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日本共産党参議院
総発言数
4,871
直近の所属会派
日本共産党
直近の役職
直近の発言日
2022/12/09

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 外交防衛委員会62 件・62%
  • 決算委員会17 件・17%
  • 内閣委員会15 件・15%
  • 憲法審査会6 件・6%

※ 全 4,871 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

4,871 20 を表示
日本共産党2022/12/09

210参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○山添拓君 いやいや、寄附の時点では、本人の自覚としては困惑していないんですよ。午前中の答弁でもありましたが、この困惑というのは内心の問題だと答弁されていましたよね。ですから、寄附の時点では、マインドコントロールされて義務感や使命感でやっていますから、困惑していないわけですよ。それを事後的に冷静になって考えると、当時、不安に乗じて困惑していたというふうに考えた場合にはそういう主張ができると。総理の答弁はそういうものですね。

日本共産党2022/12/09

210参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○山添拓君 その当時困惑していたけれども、しかし、本人の内心としては困惑していないわけですよね。それは、寄附を勧誘する相手にとっても困惑しているようには見えないわけですね。

日本共産党2022/12/09

210参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○山添拓君 しかし、振り返ってみると困惑していたというのは、本人がそのようになるかどうかに懸かっていますね。客観的には困惑していた場合には困惑に当たると、そうおっしゃりたいんですか。

日本共産党2022/12/09

210参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○山添拓君 いや、条文はそうじゃないんですよ。不安にあおられ、不安に乗じてなら自動的に困惑には当たらないんですよ。条文は、その下で寄附が必要不可欠と告げられて困惑するかどうかと、そういう条文なんですよね。 ですから、当時、その寄附を求められて、義務感、責任感で自ら進んで寄附を行っていれば、それは困惑していたとは客観的にも言えないんじゃないですか。

日本共産党2022/12/09

210参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○山添拓君 ③と④の間にも因果関係は必要ですね。必要不可欠と告げられて困惑をするということになるはずです。

日本共産党2022/12/09

210参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○山添拓君 いや、ですから、私が伺っているのは、総理の答弁では、その当時は困惑しているか判断できない状態にあったと、しかし、脱会後に冷静になって考えると、当時、不安に乗じて困惑して寄附をしたということであれば、遡って取り消し得るような行為になるんだと、そういう答弁じゃないんですか。

日本共産党2022/12/09

210参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○山添拓君 違うんですよ。この条文は禁止規定なんですよね、してはならないと。してはならない行為は、行為の時点で定まらなければおかしいですよ。後から遡って、あれは困惑していましたと、そういう条文ではおかしいと思うんですよね。 結局、その行為の時点で禁止されるものかどうかというのは、被害者が事後的に寄附当時困惑していたと考えるかどうか、マインドコントロールから抜け出して冷静に考えるかどうか、その被害者の主観に懸かっているというのがこれまでの…

日本共産党2022/12/09

210参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○山添拓君 今答弁にあったように、少なくとも目が覚めて、あれは困惑だったと主張している被害者が少なくとも何人かはいないとこの勧告はできないということになりますよね。 つまり、家族から、本人がマインドコントロールされて被害に遭っている、そういう情報を得たとしても、そういう情報が一つの家族から来たとしても、本人がマインドコントロールから抜け出していないなら、その段階では困惑という要件を満たしていないことになります。禁止される行為はないという…

日本共産党2022/12/09

210参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○山添拓君 そもそも一件だとできないという答弁でした。 複数の家族がマインドコントロールされて大変だと、私の家族がマインドコントロールされて多数の献金をさせられている、そういう家族がたくさん出てきたときに、みんながまだマインドコントロールされた状態だったら、これは動くことはできないということですか。

日本共産党2022/12/09

210参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○山添拓君 いや、報告徴収をやったとしても、例えば統一協会の側が、困惑させていませんよと、みんな困惑していませんと。今訴えられている被害の中でも、先祖解怨をさせてくださいと信者の側から献金することを申し出て、献金をさせているんですよね。いや、困惑させていませんというふうに、報告を求めて法人側から言われてしまったら、その先の勧告には進めないということになってしまいませんか。

日本共産党2022/12/09

210参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○山添拓君 しかし、四条の規定に違反する行為をしていると認められる場合に勧告ができるわけですね。みんなが困惑していない状態、あるいはマインドコントロールから脱していない状態、そういうときが行政が介入する一番求められる場面だと思うんですけれども、必ずしもそのときに介入できないということになりませんか。

日本共産党2022/12/09

210参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○山添拓君 私は、この法案は、取消し権に加えて禁止行為とすることで行政措置や刑事罰の対象としていく、実効性確保のために肝になる点だと思うんですね。 ところが、今の話では、統一協会による最も典型的な被害であるマインドコントロール下での被害が続いている場合に、多くの信者がマインドコントロールから脱していないという状態では、この条文だと行政が介入できないおそれがあるんじゃないかと思います。 今の答弁でも、実際には事後的なものだというお話でした…

日本共産党2022/12/09

210参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○山添拓君 それは、つまり今おっしゃった後段の方ですね。マインドコントロールされて困惑しているかどうか判断できない状態では取消し権の行使はできないと。事後的に、ああ、あのとき自分は困惑していたんだということを自覚して初めて取消し権の行使が可能になると、こういうことですね。

日本共産党2022/12/09

210参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○山添拓君 そこで、もう一点伺いたいんですが、今おっしゃったように、被害者自身がマインドコントロール下で困惑しているか判断できない状態では、その時点では取消し権を行使できない。行使する意思もないかもしれませんが、行使できないというよりも、この四条六号に基づくその要件を満たさないので取消し権が存在しないと、困惑していませんから取消し権が存在していないということになると思うんですね。この場合に、被害者の家族は債権者代位権の行使はできるんです…

日本共産党2022/12/09

210参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○山添拓君 いや、それはおかしいですよ。先ほどはそうはおっしゃらなかったんですよ。本人の取消し権がないと、本人は取消ししないだろうし、ない、できないと、困惑の要件を満たさないので。で、マインドコントロールから脱した後にあのとき困惑していたと振り返り、できるようになるんだと、それが総理の答弁ですよ。

日本共産党2022/12/09

210参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○山添拓君 次長からも答弁ありますか。

日本共産党2022/12/09

210参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○山添拓君 ということは、今、次長もおっしゃったように、なかなか難しいということですよね。 本人が困惑し、いや、客観的には困惑しているけれども、困惑しているかどうかは判断が付かない、マインドコントロールの状態にある、そのことを家族が本人に代わって立証する。本人はまだ抜け出していない状態ですから、取消し権行使はおよそ期待できない。だからこそ、債権者代位という、代わって行使しようという仕組みが考えられたんだと思うんですが、次長がおっしゃった…

日本共産党2022/12/09

210参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○山添拓君 いや、ですから、私は、何だかこの法案を作ったことで、困惑していたこともマインドコントロール下では容易に認められるかのような答弁がされたり、多くの被害が救済されるかのように言われたり、あるいは不十分な点はないと、とにかく今後の社会情勢を見守ってという最初の大臣の答弁にもありましたが、今一番問われている統一協会による被害の救済に正面から本当に向き合うものになっているのかということをやっぱり問われると思うんですよ。 で、現実はどう…

日本共産党2022/12/09

210参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○山添拓君 いや、私は、その答弁では十分救済し得るとはとても受け止められないです。だって、現に今統一協会が行っている献金というのは、多くの信者に対して自発的に献金をさせているんですよね。そういうやり取りの、LINEなどのやり取りで、信者の側から先祖解怨をさせてくださいと、それに対してここにいつまでに振り込みなさいと、そういうことが行われているわけです。 ですから、困惑などないと統一協会の側が主張すれば、行政的な措置をとるに当たっても、何…

日本共産党2022/12/09

210参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○山添拓君 統一協会だって、解散命令が出されるということになれば、そのまま存在することが難しくなり、別法人つくるかと、そういうことも懸念されると思うんですね。そういうときに果たして実効性あるものになるかということを問うているわけです。 もちろん、裁判を闘っていく上で、様々に法の趣旨を読み込んで解釈を求めていく、こういう場合も困惑と言えるんじゃないかと、そういう活用をしていくことはあり得ると思うんです。私もそれ期待したいと思います。しかし…