室・右)1952/06/18

第13回 参議院 電気通信委員会 第43号

○山田節男君 その特例は、いわゆる合法的だと解釈されておるわけですね。これは非常に大きな、今度の民営会社に移した場合についての疑惑と言つてはおかしいけれども、いろいろ心配する点がそこにある。

日本社会党(第二控室・右)1952/06/18

第13回 参議院 電気通信委員会 第43号

○山田節男君 設立の場合、時間的に余裕がないとか、或いは国会休会中であるかも知らんから、国会の承認ということは面倒だということになるかも知れませんけれども、事後承認ということは、これは次の国会でやつてもいいわけなのです。事後承認ということもここで規定しないということは、結局この国会の承認を、事前、事後の承認は要らないのだ、そういう解釈をしておられるように了解していいか。

日本社会党(第二控室・右)1952/06/18

第13回 参議院 電気通信委員会 第43号

○山田節男君 それは異例としてですか。異例としてということをさつきおつしやつたのですが……。

日本社会党(第二控室・右)1952/06/18

第13回 参議院 電気通信委員会 第43号

○山田節男君 その異例という……、設立のときに、いわゆる時間的というか、時期的にその便宜と言いますか、のために行けないのだ、こういうふうになれば、事後においても受けられると思うのです。ですから先ほどから言つているように、公社から民間会社に移る場合は、すべてこれは法的にも、国会の事前、事後の承認は要らないという肚、そういう、何と言いますか、法的解釈で、そういう公社というものの、公社という公法人が国会の承認なくして重要な財産を出資譲渡し得る…

日本社会党(第二控室・右)1952/06/18

第13回 参議院 電気通信委員会 第43号

○山田節男君 それから附則の第十三項の、株式申込証を郵政大臣が検査をする、これはどういう意味の……まあ監督の意思だろうと思うのですが、これは実際問題としてなぜこういう必要があるのか。これをお聞せ願いたいと思います。

日本社会党(第二控室・右)1952/06/18

第13回 参議院 電気通信委員会 第43号

○山田節男君 チェックというのは、要するにその数字とか、そういうことだけにとどまるのか。或いは所有している法人団体、或いは個人、或いは外国の法人、個人が持つているか、そういうようなことをチェックするための郵政大臣の検査権かどうか。ただ数だけを見る考えですか。それともそういつた意味の検査のつもりでこの規定があるのか。

日本社会党(第二控室・右)1952/06/18

第13回 参議院 電気通信委員会 第43号

○山田節男君 そうしますと、この郵政大臣の株式申込証の検査ということは、若し検査して、これはどうもこの会社のために有利でない、それから又外国法人とか、外国人という第四条の規定がありますが、そういうものに反して妥当でない。或いはこの本法案の目的から言つて望ましくないという場合に、郵政大臣はその検査権によつてこれを訂正させるとか、そういうこともこれは含まれておるのかどうか。

日本社会党(第二控室・右)1952/06/18

第13回 参議院 電気通信委員会 第43号

○山田節男君 それからこの第二十一項の、例の株式の処分問題ですが、これは新谷委員からも詳細質問があつて、その御答弁も聞いたわけですが、御承知のように配当制限をしない。或いは今花岡政府委員の言われるように、利益処分によつて当時の有価証券市場、或いは経済事情を勘案して、或る程度の配当の制限的な処置をとる、こういう二つの問題があるように私は解釈するのですが、この成るべく速かに株式を処分する、これは実際問題として非常に私は経済的に大きな問題だと…

日本社会党(第二控室・右)1952/06/18

第13回 参議院 電気通信委員会 第43号

○山田節男君 それからちよつと逆に又戻りますが、附則の十号の出資の財産の評価の問題ですが、法律施行の目における財産の時価を基準とし、収益率を勘配しなければならない。法律の施行の日といいますと、例えば今年の十月と、或いは来年の三月と、これは或いは時価が違うかも知れない。それから収益率というものも、今年の十月を予想とする場合と、来年の三月の場合とは或いは違うかも知れない。悲観的なことになるかも知らんけれども、非常に楽観的なものになるかも知ら…