山田徹一
会議録に記録された「山田徹一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 469 件
- 直近の所属会派
- 公明党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1970/12/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 逓信委員会54 件・54%
- 物価等対策特別委員会46 件・46%
※ 全 469 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第64回 参議院 建設委員会 第5号
○山田徹一君 認可都市は二百五十五であって、それから終末処理場が設置されて運転している都市が百三十一と、公共下水道の認可されているところで休止中のものはどうなんですか。
第64回 参議院 建設委員会 第5号
○山田徹一君 本来ならば公共下水道は終末処理場で処理すべきであるにかかわらず、終末処理場の設置がなくても公共下水道として認可した理由はどういうところですか。
第64回 参議院 建設委員会 第5号
○山田徹一君 そこで終末処理場のない公共下水道について現在は公害問題も相当騒がれておりますし、どんな基準でもって、排水の基準ですね。そうして河川等に放流しているのか。終末処理場のない公共下水道等については、現在いかなる排水基準をもって河川に放流しているか。
第64回 参議院 建設委員会 第5号
○山田徹一君 この施行令の六条ですね。「その他の場合」に入るわけですね。
第64回 参議院 建設委員会 第5号
○山田徹一君 そうしますと、特にこの施行令では現在そうなっておりますが、今日の状況において金属等に対する有毒物質については排出検査はやっているかどうか、これをお尋ねします。
第64回 参議院 建設委員会 第5号
○山田徹一君 下水道法施行令の第十二条第一項で、ここに「公共下水道の処理施設で処理されたものについては少くとも毎月二回、その他のものについては少くとも毎年二月、五月、八月及び十一月中に各一回、第六条の技術上の基準により行うものとする。」さらに二項に「前項のほか、放流水の水質が著しく悪化していると疑われる事情があるときは、必要な水質検査を行うものとする。」このようにありますが、この終末処理施設があってもなくても、当然このような状況下にある…
第64回 参議院 建設委員会 第5号
○山田徹一君 そこで、その水質検査というのはいまどこで行なっているんですか、検査所は。
第64回 参議院 建設委員会 第5号
○山田徹一君 そこで通産省にお伺いしますが、一般の工場排水等の検査機関は現在どうなっていますか。
第64回 参議院 建設委員会 第5号
○山田徹一君 場所と両方。
第64回 参議院 建設委員会 第5号
○山田徹一君 こういう時期になりまして、一般の工場等が排水に対する十分な設備を持っておりませんので相当困っておる。やはり公共施設を利用していま検査を依頼しているわけですけれども、お願いして一月、二月もかからないとその結果が出てこない。それでは何のために検査をお願いしたのやらわからぬ、こういう状況にあるところがたくさんあります。これに対して水質試験所をもっと拡大するか、こういう点についてはお考えはいかがでしょうか。
第64回 参議院 建設委員会 第5号
○山田徹一君 附則の第二条によって、終末処理場を有しない公共下水道が三年以内に終末処理場を設けるように要求しておりますけれども、はたして三年以内で全部設置できるのかどうか、その見通しについてお伺いします。
第64回 参議院 建設委員会 第5号
○山田徹一君 じゃ、できるんですね。
第64回 参議院 建設委員会 第5号
○山田徹一君 そこで、この終末処理場に対しては、その設置について特に周辺住民の方々の反対が強い、こう聞いておりますが、そのおもなる理由をひとつお聞きしたいと思います。
第64回 参議院 建設委員会 第5号
○山田徹一君 それに対する適切な処置といいますか、この東京都におきましては落合に行ってみますと非常にりっぱなものができておりますし、そういうふうな感じを受けないわけなんですが、こういうものをどんどん設置するとなれば、住民も喜んで提供するのではなかろうか、こう思うのですが、どうですか。
第64回 参議院 建設委員会 第5号
○山田徹一君 次に、終末処理場の堆積物の処理について、今回衆議院で修正が行なわれて、有毒物質の拡散防止等の処理が要求されることになっておりますが、この堆積物は廃棄物処理法案による産業廃棄物と考えていいですか、厚生省。
第64回 参議院 建設委員会 第5号
○山田徹一君 それでは建設省におけるこの下水道法の処理基準はどういうことになる予定ですか。
第64回 参議院 建設委員会 第5号
○山田徹一君 建設省のほうで考えられるこの外部へ廃棄されていくところの処理基準ですね、これと厚生省が考えるところの処理基準が開いておったり違っていたのではこれは意味がない、こう思うわけです。で、厚生省にお尋ねしますけれども、この産業廃棄物の処分について政令で定める基準とはどういうものか、ひとつ詳しく説明をお願いしたい。
第64回 参議院 建設委員会 第5号
○山田徹一君 埋め立て可能なものといっても、そのときは可能な、毒物ではない、こういう形であったとしても、将来汚水等によって地下水が汚染されるというようなことも考えられるというようなものについての処理法ですね、政令における基準あるいはそれをどう処理していくのか、それは厚生省ではお考えですか。
第64回 参議院 建設委員会 第5号
○山田徹一君 そこでさらに厚生省にお尋ねしますが、この廃棄物処理法案の施行が制定後九カ月をこえない範囲で政令を定めると、こうなっておりますけれども、現在でも除害施設に堆積するところのスラッジ、これらの処理については、特に中小企業あるいは零細企業においては非常に苦慮しておるわけです。このための暫定的措置を考えなくてはならない。どうしてもやらなければならぬと思うのです。九ヵ月もほうっておくわけにはいかない。またしたがってその処理を地方公共団…
第64回 参議院 建設委員会 第5号
○山田徹一君 現行法においても、それが地方公共団体で責任をもって一定の場所へでも保管不安なものについては移管をするというような処置をするようなことができるし、そのような指導をするという話ですけれども、どこがやっていますか、現在のところ。