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日本共産党参議院
総発言数
4,871
直近の所属会派
日本共産党
直近の役職
直近の発言日
2022/12/06

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 外交防衛委員会62 件・62%
  • 決算委員会17 件・17%
  • 内閣委員会15 件・15%
  • 憲法審査会6 件・6%

※ 全 4,871 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

4,871 20 を表示
日本共産党2022/12/06

210参議院 外交防衛委員会 第8号

○山添拓君 一貫してこれまでのところを変更しないとお話しですので、その前の一九五九年の答弁、攻撃的な脅威を与えるような兵器を持っているということは、憲法の趣旨とするところではない、この答弁も変更はされないんですね。

日本共産党2022/12/06

210参議院 外交防衛委員会 第8号

○山添拓君 つまり、そうなりますと、憲法上できないと言ってきたけれども、安全保障環境が変わったので、憲法解釈は、建前上は変えないけれども、実際にどこまでの兵器が持てるかということは変わっていくのだと、そういうことになるんですか。これは憲法の範囲内だと言いながら、その範囲はどんどん拡大していく、歯止めはないということになりませんか。

日本共産党2022/12/06

210参議院 外交防衛委員会 第8号

○山添拓君 いや、憲法の範囲内でとおっしゃるならば、憲法上持てない兵器についてはそもそも検討してはいけないと思うんですね。(発言する者あり)いやいや、あらゆる選択肢を排除せずにとおっしゃってきたんですが、そもそも検討してはいけない兵器についてまで考えてはいけないのではないかと思います。 そして、長射程のミサイルというのは攻撃型の兵器でしょう。千キロを超える、あるいはトマホークのように射程千六百キロ、これは明らかに攻撃的兵器ですから、そも…

日本共産党2022/12/06

210参議院 外交防衛委員会 第8号

○山添拓君 ところが、例えば長射程のミサイルがその攻撃型の兵器に当たるかどうかについて明確に答弁をされない。やはりこれは、憲法上できないとしてきたのを百八十度転換するものだと言わざるを得ないと思います。 ところが、有識者会議の報告書を読んでも、憲法という言葉は出てきません。与党間の協議でもろくに議論をされていません。過去の答弁もお構いなしに憲法も国会答弁も踏みにじる、そういうものだと言わなければなりません。 岸田総理は、十一月二十八日、…

日本共産党2022/12/06

210参議院 外交防衛委員会 第8号

○山添拓君 GDP比二%というのは、二年前にトランプ政権から要求され、岸田首相がバイデン大統領に相当な増額と言って約束し、自民党が参院選の公約に掲げた数字です。必要なものの積み上げなどではなく、アメリカの要求に応えるものじゃないんですか。

日本共産党2022/12/06

210参議院 外交防衛委員会 第8号

○山添拓君 積み上げであれば、総額だけ先に出てくるのはおかしいですよ。 政府は増税を先送りする方向だと報じられていますが、これは事実ですか。

日本共産党2022/12/06

210参議院 外交防衛委員会 第8号

○山添拓君 報告書には国民全体で負担するとされています。国民全体で負担すると言いながら、企業の努力に水を差すことのないようにとも言っています。ですから、大企業には気を遣うけれども、コロナと物価高騰に苦しむ国民には気を遣わない、消費増税も排除されないということになるだろうと思います。 これまで専守防衛の下で攻撃型の兵器を持たずに来ました。それは相手の領域を攻めることはないと宣言するものです。したがって、日本を攻撃する口実を与えず、国際政治…

日本共産党2022/12/02

210参議院 予算委員会 第7号

○山添拓君 日本共産党の山添拓です。 昨日閣議決定された統一協会の被害救済のための法案について伺います。(資料提示) 統一協会の特徴は、正体を隠して誘い込み、不安をあおり、信仰を植え付ける点にあります。こうして信仰を抱かせた状態を利用し、数年から数十年にわたり献金をさせ続ける被害の実態は、先日この予算委員会で木村弁護士からも指摘がありました。 法案の三条は、自由な意思を抑圧すること、本人や家族の生活維持を困難にすること、正体を隠したり寄…

日本共産党2022/12/02

210参議院 予算委員会 第7号

○山添拓君 明確性が求められるのは、行為として明確かどうかが行為者に伝わる必要があるからだと思います。なぜこれすら禁止ができないのかと。寄附を求める側が正体を明らかにしない、何のための献金かを誤認させる、これは詐欺みたいなものです。明確性というのは、罪刑法定主義との関係が念頭にあると思います。十分これで明確だと思うんですが。 では、罪刑法定主義との関係で明確性が必要だということなら、刑事罰の対象とはせずに禁止規定や行政措置の対象とする、…

日本共産党2022/12/02

210参議院 予算委員会 第7号

○山添拓君 検討の余地はあるということでしたから、是非、禁止行為にしていただきたい、その対象にしていただきたいと思います。 一号の自由な意思の抑圧も、これ決して曖昧ではありません。札幌青春を返せ訴訟の第一審札幌地裁判決など、自由な意思を奪った勧誘行為が違法であることは裁判例が既に積み上がっています。禁止規定とし、行政措置の対象としていくべきです。 法案の四条六号は、マインドコントロールされた下で、洗脳された下での被害の防止と救済にとって…

日本共産党2022/12/02

210参議院 予算委員会 第7号

○山添拓君 もちろん、最終的にはケース・バイ・ケースというところあると思うんです。ただし、全てが当事者の主張と裁判所の認定次第というわけにはいかないと思うんですね。 この法案は、行政による勧告や命令によって実効性を確保しようとしています。ですから、当事者や裁判所任せではなく、行政として取り消せるのか取り消せないのか、その基準はどうあるべきなのかと、これ明らかにする必要があるんじゃないでしょうか。

日本共産党2022/12/02

210参議院 予算委員会 第7号

○山添拓君 いや、そうじゃないんですよ。裁判ではなく行政がこういう声がたくさんあると勧告したり命令をしたりするわけですよね。行政の側に判断権限が必要ですよ、判断基準が必要ですよ。総理、いかがですか。

日本共産党2022/12/02

210参議院 予算委員会 第7号

○山添拓君 全然明確になってないということですか。 さっきは明確でないから配慮義務は禁止規定にできないとおっしゃったんですよ。これは禁止規定にされたものですから、今の段階で明確でないとおかしいじゃないですか。

日本共産党2022/12/02

210参議院 予算委員会 第7号

○山添拓君 更に明確にできるということであれば、そういう条文にされるべきだと思うんですね。 困惑とは、困り戸惑い、どうしてよいか分からなくなるような、精神的に自由な判断ができない状況をいうなどとされています。統一協会による被害は、違法な伝道、教化で不当に持たされた教義に基づく確信、責任感や義務感、使命感から、寄附の時点では進んで寄附をしているように見えるものが多くあります。困惑していないわけです。ところが、この条文は、あくまで困惑させて…

日本共産党2022/12/02

210参議院 予算委員会 第7号

○山添拓君 いや、私が言っているのは、寄附の段階で困惑をしていない、そういう被害がこの統一協会の被害の実態として把握されてきていると思うんですね。それに先立つマインドコントロール、洗脳があり、その下で教義に対して確信を持つ、自ら責任感の下で進んで寄附を行う、こういう被害の救済をするために、困惑させてはならないという文言にこだわる必要はないんじゃないかということです。

日本共産党2022/12/02

210参議院 予算委員会 第7号

○山添拓君 総理にも伺いますが、困惑させてはならないと、この文言にこだわらずに被害の実態に即した文言にするべきじゃないですか。

日本共産党2022/12/02

210参議院 予算委員会 第7号

○山添拓君 困惑という文言は、消費者契約法からそのまま使っているものです。新法で新たな規制を行うのであれば、新たなルールを考えるべきです。 もう一つ伺います。寄附の勧誘をするに際し、寄附が必要不可欠だと告げることで困惑させてはならないという条文です。単なる困惑ではなく、寄附が必要不可欠だと告げることによって困惑したことが要件となっています。 しかし、統一協会は、勧誘し入信させる当初の段階では必ずしも寄附が必要不可欠と告げているわけではあ…

日本共産党2022/12/02

210参議院 予算委員会 第7号

○山添拓君 寄附の勧誘をするに際し、困惑させてはならないという条文です。入信するときと献金との間にタイムラグがある場合に、勧誘し入信させる当初の言動というのは、寄附の勧誘をする際にと言えるのかということです。

日本共産党2022/12/02

210参議院 予算委員会 第7号

○山添拓君 繰り返しになりますが、当初は寄附を求めておらず、不安をあおり困惑させ、数年後に初めて寄附を求めた場合、これも対象になるということなんですか。

日本共産党2022/12/02

210参議院 予算委員会 第7号

○山添拓君 当初は寄附の勧誘をしていないケースもあるんですよ。むしろそういう場合がほとんどですよ。勧誘し入信させ、そしてやがて献金させると、そういう場合は入るのかということです。