山添拓
会議録に記録された「山添拓」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,871 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2022/12/09
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金29 件
- 防衛23 件
- GX・脱炭素22 件
- 地方創生9 件
- 医療7 件
- こども・子育て7 件
- 教育7 件
- 観光・インバウンド7 件
- 住宅・不動産6 件
- 半導体5 件
- 防災4 件
- デジタル行政3 件
- 通商・貿易3 件
- 経済安保2 件
- 宇宙2 件
- AI1 件
- 農業1 件
- エネルギー1 件
- 社会保障・年金1 件
- スタートアップ0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 外交防衛委員会62 件・62%
- 決算委員会17 件・17%
- 内閣委員会15 件・15%
- 憲法審査会6 件・6%
※ 全 4,871 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第210回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○山添拓君 今答弁されたのは、消費者契約法の逐条解説での際しの解釈かと思います。 統一協会は、入信させる当初の段階では、必ずしも寄附が必要不可欠と告げるわけではありません。数か月から数年掛けて伝道、教化し、信仰を利用して献金をさせます。 総理は、入信前後から寄附までが一連の寄附勧誘であると判断できる場合には取消し権の対象になると、こう答弁されていますが、当初の段階ですね、最初の接触、その段階で献金のことを全く触れていなくても、事後的に見…
第210回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○山添拓君 条文の普通の読み方ではそうはならないと思います。寄附の勧誘をするに際し、不安をあおり、不安に乗じて必要不可欠と告知し、困惑させたですから、すごく長いタイムラグ、スパンがある場合にそこまで読み込むのはなかなか無理があるんじゃないかと思うんです。 例えば、全国弁連の声明では、寄附の勧誘をするに際しという文言を、この六号の場合については注釈を付ける、その活動資金が寄附によって賄われている団体の場合には、当該団体の構成員になることを…
第210回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○山添拓君 衆議院で宮下参考人からも指摘があったように、霊感商法の対策検討会は、いわゆる付け込み型の不当勧誘に対する取消し権が必要、霊感商法等に対応できるものとして法制化に向けた検討を急いで行うべきとしていました。 本来、困惑類型とは異なる救済のための法制度を検討していたんじゃないんですか。
第210回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○山添拓君 しかし、困惑は残したわけです。 二〇一四年に日弁連の消費者契約法改正試案が出された際にも、いわゆる付け込み型不当勧誘、そういう類型として既に条文の形で提案されていました。 本来あるべき規制があるなら、この法案でマインドコントロール下での被害をほとんど救済できるかのように、そういう答弁はされない方がよいと思います。もっとあるべき規制の在り方というのは探求し得るんだと思うんですね、これまでにも積み重ねがあるわけですから。そして、…
第210回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○山添拓君 裁判で損害賠償請求をしたときにこの配慮義務違反が考慮されるという答弁をされてきていますので、しかし、裁判上この文言がどれだけ意味を持つかということは、今の時点では分からないですよね。 例えば、労働法で言う安全配慮義務というのは、職場でけがをしたり病気を負ったりした労働者が裁判を通じて使用者の責任を認めさせる、その闘いの中で判例上確立してきたものです。使用者には、労働者が安全に仕事ができるよう環境を整える、そういう契約上の義務…
第210回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○山添拓君 いや、私が伺っているのは損害賠償請求ですから、不法行為だと違法性が認められただけでは献金した分が戻ってくるわけではないですよねということです。
第210回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○山添拓君 取消し権よりハードルがあるわけです。やはり私は、これは禁止規定とし、取消し権の対象とするべきだと思います。 総理は、昨日の答弁で、禁止行為は行為の規制、配慮義務は結果としての個人の状態を規定する、だから、より広い行為を捉えることができる、こういう答弁をしました。 そういう規定が作られることを否定はいたしません。しかし、統一協会の場合には、例えば正体を隠して接近する、使途を誤認させる、こういう行為によって被害を生じるという事実…
第210回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○山添拓君 それを裁判の実務者が、裁判実務に当たっている弁護士の皆さんが、それでは使い勝手が悪いと、より対応必要だということを、意見を述べているんですから、現場の意見をもっと取り入れるべきだと思います。 まだまだ引き続き審議が必要だと思います。そのことを述べて、質問を終わります。
第210回 参議院 本会議 第11号
○山添拓君 日本共産党を代表し、消費者契約法等改正案及び法人寄附不当勧誘防止法案について岸田総理に質問します。 この質問は昨夜、衆議院での採決はもとより、本日午前の総理質疑より前に準備したものです。衆議院での審議を踏まえた熟議と再考を任務とする参議院の審議を形骸化させる運びに強く抗議します。 総理は、拙速な審議で不十分な法案でも通しさえすればよいとでもお考えですか。会期末ぎりぎりの審議となっているのは、総じてこの間の岸田政権の責任です。…
第210回 参議院 憲法審査会 第3号
○山添拓君 日本共産党の山添拓です。 初めに、自民党議員から本日のテーマから全く離れた発言がなされたことに強く抗議します。 我が党は、多くの国民が改憲を政治の優先課題として求めていない中、審査会を動かすべきではないという意見です。しかし、少なくとも、議題と全く離れた発言がされることは幹事会の合意に反し、開催の前提を欠くことを指摘したいと思います。 参議院議員の選挙区の一票の較差及び合区問題に関して意見を述べます。 日本国憲法前文は、「日…
第210回 参議院 外交防衛委員会 第8号
○山添拓君 日本共産党の山添拓です。 しんぶん赤旗日曜版が、井野防衛副大臣の政治と金の疑惑を報じています。二日の総務委員会で副大臣は、四十九日後に初めて迎えるお盆、副大臣の地元では新盆と呼ぶそうですが、その初盆のお宅を訪問し、お包み、現金を持参したことをお認めになりました。ただし、それは選挙区外という答弁でした。 編集部が入手した会葬一覧には副大臣の選挙区内の有権者がリストアップされており、取材に、新盆には井野さん本人が見えた、お金も置…
第210回 参議院 外交防衛委員会 第8号
○山添拓君 選挙区内の有権者に現金を渡したこともあったかもしれない、そういうことになりますか。
第210回 参議院 外交防衛委員会 第8号
○山添拓君 編集部の取材はいずれも選挙区内です。リストも伊勢崎市など選挙区内の分しかありません。 ちなみに、副大臣は、群馬県内で現金を配ったことはお認めになりました。総選挙ではいずれも比例代表と重複立候補されています。北関東ブロック全域が選挙区ではありませんか。
第210回 参議院 外交防衛委員会 第8号
○山添拓君 群馬県内で新盆に現金を渡したことはお認めなんですね。
第210回 参議院 外交防衛委員会 第8号
○山添拓君 いや、ですから、全部選挙区なんですよね。で、公選法違反だけでなく、国会における虚偽答弁の疑惑でもあります。 副大臣のところにも恐らく記録があるでしょう。調査して当委員会に報告するよう求めます。委員長、お願いします。
第210回 参議院 外交防衛委員会 第8号
○山添拓君 次の質問に移ります。 十一月二十二日に公表された政府の有識者会議報告書は、反撃能力、敵基地攻撃能力の保有と増強が不可欠とし、与党も保有容認で合意、これを受け政府は、改定する安保三文書に保有を明記すると報じられています。 資料をお配りしております。従来、政府は、敵基地攻撃能力について、法理的には自衛の範囲に含まれ可能としつつ、平生から他国を攻撃するような、攻撃的な脅威を与えるような兵器を持っているということは憲法の趣旨とすると…
第210回 参議院 外交防衛委員会 第8号
○山添拓君 今大臣が答弁されたのは、資料にもお示ししています一九八八年の瓦防衛庁長官の答弁です。これまで、総理も大臣も憲法の範囲内と繰り返されております。 そこで聞きますけれども、憲法の範囲外に当たるので保有できない兵器というものもあるわけですね。
第210回 参議院 外交防衛委員会 第8号
○山添拓君 今紹介された答弁、その一連の一九八八年四月六日、いわゆる攻撃的兵器を保有することは、自衛のための最小限度の範囲を超えることとなるからいかなる場合にも許されない。この答弁は今後も維持されるんですね。
第210回 参議院 外交防衛委員会 第8号
○山添拓君 政府がこれから持とうとしている長射程のミサイルは、ここに言う攻撃型兵器ではないんですか。
第210回 参議院 外交防衛委員会 第8号
○山添拓君 いやいや、今お示しになったように、ICBMだとか攻撃型の空母、個々の装備品、兵器について、これは憲法の範囲内かそうでないかということをこれまでお示しになっているじゃないですか。今検討されている長射程のミサイルが攻撃型の兵器に当たるんだとすれば、これはそもそも検討の余地はないということじゃないですか。