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自由民主党衆議院
総発言数
2,119 件
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
—
直近の発言日
1960/02/26

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 社会労働委員会50 件・50%
  • 決算委員会17 件・17%
  • 公職選挙法改正に関する調査特別委員会16 件・16%
  • 予算委員会第四分科会13 件・13%
  • 石炭対策特別委員会4 件・4%

※ 全 2,119 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,119 件中 20 件を表示
自由民主党1960/02/26

第34回 衆議院 決算委員会 第8号

○山本(猛)委員 一時までで打ち切りでしょう。それを社会党さんにばかり委員長は独占さすお考えですが。われわれの方でも一つ……。

自由民主党1960/02/26

第34回 衆議院 決算委員会 第8号

○山本(猛)委員 通告順……。しかし、通告順で行ったら、委員長の御方針通りに一時に上がりますか。そこで、委員長に自民党として注文をしておきたい。社会党さんの御質問は、いずれも権威のある御質問でありますことはわれわれお認めできますけれども、一時までに委員長がこの三十二年度の電電公社の決算をお上げになろうという御方針でございましたら、いかに権威ある社会党さんの御質問でありましても、抽象的なものはお許しにならないように、また、抽象的なものは社…

自由民主党1960/02/26

第34回 衆議院 決算委員会 第8号

○山本(猛)委員 私の申し上げているのは、昨年度の電電公社の決算を上げる上げないに対する委員長の方針を承ると、委員長の御方針は、まず一時で上げたいという明確な御方針、これは了承できた、けれども、一時までに上げるものだとするならば——今の委員長のお話は大へんけっこうで、われわれも十分了解ができます。けれども、社会党さんのおやりになっているのは、大方抽象的な尋ね方、従って、一時までにお上げになろうとする委員長の御方針がくずれてきやしないかと…

自由民主党1960/02/26

第34回 衆議院 決算委員会 第8号

○山本(猛)委員 けれども、抽象的にばかり積み重ねているのだったら、一時にはとうてい上がりません。従って、自民党の方にも尋ねたいことがあるけれども、自民党の方では、委員長の御方針に従って、一時までに上げたい。一時までに上げようといったって、もうあと五十五分しかありません。社会党さんの方に具体的なことがあるかないかお尋ねになって、ないとすれば、自民党の方へお譲りを願いたい。

自由民主党1959/11/13

第33回 衆議院 決算委員会 第4号

○山本(猛)委員 宮内庁長官にお尋ねいたします。 皇居の中に勤労奉仕団といいますか、勤労奉仕隊といいますか、そういう人たちの内泊をされる宿泊所のようなものがございますか。

自由民主党1959/11/13

第33回 衆議院 決算委員会 第4号

○山本(猛)委員 費用はどういう項目の中でお立てになりましたか。

自由民主党1959/11/13

第33回 衆議院 決算委員会 第4号

○山本(猛)委員 その建物は在来あったものを充てられることになりましたということは承りますが、奉仕者を宿泊させることを主たる目的としてその便に供せられることになったのか、いかがか、お聞かせ願いたい。

自由民主党1959/11/13

第33回 衆議院 決算委員会 第4号

○山本(猛)委員 それでは、明らかにその建物は奉仕者のために使用される目的をもって、在来の用途を変更して設置をされた、こういうことでございますか。

自由民主党1959/11/13

第33回 衆議院 決算委員会 第4号

○山本(猛)委員 そういたしますと、その宿舎の管理人、あるいは宿舎に人を泊めます場合に世話をする人、こういう人たちはおりますか。おりますとすれば、何名。

自由民主党1959/11/13

第33回 衆議院 決算委員会 第4号

○山本(猛)委員 皇室経済法の施行法の第二条についてお尋ねをいたします。 施行法によりますと、年額、お出しになる方が三百七十万円、お受けになる方が百二十万円と規定されてありますことは御承知の通りであります。これは何年に立法せられて、何年に効力を発して施行せられた法律でございますか、お聞かせ願いたい。

自由民主党1959/11/13

第33回 衆議院 決算委員会 第4号

○山本(猛)委員 法律第四号をもって昭和二十二年に立法せられまして、その実施は昭和二十三年の四月一日からでございますが、皇室経済法によりまする百二十万円は、その当初からのものでございますか。施行法の第二条の百二十万円お受けになる方です。

自由民主党1959/11/13

第33回 衆議院 決算委員会 第4号

○山本(猛)委員 この皇室経済法施行法の第二条に規定せられておりまする、お受けになる方の百二十万と申しますと、年額でございますから、月額にして十七万円、貨幣価値とにらみ合わせまして、宮内庁長官は矛盾をお感じになりますか、なりませんか。

自由民主党1959/11/13

第33回 衆議院 決算委員会 第4号

○山本(猛)委員 審議を進める上で都合がございますので、お尋ねをいたしておきますが、ただいま御説明の憲法八条、それに憲法八十八条、国有財産法の第三条の二項及び国有財産法の十三条、この点について長官の御解釈を承っておきたいと思います。

自由民主党1959/11/13

第33回 衆議院 決算委員会 第4号

○山本(猛)委員 これからお尋ねをいたしますための必要上、憲法第八条に対するあなたのお話は今伺いました。それら憲法八十八条、国有財産法の第三条二項、国有財産法の十三条、このことにつきましてあなたの御解釈を伺っておきますことが、私がこれから本件を審議いたして参りまするために必要なので、ぜひ一つあなたの御解釈を承っておきたいと思います。

自由民主党1959/11/13

第33回 衆議院 決算委員会 第4号

○山本(猛)委員 ただいま宮内庁長官の御説明によりますと、憲法八十八条によって皇室の財産はすべて国に属する、こういうのでございます。ところが、私的な財産に属するものもあるというふうに、長官はただいまお述べになりましたが、どういうものが陛下の私的な財産に属されるのか。憲法八十八条によりますと、ただいまお述べになりましたように、まさしく皇室財産というものは国に属すると規定してございます。陛下の私的な財産とは、何をおさしになりますか。

自由民主党1959/11/13

第33回 衆議院 決算委員会 第4号

○山本(猛)委員 伺いますと、めがねとかちり紙とかドル入れ——ドル入れはお持ちになるかならぬかは別といたしまして、そういうまことに近接された、財産として計上される価値がない、価値に属しておるにしても少額に失するという程度のものだけが私有財産である、こういうふうにも長官の御説明は伺えるのでございますが、天皇は御承知のように人間として宣言をせられておる。憲法に許された基本的人権においては国民と平等であり、天皇もまた国民の一員である。しかるに…

自由民主党1959/11/13

第33回 衆議院 決算委員会 第4号

○山本(猛)委員 それでは伺いますが、この皇室経済法の施行法の第二条の項目にございます、お受けになりました額の年額百二十万円、月額にいたしますと十万、これは皇室でお受けになりましたこの数字の部分は、天皇の私有財産になりますか。いかがでございますか。

自由民主党1959/11/13

第33回 衆議院 決算委員会 第4号

○山本(猛)委員 それでは前に戻りまして、奉仕者は宮内庁に奉仕するのであるか、宮内庁に奉仕する目的をもって全国から集まってくるものであるか、あるいは、皇室あるいは天皇に奉仕する目的をもってやってこられるのであるか。その解釈を聞いておきたい。

自由民主党1959/11/13

第33回 衆議院 決算委員会 第4号

○山本(猛)委員 それでは、奉仕をされる人たちの目標というものは、天皇に対し、あるいは皇室に対しての目標をもって奉仕にこられるというふうに宮内庁長官は解釈をせられておる、かように承知してよろしゅうございますか。

自由民主党1959/11/13

第33回 衆議院 決算委員会 第4号

○山本(猛)委員 しからば、今日は最低賃金法というものが制定せられております。奉仕者といえども、労力を提供する。労力を贈与する。贈与という言葉が適切でないかもしれませんけれども、結局においては、最低賃金法という法律が制定せられておりまする以上は、人間の労力は賃金によって換算をせられると解釈することが妥当であると考えて差しつかえない。しからば、皇室経済法施行法第二条でお受けになる百二十万との兼ね合いはどうなりますか。