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日本共産党参議院
総発言数
4,871
直近の所属会派
日本共産党
直近の役職
直近の発言日
2022/12/10

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 外交防衛委員会62 件・62%
  • 決算委員会17 件・17%
  • 内閣委員会15 件・15%
  • 憲法審査会6 件・6%

※ 全 4,871 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

4,871 20 を表示
日本共産党2022/12/10

210参議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○山添拓君 いや、違うんですよ。昨日は、その場で自ら困惑を自覚している場合の困惑と、マインドコントロールされてその時点では自分では困惑しているか判断できない、後から脱会しマインドコントロールが解けた状態になって初めて困惑していたと分かる、そういう困惑は別のものなんだと、二種類あるんだと、それが議論を経て分かったんだというふうにおっしゃったわけです。そうであれば、その違いが分かるような条文に本来するべきだと思います。法律に明記するべきだと…

日本共産党2022/12/10

210参議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○山添拓君 そうなりますと、統一協会については、既に脱会された方、マインドコントロールが解けて主張されている方も大勢おりますから、今大臣が言われたように、困惑する、させるような事態が多数行われていることが既にはっきりしていると。そうなりますと、この法案が成立したら、施行したら直ちに勧告と、そういうことを予定されているんですか。

日本共産党2022/12/10

210参議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○山添拓君 それは速やかに勧告なり実効性のある措置をとれるように対応していただきたいとは思うんですが、私は今の法案の文言のままでは統一協会側から様々な反論も予想されるのではないかと思います。 例えば、衆議院で川井参考人が紹介した東京高裁の二〇一七年十二月二十六日の判決があります。二〇〇一年に路上で正体を隠して勧誘、その後、正体を隠されたまま教化され、献金もさせられ、二〇〇四年になって統一協会であることが明かされました。二〇〇五年三月、礼…

日本共産党2022/12/10

210参議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○山添拓君 長い期間があっても一連の寄附勧誘と見られるからと、そういうことですか。

日本共産党2022/12/10

210参議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○山添拓君 この判決では、統一協会が綿密に構築した過程に従って、組織的、計画的に勧誘、教化を行い、教義を信じ込ませ、献金させ続け、入信させ、献身的に活動を行わせたと。原告は統一協会の計画どおりに信者になったことが認められています。 しかし、それでもなお、一連の不法行為とは認めなかったんですね。常に不安や恐怖を感じていたものではないと、言われるままに行動していたわけではない、統一協会との関係の解消が不可能あるいは困難であったとまでは認めら…

日本共産党2022/12/10

210参議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○山添拓君 今紹介したこの事件の場合でも一連の不法行為とは認められませんでしたので、個別の判断となっていったんですね。不法行為が認められたり認められなかったりしています。一体の寄附勧誘でありながら、つまり、不安に乗じて行われた一つ一つの行為でありながら、やっぱりそれぞれ不法行為が認められたり認められなかったりしています。取消し権についてもそうなっていくことが予想されると思います。結局、被害者の主張、立証、あるいは裁判所による条文の解釈と…

日本共産党2022/12/10

210参議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○山添拓君 衆議院の法制局で憲法や民法の原則との関係も整理しながら調整いただいた規定です。駄目ということはないですね。

日本共産党2022/12/10

210参議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○山添拓君 いや、政府の案に対して、修正としてこういう規定も可能ではないかという提案なんですね。 政府案について、現行法の中で、憲法の中でぎりぎりのところでやったものだというふうにおっしゃるものですから、いや、憲法や民法の原則の範囲内でもここまでは規定できるんではないかと、つまり、今の困惑類型にこだわった在り方から、別の規定の在り方というのは、これはあり得るんじゃないでしょうか。

日本共産党2022/12/10

210参議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○山添拓君 総理が、遡って考えてみると困惑していたというような困惑の二類型目を用意されたというのは、現在の困惑させてはならないという条文では取り込み切れない被害があると、その規制の必要性があるということを端的に表していると思います。これまでの文言に固執するべきではないと思います。 もう一つ、配慮義務についても禁止規定とする条文案を示しています。見ていただきたいのですが、法人等は、寄附の勧誘をするに際し、①寄附の勧誘を受ける個人に対し、当…

日本共産党2022/12/10

210参議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○山添拓君 今の総理の説明を受けて、それを踏まえてなお禁止規定にすることは可能であり、そうすべきだというのが昨日の参考人質疑での参考人の御意見だったんですね。いや、何かありますか。

日本共産党2022/12/10

210参議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○山添拓君 それでもなお禁止規定が必要だという御意見だったんですよね。(発言する者あり)いや、そうなんですよ。大臣、首振っておられるけれども。いやいや、参考人の御意見がそうだったということですよ。何でそれ否定されるんです。これからも弁護団や様々な取り組んでいる皆さんの声は違うといって聞かないつもりですか、首を振って。さっき、これからもいろんな意見を踏まえていくとおっしゃったじゃないですか。なぜ、この場でそうやって首を振って、その意見は受…

日本共産党2022/12/10

210参議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○山添拓君 つまり、二十二件のここまでの分析では、少なくとも解散命令を請求するには至っていない、その判断をするまでには至っていないということなんだと思うんですね。 そうすると、要するに、統一協会によるこれまでの法令違反、積み重ねられてきた裁判例の下での被害実態、やっぱり政府として十分把握できていないということなんではないでしょうか。だから、この法案も生煮えになっている、被害実態を十分反映したものと言えない、そういう状態にあるんじゃないか…

日本共産党2022/12/10

210参議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○山添拓君 九月には公表されたのに、その後、公表をされない理由は何かあるんでしょうか。取りまとめが追い付かないぐらいにたくさん寄せられているとか、そういうことですか。

日本共産党2022/12/10

210参議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○山添拓君 癒着の解明には全く後ろ向きだと思います。政務三役も含めて、自らきちんと報告などされていないですよ。これまでの癒着の解明もないのに、将来も何もあったものではありません。引き続き徹底解明を求めて、質問を終わります。

日本共産党2022/12/10

210参議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○山添拓君 日本共産党を代表し、消費者契約法等改正案に賛成、法人寄附不当勧誘防止法案に反対の討論を行います。 統一協会は、霊感商法や高額献金、集団結婚などで多くの人の財産、家庭、人生そのものまで奪ってきました。その加害行為の中核は、正体を隠して勧誘し、伝道を教化し、教義を教え込み、信者にする、信教の自由の侵害にあります。この被害実態に即した新法が必要です。 法案について、昨日、全国霊感商法対策弁護士連絡会の阿部克臣参考人は、余りに不十分…

日本共産党2022/12/09

210参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○山添拓君 日本共産党の山添拓です。 統一協会による加害行為の中核は、正体を隠して勧誘し、知らないうちに教義を教え込み、信者に仕立て上げる、すなわち信教の自由を侵害する点にあります。その下での献金被害の実態からすると、今審議している法人寄附不当勧誘防止法案では不足している点が幾つもあると、衆議院で全国霊感商法対策弁護士連絡会の川井参考人が指摘されました。政府案の時点で見直し規定が入っていたのも、残る課題があることを前提にしたものだと思い…

日本共産党2022/12/09

210参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○山添拓君 私は、本法案の現時点の法案に、その実効性に大いに疑問があり、それは看過できないと考えます。 資料をお配りしております。 消費者庁に伺います。 法案四条六号です。ちょっと簡略化しておりますが、法案四条六号は、寄附の勧誘をするに際し、不安をあおり、又は不安に乗じて、寄附が必要不可欠と告げることによって困惑させてはならないという条文です。この四つの要件、大まかに言えば四つの要件ですね、それを全て満たす行為を禁止するものです。寄附を…

日本共産党2022/12/09

210参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○山添拓君 いや、私が伺っているのは、寄附を勧誘する側ですね、法人の側が勧誘する際に四つの要件全てがそろっていることが必要だと、そういう条文ですね。

日本共産党2022/12/09

210参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○山添拓君 それは、寄附を勧誘する際に、呼びかける際に全ての要件がそろっている必要ありますね。うなずいておられますけど、答弁してください。

日本共産党2022/12/09

210参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○山添拓君 そうでなければ行為者にとっては何が禁止されているか分からないことになりますから、総理や大臣が明確性が必要と繰り返されているのもこの趣旨であろうと思います。 既に指摘されているように、統一協会による被害では、入信し教義を植え付けられた下での寄附であり、寄附の時点では義務感や使命感に基づいて行われ、困惑していないケースが多くあります。 この場合に取消し権が行使できるかについて総理は、お配りしているように、いわゆるマインドコントロ…